行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
要点個人情報の保護に関する法律 92 条は、行政機関の長等に対し、訂正請求に理由があるときは利用目的の達成に必要な範囲内で保有個人情報を訂正する義務を課す。対象は原則として事実に関する記録に限られる。
Q · 役所の記録に事実と違うことが書かれていたら、訂正させられるの?
事実の誤りは訂正義務あり。ただし利用目的に必要な範囲に限る
個人情報の保護に関する法律 92 条により、行政機関の長等は訂正請求に理由があると認めるとき、保有個人情報を訂正しなければなりません。「できる」ではなく義務です。ただし訂正の対象は原則として事実に関する記録であり、職員の評価や判断そのものは対象外とされます。さらに訂正は「利用目的の達成に必要な範囲内」に限られ、事実が違っても目的に無関係な部分は訂正されないことがあります。訂正請求は開示を受けた日から 90 日以内です(90 条 3 項)。
開示請求で自分に関する行政ファイルを取り寄せたら、そこに事実と違う記載があった。生活保護の相談記録、税務調査の担当者メモ、児童相談所の面談記録、学校の指導要録。訂正請求を出せば、行政機関の長等は理由があると認めるとき「訂正をしなければならない」。できる、ではない。義務である。だが多くの人が見落とす限定が一つ埋め込まれている。訂正されるのは「当該保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内」だけだ。事実に反していても、その部分がその利用目的にとって無関係なら、役所は訂正しないと決めうる。さらに訂正の対象は原則として「事実」であり、職員が書いた評価や判断そのものではない、というのが実務上の運用である。あなたが立つべき立証地点は二つ。これは事実の誤りであること、そしてその誤りが利用目的の達成に必要な範囲に入ること。この二点を書面で押さえた請求と、感情で書いた抗議文とでは、返ってくる決定通知が別物になる。
個人情報の保護に関する法律 92 条は、保有個人情報の訂正義務を定める規定であり、行政機関の長等は、訂正請求に理由があると認めるとき、利用目的の達成に必要な範囲内で当該保有個人情報を訂正しなければならない旨を規定する。訂正の対象は原則として事実に関する記録であり、評価・判断そのものは含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると思料する本人が、行政機関の長等に訂正を求める請求です。個人情報保護法 90 条以下が根拠で、開示請求を経ていることが前提となります。
訂正請求に理由があると認めるとき、行政機関の長等が保有個人情報を訂正しなければならない義務です。「できる」ではなく義務ですが、利用目的の達成に必要な範囲内に限られます。
まず開示請求で記録を取り寄せ、開示を受けた日から 90 日以内に訂正請求を出します。誤りが「事実」か「評価」かを仕分け、事実の誤りの根拠資料を添えて書面で請求します。
開示を受けた日から 90 日以内です(90 条 3 項)。開示決定通知が届いたら、内容を読む前にまず受領日を記録し、90 日後をカレンダーに置くのが実務のコツです。
原則として請求があった日から 30 日以内に訂正する旨・しない旨を決定します(94 条)。事務処理上の困難その他正当な理由があれば延長され、その場合は根拠と期間が通知されます。
この条文では動かせません。刑事事件・少年事件に関する記録等は 124 条で訂正請求の対象から除外されています。最も直したい記録が最初から射程外に置かれている点に注意が必要です。
対象となる保有個人情報の本人、またはその法定代理人・任意代理人が請求できます。第三者が他人の記録を訂正請求することはできず、代理の場合は資格を証する書面が必要です。
訂正義務の限界を画する概念です。事実に反していても、その記載が当該情報の利用目的にとって無関係な部分は訂正されないことがあります。行政側が不訂正決定で最も多用する語句です。
原則として直せない。92 条が義務付けるのは事実に関する記録の訂正であり、職員の評価や意見そのものは対象外というのが実務上の運用である。ただし評価の前提となった事実(面談日時、欠席の有無、発言内容)が誤っていれば、その部分は訂正対象になる。業界裏話ヒント:評価を消させるのではなく、評価が乗っている土台の事実を一枚ずつ剥がしにいく。土台が崩れた評価は、後続の処分を争う場面で自然に効力を失う
いきなりは出せない。訂正請求ができるのは、開示決定に基づいて開示を受けた保有個人情報についてであり(90 条 1 項)、開示請求を経ていない情報は対象にならない。つまり順序は開示請求、開示、訂正請求である。業界裏話ヒント:開示請求の段階で「どの文書を、どの単位で」求めるかが後の訂正請求の射程を決める。文書名を絞りすぎると、誤記が載っている別綴りの記録に手が届かなくなる
自動的に全部に伝わるわけではない。訂正の実施を決定した場合、行政機関の長等は必要があると認めるときに提供先へ通知する仕組みが置かれている(97 条)。業界裏話ヒント:請求書面の中で、提供先を具体的に名指しして通知を求めておく。「必要があると認めるとき」という裁量の余地を、こちらから事実で埋めにいくのが効く
終わらない。不訂正決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、行政不服審査法に基づく審査請求ができ、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経る。取消訴訟の道もある。業界裏話ヒント:審査会は答申の中で行政側の理由付記の薄さを具体的に指摘することがある。決定通知の理由欄が二行しかない案件は、その二行自体が最大の攻撃対象になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 92 条:行政機関の長等の訂正義務 | — |
| 主体 | 行政機関の長等(義務者) | — |
| キーとなる制約 | 利用目的の達成に必要な範囲内/対象は原則として事実 | — |
| 射程外・例外 | 評価・判断そのもの/124 条の適用除外(刑事事件記録等) | — |
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