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個人情報の保護に関する法律 第93条(訂正請求に対する措置)

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  1. 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
  2. 2.行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 93 条は、行政機関の長等が保有個人情報の訂正をするとき・しないときのいずれも書面で決定を通知する義務を定める。この書面到達が審査請求 3 か月の起算点となる。

Q · 役所に個人情報の訂正を頼んだのに、電話で「直せない」と言われたら、もう終わりですか?

終わりではない。口頭拒否は決定として成立していない

終わりではありません。個人情報保護法 93 条は、訂正するとき・しないときのいずれも「その旨の決定」を書面で通知するよう義務付けています。電話や窓口の口頭対応は法的な決定として成立しておらず、争う対象となる処分がまだ存在しない状態です。書面の決定が届いて初めて、受領日の翌日から 3 か月の審査請求、その後の取消訴訟という反撃のカードを切れます。役所が書面を出さず放置する場合は、その不作為自体を争えます。

解説

市役所や税務署、国公立病院が握るあなたの個人データに誤りを見つけ、「直してほしい」と訂正請求を出した。数週間後、一枚の紙が届く。「訂正します」か「訂正しません」か、そのどちらかが必ず書面で来る。これが93条の正体だ。押さえるべき核心は、役所が電話や窓口で「直せません」と口で言っても、それは法的には決定として成立していないという点。93条は決定を書面で通知することを義務付けており、この書面が届いて初めて、あなたは審査請求や取消訴訟という反撃のカードを切れる。裏返せば、書面が来るまで審査請求の3か月の時計は動き出さない。役所が口頭でお茶を濁している間、あなたの権利は消えていない。届いた紙は落胆の手紙ではなく、争う舞台への入場券である。

法的な位置づけ

個人情報保護法 93 条は、行政機関の長等が保有個人情報の訂正請求に対し、訂正する場合も訂正しない場合も「その旨の決定」をし、訂正請求者に対して書面によりその旨を通知することを義務付ける規定である。当該書面通知は、審査請求および取消訴訟の起算点となる行政処分としての性格を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の訂正請求とは何ですか?

行政機関等が保有する自分の個人情報に誤りがある場合、正確な内容に訂正するよう求める権利です。個人情報保護法 90 条が根拠で、訂正の可否は 93 条により書面で通知されます。

Q2個人情報の「訂正しない」通知が届いたらどうすればいい?

捨てずに末尾の教示欄を確認します。審査請求の宛先と期限が書かれており、受領日の翌日から 3 か月以内に審査請求(無料)を提出できます。放置すると期限切れになります。

Q3個人情報保護法 93 条の書面通知はいつ届きますか?

訂正決定等は原則 30 日以内(94 条)に行われ、その決定後に書面通知が届きます。事案が複雑な場合は 95 条の期限特例で延長されることがあります。

Q4訂正決定の期限は何日ですか?

個人情報保護法 94 条により、訂正請求があった日から原則 30 日以内です。相当の期間内に決定できないやむを得ない理由があれば、95 条により延長される場合があります。

Q5個人情報の訂正請求は誰に対してできますか?

国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人など「行政機関の長等」に対してできます。国公立病院や国立大学が保有するデータも対象です。

Q6訂正拒否に対する審査請求の期限は何か月ですか?

書面通知を受け取った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分から 1 年を過ぎると原則できなくなるため、起算点の管理が重要です。

Q7個人情報が一部だけ訂正された場合も通知されますか?

されます。一部訂正も「その旨の決定」として書面通知の対象です。どこまで訂正したかが書面に残るため、残りの誤りについて改めて争う手がかりになります。

Q8国立病院のカルテの誤りは訂正請求できますか?

できます。国公立病院や独立行政法人の診療記録も保有個人情報であり、訂正を拒否する決定は 93 条の書面通知を要する行政処分になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に個人情報の訂正を頼んだのに、電話で『直せない』と言われました。これで終わりですか?

終わりではありません。電話や窓口での「直せない」は法的な決定として成立しておらず、93条は決定を書面で通知するよう義務付けています。書面が届いて初めて審査請求できる行政処分になります。裏話ヒント:書面が出ないうちは審査請求の期限も動きません。逆に役所が決定を出さず放置するなら、その不作為自体を審査請求で争えます。まず書面で正式な決定を出すよう求めるのが第一手です。

Q2訂正を拒否されたら、もう裁判しかないんですか?

裁判だけではありません。まず無料の審査請求という道があり、105条の諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会が、非公開で実際のデータそのものを見て(インカメラ審理)判断します。裏話ヒント:この審査会は役所から独立した第三者機関で、内部の再検討より結論が覆りやすい。しかも実データを直接見られるため、書面のやり取りだけの裁判より、誤りの立証で有利に働くことがあります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所がダメと言えば、もう終わり」と思い込みがちだが、訂正しない決定は行政処分であり、審査請求でも取消訴訟でも争える。書面通知はそのための入口として設計されている。
  • 「どうやって役所を訴えるか」を考える前に、本当に問うべきは「正式な書面決定はもう届いたか」だ。口頭の拒否しかない段階では、争う対象となる処分そのものがまだ存在しない。問いの順番を間違えている。
  • 書面が届くこと自体は知っていても、その書面に3か月の審査請求期限が紐づいていることまでは意識されにくい。放置した日数だけ、反撃できる窓が静かに閉じていく。深刻なのは「知らない」ことより「間に合わなくなる」ことだ。
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対象となる請求93 条:訂正請求に対する訂正決定等の通知
通知の内容訂正する/しないの決定を書面で通知
決定の期限原則 30 日以内(94 条)、延長は 95 条
不服の受け皿審査請求→情報公開・個人情報保護審査会(105 条)→取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国立大学の学籍や成績データに誤記を見つけ訂正請求したが、「訂正しない」通知が届いた。受け取った日の翌日から3か月、これが審査請求の期限。引き出しにしまって2か月放置すると、残り時間はわずか。今すぐ通知の教示欄を確認せよ。
  • もし役所が「訂正します」と言いながら、実際にはデータの一部しか直さなかったら? 一部訂正も「その旨の決定」であり、書面通知の対象になる。どこまで直したかが紙に残るからこそ、残りの誤りについて改めて争える。
  • あなたが自治体の窓口担当者で、住民から個人情報の訂正請求を受けた。「直せません」と口頭で返して済ませるのは違法だ。訂正するかしないか、書面での決定と教示を必ず出さなければならない。

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第93条(訂正請求に対する措置)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第93条の条文原文は「行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第93条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。