要点個人情報保護法 94 条は、行政機関が保有個人情報の訂正請求に対する決定を、原則 30 日以内に行うよう義務づける。正当な理由があれば書面通知のうえ最大 30 日延長できる。
Q · 役所に自分の記録の訂正を求めたら、いつまでに返事が来るの?
原則 30 日以内。延長には書面通知が必要です。
個人情報保護法 94 条により、行政機関は訂正請求があった日から 30 日以内に訂正決定等を下さなければなりません。補正を求めた場合、その日数は 30 日に算入されません。事務処理上の困難など正当な理由があるときは 30 日を限度に延長できますが、延長後の期間と理由を書面で通知する義務があります。30 日を過ぎても決定も書面の延長通知もなければ、不作為として審査請求で争えます。
あなたの住民票、税の記録、公立病院のカルテ、生活保護や児童相談所の記録。これらに誤りがあったとき、役所に「直せ」と求められる権利があることを知る人は少ない。それが訂正請求だ。そして94条は、その請求に役所が答える期限を握っている。訂正請求があった日から30日以内。役所はこの期間内に、訂正するかしないかの決定(訂正決定等、つまり役所があなたに直接下す結論)を出さなければならない。延長できるのは「事務処理上の困難その他正当な理由」があるときだけで、しかも最大30日、さらに延長の理由を書面で通知する義務がある。ここが急所だ。役所が黙って引き延ばした、あるいは電話一本で「もう少し待って」と言っただけなら、それは手続違反。あなたはその沈黙や不備を、審査請求という次の武器の材料にできる。期限は役所を縛る鎖であって、あなたを縛るものではない。
個人情報保護法 94 条は、行政機関の長等が保有個人情報の訂正請求に対する訂正決定等を行うべき期限を定める規定である。原則は訂正請求があった日から 30 日以内であり、補正に要した日数は算入されない。正当な理由がある場合に限り、書面通知を条件として 30 日を上限に延長できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が保有する自分の個人情報に誤りがあるとき、その訂正を求める法律上の請求権です。94 条は役所がこれに応答すべき期限を定めています。
訂正決定等は訂正請求があった日から原則 30 日以内です。補正に要した日数は算入されず、正当な理由があれば最大 30 日延長できます。
まず開示請求で自分の記録を入手し誤りを特定、次に訂正請求書を提出します。提出日から 30 日の期限が起算されるため、日付を必ず記録します。
事務処理上の困難その他正当な理由が必要です。単なる人手不足や後回しは正当な理由になりにくく、延長後の期間と理由を書面で通知する義務があります。
算入されません。91 条 3 項により形式的不備の補正を求めた場合、補正に要した日数は 30 日の期間から除外されます。
30 日を過ぎても決定も書面の延長通知もなければ不作為です。行政不服審査法に基づく審査請求で役所に応答を迫れます。
94 条は原則 30 日と延長の一般ルール、95 条は決定に時間を要する場合の期限の特例を定めます。94 条の延長で足りないときに 95 条を確認します。
はい。訂正するか否かの決定は行政処分にあたり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。通知書には教示欄が付いています。
30日を過ぎて決定も適法な延長通知もなければ、それは『決定の不作為』です。行政不服審査法に基づく審査請求で、役所に応答を迫れます。94条2項の延長は書面通知が必須なので、電話や口頭の『待ってください』は延長として通用しません。業界裏話ヒント:期限管理が甘い部署ほど口頭で引き延ばそうとする。提出日を記録し、31日目に『不作為についての審査請求を検討している』と書面で伝えるだけで、担当者の動きが一変することが多い
終わりではありません。訂正決定等は行政処分(役所があなたに直接下す決定)なので、不服があれば審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。決定通知には不服申立ての方法と期限を書いた教示欄が必ず付いています。業界裏話ヒント:多くの人は『役所が決めたことだから』と諦めるが、教示欄を読まずに捨てるのが最大の失敗。そこに書かれた期限を過ぎると、内容がどれだけ不当でも二度と争えなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 94 条:訂正決定等の期限(原則 30 日) | — |
| 起算・算入 | 訂正請求があった日から起算、補正日数は不算入 | — |
| 延長・特例 | 正当な理由があれば書面通知のうえ最大 30 日延長 | — |
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