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個人情報の保護に関する法律 第94条(訂正決定等の期限)

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  1. 前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 94 条は、行政機関が保有個人情報の訂正請求に対する決定を、原則 30 日以内に行うよう義務づける。正当な理由があれば書面通知のうえ最大 30 日延長できる。

Q · 役所に自分の記録の訂正を求めたら、いつまでに返事が来るの?

原則 30 日以内。延長には書面通知が必要です。

個人情報保護法 94 条により、行政機関は訂正請求があった日から 30 日以内に訂正決定等を下さなければなりません。補正を求めた場合、その日数は 30 日に算入されません。事務処理上の困難など正当な理由があるときは 30 日を限度に延長できますが、延長後の期間と理由を書面で通知する義務があります。30 日を過ぎても決定も書面の延長通知もなければ、不作為として審査請求で争えます。

解説

あなたの住民票、税の記録、公立病院のカルテ、生活保護や児童相談所の記録。これらに誤りがあったとき、役所に「直せ」と求められる権利があることを知る人は少ない。それが訂正請求だ。そして94条は、その請求に役所が答える期限を握っている。訂正請求があった日から30日以内。役所はこの期間内に、訂正するかしないかの決定(訂正決定等、つまり役所があなたに直接下す結論)を出さなければならない。延長できるのは「事務処理上の困難その他正当な理由」があるときだけで、しかも最大30日、さらに延長の理由を書面で通知する義務がある。ここが急所だ。役所が黙って引き延ばした、あるいは電話一本で「もう少し待って」と言っただけなら、それは手続違反。あなたはその沈黙や不備を、審査請求という次の武器の材料にできる。期限は役所を縛る鎖であって、あなたを縛るものではない。

法的な位置づけ

個人情報保護法 94 条は、行政機関の長等が保有個人情報の訂正請求に対する訂正決定等を行うべき期限を定める規定である。原則は訂正請求があった日から 30 日以内であり、補正に要した日数は算入されない。正当な理由がある場合に限り、書面通知を条件として 30 日を上限に延長できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法の訂正請求とは何ですか?

行政機関が保有する自分の個人情報に誤りがあるとき、その訂正を求める法律上の請求権です。94 条は役所がこれに応答すべき期限を定めています。

Q2個人情報の訂正請求の期限は何日ですか?

訂正決定等は訂正請求があった日から原則 30 日以内です。補正に要した日数は算入されず、正当な理由があれば最大 30 日延長できます。

Q3保有個人情報の訂正請求のやり方は?

まず開示請求で自分の記録を入手し誤りを特定、次に訂正請求書を提出します。提出日から 30 日の期限が起算されるため、日付を必ず記録します。

Q4訂正請求の延長にはどんな理由が必要ですか?

事務処理上の困難その他正当な理由が必要です。単なる人手不足や後回しは正当な理由になりにくく、延長後の期間と理由を書面で通知する義務があります。

Q5訂正請求の補正日数は期間に算入されますか?

算入されません。91 条 3 項により形式的不備の補正を求めた場合、補正に要した日数は 30 日の期間から除外されます。

Q6行政機関の個人情報の訂正が期限内に来ないときは?

30 日を過ぎても決定も書面の延長通知もなければ不作為です。行政不服審査法に基づく審査請求で役所に応答を迫れます。

Q7個人情報保護法 94 条と 95 条の違いは?

94 条は原則 30 日と延長の一般ルール、95 条は決定に時間を要する場合の期限の特例を定めます。94 条の延長で足りないときに 95 条を確認します。

Q8訂正決定は行政処分ですか?

はい。訂正するか否かの決定は行政処分にあたり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。通知書には教示欄が付いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訂正請求して30日過ぎても連絡がないんですが、どうすればいいですか?

30日を過ぎて決定も適法な延長通知もなければ、それは『決定の不作為』です。行政不服審査法に基づく審査請求で、役所に応答を迫れます。94条2項の延長は書面通知が必須なので、電話や口頭の『待ってください』は延長として通用しません。業界裏話ヒント:期限管理が甘い部署ほど口頭で引き延ばそうとする。提出日を記録し、31日目に『不作為についての審査請求を検討している』と書面で伝えるだけで、担当者の動きが一変することが多い

Q2役所が『訂正しません』と決定したら、もう終わりですか?

終わりではありません。訂正決定等は行政処分(役所があなたに直接下す決定)なので、不服があれば審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。決定通知には不服申立ての方法と期限を書いた教示欄が必ず付いています。業界裏話ヒント:多くの人は『役所が決めたことだから』と諦めるが、教示欄を読まずに捨てるのが最大の失敗。そこに書かれた期限を過ぎると、内容がどれだけ不当でも二度と争えなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に情報を直してもらうようお願いする」と考えている時点で、力関係を読み違えている。これはお願いではなく、法律上の請求権の行使だ。役所には30日以内に応答する法的義務があり、応じなければ不作為として争える。頭を下げる場面ではなく、時計を突きつける場面だ
  • 30日という期限があることは分かっても、その30日が「訂正する義務」の期限ではないことを見落としがちだ。94条が縛るのは『決定を下す』期限。訂正するかしないか、どちらの結論でも30日以内に出せばよい。つまり期限内に「訂正しません」という決定が届くこともある。そのときこそ、審査請求という次の戦いが始まる
  • 「延長されたら黙って待つしかない」と思われがちだが、延長には厳格な条件が付く。『事務処理上の困難その他正当な理由』が必要で、しかも書面での理由通知が必須。単なる人手不足や後回しは正当な理由になりにくく、理由を書いた書面がなければ、延長そのものの適法性を争える
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規律する内容94 条:訂正決定等の期限(原則 30 日)
起算・算入訂正請求があった日から起算、補正日数は不算入
延長・特例正当な理由があれば書面通知のうえ最大 30 日延長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、役所に開示請求して取り寄せた自分の記録に、身に覚えのない情報が混じっていたら? 訂正請求をした瞬間、30日の時計が動き出す。30日目に何の音沙汰もなければ、それは決定の不作為であり、あなたは審査請求で攻められる立場に立つ
  • 訂正請求から28日目、役所から一枚の書面が届く。「事務処理上の困難により、期間を30日延長します」。理由も添えられていれば、これは適法な延長だ。だが理由の記載がない、あるいは口頭で済まされたなら話は別。書面での理由通知は94条2項の義務であり、欠ければ手続の瑕疵になる
  • あなたが自治体の窓口担当で、訂正請求を受けた側だとする。30日を1日でも過ぎ、延長の書面通知も怠れば、住民は不作為として審査請求を起こせる。期限管理表と通知書のテンプレを用意していないと、組織全体が違法状態に落ちる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第94条(訂正決定等の期限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第94条の条文原文は「前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第94条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。