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個人情報の保護に関する法律 第97条(保有個人情報の提供先への通知)

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行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 97 条は、行政機関等が保有個人情報を訂正した際、必要があると認めるときに提供先へ遅滞なく書面で通知すると定める。通知は無条件の義務ではなく行政の裁量である。

Q · 役所が個人情報を直したら、前に渡した相手にも自動で連絡が行くんですか?

必要と認めるときに提供先へ書面通知する裁量規定です

個人情報保護法 97 条により、行政機関の長等は訂正決定に基づいて保有個人情報を訂正した場合、必要があると認めるときは、提供先に対し遅滞なく書面でその旨を通知します。ただし通知は無条件の義務ではなく「必要があると認めるとき」という裁量に委ねられているため、市民の側から提供先を特定し通知の必要性を主張することが、間違った情報の流通を止める実務上の鍵になります。訂正の実施(92 条)と提供先への通知(97 条)は別々の手続である点にも注意が必要です。

解説

役所があなたの記録を直した、それで一件落着だと思ったら早い。あなたの誤った個人情報は、直される前にすでに他の機関や事業者へ渡っているかもしれない。源のデータを訂正しても、コピーは相手の手元で生き続ける。個人情報保護法97条が扱うのは、まさにこの「流通してしまった間違い」だ。行政機関の長等は、訂正決定に基づいて保有個人情報を実際に直したとき、必要があると認めれば、提供先に対し遅滞なく書面でその旨を通知する。ここで見落としてはならないのが「必要があると認めるとき」という一言。通知は無条件の義務ではなく、行政の裁量に委ねられている。つまり、あなたが黙っていれば「通知の必要なし」とされ、間違ったコピーが別の窓口であなたを待ち構える。訂正はゴールではなくスタート、提供先への通知まで押し切って初めて、間違いの流通経路が断たれる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 97 条は、行政機関等が保有個人情報の訂正を実施した場合における提供先への通知を定める規定である。訂正決定に基づく訂正の実施後、必要があると認めるときに、提供先に対し遅滞なく書面でその旨を通知するものとし、訂正の実効性を提供先まで及ぼすことを目的とする。通知が裁量に委ねられている点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 97 条とは何ですか?

行政機関等が保有個人情報を訂正したとき、必要があると認めれば提供先へ遅滞なく書面で通知するよう定めた規定です。訂正の効果を提供先まで及ぼすための手続です。

Q2保有個人情報の訂正はどこに請求しますか?

その情報を保有する行政機関の長等に訂正請求します(90 条)。前提として開示請求(76 条)で中身を確認しておく必要があります。

Q3提供先への通知は義務ですか?

無条件の義務ではありません。97 条は「必要があると認めるとき」という裁量に委ねており、市民側が必要性を主張して初めて動くことが多いです。

Q4「必要があると認めるとき」とは何を指しますか?

誤りの影響が大きい場合や、提供先で現にそのデータが利用され不利益が続いている場合などです。市民が具体的な不利益事実を示すと必要性を根拠づけられます。

Q5自分の情報がどこに提供されたか調べられますか?

開示請求(76 条)で保有情報の中身と提供状況を確認できます。提供先が特定できれば 97 条の通知を名指しで求めやすくなります。

Q6訂正請求の期限はいつまでですか?

開示を受けた日から 90 日以内です(90 条 3 項)。97 条の提供先通知自体に固定期限はなく「遅滞なく」が基準になります。

Q7訂正が拒否されたら不服を申し立てられますか?

審査請求が可能で、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経ます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内が期限です(行政不服審査法)。

Q8民間企業が持つ個人情報の訂正も 97 条ですか?

いいえ。97 条は行政機関等が対象です。民間事業者への訂正は同法の別の章(保有個人データの訂正等)が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に「提供先へ通知する必要はない」と言われたら、もう打つ手はないんですか?

諦めるのは早い。97条の通知自体は裁量ですが、その前提の訂正決定に不服があれば、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経る審査請求ができます(行政不服審査法)。通知の必要性も、現に不利益が続いている事実を示せば覆せる余地があります。業界裏話ヒント:役所は「必要なし」を口頭で済ませがちですが、判断の理由を書面で求めると対応が変わることが多い。書面化を求めるだけで、動かなかった通知が動く

Q2そもそも役所が持ってる自分の情報が間違ってるって、どうやって気づくんですか?

先に開示請求(76条)で中身を見るしかありません。訂正請求(90条)は「開示を受けた保有個人情報」が対象なので、開示を飛ばすと入口で門前払いになります。業界裏話ヒント:多くの人が訂正だけ求めて却下されるのは、この開示前置に気づいていないから。しかも開示請求のときに提供先の状況も併せて確認しておくと、後で97条の通知を名指しで求める材料になる。開示は二度おいしい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 訂正が認められれば、あなたの間違った情報は綺麗に消えると思っている。だが直るのは源の一箇所だけ。すでに提供された先のコピーは別問題で、しかも通知は義務ではなく「必要があると認めるとき」の裁量にすぎない
  • あなたから見れば「一度直せば終わり」。だが制度から見れば、「訂正の実施」(92条)と「提供先への通知」(97条)は別々の手続だ。この落差に気づかず源だけ直して安心すると、連携先のデータであなたはまた同じ間違いに突き当たる
  • 「訂正できるか」を心配している人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。本当の勝負どころは、直したあと間違いの拡散を止められるか。訂正請求書を出す時点で提供先への通知まで求めていないと、後追いでは動かしにくい
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手続の位置づけ97 条:訂正実施後、提供先へ通知する後続手続
義務の性質「必要があると認めるとき」の裁量的通知
市民側のアクション提供先を特定し通知の必要性を主張する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、要介護認定の記録が実態より重く登録され、それがケアを担う介護事業者にも提供されていたら? 認定を訂正しても、事業者側のデータが古いままだと受けられるサービスがずれる。ケアプラン更新まであと数日、提供先への通知が間に合うかどうかで、来月のあなたの生活が変わる
  • 税の滞納情報が誤って登録され、融資審査で落とされた。訂正はできた。だが提供先の金融機関に通知が行かなければ、その記録は相手の中で生きたままだ
  • あなたが自治体から個人データの提供を受けて業務を回す委託事業者だとする。ある日「訂正しました」の書面が届く。手元のデータを直さず放置すれば、誤った情報を使い続けた側になり、今度はあなたが説明責任を負う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第97条(保有個人情報の提供先への通知)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第97条の条文原文は「行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面に…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第97条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。