熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第96条(事案の移送)

クイックジャンプ
  1. 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
  3. 3.前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 96 条は、行政機関等が訂正請求に係る保有個人情報を、正当な理由と協議のうえ他機関へ移送できると定める。移送先が訂正の可否を決定し、訂正の実施は移送元が担う。

Q · 役所に個人情報の訂正を求めたら「事案を移送しました」と通知が来た。これは何を意味するの?

相手方が入れ替わり、決定は移送先・実施は移送元が担う

個人情報保護法 96 条により、行政機関の長等は訂正請求に係る保有個人情報について、他の機関に訂正決定をする正当な理由があるとき、その機関と協議のうえ事案を移送できます。移送を受けた機関が訂正の可否を決定し、移送前の手続はすべて移送先がしたものとみなされます。ただし訂正すると決まった場合、実際に記録を書き換えるのは移送元です(3 項)。決定機関と実施機関が分離するため、不服申立ての相手や催促先を間違えないよう注意が必要です。

解説

役所に自分の個人情報の訂正を求めたところ、ある日「事案を移送しました」という一枚の書面が届く。多くの人は事務連絡だと思って封筒に戻す。だが、その紙であなたの相手方は入れ替わっている。96 条は、訂正請求を受けた行政機関の長等が、その情報を実質的に握る別の機関と協議のうえ、事案を丸ごと渡すことを認める。渡された側が訂正するか否かを決め、渡す前の手続はすべて渡された側がしたものとみなされる。ここが急所だ。決定に不服があるとき、審査請求や訴訟の相手はもう最初の窓口ではない。しかも「訂正する」と決まったら、実際にデータを書き換えるのは元の機関に戻る(3 項)。決める人と直す人が分かれている。催促の電話先を間違えている間に、30 日の期限だけが静かに減っていく。

法的な位置づけ

個人情報保護法 96 条は、行政機関等が保有する個人情報の訂正請求について事案の移送を定める規定である。訂正決定等につき正当な理由がある他の機関へ、協議の上で事案を移送でき、移送先が訂正の可否を判断する。移送前の行為は移送先がしたものとみなされ、訂正の実施のみが移送元に残る。決定機関と実施機関が分離する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事案の移送とは何ですか?

訂正請求を受けた行政機関が、記録を実質的に管理する他の機関へ、正当な理由と協議のうえ事案そのものを引き渡すことです。個人情報保護法 96 条が根拠で、移送後は移送先が訂正の可否を判断します。

Q2保有個人情報の訂正請求はどこの窓口に出しますか?

自分の情報を保有する行政機関の長等の窓口に出します。ただし記録の実質的な管理者が別機関の場合、96 条により事案が移送され、判断は移送先が行います。窓口の一元性は法が保障しています。

Q3移送の通知書が届いたら何をすべきですか?

移送先機関名・移送日・移送の理由を書面上で特定し、その日のうちに移送先へ主張の要点と資料を直接再送します。期限は請求日から進んでおり、移送先はまだ言い分を読んでいません。

Q4国立大学や独立行政法人の記録も訂正請求できますか?

できます。行政機関等には国立大学法人や独立行政法人も含まれ、成績評価・懲戒記録・国立病院のカルテ等も移送を含む本手続の射程に入ります。卒業後十年経った記録も対象です。

Q5移送に正当な理由がない場合はどうなりますか?

96 条 1 項は移送に「正当な理由」と「相手方機関との協議」を要件とします。要件を欠いた移送は手続違法として攻撃でき、訂正の当否に入る前に決定を崩す材料になります。

Q6訂正請求の対象になる保有個人情報とは?

行政機関等が職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している個人情報です。開示請求で受け取った文書の誤記も、内容が事実でない場合に訂正請求の対象となります。

Q7訂正決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

審査請求または取消訴訟で争えますが、相手方は移送を受けた機関です。移送前の機関を相手取ると被告を誤ります。審査請求は 3 か月、取消訴訟は 6 か月の期間制限に注意が必要です。

Q8個人情報保護委員会に苦情を申し立てられますか?

個人情報の取扱いに関する苦情の相談窓口はありますが、訂正決定そのものを覆すのは審査請求・取消訴訟です。手続の相手方を正しく選ぶことが最優先です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1移送されたら、また最初から 30 日待たされるんですか?

待たされません。逆に、あなたの持ち時間が削られています。94 条 1 項の 30 日は訂正請求があった日から起算され、移送を受けた機関は残った日数で判断します。業界裏話ヒント:期限間際の移送は、行政側にとって延長(94 条 2 項)や特例(95 条)を発動する理由になります。延長通知が届いたら、その理由欄に「移送」の文字があるか確認する。移送の遅れが行政側の都合であったことの記録は、後の審査請求で効いてくる

Q2訂正すると決まったのに記録が直っていません。誰に文句を言えばいいですか?

決定を出した移送先ではなく、最初に請求を受けた機関です。96 条 3 項は、移送を受けた機関が 93 条 1 項の訂正決定をしたとき、訂正の実施義務を負うのは移送をした機関だと定めています。決める人と直す人が分かれている条文です。業界裏話ヒント:訂正決定の通知書に実施機関名や実施予定日が書かれないことは珍しくない。決定を受け取った時点で、実施予定日と担当課を書面で照会しておく。その一通が、放置されたときの是正申入れや国家賠償請求の起点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移送されたら手続が仕切り直しになり、30 日はそこから数え直し」と考える人が多い。逆である。94 条 1 項の期限は訂正請求があった日から進み続け、移送に費やした日数は請求者の持ち時間を削る。移送は請求者への猶予ではなく、請求者からの時間の徴収である
  • 「たらい回しにされた」ことは誰でも分かる。だがその深刻度が理解されていない。96 条 1 項は移送に「他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるとき」と「当該他の行政機関の長等との協議」という二つの要件を課している。つまり移送は行政の自由裁量ではなく、要件を欠いた移送は手続違法として攻撃できる。中身の是非に入る前に崩せる材料が、あの通知書の裏側にある
  • あなたから見れば「同じ役所」でも、法律から見れば行政機関の長等はそれぞれ独立した処分庁である。この落差が実務で人を潰す。移送後の訂正決定を争うのに、移送前の機関を相手取って訴えれば、被告を誤った訴えになる。行政事件訴訟法 15 条による被告の変更で救済される余地はあるが、出訴期間の壁に間に合わなければ、内容の当否を審理してもらえないまま終わる
dimensionthisArticlealternatives
移送の対象手続96 条:訂正請求の事案移送
移送の要件正当な理由 + 相手方機関との協議 + 書面通知
移送後の効果移送先が訂正決定、実施は移送元が担う(決定と実施の分離)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訂正請求から 25 日目、突然「事案を移送した」という書面が届いたとしたら、期限は最初から数え直しになるのか? ならない。94 条 1 項の 30 日は「訂正請求があった日」から起算される。残り数日で、あなたの主張をまだ一度も読んでいない機関が結論を出す。補足資料を送るなら今夜だ
  • あなたは自治体の窓口職員。手元に原本のない記録の訂正請求が回ってきた。相手方機関との協議も正当な理由の整理もせずに送りつければ、その移送自体が違法な手続になる
  • 開示請求のときに 85 条 3 項の移送を経て文書を受け取り、そこに誤記を見つけて訂正請求した。すると訂正請求もまた移送される。あなたが最初に書類を提出した窓口と、審査請求で名指しすべき処分庁が別物になり、取消訴訟の被告を書き間違える人が実際に出る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第96条(事案の移送)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第96条の条文原文は「行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第96条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。