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個人情報の保護に関する法律 第11条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

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  1. 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 11 条は、国が民間事業者と地方公共団体等による個人情報の適正な取扱いを確保する措置を講じる義務を定める。令和 3 年改正で監督が国に一元化された。

Q · 「国の責務」って書いてある 11 条は、結局わたしの個人情報にどう関係するの?

国が民間と自治体の個人情報保護を確保する義務の規定です

個人情報保護法 11 条は、国が民間事業者(第 4 章)と地方公共団体・地方独立行政法人(第 5 章)による個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な措置を講じる義務を定めます。核心は第 2 項で、令和 3 年改正までは自治体ごとにバラバラだった約 2,000 の個人情報保護条例を、国の一元監督へ束ねました。これにより、住む市町村が違っても個人情報の守られ方が全国で揃い、苦情の届け先も国の個人情報保護委員会に一本化されています。

解説

「国の責務」と題した条文を、多くの人は目次の段階で読み飛ばす。だが、あなたが登録したネット通販の顧客情報が流出したとき、あるいは地元の市役所があなたのマイナンバー付き記録を杜撰に扱ったとき、その両方を一つの物差しで監督させる根拠が、この 11 条にある。第 1 項は民間事業者(次章=第 4 章)の、第 2 項は地方公共団体や地方独立行政法人(第 5 章)の個人情報の扱いを、国が適正に確保する措置を講じると宣言する。核心は第 2 項だ。令和 3 年改正までは、自治体ごとにバラバラの個人情報保護条例があり、その数およそ 2000。同じ日本人でも、住む市町村が違えば守られ方が違った。この「2000 個問題」を国の一元監督へ束ねた結果が、この条文の第 2 項として結晶している。あなたの個人情報の守られ方が全国で揃った、その号砲がここにある。

法的な位置づけ

個人情報保護法 11 条は、国の措置義務を定める規定である。第 1 項は民間の個人情報取扱事業者、第 2 項は地方公共団体および地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するため、国が必要な措置を講じるものとする。令和 3 年改正により、全国的な保護水準の統一を国が担保する条文として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 11 条とは何ですか?

国が民間事業者と地方公共団体等の個人情報の適正な取扱いを確保する措置を講じる義務を定めた規定です。令和 3 年改正で自治体も国の監督対象になりました。

Q22000個問題とは何ですか?

改正前、全国の自治体が個別に個人情報保護条例を制定し約 2,000 本が乱立、保護水準が自治体ごとに異なった問題です。令和 3 年改正で国が一元化しました。

Q3個人情報保護委員会とはどんな機関ですか?

個人情報の適正な取扱いを監督する国の独立性の高い委員会です。立入検査・指導・勧告・命令の権限を持ち、令和 3 年改正で自治体も監督対象になりました。

Q4自治体への一元監督はいつから始まりましたか?

令和 3 年改正の関連規定は令和 4 年(2022 年)4 月 1 日施行です。地方公共団体・地方独立行政法人の個人情報の扱いが国の監督下に入りました。

Q5地方独立行政法人の個人情報は誰が監督しますか?

本条第 2 項により、地方独立行政法人も国(個人情報保護委員会)の監督対象です。公立病院や公立大学法人などが該当します。

Q6個人情報保護条例は廃止されたのですか?

令和 3 年改正で法に一元化され、従来の条例の多くは整理・廃止されました。ただし法の範囲内で独自の上乗せ規律を残す自治体もあります。

Q7個人情報保護法の民間と行政の違いは?

第 4 章が民間事業者、第 5 章が行政機関・自治体を規律します。11 条は両者への国の措置義務を橋渡しする位置づけの条文です。

Q8マイナンバーと個人情報保護法の関係は?

マイナンバー法が特定個人情報の厳格な特則を定め、個人情報保護法が一般法です。11 条の一元監督が、番号による名寄せの信頼を裏側で支えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所に自分の個人情報の扱いを直してと言っても、らちが明かないときはどこに言えばいいの?

令和 3 年改正で、地方公共団体や地方独立行政法人の個人情報の扱いも国の個人情報保護委員会が監督することになりました(本法 11 条 2 項、及び委員会の権限規定)。自治体の窓口で解決しなければ、委員会への申出が次の一手です。業界裏話ヒント:改正前は自治体ごとの条例と審査会が窓口で、住む場所によって救済の厚みが違いました。今は全国共通の物差しに変わったので、「前はこう言われた」が通用しない場面がある。自分の件に改正前後どちらの制度が適用されるか、時期を先に確認するのが得策です

Q2「国の責務」って書いてあるけど、守らなかったら国を訴えられるの?

この 11 条は国に対する政策的な措置義務(プログラム規定的な性質)で、これ違反を理由に個人が直接国を訴えて賠償を取るのは、原則として難しいと解されています。具体的な救済は、委員会の監督権限や個別の義務規定(第 4 章の事業者義務など)を通じて実現します。業界裏話ヒント:責務規定は「裁判で振りかざす剣」ではなく「行政を動かす根拠」です。訴訟より、委員会への申出や情報公開請求のほうが、この種の条文では効く。武器の種類を取り違えないことが肝心です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「国の責務」は空疎なお題目で、実効性ゼロの飾りに見える。だが法体系から見れば、この措置義務があるからこそ個人情報保護委員会が立入検査や命令という具体的権限を行使できる。責務規定は権限の水源であり、これが枯れれば下流の監督権限も止まる。この落差を見誤ると、条文の重みを取り違える
  • 「自治体の個人情報は昔から条例で守られていた」と思っているなら、問いの立て方がずれている。争点は守られていたかではなく、市町村ごとに基準がバラバラだった点にある。約 2000 の条例が乱立し、同じ情報でも自治体をまたぐと保護水準が変わった。令和 3 年改正の第 2 項が是正したのは、この不均一そのものだ
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規定の性格11 条:国の具体的な措置義務(確保義務)
主体
対象・射程民間事業者(第 4 章)+自治体・地方独立行政法人(第 5 章)の取扱い確保
令和 3 年改正での役割第 2 項=自治体を国の一元監督下に置く根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引っ越し先の市役所が、あなたの住民票データを含む USB を紛失したとニュースが出たら、あなたは誰に文句を言えばいい? 令和 3 年改正後は、その自治体を監督するのは国の個人情報保護委員会だ。地方の条例に阻まれず、全国共通の窓口へ苦情を届けられるようになった。以前は「うちの条例では」で押し返された壁が、下がっている
  • 自治体の外郭団体(地方独立行政法人)で個人情報を扱う担当になったあなたへ。第 2 項により、あなたの組織も国の監督下に入った。「役所系だから民間の個人情報保護法は関係ない」という言い訳は、もう通らない
  • 総務課の担当者として、住民から「私の情報の扱いを国の委員会に通報する」と言われて青ざめる。かつては庁内の審査会で完結した話が、今は国の個人情報保護委員会の視線が届く。あと数日で報告期限、庁内の扱いが法の共通基準を満たしているか、今夜から棚卸しが要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第11条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第11条の条文原文は「国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第11条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。