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個人情報の保護に関する法律 第95条(訂正決定等の期限の特例)

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  1. 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  2. この条の規定を適用する旨及びその理由
  3. 訂正決定等をする期限

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 95 条は、訂正決定に特に長期間を要するとき、原則 30 日の期限を相当の期間内に延長できる特例を定める。ただし 30 日以内に理由と新期限を書面で通知する義務がある。

Q · 役所に個人情報の訂正を求めたのに 30 日過ぎても返事がない。これって延長されてるんですか?

延長には 30 日以内の書面通知が必須です

個人情報保護法 95 条により、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、94 条の原則 30 日を超えて「相当の期間内」に延ばせます。ただし条件として、30 日以内に請求者へ「特例を適用する旨とその理由」「新たな期限」を書面で通知しなければなりません。この書面が 30 日以内に届かないまま返答がないなら、それは適法な延長ではなく期限徒過です。行政不服審査法に基づく不作為の審査請求を検討できます。

解説

役所があなたの個人情報を握っている。健康診断の記録、税の情報、生活保護の受給歴、在留資格の履歴。その中身が事実と違っていたら、あなたは個人情報の保護に関する法律に基づいて訂正を請求できる。ここで多くの人が知らないのは、役所の側に返答の締め切りがあるという事実だ。94条が「請求があった日から30日以内に決めろ」と縛っている。95条は、その締め切りを延ばせる唯一の抜け道だが、条件は厳しい。特に長期間を要すると認めるときに限り「相当の期間内」に延ばせる。ただしその代わり、30日の間に、あなたへ書面で「この特例を使うこと、その理由、新しい期限」を通知する義務を負う。つまり、30日を過ぎて何の書面も届かないなら、それは適法な延長ではなく手続の破綻だ。あなたはその沈黙を、次の一手の材料にできる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 95 条は、行政機関等による保有個人情報の訂正決定等について、原則 30 日の期限(94 条)の特例を定める規定である。訂正決定等に特に長期間を要すると認められる場合に相当の期間内への延長を認める一方、30 日以内に特例適用の旨・その理由・新たな期限を書面で通知する義務を課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 95 条とは何ですか?

行政機関等が保有個人情報の訂正決定に特に長期間を要するとき、原則 30 日(94 条)を相当の期間内に延ばせる特例規定です。延長には 30 日以内の書面通知が要件となります。

Q2訂正請求から 30 日過ぎたら役所はどうなりますか?

30 日以内に訂正決定も 95 条の書面通知も出さなければ期限徒過です。適法な延長は成立せず、行政不服審査法に基づき不作為の審査請求ができる状態になります。

Q3保有個人情報の訂正請求のやり方は?

事実と異なる保有個人情報について、行政機関等に書面等で訂正・追加・削除を請求します。請求があった日から 30 日以内に諾否の決定が行われるのが原則です(94 条)。

Q4役所の個人情報訂正はいつまでに回答が来ますか?

原則は請求日から 30 日以内です(94 条)。補正を求められた期間は算入されません。特に長期間を要する場合は 95 条で相当の期間内に延長されますが、書面通知が前提です。

Q5不作為の審査請求とは何ですか?

行政庁が法令上すべき処分をしないとき、その不作為の違法・不当を争う手続です(行政不服審査法 3 条)。訂正決定が期限内に出ないときの救済経路になります。

Q6個人情報保護法 94 条と 95 条の違いは?

94 条は訂正決定等の原則期限(30 日以内)を定め、95 条はその期限を延長できる特例を定めます。95 条は 94 条を前提とした例外規定という関係です。

Q7訂正の延長通知が来ないときはどうすればいい?

請求日と 30 日の経過を記録し、書面が届いていない事実を確保します。期限徒過を根拠に督促や不作為の審査請求を検討でき、後の争訟で証拠になります。

Q8「相当の期間内」はいつまで延ばせますか?

無制限ではありません。延長には理由の明示義務があり、案件の複雑さや照合先の数に照らした社会通念上の相当性が歯止めとして働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が30日過ぎても何も言ってこないんですが、これって放っておかれてるんですか?

94条は30日以内の決定を義務づけ、延ばすなら95条の書面通知を同じ30日以内に出す必要があります。どちらも来ないなら期限徒過で、行政不服審査法に基づく不作為の審査請求ができます。業界裏話ヒント:役所は「検討中」と口頭で言えば済むと考えがちですが、95条通知は書面が要件。書面のない延長は適法な延長ではないので、電話でのやり取りは日時を記録し、書面が来ていない事実こそ武器になる

Q2「相当の期間内」って書いてあるけど、これいつまでも延ばせるんじゃないですか?

無限ではありません。95条は延長時に「理由」と「新しい期限」の明示を義務づけており、この理由が具体的か、期限が社会通念上相当かが後で問われます。業界裏話ヒント:相当性は案件の複雑さや照合先の数で判断されます。同種の請求で他人には短期間で回答している事実があれば、あなたへの長い延長の合理性を崩せる。他の処理実績との比較が、意外な突破口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延長されたら、もう待つしかない」と身構えるが、問いの立て方そのものが違う。争点は役所が延長できるかではなく、95条の書面通知が30日以内に届いたか。通知の有無こそが、あなたが動けるかどうかの分かれ目になる
  • 延長制度があること自体は知っていても、「相当の期間」が役所のさじ加減で無限に延びると思い込んでいる。実際は理由の明示義務と社会通念上の相当性が歯止めとして働いており、青天井ではない
  • 「役所が忙しければ締め切りなど有名無実」と思われがちだが、逆だ。延長には期限内の書面通知という手続要件が課され、それを欠いたまま延ばされた処理は、適法な延長として扱われない可能性がある
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規律する場面95 条:訂正決定等の期限の特例(延長)
適用の前提訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき
課される義務30 日以内に特例適用の旨・理由・新期限を書面通知
違反した場合書面通知なき延長は適法な延長として扱われない余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役所に住民記録の誤りの訂正を求めて、もう30日目。決定も、延長の書面通知も届かない。この沈黙は何を意味するのか。94条の期限を過ぎたのに95条の書面がないなら、それは適法な延長ではなく、あなたには不作為を争う道が開ける
  • 在留資格の履歴に事実と違う記載があり、訂正を請求した。10日後、役所から書面が届く。「特例を適用する、理由はこれ、期限はこの日」。これが95条の正しい姿だ
  • あなたが自治体の窓口担当だとする。訂正請求が来たが、他部署との照合に時間がかかり30日では終わらない。ここで黙っていると期限徒過の手続違反になる。95条の書面通知を30日以内に出しておけば、期限を適法に延ばせる。その理由の書き方一つが、後の審査請求で問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第95条(訂正決定等の期限の特例)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第95条の条文原文は「行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第95条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。