要点個人情報保護法 84 条は、開示請求の対象が著しく大量な場合、行政機関等が相当の部分を 60 日以内に開示決定し、残りを相当の期間内に決定できると定める。適用には理由と残りの期限の書面通知を要する。
Q · 役所から「量が多いので開示が遅れる」と言われたら、いつまで待てばいいの?
相当の部分は 60 日以内に開示決定される
個人情報保護法 84 条により、開示請求の対象が著しく大量で、60 日以内に全件を開示決定すると事務に著しい支障が生じる場合に限り、行政機関等は「相当の部分」を 60 日以内に開示決定し、残りは相当の期間内に決定すれば足ります。ただし無制限の延長ではなく、この特例を使うには、適用する旨とその理由、残りの開示期限を、原則 30 日(83 条)以内に書面で通知しなければなりません。相当部分の 60 日という期限と理由書面が、後で決定を検証する材料になります。
役所に自分の保有個人情報の開示を請求したのに、届いたのは『著しく大量のため、開示までに相当の期間を要する』という一枚の通知。多くの人はここで、いつ出るのか分からないまま待つ側に回る。だが行政手続にも守られるべき締切がある。第83条は原則30日以内の開示決定を義務づける。第84条はその例外だが、無制限の延長ではない。情報が本当に著しく大量で事務に著しい支障が生じる場合に限り、役所は『相当の部分』を60日以内に開示し、残りを相当の期間内に決定すればよい、というだけだ。しかもこの特例を使うなら、適用する旨とその理由、残りの期限を書面で通知する義務がある。つまりあなたの手元には、相当部分の60日という期限と、理由の書かれた紙が残る。この二つが、後で役所の判断を検証する材料になる。
個人情報保護法 84 条は、行政機関等が保有する個人情報の開示決定等の期限の特例を定める規定である。開示請求に係る情報が著しく大量で、原則 30 日(83 条)以内に全件を処理すると事務の遂行に著しい支障が生じる場合に、相当の部分を 60 日以内に開示決定し、残りを相当の期間内に決定することを認める。適用時は、適用の旨・理由・残余の期限を書面で通知する義務を伴う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人情報保護法 84 条の制度で、開示請求の対象が著しく大量なとき、相当の部分を 60 日以内に開示し、残りを相当の期間内に決定できる仕組みです。無制限の延長ではありません。
原則は 83 条により 30 日以内です。84 条の特例が適用されても、相当の部分は開示請求日から 60 日以内に開示決定しなければなりません。残りのみ相当の期間内でよいとされます。
明確な件数基準はなく、60 日以内に全件処理すると事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある水準です。役所は件数や作業量の根拠を記録化する必要があります。
相当の部分すら 60 日以内に開示決定されない場合、特例の枠を超えています。開示決定等に対する審査請求(行政不服審査法)を検討し、範囲や理由を書面で問い合わせて記録を残しましょう。
84 条を適用する旨とその理由、残りの保有個人情報の開示期限の二つです。理由が空欄同然だったり期限が「追って通知」では、手続不備として指摘できます。
別制度です。個人情報保護法の開示請求(76 条)は自分自身の保有個人情報に限られ、誰でも行政文書一般を請求できる情報公開法とは不開示ルールも手数料も異なります。
行政機関の長等の裁量が広く、曖昧なまま放置されがちです。範囲を書面で問い合わせて明確化を求め、納得できなければ審査請求の材料にできます。
請求段階で対象期間や書類の種類を絞ると「著しく大量」に当たりにくくなり、原則 30 日の 83 条ルートに乗りやすくなります。請求書を書く前の一手間が有効です。
待つ必要はありません。第84条でも、あなたの情報の『相当の部分』は開示請求日から60日以内に開示決定しなければならず、相当の期間内でよいのは残りだけです。しかも適用の理由と残りの期限は書面で通知する義務があります。業界裏話ヒント:『相当の部分』がどこまでかは役所の裁量が広く、曖昧なまま放置されがち。範囲を書面で問い合わせ、納得できなければ審査請求の材料にできる。役所は自分からこの詰め方を教えない
別の制度です。個人情報保護法の開示請求(第76条)は、自分自身の保有個人情報に限って請求できる仕組み。誰でも行政文書一般を請求できる情報公開法とは別ルートで、不開示情報の範囲も手数料も異なります。業界裏話ヒント:同じ役所の同じ書類でも、自己情報なら個人情報保護法ルートの方が黒塗りが少なく開示されることがある。どちらで請求するかで、手に入る情報量が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 84 条:開示請求が著しく大量で事務に著しい支障が生じるおそれ | — |
| 開示決定の期限 | 相当の部分を 60 日以内、残りは相当の期間内 | — |
| 書面通知の要否 | 適用の旨・理由・残りの期限を 83 条 1 項の期間内に通知(義務) | — |
| 請求者が取るべき対応 | 60 日期限と理由書面を検証、不備なら審査請求 | — |
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