要点個人情報保護法 76 条は、何人も行政機関の長等に対し自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できると定める。不開示決定は行政処分として審査請求で争える。
Q · 役所が持っている自分の情報って、請求したら本当に見せてもらえるの?
はい。76 条で誰でも自己情報の開示を請求できます
個人情報保護法 76 条により、何人も行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できます。国籍や在留資格は問いません。未成年者・成年被後見人は法定代理人が、その他は本人の委任による代理人が代わりに請求できます(2 項)。開示・不開示の決定は行政処分にあたり、原則 30 日以内に通知され、不開示なら審査請求や取消訴訟で争えます。
役所はあなたについて、あなたが思っている以上の情報を握っている。生活保護の資産調査、税の申告履歴、児童相談所のケース記録、警察や自治体への照会歴。だが多くの人は、その中身を本人が見られることを知らない。個人情報保護法76条は、誰でも行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できると定める。書き出しが「何人も」だから、国籍も在留資格も問わない。未成年者や成年被後見人なら法定代理人が、動けない本人なら委任した代理人が代わりに請求できる(2項)。ここで効いてくるのは、開示を拒む決定が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だという点だ。役所が「不開示」と通知したら、それは審査請求や取消訴訟で争える。つまりこの一条は、あなたが役所のブラックボックスをこじ開ける正規の合鍵になる。
個人情報保護法 76 条は保有個人情報の開示請求権を定める規定であり、何人も行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる旨を規定する。未成年者・成年被後見人は法定代理人が、本人の委任による代理人も請求主体となり、不開示決定は行政処分として不服申立ての対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
何人も行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を求められる制度です。個人情報保護法 76 条が根拠で、国籍を問わず請求でき、不開示決定は行政処分として争えます。
開示請求には手数料がかかり、その根拠は個人情報保護法 127 条です。国の機関では 1 件 300 円程度が目安ですが、金額は機関ごとに定められ、写しの交付で別途費用が生じます。
情報を保有する行政機関の長等が宛先です。福祉事務所の記録なら当該自治体、税なら税務署など、記録を持つ機関の個人情報開示窓口に開示請求書を提出します。手続は 77 条が定めます。
原則として請求があった日から 30 日以内に開示・不開示の決定が通知されます(82 条 1 項)。事務処理上の困難があれば 30 日を限度に延長されることがあります(同 2 項)。
不開示決定は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。通知書の不開示根拠を確認し、78 条のどの事由かを見極めて反論します。
できます。76 条は主語が「何人も」で、国籍や在留資格を問いません。日本に住む外国人も、自己を本人とする保有個人情報であれば同じ手続で開示を請求できます。
争えます。78 条の不開示事由に当たるとして黒塗り(部分開示、79 条)にされた場合、その判断が妥当かを審査請求や取消訴訟で争えます。第三者情報や捜査情報が典型的な不開示部分です。
対象になりえます。警察等が保有する自己を本人とする保有個人情報も 76 条の射程です。ただし犯罪の予防・捜査に関する情報は 78 条の不開示事由に当たり、黒塗りされることが多いです。
正式な開示請求には応じる義務があり(78条)、不開示にするなら書面の決定が必要です。その決定は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。原則30日で結論が出ます(82条)。業界裏話ヒント:窓口で「そういう記録はない」と口頭で言われても引き下がらず、正式な開示請求書を出すこと。本当に無ければ『不存在の決定』が書面で出て、それ自体を争える。口頭の門前払いと書面の決定は、後の反撃力が全く違う
自分自身の情報を見たいなら76条の個人情報開示請求です。情報公開法(情報公開法3条)は行政文書一般を誰でも請求する制度で、本人情報に特化した本法とは手数料も不開示事由も別枠です。業界裏話ヒント:窓口が情報公開請求のほうへ案内することがあるが、自分のことを調べるなら個人情報開示のほうが本人情報に深く踏み込め、黒塗りの理屈も変わる。枠を間違えると、本来見られたはずの部分まで塗りつぶされて返ってくる
2項で認められています。未成年者・成年被後見人なら法定代理人(親権者・成年後見人)、それ以外は本人の委任による代理人が請求できます。委任代理人は弁護士に限らず、家族や知人でも委任状と本人確認書類があれば可能です。業界裏話ヒント:入院中や高齢で本人が動けないケースで委任代理は実務上よく使う。ただし委任状の書式や本人確認の運用は機関ごとに細かく違うので、提出前に必要書類を電話で一度確認するのが結局いちばん早い
76条は開示までが射程で、訂正はできません。誤りの訂正は90条(訂正請求)、その情報の利用や提供を止めさせるのは98条(利用停止請求)という別ルートです。開示で誤りを見つけて初めて、その先へ進めます。業界裏話ヒント:開示、訂正、利用停止は連結技だ。まず開示で中身を確認しないと、何をどう訂正するか主張のしようがない。76条はあくまで入口で、実質的な救済は次に続く条文群にある。入口だけで満足して止まる人が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と目的 | 個情法 76 条:自己を本人とする保有個人情報の開示 | — |
| 請求できる人 | 何人も(本人・法定代理人・委任代理人) | — |
| 得られる結果 | 記録の中身の開示(黒塗りあり) | — |
| 争い方 | 不開示決定を審査請求・取消訴訟で争う | — |
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