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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第127条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

クイックジャンプ

行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 127 条は、開示請求等をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、行政機関の長等に保有個人情報の特定に資する情報提供その他の適切な措置を講ずる義務を課す規定である。

Q · 役所にある自分の情報を開示請求したいけど、どのファイルにあるか分からない。これって諦めるしかない?

いいえ、特定を手伝うのは役所の義務です

個人情報保護法 127 条により、開示請求・訂正請求・利用停止請求または匿名加工情報の提案をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、行政機関の長等は保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずる義務を負います。つまり「どのファイルに入っているか特定できない」のは請求者の落ち度ではなく、特定を支援するのは役所側の責務です。窓口で「もっと具体的に書いてください」と突き返されるだけの対応は、この措置義務を果たしていない可能性があります。特定が不完全なまま請求を出し、役所に補完させるのが正しい順序です。

解説

市役所、税務署、年金事務所、入管。これらの役所は、あなたについて膨大な個人情報を握っている。あなたはその開示を請求できる(第76条)。だが多くの人がここで諦める。「どのファイルに、何という名前で自分の情報が入っているのか、市民に分かるはずがない」からだ。第127条が効いてくるのはまさにここだ。本条は役所に対し、開示請求・訂正請求・利用停止請求、あるいは匿名加工情報の提案をしようとする者が「容易かつ的確に」請求できるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講じるものとする、と命じている。つまり、あなたが特定できないなら、特定を手伝うのは役所側の義務だ。窓口で「もっと具体的に書いてください」と突き返されたとき、それは支援義務を果たしていない対応かもしれない。あなたは手ぶらで行っても、役所に情報を出させながら請求を組み立てられる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 127 条は、行政機関等に対する開示請求等の利便措置義務を定める規定である。開示請求・訂正請求・利用停止請求または匿名加工情報の提案をしようとする者が容易かつ的確に手続できるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずべきことを行政機関の長等に義務づける。開示請求権(76 条)等を手続面で実効化する支援規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の開示請求 特定できないとき

特定できなくても請求できます。127 条により、特定を助けるのは役所の義務です。個人情報ファイル簿(75 条)で当たりを付け、不足分は担当課に「特定に資する情報の提供を求めます」と伝えれば、役所が一緒に探します。

Q2個人情報ファイル簿とは

行政機関等が保有する個人情報ファイルの名称・利用目的・記録項目などを一覧化した公表文書です(75 条)。多くは自治体サイトで閲覧でき、開示請求の対象を絞り込む入口になります。

Q3開示請求 書き方 分からない

完璧に書けなくても提出できます。127 条の特定支援義務により、不足は補正で埋められます。担当課名・利用目的の見当を書き、あとは窓口に特定を手伝わせる前提で出すのが実務的です。

Q4役所 個人情報 開示 断られた

「具体的に書け」と突き返すだけの対応は、127 条の措置義務を果たしていない可能性があります。書面で情報提供を正式に求め、改善しなければ個人情報保護委員会への申出を検討できます。

Q5匿名加工情報 提案 個人情報保護法

112 条・118 条の提案をしようとする事業者も 127 条の支援対象です。役所がどんなデータセットを保有するか外から見えなくても、提案に資する情報の提供を役所に求められます。

Q6個人情報保護法 127条 努力義務か

「講ずるものとする」という配慮義務型の規定ですが、単なる訓示ではありません。特定に非協力的な対応は、苦情申出や個人情報保護委員会への申出を組み立てる法的根拠になります。

Q7行政機関 開示請求 何日で結果

本条ではなく 83 条が定め、原則 30 日以内です。127 条で請求前に特定を固めておくと、受理から決定までの補正のやり取りが減り、実質的な待ち時間を短縮できます。

Q8生活保護 記録 開示請求 方法

ファイル名が分からなくても 127 条で役所に特定を手伝わせられます。個人情報ファイル簿で福祉関係のファイルを探し、担当課に開示請求書を提出。審査請求の期限がある場合は早めに動くのが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に自分の情報を見せてって言ったら、嫌な顔されて追い返されました。これって仕方ないんですか?

仕方なくありません。127条は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、保有個人情報の特定に資する情報提供その他の措置を役所に義務づけています。「もっと具体的に」と突き返すだけの対応は、この義務を果たしていない可能性がある。業界裏話ヒント:役所は個人情報ファイル簿を公表する義務があり(第75条)、多くは自治体サイトで閲覧できる。窓口で口頭で聞く前に、この簿で自分に関係しそうなファイル名を先に押さえておくと、担当者は特定を渋りにくくなる

Q2開示請求って、どのくらいで結果が出るんですか? ずっと待たされそうで不安です。

開示決定等は原則として請求があった日から30日以内に行われます(第83条)。事務処理上の困難など正当な理由があれば30日以内の延長が可能で、著しく大量の請求には期限の特例(第84条)もあります。業界裏話ヒント:この30日は請求が受理されてからの話です。127条の支援を使って請求前に特定を固めておくと、受理から決定までがスムーズに進む。逆に特定が甘いまま出すと補正のやり取りで実質的な待ち時間が延びる。急ぐなら入口の特定にこそ力を入れる

Q3そもそも役所が自分について何を持ってるか、事前に調べる方法ってあるんですか?

あります。行政機関等は保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成・公表する義務があり(第75条)、ファイルの名称・利用目的・記録項目などが載っています。ここから自分に関係するファイルを絞り込めます。業界裏話ヒント:簿に載らない少量のファイルや作成途中のものもある。簿で見つからなくても、該当しそうな業務を窓口に伝えれば127条の特定支援義務で役所が探す。簿は入口であって、限界ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どのファイルに入っているか特定できないから開示請求できない」と考えている人が多い。だが問いの立て方が逆だ。特定できないのはあなたの落ち度ではなく、特定を助けるのは役所の法的義務(127条)。あなたが完璧に特定してから請求するのではなく、不完全なまま請求を出し、役所に補完させるのが正しい順序だ
  • 「役所は情報提供に協力してくれる」と知っている人でも、その協力が親切心や努力目標ではなく法律上の措置義務だと理解している人は少ない。127条は「講ずるものとする」と書く。訓示規定に見えて、窓口が特定に非協力的なら、上級機関への苦情や個人情報保護委員会への申出を組み立てる根拠になる。協力の有無が、あなたの請求が通るかどうかを左右する
  • 「個人情報保護法は自分の情報を守るための法律」と思われているが、127条はむしろ逆方向を向いている。役所が握るあなた自身の情報に、あなたがアクセスする権利を実効化するための条文だ。情報を守るだけでなく、取りに行くための足場でもある
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条文の役割127 条:開示請求等を「しやすくする」特定支援・利便措置義務
働く場面(タイミング)請求を組み立てる前の特定段階
義務・権利の主体行政機関の長等(支援する側の義務)
履行されない場合の効果苦情申出・個人情報保護委員会への申出の根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが過去に生活保護を申請したときの記録や、児童相談所が家庭について作成した記録を見たくなったら、どう動く? どのファイルにあるかなど市民に分かるはずがない。127条があるから、窓口で「特定を手伝ってください」と言えば、役所は該当しそうなファイルを一緒に探す立場に立たされる。特定作業をあなた一人に背負わせることは、この条文の想定していない対応だ
  • 入管があなたについてどんな記録を持っているか知りたい。だが在留審査の内部ファイル名など外から分かるわけがない。特定は入管側の仕事だ
  • あなたがデータ分析会社の担当者で、自治体の匿名加工データを使った新サービスを提案したい(第112条・第118条の提案)。だが役所がどんなデータセットを保有しているか外からは見えない。127条は、この提案をしようとする者にも「提案に資する情報の提供」を役所に求める足場を与える。門前払いされる筋合いはない
  • あなたに残された時間は限られている。役所の処分、たとえば給付の不支給決定に不服を申し立てるには、その判断の根拠になった自分の情報を先に開示させる必要がある。審査請求の期限が迫るなか、特定に手間取っている暇はない。127条で役所に特定を急がせ、開示請求と不服申立ての両輪を同時に回す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第127条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第127条の条文原文は「行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第127条は第六節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。