行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
要点個人情報保護法 127 条は、開示請求等をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、行政機関の長等に保有個人情報の特定に資する情報提供その他の適切な措置を講ずる義務を課す規定である。
Q · 役所にある自分の情報を開示請求したいけど、どのファイルにあるか分からない。これって諦めるしかない?
いいえ、特定を手伝うのは役所の義務です
個人情報保護法 127 条により、開示請求・訂正請求・利用停止請求または匿名加工情報の提案をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、行政機関の長等は保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずる義務を負います。つまり「どのファイルに入っているか特定できない」のは請求者の落ち度ではなく、特定を支援するのは役所側の責務です。窓口で「もっと具体的に書いてください」と突き返されるだけの対応は、この措置義務を果たしていない可能性があります。特定が不完全なまま請求を出し、役所に補完させるのが正しい順序です。
市役所、税務署、年金事務所、入管。これらの役所は、あなたについて膨大な個人情報を握っている。あなたはその開示を請求できる(第76条)。だが多くの人がここで諦める。「どのファイルに、何という名前で自分の情報が入っているのか、市民に分かるはずがない」からだ。第127条が効いてくるのはまさにここだ。本条は役所に対し、開示請求・訂正請求・利用停止請求、あるいは匿名加工情報の提案をしようとする者が「容易かつ的確に」請求できるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講じるものとする、と命じている。つまり、あなたが特定できないなら、特定を手伝うのは役所側の義務だ。窓口で「もっと具体的に書いてください」と突き返されたとき、それは支援義務を果たしていない対応かもしれない。あなたは手ぶらで行っても、役所に情報を出させながら請求を組み立てられる。
個人情報の保護に関する法律 127 条は、行政機関等に対する開示請求等の利便措置義務を定める規定である。開示請求・訂正請求・利用停止請求または匿名加工情報の提案をしようとする者が容易かつ的確に手続できるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他の適切な措置を講ずべきことを行政機関の長等に義務づける。開示請求権(76 条)等を手続面で実効化する支援規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定できなくても請求できます。127 条により、特定を助けるのは役所の義務です。個人情報ファイル簿(75 条)で当たりを付け、不足分は担当課に「特定に資する情報の提供を求めます」と伝えれば、役所が一緒に探します。
行政機関等が保有する個人情報ファイルの名称・利用目的・記録項目などを一覧化した公表文書です(75 条)。多くは自治体サイトで閲覧でき、開示請求の対象を絞り込む入口になります。
完璧に書けなくても提出できます。127 条の特定支援義務により、不足は補正で埋められます。担当課名・利用目的の見当を書き、あとは窓口に特定を手伝わせる前提で出すのが実務的です。
「具体的に書け」と突き返すだけの対応は、127 条の措置義務を果たしていない可能性があります。書面で情報提供を正式に求め、改善しなければ個人情報保護委員会への申出を検討できます。
112 条・118 条の提案をしようとする事業者も 127 条の支援対象です。役所がどんなデータセットを保有するか外から見えなくても、提案に資する情報の提供を役所に求められます。
「講ずるものとする」という配慮義務型の規定ですが、単なる訓示ではありません。特定に非協力的な対応は、苦情申出や個人情報保護委員会への申出を組み立てる法的根拠になります。
本条ではなく 83 条が定め、原則 30 日以内です。127 条で請求前に特定を固めておくと、受理から決定までの補正のやり取りが減り、実質的な待ち時間を短縮できます。
ファイル名が分からなくても 127 条で役所に特定を手伝わせられます。個人情報ファイル簿で福祉関係のファイルを探し、担当課に開示請求書を提出。審査請求の期限がある場合は早めに動くのが重要です。
仕方なくありません。127条は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、保有個人情報の特定に資する情報提供その他の措置を役所に義務づけています。「もっと具体的に」と突き返すだけの対応は、この義務を果たしていない可能性がある。業界裏話ヒント:役所は個人情報ファイル簿を公表する義務があり(第75条)、多くは自治体サイトで閲覧できる。窓口で口頭で聞く前に、この簿で自分に関係しそうなファイル名を先に押さえておくと、担当者は特定を渋りにくくなる
開示決定等は原則として請求があった日から30日以内に行われます(第83条)。事務処理上の困難など正当な理由があれば30日以内の延長が可能で、著しく大量の請求には期限の特例(第84条)もあります。業界裏話ヒント:この30日は請求が受理されてからの話です。127条の支援を使って請求前に特定を固めておくと、受理から決定までがスムーズに進む。逆に特定が甘いまま出すと補正のやり取りで実質的な待ち時間が延びる。急ぐなら入口の特定にこそ力を入れる
あります。行政機関等は保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成・公表する義務があり(第75条)、ファイルの名称・利用目的・記録項目などが載っています。ここから自分に関係するファイルを絞り込めます。業界裏話ヒント:簿に載らない少量のファイルや作成途中のものもある。簿で見つからなくても、該当しそうな業務を窓口に伝えれば127条の特定支援義務で役所が探す。簿は入口であって、限界ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 127 条:開示請求等を「しやすくする」特定支援・利便措置義務 | — |
| 働く場面(タイミング) | 請求を組み立てる前の特定段階 | — |
| 義務・権利の主体 | 行政機関の長等(支援する側の義務) | — |
| 履行されない場合の効果 | 苦情申出・個人情報保護委員会への申出の根拠 | — |
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