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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

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  1. 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
  3. 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
  4. 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
  5. 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
  6. 3.第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
  7. 4.地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。
  8. 5.前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律75条は、行政機関等が保有する個人情報ファイルの利用目的や記録項目を記載した個人情報ファイル簿の作成・公表を義務づける。ただし3項により一部を非掲載にできる。

Q · 役所が自分の情報をどこまで持っているか、開示請求の前に調べる方法はありますか?

行政機関が持つ個人情報ファイルの目録を公表する義務を定めた規定です。

個人情報の保護に関する法律75条により、行政機関の長等は保有する個人情報ファイルごとに利用目的・記録項目・記録範囲などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、e-Gov や各機関・自治体のサイトで公表しなければなりません。誰でも閲覧できるため、開示請求(76条)の前にどのファイルに何が記録されているかを特定できます。ただし3項により、事務の適正な遂行に著しい支障が出るときは、項目の一部やファイル自体を掲載しないことが認められており、ファイル簿の空白領域が合法的に存在します。

解説

住民票、税、年金、給付金の申請。あなたが役所に出した情報は、必ずどこかの「個人情報ファイル」に束ねられて保管されている。ではどの役所が、どんな目的で、何の項目を、どのファイルに溜めているのか。その答えは実は法律で公表が義務づけられている。それが「個人情報ファイル簿」だ。75条は、行政機関の長等に対し、保有する個人情報ファイルごとに利用目的、記録項目、記録範囲などを記載した帳簿を作成し、公表せよと命じる。あなたは e-Gov や各省庁、自治体のサイトで、これを誰でも閲覧できる。だが同時に、この条文には抜け穴がある。3項は、公表すると事務の適正な遂行に著しい支障が出ると認めるときは、項目の一部や、ファイルそのものを載せないことを認める。つまり「目録に載っていない棚」が合法的に存在する。何が載り、何が載らないか。その境目を知る者が、開示請求の第一歩で狙いを定められる。

法的な位置づけ

個人情報ファイル簿とは、行政機関の長等が保有する個人情報ファイルごとに、利用目的・記録項目・記録範囲などを記載して公表する帳簿をいう。個人情報の保護に関する法律75条を根拠とし、行政が保有する個人情報の全体像を国民に開示する制度である。開示請求(76条)に先立つ対象特定の手がかりとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報ファイル簿とは?

行政機関の長等が保有する個人情報ファイルごとに、利用目的・記録項目・記録範囲などを記載して公表する帳簿です。個人情報の保護に関する法律75条が根拠で、誰でも閲覧できます。

Q2個人情報ファイル簿はどこで見られる?

国の機関は e-Gov や各省庁のサイト、自治体は各自治体のサイトや情報公開窓口で公表されています。利用目的や記録項目まで確認でき、無料で誰でも閲覧できます。

Q3個人情報ファイル簿の記載事項は?

ファイルの名称、利用目的、記録項目、記録範囲、記録される個人の範囲、収集方法などです(74条1項各号を準用、75条1項)。政令で定める事項も加わります。

Q4個人情報ファイル簿と開示請求はどう違う?

ファイル簿は保有情報の目録を確認する制度、開示請求(76条)は自分の情報の中身そのものの開示を求める制度です。先にファイル簿で対象を特定してから請求すると空振りが減ります。

Q5個人情報ファイル簿は民間企業にもある?

ありません。75条の対象は国・独立行政法人等・地方公共団体の機関等に限られます。民間の個人情報取扱事業者は32条の保有個人データの公表義務が別途あり、根拠も内容も異なります。

Q6個人情報ファイル簿に載っていない情報は役所は持っていない?

そうとは限りません。3項の不掲載や2項の適用除外があり、合法的に載せないファイルが存在します。載っていない=不存在ではなく、存否応答拒否(81条)の可能性もあります。

Q7個人情報ファイル簿と74条の事前通知の違いは?

74条は新たにファイルを保有する前に個人情報保護委員会へ事前通知する制度、75条はその内容を国民に公表する帳簿の作成義務です。ファイル簿の記載事項は74条の通知事項が元になります。

Q8マイナンバーを含むファイルもファイル簿に載る?

特定個人情報ファイルはマイナンバー法27条に基づく特定個人情報保護評価の対象で、ファイル簿とは別に評価書が公表されます。両方を併せて読むと利用状況が立体的に把握できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報ファイル簿って、そもそもどこで見られるんですか?

国の機関なら e-Gov や各省庁のサイト、自治体なら各自治体のサイトや情報公開窓口で公表されています。誰でも閲覧でき、利用目的、記録項目、記録範囲などが載っています(75条1項)。業界裏話ヒント:慣れた人は開示請求の前にまずファイル簿でファイル名と記録項目を特定する。そうすると請求書の記載が具体的になり、窓口で「特定が不十分」として補正を求められる往復を避けられる。請求前にファイル簿を読み込むかどうかで、開示までの速さが変わる

Q2ファイル簿に載っていない情報は、役所は持っていないってことですか?

そうとは限りません。3項は、公表すると事務の適正な遂行に著しい支障が出ると認めるとき、項目の一部やファイルそのものを載せないことを認めています。2項の適用除外に当たるファイルも載りません。業界裏話ヒント:載っていない、イコール存在しない、ではない。開示請求で「不存在」と返っても、3項の不掲載や存否応答拒否(81条)の可能性がある。ファイル簿の空白は、そこに触れられたくない情報がある合図として読む

Q3自分の情報を届け出た目的とは別のことに使われた気がします。ファイル簿は役に立ちますか?

役立ちます。ファイル簿には各ファイルの利用目的が明記されており(75条1項、74条1項)、実際の使われ方と突き合わせれば目的外利用を具体的に指摘できます。業界裏話ヒント:行政自身が公表した文書に書かれた利用目的は、担当者の口頭説明より強い証拠になる。目的外利用や不適正な取扱いを疑うなら、まずファイル簿の記載を押さえ、そのうえで個人情報保護委員会への申出や苦情処理を検討する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の情報を知りたければ、まず開示請求をするしかない」と考える人が多い。だが問いの立て方が逆だ。先に公表済みのファイル簿を見れば、どのファイルを対象に、どの項目を請求すべきかが分かる。地図を見ずに宝探しを始めるから、対象特定が甘いと突き返され、空振りの請求を繰り返すことになる
  • ファイル簿に情報が載っていること自体は何となく知られていても、「3項で丸ごと載せないファイルが合法的に存在する」ことまでは知られていない。目録が保有情報の全体を映しているという前提が、そもそも成り立っていない。載っていない領域の存在を前提に動けるかどうかで、行政監視の解像度がまるで変わる
  • 「個人情報ファイル簿は民間企業にもある」と思われがちだが、75条の対象は行政機関等(国、独立行政法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人)に限られる。民間の個人情報取扱事業者の公表義務は別の条文(保有個人データに関する事項の公表、32条)であり、根拠も内容も違う
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制度の目的75条:保有ファイルの目録を国民に公表(透明性)
義務の対象行政機関等(国・独法等・地方公共団体の機関・地方独法)
公開先・閲覧者e-Gov・各機関サイトで誰でも閲覧可
例外・限界2項の適用除外・3項の不掲載(著しい支障)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分の情報を役所がどこまで握っているのか気になったら、どう動く? いきなり開示請求書を書く前に、その役所の個人情報ファイル簿を見れば、どのファイルに何の項目が記録されているかが分かる。的を絞ってから請求できるから、空振りが減る
  • あなたが自治体の担当者で、新しい業務システムを立ち上げて住民データを集め始めた。この瞬間、事前通知(74条)とファイル簿への掲載義務が発生する。載せ忘れれば、住民の開示請求や監査のとき「公表されていないファイル」として問題化する。集め始めた日が起点だ
  • 給付金の不正受給を疑われ、役所から調査通知が届いた。対応期限まであと数日。まず担当課のファイル簿で、あなたのどの情報が、どの目的で保管されているかを押さえる
  • 友人が「役所が自分の情報を、届け出た目的とは別のことに使っている気がする」と相談してきた。ファイル簿に明記された利用目的と、実際の使われ方を突き合わせれば、目的外利用の疑いを具体的な文書ベースで指摘できる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第75条の条文原文は「行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第75条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。