要点個人情報の保護に関する法律75条は、行政機関等が保有する個人情報ファイルの利用目的や記録項目を記載した個人情報ファイル簿の作成・公表を義務づける。ただし3項により一部を非掲載にできる。
Q · 役所が自分の情報をどこまで持っているか、開示請求の前に調べる方法はありますか?
行政機関が持つ個人情報ファイルの目録を公表する義務を定めた規定です。
個人情報の保護に関する法律75条により、行政機関の長等は保有する個人情報ファイルごとに利用目的・記録項目・記録範囲などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、e-Gov や各機関・自治体のサイトで公表しなければなりません。誰でも閲覧できるため、開示請求(76条)の前にどのファイルに何が記録されているかを特定できます。ただし3項により、事務の適正な遂行に著しい支障が出るときは、項目の一部やファイル自体を掲載しないことが認められており、ファイル簿の空白領域が合法的に存在します。
住民票、税、年金、給付金の申請。あなたが役所に出した情報は、必ずどこかの「個人情報ファイル」に束ねられて保管されている。ではどの役所が、どんな目的で、何の項目を、どのファイルに溜めているのか。その答えは実は法律で公表が義務づけられている。それが「個人情報ファイル簿」だ。75条は、行政機関の長等に対し、保有する個人情報ファイルごとに利用目的、記録項目、記録範囲などを記載した帳簿を作成し、公表せよと命じる。あなたは e-Gov や各省庁、自治体のサイトで、これを誰でも閲覧できる。だが同時に、この条文には抜け穴がある。3項は、公表すると事務の適正な遂行に著しい支障が出ると認めるときは、項目の一部や、ファイルそのものを載せないことを認める。つまり「目録に載っていない棚」が合法的に存在する。何が載り、何が載らないか。その境目を知る者が、開示請求の第一歩で狙いを定められる。
個人情報ファイル簿とは、行政機関の長等が保有する個人情報ファイルごとに、利用目的・記録項目・記録範囲などを記載して公表する帳簿をいう。個人情報の保護に関する法律75条を根拠とし、行政が保有する個人情報の全体像を国民に開示する制度である。開示請求(76条)に先立つ対象特定の手がかりとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関の長等が保有する個人情報ファイルごとに、利用目的・記録項目・記録範囲などを記載して公表する帳簿です。個人情報の保護に関する法律75条が根拠で、誰でも閲覧できます。
国の機関は e-Gov や各省庁のサイト、自治体は各自治体のサイトや情報公開窓口で公表されています。利用目的や記録項目まで確認でき、無料で誰でも閲覧できます。
ファイルの名称、利用目的、記録項目、記録範囲、記録される個人の範囲、収集方法などです(74条1項各号を準用、75条1項)。政令で定める事項も加わります。
ファイル簿は保有情報の目録を確認する制度、開示請求(76条)は自分の情報の中身そのものの開示を求める制度です。先にファイル簿で対象を特定してから請求すると空振りが減ります。
ありません。75条の対象は国・独立行政法人等・地方公共団体の機関等に限られます。民間の個人情報取扱事業者は32条の保有個人データの公表義務が別途あり、根拠も内容も異なります。
そうとは限りません。3項の不掲載や2項の適用除外があり、合法的に載せないファイルが存在します。載っていない=不存在ではなく、存否応答拒否(81条)の可能性もあります。
74条は新たにファイルを保有する前に個人情報保護委員会へ事前通知する制度、75条はその内容を国民に公表する帳簿の作成義務です。ファイル簿の記載事項は74条の通知事項が元になります。
特定個人情報ファイルはマイナンバー法27条に基づく特定個人情報保護評価の対象で、ファイル簿とは別に評価書が公表されます。両方を併せて読むと利用状況が立体的に把握できます。
国の機関なら e-Gov や各省庁のサイト、自治体なら各自治体のサイトや情報公開窓口で公表されています。誰でも閲覧でき、利用目的、記録項目、記録範囲などが載っています(75条1項)。業界裏話ヒント:慣れた人は開示請求の前にまずファイル簿でファイル名と記録項目を特定する。そうすると請求書の記載が具体的になり、窓口で「特定が不十分」として補正を求められる往復を避けられる。請求前にファイル簿を読み込むかどうかで、開示までの速さが変わる
そうとは限りません。3項は、公表すると事務の適正な遂行に著しい支障が出ると認めるとき、項目の一部やファイルそのものを載せないことを認めています。2項の適用除外に当たるファイルも載りません。業界裏話ヒント:載っていない、イコール存在しない、ではない。開示請求で「不存在」と返っても、3項の不掲載や存否応答拒否(81条)の可能性がある。ファイル簿の空白は、そこに触れられたくない情報がある合図として読む
役立ちます。ファイル簿には各ファイルの利用目的が明記されており(75条1項、74条1項)、実際の使われ方と突き合わせれば目的外利用を具体的に指摘できます。業界裏話ヒント:行政自身が公表した文書に書かれた利用目的は、担当者の口頭説明より強い証拠になる。目的外利用や不適正な取扱いを疑うなら、まずファイル簿の記載を押さえ、そのうえで個人情報保護委員会への申出や苦情処理を検討する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 75条:保有ファイルの目録を国民に公表(透明性) | — |
| 義務の対象 | 行政機関等(国・独法等・地方公共団体の機関・地方独法) | — |
| 公開先・閲覧者 | e-Gov・各機関サイトで誰でも閲覧可 | — |
| 例外・限界 | 2項の適用除外・3項の不掲載(著しい支障) | — |
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