要点個人情報保護法 61 条は、行政機関等が所掌事務の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定して個人情報を保有できると定め、特定目的に必要な範囲を超えた保有を禁じる。
Q · 役所は集めた個人情報を、好きなだけ持っておけるの?
所掌事務に必要な範囲でしか保有できず、目的外の抱え込みは違法です
できません。個人情報保護法 61 条は行政機関等に三重の縛りをかけます。第一に、法令で定められた所掌事務の遂行に必要な場合しか保有できません。第二に、保有するなら利用目的を『できる限り』具体的に特定する義務があります。第三に、特定した目的の達成に必要な範囲を超えた保有は禁止され、目的変更も『相当の関連性』の枠を超えられません。『いつか使うかもしれない』という抱え込み自体が違法な保有になります。2021 年改正で、この規律を監督するのは役所自身ではなく独立した個人情報保護委員会です。
役所の窓口で書類を書くたび、あなたは名前、住所、家族構成、収入、時には病歴まで差し出している。だがその情報を役所が好きに溜め込めるわけではない。61条は行政機関等に三重の鎖をかけている。第一に、法令で定められた所掌事務(その役所が法律で担当を割り当てられた仕事)の遂行に必要な場合しか保有できない。第二に、保有するなら利用目的を「できる限り」具体的に特定しなければならない。第三に、いったん特定した目的の達成に必要な範囲を超えて情報を持ってはならず、目的を後から変えるにも「相当の関連性」の枠を超えられない。つまり役所が「いつか使うかもしれないから」と情報を抱え込むこと自体が違法になる。2021年の法改正で、この規律を見張るのは役所自身ではなく、独立した個人情報保護委員会になった。役所が自分で自分を監督する時代は終わっている。あなたが「目的外に使われている」と感じたら、外部の委員会に苦情を持ち込む筋道が用意されている。
個人情報保護法 61 条は行政機関等による個人情報の保有制限を定める規定であり、保有は法令上の所掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限られる。あわせて利用目的をできる限り特定すること、特定された目的の達成に必要な範囲を超えた保有をしないこと、目的変更は変更前の目的と相当の関連性を有する範囲内に限ることを義務づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が個人情報を保有できるのは、法令上の所掌事務の遂行に必要な場合に限られ、利用目的を特定し、その範囲を超えて持てないという制限です。個人情報保護法 61 条が根拠です。
個人情報保護法 61 条です。2021 年改正で行政機関個人情報保護法から本法に一本化され、監督も独立の個人情報保護委員会に統一されました。
個人情報保護法 76 条に基づき、行政機関等に開示請求書を提出します。役所は保有個人情報を原則開示する義務があり、保有目的や情報項目を確認できます。
個人情報保護法 98 条に基づき、目的外利用や違法な保有がある場合に、その情報の利用停止を役所に求める請求です。放置すると情報は使われ続けます。
独立した個人情報保護委員会に苦情を申し立てられます。2021 年改正で委員会が行政機関等への監督権限を持ち、内部窓口より是正圧力が大きいです。
原則違法です。61 条 2 項が特定目的に必要な範囲を超えた保有を禁じ、69 条が目的外の内部利用・提供を制限します。相当の関連性がある目的変更は例外です。
使えません。61 条の保有制限に加え、マイナンバー法が法定事務以外での利用を厳しく禁じます。『便利だから』は利用理由になりません。
行政機関・独立行政法人・民間の三本の法律が一本化され、役所も独立の個人情報保護委員会の監督下に入りました。61 条は役所側の保有制限を定めます。
原則としてダメです。61条2項は特定した利用目的の必要な範囲を超えた保有を禁じ、第69条が目的外の内部利用・提供を制限します。ただし「相当の関連性」がある範囲での目的変更は許されます。業界裏話ヒント:役所は「事務の遂行に必要」という建前で内部共有を広げがちですが、その必要性は法令上の所掌事務に紐づいていなければならない。開示請求で保有目的を確認し、所掌事務との対応がずれていれば、そこが是正を求める突破口になる
以前は別々でしたが、2021年(令和3年)改正で行政機関個人情報保護法などが個人情報保護法に一本化されました。今は民間も役所も同じ法律、同じ個人情報保護委員会の監督下です。61条は役所側の保有制限を定める条文です。業界裏話ヒント:この一本化の最大の実務効果は、役所を監督する独立機関ができたこと。かつては役所の情報の扱いに外部から是正を求める窓口が乏しかった。今は委員会に苦情を出せる。この変化を知っている人と知らない人で、取れる行動が全く変わる
開示請求(第76条)が入口です。役所は保有個人情報を原則開示する義務があり、開示された情報の項目が、その手続の利用目的や所掌事務と対応しているかを突き合わせます。無関係な情報まで保有していれば、61条の保有制限に反する疑いが立ちます。業界裏話ヒント:開示請求は「情報を見る」手段だと思われがちですが、実務では過剰保有を炙り出す偵察手段としても機能する。開示された利用目的の記載が抽象的すぎる場合、それ自体が『できる限り特定』義務を果たしていない証拠になりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 61 条:保有そのものの上限(必要な場合・必要な範囲) | — |
| 適用対象 | 行政機関等(役所・独立行政法人等) | — |
| コア義務 | 所掌事務に必要な場合のみ保有+利用目的をできる限り特定 | — |
| 民間の並行規定 | 17 条(利用目的の特定) | — |
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