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個人情報の保護に関する法律 第64条(適正な取得)

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行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 64 条は、行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じる。名宛人には市役所・国公立病院・国立大学も含まれる。

Q · 役所が集める情報って、法律に基づくなら何をどう集めても合法なの?

違います。集める権限と集め方の適法性は別問題です

個人情報保護法 64 条は、行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じます。取得の根拠法令があっても、担当者が目的を偽ったり家族に嘘をついて聞き出したりすれば、それ自体が本条違反になりえます。名宛人は国の省庁だけでなく、市役所・県庁・国公立病院・国立大学・独立行政法人まで及びます。違反があれば、被害者は同法 98 条の利用停止・消去請求ができ、国家賠償という別ルートも開きます。

解説

役所に書類を出すとき、多くの人は「法律で決まっているから断れない」と感じている。だが、集める側にも越えてはならない一線がある。個人情報保護法 §64 は、行政機関の長等が「偽りその他不正の手段」で個人情報を取得することを禁じる。ここで見落とされがちなのが名宛人の広さだ。国の省庁だけでなく、市役所、県庁、国公立病院、国立大学、独立行政法人まで含む。あなたが患者として、学生として、生活保護の申請者として渡した情報も、この一行の射程にある。もう一つの鍵は「権限」と「手段」の切り分けだ。役所に取得の根拠法令があっても、担当者が目的を偽ったり、あなたの家族に嘘をついて聞き出したりすれば、それ自体が §64 違反になりうる。集めてよいかと、集め方が適法かは、別の問いなのだ。そして違反があれば、あなたには §98 の利用停止請求という反撃カードが残されている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 64 条は、行政機関等の適正な取得義務を定める規定であり、行政機関の長等が偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない旨を規律する。取得の可否ではなく取得の手段の適法性を対象とし、民間事業者に対する同法 20 条と同趣旨の禁止を公的部門に及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 64 条とは何ですか?

行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じる規定です。取得の根拠法令があっても、集め方が不正なら本条違反になりえます。

Q2行政機関等にはどこまで含まれますか?

国の省庁のほか、地方公共団体、国公立病院、国立大学法人、独立行政法人等が「行政機関等」に含まれ、64 条の名宛人となります。民間病院なら 20 条が適用されます。

Q3不正取得された個人情報は削除してもらえますか?

請求できます。同法 98 条により、不正の手段で取得された保有個人情報の利用停止や消去を請求できます。渡した時点で終わりではありません。

Q4行政機関の個人情報の取得目的はどう確認できますか?

同法 76 条の開示請求で、いつ・何の目的・どの根拠でその情報が集められたかを役所に開示させることができます。取得経緯の記録が争いの入口です。

Q5民間企業の 20 条と 64 条は何が違いますか?

適正取得義務という趣旨は同じですが、20 条は民間事業者、64 条は行政機関等が名宛人です。違反時の利用停止請求の手続や苦情の持ち込み先が変わります。

Q6マイナンバーの取得にも 64 条は及びますか?

及びます。番号法は 64 条を排除せず、特定個人情報の収集・保管制限を上乗せします。二重の禁止線があなたの番号を囲っています。

Q7利用停止を拒否されたらどうすればいいですか?

行政不服審査法に基づく審査請求ができます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内という期限があるため、早期の対応が重要です。

Q8不正取得で慰謝料は請求できますか?

行政機関の違法な取得で精神的損害を被れば、国家賠償法 1 条により国や自治体へ損害賠償を請求できます。利用停止請求とは別ルートです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が集めた情報って、だまして取ったものでも文句言えないんですか?

言えます。§64 は行政機関が偽りや不正な手段で個人情報を取ることを禁じており、違反すれば §98 で利用停止や消去を請求できます。業界裏話ヒント:役所は自分から「不正取得でした」とは言いません。まず自己情報の開示請求(§76)で取得経緯を出させ、目的の説明と実際の使われ方のズレを突く。この経緯の食い違いこそ、争いの入口です

Q2国立大学や国公立病院に出した個人情報も、この法律で守られるんですか?

守られます。国立大学法人や国公立病院は「行政機関等」に含まれ、§64 の名宛人です。民間病院なら §20、公立病院なら §64 と、条文の入口が変わります。業界裏話ヒント:どちらの規律が適用されるかで、苦情の持ち込み先や利用停止請求の手続が違ってきます。「病院に出した情報」と一括りにせず、まず設置主体が国公立か民間かを確認するのが実務の第一歩です

Q3不正に取られた場合、慰謝料みたいなお金は取れますか?

取れる可能性があります。行政機関の違法な情報取得で精神的損害を被った場合、国家賠償法1条により国や自治体へ損害賠償を請求できます。利用停止請求(§98)とは別ルートです。業界裏話ヒント:利用停止で情報を止めても、それだけでは金銭は戻りません。止めることと、償わせることは別の手続。両方を同時に動かせると知っているかどうかで、得られる結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が集める情報は法律に基づくから、全部合法だ」という前提そのものが誤っている。根拠法があっても、取得の『手段』が偽り・不正なら §64 違反になる。集める権限と、集め方の適法性は、まったく別の問いだ
  • 民間向けの §20 と同じ規定が公的部門にもあることは知られていても、その意味の重さは伝わっていない。行政機関が不正取得した場合、あなたは §98 で利用停止を請求でき、さらに国家賠償という別ルートも開く。相手が『お上』だからこそ、対抗手段が制度として用意されている
  • 「だまして取られた情報でも、一度役所に渡ってしまえば取り返せない」と思われているが、違法に取得された保有個人情報は、利用停止や消去の対象になりうる(§98)。渡した時点で終わり、ではない
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名宛人64 条:行政機関の長等(省庁・自治体・国公立病院・国立大学・独法)
規律対象取得の『手段』(偽りその他不正の手段の禁止)
違反時の被害者の手段98 条の利用停止・消去請求+国家賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし生活保護の申請中に、ケースワーカーがあなたの親族へ「本人の同意を得ている」と偽って収入や生活状況を聞き出していたら、どうなるか。それは §64 が禁じる不正取得にあたる可能性がある。根拠法令が別にあっても、聞き出す手段が偽りなら適法性は崩れる
  • あなたは市役所の職員。窓口で相手を早く帰らせたくて、本来の目的とは違う名目を告げて免許証をコピーした。その一手が、後に不正取得と評価されうる
  • 国公立病院で、診療と無関係の情報を研究用の同意書に紛れ込ませる形で集められていた。国公立病院は「行政機関等」にあたり、§64 の名宛人だ。渡した相手が民間病院か公立病院かで、あなたが持つルールが変わる
  • 自己情報の開示請求で取得経緯を知り、役所が目的を偽っていたと気づいた。だが利用停止を拒否されたときの審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月。動けるのは今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第64条(適正な取得)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第64条の条文原文は「行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第64条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。