行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
要点個人情報保護法 64 条は、行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じる。名宛人には市役所・国公立病院・国立大学も含まれる。
Q · 役所が集める情報って、法律に基づくなら何をどう集めても合法なの?
違います。集める権限と集め方の適法性は別問題です
個人情報保護法 64 条は、行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じます。取得の根拠法令があっても、担当者が目的を偽ったり家族に嘘をついて聞き出したりすれば、それ自体が本条違反になりえます。名宛人は国の省庁だけでなく、市役所・県庁・国公立病院・国立大学・独立行政法人まで及びます。違反があれば、被害者は同法 98 条の利用停止・消去請求ができ、国家賠償という別ルートも開きます。
役所に書類を出すとき、多くの人は「法律で決まっているから断れない」と感じている。だが、集める側にも越えてはならない一線がある。個人情報保護法 §64 は、行政機関の長等が「偽りその他不正の手段」で個人情報を取得することを禁じる。ここで見落とされがちなのが名宛人の広さだ。国の省庁だけでなく、市役所、県庁、国公立病院、国立大学、独立行政法人まで含む。あなたが患者として、学生として、生活保護の申請者として渡した情報も、この一行の射程にある。もう一つの鍵は「権限」と「手段」の切り分けだ。役所に取得の根拠法令があっても、担当者が目的を偽ったり、あなたの家族に嘘をついて聞き出したりすれば、それ自体が §64 違反になりうる。集めてよいかと、集め方が適法かは、別の問いなのだ。そして違反があれば、あなたには §98 の利用停止請求という反撃カードが残されている。
個人情報保護法 64 条は、行政機関等の適正な取得義務を定める規定であり、行政機関の長等が偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない旨を規律する。取得の可否ではなく取得の手段の適法性を対象とし、民間事業者に対する同法 20 条と同趣旨の禁止を公的部門に及ぼす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関の長等が偽りその他不正の手段で個人情報を取得することを禁じる規定です。取得の根拠法令があっても、集め方が不正なら本条違反になりえます。
国の省庁のほか、地方公共団体、国公立病院、国立大学法人、独立行政法人等が「行政機関等」に含まれ、64 条の名宛人となります。民間病院なら 20 条が適用されます。
請求できます。同法 98 条により、不正の手段で取得された保有個人情報の利用停止や消去を請求できます。渡した時点で終わりではありません。
同法 76 条の開示請求で、いつ・何の目的・どの根拠でその情報が集められたかを役所に開示させることができます。取得経緯の記録が争いの入口です。
適正取得義務という趣旨は同じですが、20 条は民間事業者、64 条は行政機関等が名宛人です。違反時の利用停止請求の手続や苦情の持ち込み先が変わります。
及びます。番号法は 64 条を排除せず、特定個人情報の収集・保管制限を上乗せします。二重の禁止線があなたの番号を囲っています。
行政不服審査法に基づく審査請求ができます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内という期限があるため、早期の対応が重要です。
行政機関の違法な取得で精神的損害を被れば、国家賠償法 1 条により国や自治体へ損害賠償を請求できます。利用停止請求とは別ルートです。
言えます。§64 は行政機関が偽りや不正な手段で個人情報を取ることを禁じており、違反すれば §98 で利用停止や消去を請求できます。業界裏話ヒント:役所は自分から「不正取得でした」とは言いません。まず自己情報の開示請求(§76)で取得経緯を出させ、目的の説明と実際の使われ方のズレを突く。この経緯の食い違いこそ、争いの入口です
守られます。国立大学法人や国公立病院は「行政機関等」に含まれ、§64 の名宛人です。民間病院なら §20、公立病院なら §64 と、条文の入口が変わります。業界裏話ヒント:どちらの規律が適用されるかで、苦情の持ち込み先や利用停止請求の手続が違ってきます。「病院に出した情報」と一括りにせず、まず設置主体が国公立か民間かを確認するのが実務の第一歩です
取れる可能性があります。行政機関の違法な情報取得で精神的損害を被った場合、国家賠償法1条により国や自治体へ損害賠償を請求できます。利用停止請求(§98)とは別ルートです。業界裏話ヒント:利用停止で情報を止めても、それだけでは金銭は戻りません。止めることと、償わせることは別の手続。両方を同時に動かせると知っているかどうかで、得られる結果が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 64 条:行政機関の長等(省庁・自治体・国公立病院・国立大学・独法) | — |
| 規律対象 | 取得の『手段』(偽りその他不正の手段の禁止) | — |
| 違反時の被害者の手段 | 98 条の利用停止・消去請求+国家賠償 | — |
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