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個人情報の保護に関する法律 第98条(利用停止請求権)

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  1. 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
  2. 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去
  3. 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき当該保有個人情報の提供の停止
  4. 2.代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
  5. 3.利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法98条は、行政機関が違法に保有・利用・提供する保有個人情報について、本人が利用停止・消去・提供停止を請求できる権利を定める。請求は開示を受けた日から90日以内。

Q · 役所に握られた自分の情報、法律違反があれば本当に消させられるの?

違法な保有・利用があれば請求できる。開示から90日以内が条件

個人情報保護法98条により、自己を本人とする保有個人情報が61条2項の過剰保有、63条の不適正利用、64条の違法取得、69条の目的外利用、71条の違法提供に該当すると思料するとき、行政機関の長等に対して利用停止・消去・提供停止を請求できます。ただし単に嫌だという理由では動かせず、具体的な違反が要件です。さらに請求は開示を受けた日から90日以内(98条3項)という短い期限が切られており、まず開示請求で握られている内容を確認してから停止請求へ進むのが実務の定石です。

解説

生活保護の申請で役所に出した通帳のコピー、マイナンバーに紐づく所得記録、警察が集めたあなたの行動履歴、公立病院のカルテ。行政機関があなたについて握っている情報を「保有個人情報」と呼ぶ。多くの人は、役所が握った自分のデータは二度と取り返せない、消せない、と諦めている。それは違う。個人情報保護法98条は、その握り方や使い方が法律に反していれば、あなたが「使うのをやめろ、消せ、他所に渡すな」と正式に請求できる権利を与えている。ただし条件がある。単に嫌だから、では動かせない。61条2項違反の過剰な保有、63条違反の不適正利用、64条違反の違法取得、69条違反の目的外利用、71条違反の違法な国外提供、この具体的な違反があって初めてボタンが押せる。さらに落とし穴が90日。この請求は、開示を受けた日から90日以内でなければできない。つまり先に開示請求で何を握られているか確かめ、違反を見つけ、90日以内に動く。この順番と期限を知らない人は、権利があっても使えないまま終わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法98条にいう利用停止請求権とは、自己を本人とする保有個人情報が61条2項・63条・64条・69条・71条に違反して保有・利用・提供されている場合に、当該行政機関の長等に対し利用停止・消去・提供停止を求めることができる権利をいう。請求は開示を受けた日から90日以内に限られ、他法令に特別手続があるときは行使できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用停止請求とは何ですか?

行政機関が違法に保有・利用・提供する保有個人情報について、本人が利用停止・消去・提供停止を求める請求です。個人情報保護法98条が根拠で、開示から90日以内に行う必要があります。

Q2保有個人情報の消去はどうやって請求しますか?

61条2項・63条・64条・69条などの違反を特定し、該当条文と求める措置を明記した利用停止請求書を、開示を受けた日から90日以内に行政機関の長等へ提出します。

Q3個人情報保護法98条の要件は何ですか?

自己が本人であること、61条2項・63条・64条・69条・71条いずれかの違反、開示から90日以内、他法令に特別手続がないこと、の4つです。単に嫌だという理由では足りません。

Q4利用停止請求の90日はいつから数えますか?

保有個人情報の開示を受けた日から起算します(98条3項)。開示決定通知を受領した日が起点になるため、通知が届いた日を正確に記録することが重要です。

Q5行政機関に個人情報の削除を求めることはできますか?

できます。ただし民間事業者への請求(35条)とは別で、行政機関の長等には98条が適用されます。違反の特定と90日の期限、開示前置というルールがある点が特徴です。

Q6利用停止請求を拒否されたら審査請求できますか?

できます。拒否や一部拒否は行政処分なので、127条に基づく審査請求ができ、その先に行政訴訟(処分の取消訴訟)という道もあります。

Q761条2項の過剰保有とはどういう意味ですか?

利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人情報を保有している状態を指します。目的を達成したのに保管し続ける場合が典型で、98条で消去を請求できます。

Q8目的外利用があった場合の利用停止はどうしますか?

69条1項・2項違反の目的外利用に当たれば、利用停止を請求できます。拒否されれば127条の審査請求、さらに行政訴訟へ進めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に自分の情報を消してくれって、本当に言えるんですか?

言えます。ただし条件付きです。98条は、61条2項の過剰な保有、63条の不適正利用、64条の違法取得、69条の目的外利用など、具体的な法律違反があるときに限り利用停止や消去を請求できると定めています。単に見られたくない、では要件を満たしません。業界裏話ヒント:役所は「業務上必要」と言えば保有を正当化しがちですが、その利用目的が当初の目的の範囲を超えていないかが本当の争点。開示された利用目的欄と現在の使われ方を突き合わせると、目的外利用の綻びが見えることがある

Q2なんで開示請求を先にやらないといけないんですか、いきなり停止請求じゃダメ?

制度上、利用停止請求の90日という期限が『開示を受けた日から』起算されるためです(98条3項)。実務では、何をどう握られているか分からなければ、どの条文違反を主張すべきかも決められません。だから開示請求(76条)で中身を確認し、違反を特定してから停止請求へ進むのが定石です。業界裏話ヒント:開示決定通知が届いた日を正確に記録しておくこと。90日の起算点はこの受領日で、あとで争いになったとき封筒の消印や通知日が決め手になる。届いた瞬間が勝負の始まり

Q3停止請求したのに役所が拒否したら、もう打つ手なしですか?

いいえ。拒否や一部拒否は行政処分なので、127条に基づく審査請求ができ、その先に行政訴訟(処分の取消訴訟)という道もあります。決定に理由が付されていなかったり、審査が形式的だったりすれば、そこを突ける余地があります。業界裏話ヒント:審査請求では個人情報保護委員会等への諮問手続が絡む場面があり、第三者的なチェックが入ることで役所の判断が覆るケースもある。一次的な拒否で諦める人が多いからこそ、次の一手を知っている人が結果を変える

Q4民間の会社に消してって言うのと、役所に言うのって同じ手続ですか?

別物です。同じ個人情報保護法でも、民間の事業者への利用停止等は35条、行政機関の長等への利用停止請求は98条で、要件も救済ルートも異なります。役所相手なら不服申立ては審査請求と行政訴訟になります。業界裏話ヒント:この二つを混同して民間向けの感覚で役所に当たると、90日の期限や開示前置といった行政機関特有のルールを見落とす。相手が誰かを最初に確定させるだけで、正しい武器を選べる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に自分のデータの削除を頼めるのは知っている」という人でも、それが61条・63条・64条・69条・71条の具体的違反を要件とする限定的な権利だと知らない人が多い。気に入らない、恥ずかしい、という理由だけでは1ミリも動かない。違反という足場を先に固めない請求は、門前払いになる。知っているつもりの人ほど、この深刻な限定を見落とす
  • あなたが「いつでも請求できる」と思っているなら、その前提が間違っている。98条3項は開示を受けた日から90日という短い期限を切っている。開示請求→内容確認→違反発見→利用停止請求、というルートを回すうちに、90日はあっという間に溶ける。問いを「消せるか」ではなく「いつまでに動くか」に立て直さないと、権利は形だけになる
  • 民間企業への削除請求(同じ個人情報保護法35条)と役所への請求を同じものだと考えがちだが、あなたから見れば「どちらも自分のデータを消す話」でも、法律から見れば相手が事業者か行政機関の長等かで、根拠条文も手続も救済ルートも別物。行政機関相手なら不服申立ては127条の審査請求と行政訴訟。この落差を知らずに民間向けの手順で役所に当たると、動きが空振りする
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相手方98条:行政機関の長等(役所)
求められる措置利用停止・消去・提供停止
期限開示を受けた日から90日以内(98条3項)
救済ルート127条の審査請求 → 行政訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、開示請求で役所から届いた書類を見たら、10年前に終わったはずの手続の書類がまだ保管され、しかも別の部署で使い回されていたとしたら? 利用目的を達成したのに保有し続けるのは61条2項違反の疑いがあり、98条で消去を請求できる。ただし開示を受けた日から90日が経てば、この扉は閉じる
  • あなたが窓口で申告した所得情報が、本来の福祉判定とは無関係な調査に転用されていた。これは69条の目的外利用に当たりうる。利用の停止を請求し、拒否されれば127条の審査請求、さらに行政訴訟へ進める。役所の「業務上必要でした」という一言を、法律で押し返す足場がここにある
  • 外国籍のあなたの在留関連情報が、根拠なく他の行政機関へ提供されていた。71条1項に違反する国外・第三者提供であれば、提供の停止を請求できる。人物調査や与信に使われる前に止められるかどうかが分かれ目
  • 開示決定通知を受け取ってから、もう80日が過ぎている。残り10日。違反の特定、請求書の作成、代理人を立てるかの判断、すべてを今週中に片付けないと、来週には請求権そのものが消える
  • あなたの家族が亡くなった後、役所が生前の保護記録を目的外に使っていると気付いた。だが98条の請求ができるのは原則「自己を本人とする」情報についてのみ。他人や故人の情報は、代理権や別の根拠がないと動かせない。誰の情報かで使える武器が変わる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第98条(利用停止請求権)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第98条の条文原文は「何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第98条は第三款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。