要点個人情報保護法98条は、行政機関が違法に保有・利用・提供する保有個人情報について、本人が利用停止・消去・提供停止を請求できる権利を定める。請求は開示を受けた日から90日以内。
Q · 役所に握られた自分の情報、法律違反があれば本当に消させられるの?
違法な保有・利用があれば請求できる。開示から90日以内が条件
個人情報保護法98条により、自己を本人とする保有個人情報が61条2項の過剰保有、63条の不適正利用、64条の違法取得、69条の目的外利用、71条の違法提供に該当すると思料するとき、行政機関の長等に対して利用停止・消去・提供停止を請求できます。ただし単に嫌だという理由では動かせず、具体的な違反が要件です。さらに請求は開示を受けた日から90日以内(98条3項)という短い期限が切られており、まず開示請求で握られている内容を確認してから停止請求へ進むのが実務の定石です。
生活保護の申請で役所に出した通帳のコピー、マイナンバーに紐づく所得記録、警察が集めたあなたの行動履歴、公立病院のカルテ。行政機関があなたについて握っている情報を「保有個人情報」と呼ぶ。多くの人は、役所が握った自分のデータは二度と取り返せない、消せない、と諦めている。それは違う。個人情報保護法98条は、その握り方や使い方が法律に反していれば、あなたが「使うのをやめろ、消せ、他所に渡すな」と正式に請求できる権利を与えている。ただし条件がある。単に嫌だから、では動かせない。61条2項違反の過剰な保有、63条違反の不適正利用、64条違反の違法取得、69条違反の目的外利用、71条違反の違法な国外提供、この具体的な違反があって初めてボタンが押せる。さらに落とし穴が90日。この請求は、開示を受けた日から90日以内でなければできない。つまり先に開示請求で何を握られているか確かめ、違反を見つけ、90日以内に動く。この順番と期限を知らない人は、権利があっても使えないまま終わる。
個人情報保護法98条にいう利用停止請求権とは、自己を本人とする保有個人情報が61条2項・63条・64条・69条・71条に違反して保有・利用・提供されている場合に、当該行政機関の長等に対し利用停止・消去・提供停止を求めることができる権利をいう。請求は開示を受けた日から90日以内に限られ、他法令に特別手続があるときは行使できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が違法に保有・利用・提供する保有個人情報について、本人が利用停止・消去・提供停止を求める請求です。個人情報保護法98条が根拠で、開示から90日以内に行う必要があります。
61条2項・63条・64条・69条などの違反を特定し、該当条文と求める措置を明記した利用停止請求書を、開示を受けた日から90日以内に行政機関の長等へ提出します。
自己が本人であること、61条2項・63条・64条・69条・71条いずれかの違反、開示から90日以内、他法令に特別手続がないこと、の4つです。単に嫌だという理由では足りません。
保有個人情報の開示を受けた日から起算します(98条3項)。開示決定通知を受領した日が起点になるため、通知が届いた日を正確に記録することが重要です。
できます。ただし民間事業者への請求(35条)とは別で、行政機関の長等には98条が適用されます。違反の特定と90日の期限、開示前置というルールがある点が特徴です。
できます。拒否や一部拒否は行政処分なので、127条に基づく審査請求ができ、その先に行政訴訟(処分の取消訴訟)という道もあります。
利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人情報を保有している状態を指します。目的を達成したのに保管し続ける場合が典型で、98条で消去を請求できます。
69条1項・2項違反の目的外利用に当たれば、利用停止を請求できます。拒否されれば127条の審査請求、さらに行政訴訟へ進めます。
言えます。ただし条件付きです。98条は、61条2項の過剰な保有、63条の不適正利用、64条の違法取得、69条の目的外利用など、具体的な法律違反があるときに限り利用停止や消去を請求できると定めています。単に見られたくない、では要件を満たしません。業界裏話ヒント:役所は「業務上必要」と言えば保有を正当化しがちですが、その利用目的が当初の目的の範囲を超えていないかが本当の争点。開示された利用目的欄と現在の使われ方を突き合わせると、目的外利用の綻びが見えることがある
制度上、利用停止請求の90日という期限が『開示を受けた日から』起算されるためです(98条3項)。実務では、何をどう握られているか分からなければ、どの条文違反を主張すべきかも決められません。だから開示請求(76条)で中身を確認し、違反を特定してから停止請求へ進むのが定石です。業界裏話ヒント:開示決定通知が届いた日を正確に記録しておくこと。90日の起算点はこの受領日で、あとで争いになったとき封筒の消印や通知日が決め手になる。届いた瞬間が勝負の始まり
いいえ。拒否や一部拒否は行政処分なので、127条に基づく審査請求ができ、その先に行政訴訟(処分の取消訴訟)という道もあります。決定に理由が付されていなかったり、審査が形式的だったりすれば、そこを突ける余地があります。業界裏話ヒント:審査請求では個人情報保護委員会等への諮問手続が絡む場面があり、第三者的なチェックが入ることで役所の判断が覆るケースもある。一次的な拒否で諦める人が多いからこそ、次の一手を知っている人が結果を変える
別物です。同じ個人情報保護法でも、民間の事業者への利用停止等は35条、行政機関の長等への利用停止請求は98条で、要件も救済ルートも異なります。役所相手なら不服申立ては審査請求と行政訴訟になります。業界裏話ヒント:この二つを混同して民間向けの感覚で役所に当たると、90日の期限や開示前置といった行政機関特有のルールを見落とす。相手が誰かを最初に確定させるだけで、正しい武器を選べる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 相手方 | 98条:行政機関の長等(役所) | — |
| 求められる措置 | 利用停止・消去・提供停止 | — |
| 期限 | 開示を受けた日から90日以内(98条3項) | — |
| 救済ルート | 127条の審査請求 → 行政訴訟 | — |
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