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個人情報の保護に関する法律 第99条(利用停止請求の手続)

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  1. 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
  2. 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
  3. 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
  4. 利用停止請求の趣旨及び理由
  5. 2.前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
  6. 3.行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 99 条は、行政機関等への利用停止請求を、氏名・対象情報・趣旨及び理由を書いた書面の提出で行うと定める。本人確認書類が必要で、形式不備には補正の機会がある。

Q · 役所に「私の情報の利用を止めろ」って、どうやって請求するの?

氏名・対象情報・趣旨及び理由を書いた書面を役所に提出します

個人情報保護法 99 条により、行政機関等への利用停止請求は書面(利用停止請求書)で行います。記載事項は、請求者の氏名・住所、対象となる保有個人情報を特定する事項(開示を受けた日など)、そして請求の趣旨及び理由の三つです。あわせて本人であることを示す書類を提示・提出します(代理人なら代理権を示す書類)。形式上の不備があっても即却下ではなく、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができます(3 項)。実務上の勝負所は「趣旨及び理由」欄で、ここに書いた主張が後の審査請求や取消訴訟までそのまま引き継がれます。

解説

役所があなたの個人情報を、集めたときの目的を超えて使い回している。あるいはそもそも違法に取得したものだった。そんなとき、あなたには「その利用を止めろ」と行政機関に迫る武器がある(第98条)。第99条は、その引き金の引き方を定める。氏名と住所、どの保有個人情報か(開示を受けた日などで特定する)、そして「趣旨及び理由」を書いた利用停止請求書を提出し、本人確認書類を示す。ここで多くの人が怯むのが、「書式を間違えたら門前払いされるのでは」という不安だ。だが第3項がある。形式上の不備があれば、行政機関はいきなり却下せず、相当の期間を定めて補正を求めることができる。素人の書き損じ一つで権利がゼロになる構造ではない。逆に言えば、本当の勝負所は「趣旨及び理由」欄だ。ここに書いた主張が、後の審査請求や行政訴訟までそのまま引き継がれていく。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 99 条は、行政機関等に対する保有個人情報の利用停止請求の方式を定める規定である。請求者の氏名・住所、対象となる保有個人情報を特定する事項、及び請求の趣旨及び理由を記載した利用停止請求書の提出を要し、本人であることを示す書類の提示を義務づける。形式上の不備がある場合、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の個人情報の利用停止はどうやって請求しますか?

利用停止請求書という書面を行政機関の長等に提出します。氏名・住所、対象の保有個人情報を特定する事項、趣旨及び理由の三つを記載し、本人確認書類を添えます(99 条 1 項・2 項)。

Q2利用停止請求書には何を記載しますか?

①請求者の氏名及び住所又は居所、②対象の保有個人情報を特定する事項(開示を受けた日など)、③請求の趣旨及び理由の 3 点です。特に趣旨及び理由欄が実質的な争点になります。

Q3個人情報保護法 99 条をわかりやすく説明すると?

行政機関が持つ自分の情報の利用を止めさせる請求(98 条)の「出し方」を定めた手続規定です。書面提出・本人確認・不備の補正という三つの手順を規定しています。

Q4役所が個人情報を目的外に使っていたらどう対処しますか?

まず開示請求で対象情報を特定し、違法取得・目的外利用など 98 条の事由を趣旨及び理由欄に具体的に書いて 99 条の利用停止請求書を提出します。

Q5利用停止請求は代理人でもできますか?

代理人による請求は可能です(98 条 2 項)。その場合、99 条 2 項により代理権を示す書類の提示・提出が必要です。認知症の親の情報について子が請求する場面などが典型です。

Q6利用停止請求に手数料はかかりますか?

利用停止請求そのものには開示請求のような手数料規定は置かれていません。ただし本人確認書類の取得費や、争いになった場合の弁護士費用は別途かかりえます。

Q7利用停止請求への回答は何日で来ますか?

行政機関の長等は請求に対し措置を決定し通知する義務を負います(100 条)。標準処理期間は各行政機関が定めており、対象の特定や補正の要否で変動します。

Q8利用停止請求が却下されたら次はどうしますか?

拒否決定に不服なら、行政不服審査法に基づく審査請求(個人情報保護委員会等への諮問を経る特例あり)や、行政事件訴訟法の取消訴訟で争えます。趣旨及び理由が主張の軸になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に「私の情報の利用を止めろ」なんて、本当に一個人が言えるんですか?

言える。第98条が行政機関に対する利用停止請求権を認め、第99条がその出し方を定めている。書面に氏名・住所、対象の保有個人情報、趣旨及び理由を書き、本人確認書類を添えて提出すれば、役所は無視できず応答義務を負う。業界裏話ヒント:先に開示請求(第76条)で自分の情報を取り寄せ、その開示を受けた日を第99条1項2号の特定材料に使うと、対象の特定が格段に楽になる。開示から利用停止へつなぐ二段構えが実務の定石だ。

Q2書き方を間違えたら、それだけで却下されちゃいますか?

即却下にはなりにくい。第99条3項で、形式上の不備があれば行政機関は相当の期間を定めて補正を求めることが「できる」とされている。ただし義務ではない点は正確に押さえること。業界裏話ヒント:補正を求められたら、単に直すのではなく趣旨及び理由を法的根拠込みで厚くする好機と捉える。ここで書いた内容が、後に拒否されたときの審査請求(第104条以下の特例)でそのまま争点として生きてくるからだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報の利用停止は民間企業に対してするもの」と思い込んでいる人が多い。だがその前提が半分欠けている。国や自治体などの行政機関が保有するあなたの情報にも、利用停止請求(第98条)という別ルートが用意されている。問いを「どの企業に言うか」から「民間か行政か」に切り替えた瞬間、使える武器が倍になる。
  • 「書式を一つ間違えたら請求は却下される」と恐れて動けない人がいる。実際は第3項で、行政機関は形式上の不備があっても、相当の期間を定めて補正を求めることができる。ただし「求めることができる」であって義務ではない点は正確に押さえたい。実務のガイドライン上は補正の機会を与える運用が通例だが、はじめから不備のない書面を出すに越したことはない。
  • 利用停止請求ができること自体は知っていても、「趣旨及び理由」欄の重みを甘く見ている人が多い。この欄は単なる記入項目ではなく、後に役所が拒否したときの審査請求や行政訴訟で、あなたの主張の骨格としてそのまま生き続ける。最初の一枚に書き込んだ内容が、最終的な勝ち筋を規定する。
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何をする条文か99 条:利用停止請求の「方式・手続」を定める
記載・要件氏名住所・対象情報の特定・趣旨及び理由+本人確認書類
不備への対応相当の期間を定めて補正を求めることができる(3 項)
民間との対応関係行政機関等版(35 条が民間版の利用停止等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが過去に生活保護や何らかの行政サービスを申請したとき提出した個人情報が、当初の目的とは無関係な別の業務に流用されていたとしたら? それは目的外利用の疑いがある。第99条の書面で、その利用の停止を正面から請求できる。
  • 利用停止請求書を出したら、役所から「記載に不備があるので指定した期間内に補正を」という通知が届いた。相当の期間内に補正しなければ、請求は却下されうる。残された時間は通知に書かれた期限だけ。趣旨及び理由を練り直して出し直す。
  • 認知症の親の個人情報が役所で不適正に扱われている。子であるあなたは代理人として利用停止請求ができる。ただし代理権を示す書類の提示が要る(第2項)。
  • 違法に取得された疑いのある情報について利用停止を求めたが、役所は「利用は適法だ」と押し返してくる。ここで効いてくるのが、最初に書いた趣旨及び理由。役所と対峙するその局面で、あなたの一枚の書面がそのまま争点の骨格になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第99条(利用停止請求の手続)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第99条の条文原文は「利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第99条は第三款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。