要点個人情報保護法 99 条は、行政機関等への利用停止請求を、氏名・対象情報・趣旨及び理由を書いた書面の提出で行うと定める。本人確認書類が必要で、形式不備には補正の機会がある。
Q · 役所に「私の情報の利用を止めろ」って、どうやって請求するの?
氏名・対象情報・趣旨及び理由を書いた書面を役所に提出します
個人情報保護法 99 条により、行政機関等への利用停止請求は書面(利用停止請求書)で行います。記載事項は、請求者の氏名・住所、対象となる保有個人情報を特定する事項(開示を受けた日など)、そして請求の趣旨及び理由の三つです。あわせて本人であることを示す書類を提示・提出します(代理人なら代理権を示す書類)。形式上の不備があっても即却下ではなく、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができます(3 項)。実務上の勝負所は「趣旨及び理由」欄で、ここに書いた主張が後の審査請求や取消訴訟までそのまま引き継がれます。
役所があなたの個人情報を、集めたときの目的を超えて使い回している。あるいはそもそも違法に取得したものだった。そんなとき、あなたには「その利用を止めろ」と行政機関に迫る武器がある(第98条)。第99条は、その引き金の引き方を定める。氏名と住所、どの保有個人情報か(開示を受けた日などで特定する)、そして「趣旨及び理由」を書いた利用停止請求書を提出し、本人確認書類を示す。ここで多くの人が怯むのが、「書式を間違えたら門前払いされるのでは」という不安だ。だが第3項がある。形式上の不備があれば、行政機関はいきなり却下せず、相当の期間を定めて補正を求めることができる。素人の書き損じ一つで権利がゼロになる構造ではない。逆に言えば、本当の勝負所は「趣旨及び理由」欄だ。ここに書いた主張が、後の審査請求や行政訴訟までそのまま引き継がれていく。
個人情報の保護に関する法律 99 条は、行政機関等に対する保有個人情報の利用停止請求の方式を定める規定である。請求者の氏名・住所、対象となる保有個人情報を特定する事項、及び請求の趣旨及び理由を記載した利用停止請求書の提出を要し、本人であることを示す書類の提示を義務づける。形式上の不備がある場合、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
利用停止請求書という書面を行政機関の長等に提出します。氏名・住所、対象の保有個人情報を特定する事項、趣旨及び理由の三つを記載し、本人確認書類を添えます(99 条 1 項・2 項)。
①請求者の氏名及び住所又は居所、②対象の保有個人情報を特定する事項(開示を受けた日など)、③請求の趣旨及び理由の 3 点です。特に趣旨及び理由欄が実質的な争点になります。
行政機関が持つ自分の情報の利用を止めさせる請求(98 条)の「出し方」を定めた手続規定です。書面提出・本人確認・不備の補正という三つの手順を規定しています。
まず開示請求で対象情報を特定し、違法取得・目的外利用など 98 条の事由を趣旨及び理由欄に具体的に書いて 99 条の利用停止請求書を提出します。
代理人による請求は可能です(98 条 2 項)。その場合、99 条 2 項により代理権を示す書類の提示・提出が必要です。認知症の親の情報について子が請求する場面などが典型です。
利用停止請求そのものには開示請求のような手数料規定は置かれていません。ただし本人確認書類の取得費や、争いになった場合の弁護士費用は別途かかりえます。
行政機関の長等は請求に対し措置を決定し通知する義務を負います(100 条)。標準処理期間は各行政機関が定めており、対象の特定や補正の要否で変動します。
拒否決定に不服なら、行政不服審査法に基づく審査請求(個人情報保護委員会等への諮問を経る特例あり)や、行政事件訴訟法の取消訴訟で争えます。趣旨及び理由が主張の軸になります。
言える。第98条が行政機関に対する利用停止請求権を認め、第99条がその出し方を定めている。書面に氏名・住所、対象の保有個人情報、趣旨及び理由を書き、本人確認書類を添えて提出すれば、役所は無視できず応答義務を負う。業界裏話ヒント:先に開示請求(第76条)で自分の情報を取り寄せ、その開示を受けた日を第99条1項2号の特定材料に使うと、対象の特定が格段に楽になる。開示から利用停止へつなぐ二段構えが実務の定石だ。
即却下にはなりにくい。第99条3項で、形式上の不備があれば行政機関は相当の期間を定めて補正を求めることが「できる」とされている。ただし義務ではない点は正確に押さえること。業界裏話ヒント:補正を求められたら、単に直すのではなく趣旨及び理由を法的根拠込みで厚くする好機と捉える。ここで書いた内容が、後に拒否されたときの審査請求(第104条以下の特例)でそのまま争点として生きてくるからだ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何をする条文か | 99 条:利用停止請求の「方式・手続」を定める | — |
| 記載・要件 | 氏名住所・対象情報の特定・趣旨及び理由+本人確認書類 | — |
| 不備への対応 | 相当の期間を定めて補正を求めることができる(3 項) | — |
| 民間との対応関係 | 行政機関等版(35 条が民間版の利用停止等) | — |
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