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個人情報の保護に関する法律 第77条(開示請求の手続)

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  1. 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
  2. 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
  3. 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
  4. 2.前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
  5. 3.行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 77 条は、保有個人情報の開示請求を氏名住所と特定事項を記載した書面で行うと定める。形式不備があれば行政機関の長等が補正を求められる。

Q · 役所に自分の個人情報を見せてもらうには、どんな書面を出せばいいの?文書の正式名称を知らないとダメ?

氏名住所と情報を特定できる事項を書面に書けば請求できます

個人情報の保護に関する法律 77 条により、開示請求は氏名及び住所又は居所と、対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項を記載した書面で行います。文書の正式名称までは不要で、期間・担当部署・事案名で特定できれば足ります。本人確認書類の提示又は提出も必要です(2 項)。形式上の不備があるとき、行政機関の長等は補正を求めることができますが、その際は補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなりません(3 項後段)。ただし補正に要した日数は開示決定までの 30 日に算入されません(83 条)。

解説

役所があなたについて何を握っているのか、それを吐き出させる入口が 77 条である。書面に書く事項はたった二つ。氏名住所と、開示してほしい保有個人情報を「特定するに足りる事項」。ここで多くの人が誤解する。文書の正式名称を言い当てる義務はない。特定するに足りればよい。そして書面に形式上の不備があるとき、行政機関の長等は補正を求めることができるが、同時に「補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない」と 3 項後段が縛りをかけている。つまり、あなたには「では、どの文書のどの綴りを指定すればいいのか教えてほしい」と言う法的根拠がある。ただし代償もある。補正に要した日数は、開示決定までの 30 日(83 条)に算入されない。書き直しを一往復させられるたび、あなたが答えを見る日は静かに後ろへずれていく。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 77 条は、保有個人情報の開示請求の手続を定める規定である。開示請求は、請求者の氏名及び住所又は居所と、対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項を記載した書面の提出により行う。本人確認書類の提示又は提出を要し、形式上の不備があるときは行政機関の長等が補正を求めることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所への開示請求とは何ですか?

自分に関する保有個人情報を、行政機関に対し書面で開示するよう求める手続です。個人情報保護法 77 条が記載事項を定め、開示するかどうかは行政処分として決定されます。

Q2保有個人情報の開示請求の書き方は?

氏名及び住所又は居所と、対象情報を特定するに足りる事項を書面に記載します。文書の正式名称は不要で、期間・担当部署・事案名の組み合わせで特定できれば足ります。

Q3開示請求は何日で回答が来ますか?

原則として開示請求があった日から 30 日以内に開示決定等が行われます(83 条)。ただし 77 条 3 項の補正に要した日数はこの 30 日に算入されません。

Q4開示請求の手数料はいくらですか?

個人情報保護法 89 条により開示請求には手数料の負担があり、額は政令や条例で定められます。写しの交付には別途実費がかかる場合があります(最新の定めをご確認ください)。

Q5開示請求はオンラインでできますか?

電子申請に対応する行政機関では可能な場合があります。書面での提出が原則ですが、対応状況は機関ごとに異なるため請求先の窓口や電子申請ページで確認が必要です。

Q6開示請求の本人確認書類は何が必要ですか?

77 条 2 項により、保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出が必要です。運転免許証やマイナンバーカード等が用いられ、代理人請求では代理権を示す書類も要します。

Q7役所にある自分の情報を見たいときはどうする?

請求先の行政機関を確定し、対象情報を特定して書面で開示請求します。文書名が分からなくても、期間や事案名で特定でき、行政側にも補正の参考情報を提供する努力義務があります(3 項後段)。

Q8個人情報保護法 77 条をわかりやすく教えて?

開示請求の「入口」を定めた条文です。書面で氏名住所と特定事項を書き、本人確認書類を添える。形式不備は補正でき、その日数は 30 日の期限に算入されないのが実務上の要点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1文書の名前なんて知らないんですけど、それでも請求できるんですか?

できる。77 条 1 項が求めるのは「保有個人情報を特定するに足りる事項」であって、文書の正式名称ではない。期間、担当部署、事案の内容を書けば足りる場合が多い。業界裏話ヒント:役所が「文書名が違うので特定できません」と言ってきたら、3 項後段の情報提供の努力義務を持ち出す。この一文を知っている請求者と知らない請求者では、窓口の対応が目に見えて変わる

Q2子どもの分を親が請求したり、弁護士に頼んだりできますか?

できる。未成年者や成年被後見人の法定代理人に加え、本人の委任による任意代理人も開示請求ができる(76 条 2 項)。この場合、代理人であることを示す書類の提示または提出が必要になる(77 条 2 項)。業界裏話ヒント:任意代理人による請求は令和 3 年改正で明文化された比較的新しい経路で、窓口担当者が制度を把握していないことがある。委任状と条番号を持参すると、その場の押し問答が消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの文書を出せと言えばいいか分からないから、自分には請求できない」。この問いの立て方そのものが誤っている。条文が求めるのは文書の正式名称ではなく「特定するに足りる事項」であり、さらに 3 項後段は役所側に補正の参考情報を提供する努力義務を課している。分からないことは、請求を諦める理由ではなく、役所に尋ねる根拠になる
  • 補正を求められることがある、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻さだ。補正に要した日数は開示決定までの 30 日に算入されない(83 条)。役所に悪意がなくても、書き直しの往復ひとつで実質の回答は 1 か月半後になる。処分や訴訟の期限が迫っている場面では、この日数の消え方が勝敗を分ける
  • あなたから見れば「自分の情報を見せてくれ」という当たり前の頼み事にすぎない。法から見れば、これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を求める申請であり、拒まれれば審査請求と取消訴訟という反撃路が開く。この落差を知らない人は、窓口や電話で「出せません」と言われた時点で引き下がり、争う権利があったことに最後まで気付かない
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条文の役割77 条:開示請求の手続・記載事項・補正
請求者が負う作業書面作成・情報の特定・本人確認書類の提示
時間への影響補正に要した日数は 30 日に算入されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 職場(役所)で懲戒処分をほのめかされている。内部調査報告書に自分の何が書かれているのか、処分が正式に下る前に知りたい。もし請求書の記載が曖昧で補正を一往復させられたら、その日数は 30 日の期限に入らない。処分が出てしまえば、争う土俵は審査請求(処分を知った日の翌日から 3 か月、行政不服審査法 18 条)へ移り、手元に証拠のないまま反論を書く羽目になる。残り時間は、あなたが思っているより短い
  • 保育所の入所選考に落ちた。選考の点数表のうち自分に関する部分は、あなたの保有個人情報だ。氏名と「令和◯年度入所選考における自分の指数に係る文書」と書けば足りる。
  • あなたが自治体の窓口担当として配属された初日、請求者が文書名を書けずに固まっている。「文書名が特定できないので受け付けられません」と返すのは、3 項後段の情報提供の努力義務に背を向ける対応になる。本人の代理人による請求(76 条 2 項)で来た人を、本人でないという理由だけで追い返すのも同じく誤りだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第77条(開示請求の手続)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第77条の条文原文は「開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第77条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。