要点個人情報の保護に関する法律 77 条は、保有個人情報の開示請求を氏名住所と特定事項を記載した書面で行うと定める。形式不備があれば行政機関の長等が補正を求められる。
Q · 役所に自分の個人情報を見せてもらうには、どんな書面を出せばいいの?文書の正式名称を知らないとダメ?
氏名住所と情報を特定できる事項を書面に書けば請求できます
個人情報の保護に関する法律 77 条により、開示請求は氏名及び住所又は居所と、対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項を記載した書面で行います。文書の正式名称までは不要で、期間・担当部署・事案名で特定できれば足ります。本人確認書類の提示又は提出も必要です(2 項)。形式上の不備があるとき、行政機関の長等は補正を求めることができますが、その際は補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなりません(3 項後段)。ただし補正に要した日数は開示決定までの 30 日に算入されません(83 条)。
役所があなたについて何を握っているのか、それを吐き出させる入口が 77 条である。書面に書く事項はたった二つ。氏名住所と、開示してほしい保有個人情報を「特定するに足りる事項」。ここで多くの人が誤解する。文書の正式名称を言い当てる義務はない。特定するに足りればよい。そして書面に形式上の不備があるとき、行政機関の長等は補正を求めることができるが、同時に「補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない」と 3 項後段が縛りをかけている。つまり、あなたには「では、どの文書のどの綴りを指定すればいいのか教えてほしい」と言う法的根拠がある。ただし代償もある。補正に要した日数は、開示決定までの 30 日(83 条)に算入されない。書き直しを一往復させられるたび、あなたが答えを見る日は静かに後ろへずれていく。
個人情報の保護に関する法律 77 条は、保有個人情報の開示請求の手続を定める規定である。開示請求は、請求者の氏名及び住所又は居所と、対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項を記載した書面の提出により行う。本人確認書類の提示又は提出を要し、形式上の不備があるときは行政機関の長等が補正を求めることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分に関する保有個人情報を、行政機関に対し書面で開示するよう求める手続です。個人情報保護法 77 条が記載事項を定め、開示するかどうかは行政処分として決定されます。
氏名及び住所又は居所と、対象情報を特定するに足りる事項を書面に記載します。文書の正式名称は不要で、期間・担当部署・事案名の組み合わせで特定できれば足ります。
原則として開示請求があった日から 30 日以内に開示決定等が行われます(83 条)。ただし 77 条 3 項の補正に要した日数はこの 30 日に算入されません。
個人情報保護法 89 条により開示請求には手数料の負担があり、額は政令や条例で定められます。写しの交付には別途実費がかかる場合があります(最新の定めをご確認ください)。
電子申請に対応する行政機関では可能な場合があります。書面での提出が原則ですが、対応状況は機関ごとに異なるため請求先の窓口や電子申請ページで確認が必要です。
77 条 2 項により、保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出が必要です。運転免許証やマイナンバーカード等が用いられ、代理人請求では代理権を示す書類も要します。
請求先の行政機関を確定し、対象情報を特定して書面で開示請求します。文書名が分からなくても、期間や事案名で特定でき、行政側にも補正の参考情報を提供する努力義務があります(3 項後段)。
開示請求の「入口」を定めた条文です。書面で氏名住所と特定事項を書き、本人確認書類を添える。形式不備は補正でき、その日数は 30 日の期限に算入されないのが実務上の要点です。
できる。77 条 1 項が求めるのは「保有個人情報を特定するに足りる事項」であって、文書の正式名称ではない。期間、担当部署、事案の内容を書けば足りる場合が多い。業界裏話ヒント:役所が「文書名が違うので特定できません」と言ってきたら、3 項後段の情報提供の努力義務を持ち出す。この一文を知っている請求者と知らない請求者では、窓口の対応が目に見えて変わる
できる。未成年者や成年被後見人の法定代理人に加え、本人の委任による任意代理人も開示請求ができる(76 条 2 項)。この場合、代理人であることを示す書類の提示または提出が必要になる(77 条 2 項)。業界裏話ヒント:任意代理人による請求は令和 3 年改正で明文化された比較的新しい経路で、窓口担当者が制度を把握していないことがある。委任状と条番号を持参すると、その場の押し問答が消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 77 条:開示請求の手続・記載事項・補正 | — |
| 請求者が負う作業 | 書面作成・情報の特定・本人確認書類の提示 | — |
| 時間への影響 | 補正に要した日数は 30 日に算入されない | — |
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