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個人情報の保護に関する法律 第71条(外国にある第三者への提供の制限)

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  1. 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(第十六条第三項に規定する個人データの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
  2. 2.行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
  3. 3.行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 71 条は、行政機関の長等が保有個人情報を外国の第三者へ目的外提供する際、原則として事前の本人同意を義務づける。同等水準国は EU と英国に限られる。

Q · 役所が私の情報を海外のサーバーで処理するとき、勝手に外国へ渡していいの?

原則として事前の本人同意が必要です

個人情報の保護に関する法律 71 条により、行政機関の長等が保有個人情報を外国にある第三者へ利用目的以外の目的で提供するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。同意を求める前には相手国の個人情報保護制度等を本人に説明する義務もあります(2 項)。例外は、EU・英国のような同等水準国、相当措置の体制を整備した事業者、法令に基づく場合、緊急時(69 条 2 項 4 号)に限られます。米国や中国は同等水準国に含まれていません。

解説

あなたが役所に提出した住民情報や申請書類。それが海を越えて外国の企業のサーバーに渡っているとしたら、どう感じるだろうか。2021 年、多くの自治体が住民サービスに使っていた LINE で、日本人の個人情報が中国の委託先から閲覧可能な状態にあったことが発覚し、大問題になった。個人情報の保護に関する法律 71 条は、まさにこの越境をめぐる行政のブレーキだ。役所や独立行政法人、地方公共団体が、あなたの保有個人情報を外国にある第三者へ目的外で渡すには、原則としてあなたの事前同意が要る。しかも同意を求める前に、その国の個人情報保護制度がどうなっているかを本人に説明する義務まで負う(2 項)。例外は、EU や英国のように日本と同等水準と認められた国、十分な保護体制を整えた相手、法令に基づく場合、緊急時(69 条 2 項 4 号)だけ。役所が「クラウドだから海外にあります」の一言で済ませられない仕組みが、この条文に埋め込まれている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 71 条は、行政機関の長等による保有個人情報の外国にある第三者への越境提供を制限する規定である。利用目的以外の目的での提供には原則として事前の本人同意を要し、同意取得前には相手国の個人情報保護制度等の情報を本人に提供する義務を課す。同等水準国および相当措置の体制整備事業者への提供は例外とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 71 条とは何ですか?

行政機関の長等が保有個人情報を外国にある第三者へ目的外提供する場合、原則として事前の本人同意を求める規定です。2023 年 4 月施行の行政機関等向けの越境提供制限です。

Q2同等水準国とはどこの国ですか?

個人情報保護委員会が指定する EU 加盟国と英国です。米国や中国は含まれていません。同等水準国への提供は本人同意なしの例外ルートになりますが、対象国は極めて限定的です。

Q3相当措置の体制整備事業者とは何ですか?

国内の個人情報取扱事業者に求められる措置に相当する措置を継続的に講じる体制を、委員会規則の基準に適合して整備した外国の事業者です。この事業者への提供は本人同意の例外になります。

Q4行政機関が越境提供に違反したらどうなりますか?

個人情報保護委員会による報告徴収・指導・勧告・命令の対象になりえます。違法な提供で損害が生じれば国家賠償法 1 条による賠償責任が問われる可能性もあります。

Q5保有個人情報の開示請求はどうやってしますか?

行政機関等に対し、法定の開示請求書で自分の保有個人情報の開示を請求します。越境提供の有無や根拠を確認する第一歩になります。

Q6個人情報保護委員会への申出はどこからできますか?

個人情報保護委員会の窓口へ申出ができます。行政機関の取扱いに疑義があれば、開示請求と併せて委員会への相談・申出を検討できます。

Q7マイナンバーを含む情報の海外提供も 71 条ですか?

特定個人情報にはマイナンバー法(番号法)19 条の特則が優先します。71 条は保有個人情報一般の越境提供を規律し、番号法がより厳格な提供制限を定めています。

Q871 条 3 項の情報提供の求めとは何ができますか?

相当措置の体制整備事業者へ越境提供された場合、本人の求めに応じて行政機関はその継続的実施を確保する措置に関する情報を提供する義務があります。措置の中身を開示させる手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が使ってる海外のクラウドって、勝手に私の情報を海外に置いてていいんですか?

国内の業務委託なら本人同意なしに個人データを扱えますが、相手が外国にある第三者となると話が変わり、71 条は越境の場合、委託であっても原則として同等国・相当措置体制でなければ本人同意を求めます。業界裏話ヒント:『クラウドだから』で済むかは、データに実際にアクセスできる主体が国内にとどまるか、外国のサーバー・外国事業者が実質的に扱えるかで判断が分かれる。契約書上の保管場所より、誰が本当に触れるかを見るのが実務の勘所

Q2「日本と同等水準の国」ってどこですか?アメリカは入ってますか?

現在、個人情報保護委員会が同等水準国として指定しているのは EU 加盟国と英国です。米国は包括的な同等国指定には入っていません。71 条の例外に頼れる国は極めて限定的です。業界裏話ヒント:多くの人が『先進国なら大丈夫』と思い込むが、GAFA の本拠地である米国は同等国リストにない。米国クラウドを使う行政案件は、同等国ルートではなく『相当措置の体制整備』ルートで処理されているのが実情(最新の指定状況をご確認ください)

Q3同意しなかったら、行政サービスを受けられなくなるんですか?

71 条 1 項の同意は越境提供のためのもので、サービス提供そのものの条件とは切り分けられるべきです。国内処理や同等国での処理が可能なら、越境しない選択肢を役所は検討する必要があります。業界裏話ヒント:『同意しないなら手続きできません』と迫られたら、それが本当に越境提供が不可欠なのか、国内代替がないのかを問い返す。多くの場合、越境は役所側の効率・コスト都合で、本人同意を人質にした押しつけは筋が悪い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民間企業だけが個人情報保護法に縛られると思われがちだが、71 条は役所・独立行政法人・地方公共団体を名指しで縛る。行政こそ大量の保有個人情報を握り、コストや効率を理由に越境させる誘惑も大きい。むしろ市民が逃げられない相手だ
  • 『同等水準国なら自由に渡せる』とは知っていても、その『同等水準国』が EU と英国という極めて限られた範囲でしかないことを見落としている。米国も中国もここに入っていない。世界の主要なクラウドの多くは、この例外の外にある
  • 『同意さえ取れば役所は自由に越境提供できる』という問いの立て方そのものがずれている。71 条 2 項は、同意を取る前に相手国の保護制度を本人に説明する義務を課す。説明なき同意は、そもそも有効な同意といえるのかが問われる
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名宛人(誰を縛るか)71 条:行政機関の長等(役所・独立行政法人・地方公共団体)
規律の対象保有個人情報の外国にある第三者への目的外提供
越境の例外同等水準国(EU・英国)/相当措置体制事業者/法令/緊急(69 条 2 項 4 号)
本人への情報提供義務同意取得前の相手国制度説明(2 項)+提供後の求めに応じた情報提供(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが生活保護や税の申請で役所に出した情報を、その役所が海外のクラウドで処理していたとしたら、あなたの同意はいつ取られたのか。71 条があるおかげで、原則として役所は事前の本人同意と相手国の保護制度の説明なしに越境提供できない。同意した覚えがないなら、開示請求でその根拠を確認できる
  • あなたが自治体の情報システム担当で、コスト削減のため住民データの処理を海外データセンターを持つ事業者に委託しようとしている。相手が『日本と同等水準国』でも『相当措置の体制整備事業者』でもなければ、住民一人ひとりの同意か法令上の根拠が要る。これを飛ばすと、個人情報保護委員会の報告徴収・指導・勧告の対象になりうる
  • 独立行政法人が研究データを外国の共同研究機関へ送る。その中に氏名や連絡先が含まれていれば、それは保有個人情報の越境提供だ。目的外なら本人同意が原則要る
  • 海外委託先で個人データの漏えいが起き、対応まであと数日。あなたが所属する行政機関は、そもそも 71 条 3 項の『相当措置の継続的実施を確保する措置』を講じていたか、本人の求めに応じる情報提供の準備があったかを、今すぐ点検しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第71条(外国にある第三者への提供の制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第71条の条文原文は「行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第71条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。