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個人情報の保護に関する法律 第72条(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)

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行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法72条は、行政機関が個人関連情報を第三者に提供する際、提供先が個人情報として取得すると想定される場合に、利用制限や漏えい防止措置を求めるよう定める規定である。

Q · 名前が入っていないデータなら、役所は自由に企業へ渡していいの?

いいえ、渡した先で個人情報になるなら役所は制限を求める義務がある

個人情報保護法72条により、行政機関の長等が個人関連情報(クッキー・閲覧履歴・単体では特定できない位置情報など)を第三者に提供する場合、その第三者が個人情報として取得すると想定されるときは、利用の目的や方法の制限、漏えい防止その他の適切な管理措置を求めなければなりません。名前がないデータでも「無制限」ではなく、提供先での照合による再特定を防ぐため、出口に条件付きのゲートが置かれています。これは民間事業者版の第31条と対になる規定です。

解説

あなたが役所のサイトで手続きをしたときの閲覧履歴、アクセスログ、位置情報。これらは単体では「あなたの個人情報」ではない。名前も住所も紐づいていないからだ。法律はこれを「個人関連情報」と呼ぶ(第2条第7項、個人情報でも仮名加工情報でも匿名加工情報でもないデータ)。ところが、役所がこのデータを企業に渡し、その企業が手元の顧客リストと突き合わせれば、「名無しのデータ」は一瞬で「特定の誰か=あなた」の個人情報に化ける。第72条は、まさにこの受け渡しの瞬間を狙い撃ちにする。行政機関の長等は、渡した先が個人情報として取得すると想定される場合、その企業に対して「利用の目的や方法を制限しろ」「漏えいを防ぐ措置を取れ」と求めなければならない。あなたのデータが役所の外へ出る出口に、条件付きのゲートを置く条文だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法72条は、行政機関の長等が第三者に個人関連情報を提供する場合の措置要求を定める規定である。提供先が当該情報を個人情報として取得すると想定されるときに限り、利用の目的・方法の制限、漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。個人関連情報とは、生存する個人に関する情報のうち個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものを指す(第2条第7項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人関連情報とは何ですか?

生存する個人に関する情報のうち、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものです(第2条第7項)。クッキー、閲覧履歴、単体では特定できない位置情報が典型例です。

Q2個人情報保護法72条とは何ですか?

行政機関が個人関連情報を第三者に提供する際、提供先が個人情報として取得すると想定される場合に、利用制限や漏えい防止措置を求めるよう義務づける規定です。

Q3クッキーは個人情報ですか?

クッキー単体は個人関連情報で、原則個人情報ではありません。ただし受け取った側が会員IDと照合した瞬間に個人情報に変わります。法は受け取る側の視点で判断します。

Q4個人関連情報の第三者提供は違法ですか?

提供自体は禁止されていません。行政機関は72条の措置要求を、民間事業者は31条の同意確認等を満たせば適法に提供できます。

Q572条と31条の違いは何ですか?

72条は行政機関側の措置要求、31条は民間事業者側の第三者提供制限を定めます。役所が渡し、民間が受け取る場面で両者が対になって機能します。

Q6個人関連情報の開示請求はできますか?

個人関連情報は特定の個人を識別できない段階のデータのため、保有個人情報の開示請求(第76条以下)の対象になりにくいです。データ連携の根拠規程を情報公開法で請求する方法があります。

Q772条に違反したらどうなりますか?

72条自体に直接の罰則はありませんが、個人情報保護委員会が行政機関に資料提出要求・実地調査、受領した民間企業に報告徴収・立入検査を行えます。措置を求めなかった手続不備も対象です。

Q8名寄せとは何ですか? 個人関連情報とどう関係しますか?

名寄せは複数の断片データを突き合わせて同一人物にまとめる作業です。個人関連情報は単体では匿名でも、名寄せで個人が復元されるため72条が受け渡しの瞬間を規制します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「個人関連情報」って結局なんですか? 個人情報と何が違うんですか?

生存する個人に関する情報のうち、個人情報でも仮名加工情報でも匿名加工情報でもないもの、それが個人関連情報です(第2条第7項)。クッキー、閲覧履歴、単体では個人を特定できない位置情報などが典型。鍵は「それ単体で特定の誰かにたどり着けるか」です。業界裏話ヒント:多くの組織はクッキーIDを「個人情報ではない」と扱いますが、受け取った側が会員IDと紐づけた瞬間に個人情報に変わります。提供する側と受け取る側で判定がずれるのが実務の落とし穴で、法は受け取る側の視点で判断させます

Q2役所が「措置を求める」だけなら、企業が無視したらどうなるんですか?

72条は行政機関の長等が制限や安全管理措置を「求めるものとする」という規定で、求められた企業がそれを破っても、この条文自体が直接の罰則を科すわけではありません。ただし受け取った企業が民間事業者なら、別途第31条や安全管理義務の規制が及びます。業界裏話ヒント:「求めるだけで実効性がない」と侮ると危険です。個人情報保護委員会は、受領した民間企業には報告徴収・立入検査(第146条)を、提供元の行政機関等には資料提出要求・実地調査(第156条以下の監視)を行え、措置を求めなかった役所側の手続不備も対象になります

Q3自分のデータが役所から企業に渡っていないか、確認する方法はありますか?

保有個人情報の開示請求(第76条以下)を使えば、役所が自分についてどんな情報を持ち、どう扱っているかを確認できます。ただし個人関連情報は「特定の個人を識別できない」段階のデータなので、開示請求の対象になりにくいのが難点です。業界裏話ヒント:正面から請求して「個人情報に当たらない」と返されたら、当該データ連携事業の根拠規程やデータ提供協定そのものを情報公開法に基づいて開示請求すると、72条の措置がどう設計されたかを外堀から確認できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「名前が入っていないデータは個人情報ではないから、役所が自由に渡してよい」と思われがちだが、渡した先で個人情報になると想定されるなら、72条により役所は制限や安全措置を求める義務を負う。「匿名だから無制限」ではない
  • 「個人関連情報という区分があるのは知っている」人でも、その怖さの本質を見落としている。危険なのはデータ単体ではなく、渡した先での「照合」だ。あなたの断片データが他社の断片と足し合わされた瞬間に個人が復元される、その連鎖の深刻さこそが問題の核心である
  • 「これは行政機関を縛る条文だから、民間の自分には関係ない」という問いの立て方がずれている。72条は民間版の第31条(個人関連情報の第三者提供の制限等)と対になっており、役所から受け取る企業側こそが措置を求められる当事者になる
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規律の名宛人72条:行政機関の長等(提供する役所側)
対象データ個人関連情報(第2条第7項)
発動要件提供先が個人情報として取得すると想定される場合
求められる措置利用の目的・方法の制限、漏えい防止その他必要な措置を求める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが自治体のデータ活用担当で、住民の移動ログを民間の交通事業者に提供する事業を組む。相手が会員IDと照合して個人を特定すると分かっているなら、72条により利用目的の制限や漏えい防止措置を求める義務が発生する。この一文を協定書に落とし込まなかった点が、後の監査で手続不備として指摘される
  • もし、あなたのスマホの位置情報が匿名データとして役所から民間に渡り、その先であなたの氏名と結びついたら、責任は誰が負う? 提供元の役所が72条の措置を求めていたか、それとも丸投げだったかで、責任の所在が大きく変わる
  • 役所のオープンデータに、あなたのアクセスログが混じっている。名前はない。だが受け取った企業がクッキーで突き合わせれば、あなたが浮かび上がる。
  • あなたが情報システムのベンダーで、自治体案件の本番稼働まであと2週間。個人関連情報の提供フローに72条の措置要求が組み込まれていないと、個人情報保護委員会の監視・指導リスクを抱えたまま走り出すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第72条(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第72条の条文原文は「行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第72条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。