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個人情報の保護に関する法律 第73条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

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  1. 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
  2. 2.行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  3. 3.行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  4. 4.行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
  5. 5.前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律第73条は、行政機関等が仮名加工情報を第三者に提供すること、本人を再識別するための照合、連絡先の利用を原則禁止し、これらの義務を委託先にも準用する。

Q · 役所からデータ分析を受注したら、匿名化された住民データは自由に使えるの?

いいえ。再識別や連絡利用は禁止で、委託先も同じ義務を負います

個人情報の保護に関する法律第73条により、行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、仮名加工情報を第三者に提供できず(1項)、安全管理措置を講じ(2項)、本人を再識別するための削除情報等の取得・照合はできず(3項)、連絡先を電話・郵便・訪問等に利用することも禁じられます(4項)。さらに5項により、これらの義務は取扱いの委託を受けた者に準用され、二以上の段階にわたる再委託先まで連鎖します。行政のデータ分析を受注した民間企業も、契約とは別に法律から直接この義務を負います。

解説

健康診断の結果、税の申告、住民票の履歴。あなたが役所に渡した情報は、統計やデータ分析のために『仮名加工情報』へと姿を変えることがある。名前や住所を削り、単独では誰か分からない形にしたデータだ。ここで多くの人が見落とすのは、73条が行政に四重の縛りをかけている点だ。第三者への提供の原則禁止、安全管理の義務、そして『わざわざ元に戻して本人を特定するための照合』の禁止、さらに『そのデータの連絡先を使って電話・DM・訪問すること』の禁止。役所が匿名化したデータであなたを追跡することは、法令の根拠がない限りできない。そして最大の盲点は第5項。この義務は、行政から業務を請け負った民間業者にそっくり準用され、しかも二段階以上の再委託先まで連鎖する。自治体のデータ分析を受注した会社は、知らないうちにこの禁止事項を丸ごと背負っている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第73条は、行政機関等における仮名加工情報の取扱い義務を定める規定である。第三者提供の原則禁止、安全管理措置、作成元の個人情報の本人を識別するための照合の禁止、連絡先の利用禁止を課し、これらの義務は仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者に準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮名加工情報を第三者に提供できますか?

行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、仮名加工情報を第三者に提供できません(73条1項)。ただし取扱いの委託を受けた者への提供は第三者提供に当たりません。

Q2仮名加工情報を元データと照合するのは違法ですか?

本人を再識別する目的で削除情報等を取得したり、他の情報と照合することは73条3項で禁止されています。分析精度を上げるための突合も違反になり得ます。

Q3行政の委託業者も73条の義務を負いますか?

負います。73条5項が1項から4項の義務を委託を受けた者に準用します。契約書の守秘義務条項の有無に関わらず、法律が直接縛ります。

Q4仮名加工情報の安全管理措置とは何をすればいいですか?

漏えい防止のためのアクセス権限の限定、ログ管理、再識別を物理的に遮断する業務フロー設計などが求められます(73条2項)。

Q5個人情報保護法73条に違反するとどうなりますか?

個人情報保護委員会による指導・勧告・命令の対象となり得ます。委託業者の場合は契約解除や行政からの取引停止のリスクも伴います。

Q6行政が持つ自分の情報の扱いを確認できますか?

保有個人情報については開示請求(法76条以降)で確認できます。不適正な取扱いがあれば個人情報保護委員会へ苦情・情報提供が可能です。

Q7再委託先まで73条の義務は及びますか?

及びます。73条5項は『二以上の段階にわたる委託』を明記しており、再委託先・再々委託先まで義務が連鎖します。

Q8医療データの二次利用に73条は関係しますか?

行政が保有する医療関連データを仮名加工情報として扱う場合は関係します。医療分野には次世代医療基盤法という特別法制も存在します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも『仮名加工情報』って『匿名加工情報』と何が違うんですか?

仮名加工情報は、他の情報と照合すれば個人を特定できる状態まで加工したもの。単独では誰か分からないが、元データと突き合わせれば戻せます。一方、匿名加工情報は復元できないレベルまで加工したもの。73条3項が照合禁止を課すのは、まさに『戻せてしまう』からです。業界裏話ヒント:実務では『個人情報である仮名加工情報』か『個人情報でない仮名加工情報』かで適用ルールが分岐し、73条は主に後者を扱う。この切り分けを最初にやらないと、守るべき条文自体を間違える

Q2うちは民間企業なのに、なぜ行政向けの73条を守らないといけないんですか?

73条5項が、行政から仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者にこの義務を準用しているからです。しかも『二以上の段階にわたる委託』、つまり再委託先まで及びます。契約書に守秘義務を書いたかどうかと無関係に、法律が直接あなたを縛ります。業界裏話ヒント:官公庁のデータ案件は私部門の規律(41条・42条)ではなく行政機関等編(73条)が適用される。私部門の感覚で社内規程を作ると根拠条文がずれて監査で指摘される。入口で『これは行政機関等編の世界だ』と切り替えるのが玄人の初動

Q3役所が匿名のデータで私に連絡してきたら、それだけで違法ですか?

仮名加工情報に含まれる連絡先を使って電話・郵便・FAX・メール・訪問をすれば、法令の根拠がない限り73条4項違反です。ただし、あなたが別ルートで提供した通常の個人情報に基づく連絡であれば適法。どの情報を根拠にした連絡かで結論が真逆になります。業界裏話ヒント:『連絡が来た=違法』ではなく根拠情報の特定が勝負。だから最初にやるべきは書面での根拠照会。役所が根拠を明示できなければ、それ自体が交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 『匿名化したデータなら自由に使える』と思われがちだが、73条は仮名加工情報について、再識別のための照合(3項)も連絡先の利用(4項)も明確に禁じている。匿名化=無制限、ではない
  • 『第三者提供が禁止なのは知っている』人は多いが、その禁止が委託先にまで準用される(5項)ことの深刻さを見落としている。しかも『二以上の段階にわたる委託』、つまり再委託先まで義務が連鎖する。契約書に守秘義務を一行足すだけでは免れない、法律が直接縛る構造だ
  • 『これは行政の話で、民間企業には関係ない』という問いの立て方そのものがずれている。自治体・省庁のデータ分析やシステム開発を受注する民間企業こそ、5項の準用で当事者になる。あなたから見れば下請け業務でも、法律から見ればあなたは仮名加工情報取扱いの義務主体だ
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適用主体73条:行政機関の長等+委託・再委託先(5項準用)
対象情報仮名加工情報(個人情報であるものを除く)
第三者提供法令に基づく場合を除き原則禁止(委託先への提供は除外)
再識別のための照合3項で禁止(削除情報等の取得・他情報との照合)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が市役所から住民の健康データ分析を受注した。名前を消した仮名加工情報を受け取り、分析精度を上げようと元データと突き合わせた。それが73条3項の照合禁止違反。委託先も第5項で同じ縛りを受けるため、良かれと思った一手が契約解除と行政指導の引き金になる
  • もし、あなたが行政から受け取った案内が、匿名化されたはずのデータから連絡先を割り出して送られたものだったら? 73条4項はそれを明確に禁じている。役所は仮名加工情報に含まれる連絡先を使って、あなたに電話も郵便もFAXも送れない
  • 自治体の統計担当が仮名加工情報を外部の研究者に渡した。法令の根拠はなかった。73条1項違反である。
  • 委託先の従業員が仮名加工データを私物USBに入れて持ち出し、紛失した。あなたが委託元の担当者なら、安全管理措置(73条2項)の実効性を今すぐ点検する必要がある。是正のリミットは数日、個人情報保護委員会の照会が来る前に経緯と再発防止策を固めきれるか
  • 友人が『市の子育て支援アプリに登録したら、その後やたらDMが来る』と相談してきた。行政が仮名加工情報の連絡先を使っていれば73条4項違反。ただし本人が別途提供した通常の個人情報からの連絡なら適法。どの情報を根拠にした連絡かを切り分けるのが第一歩

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第73条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第73条の条文原文は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第73条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。