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個人情報の保護に関する法律 第41条(仮名加工情報の作成等)

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  1. 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
  3. 3.仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
  4. 4.仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
  5. 5.仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない。
  6. 6.仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とあるのは「第四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、及び第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
  7. 7.仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  8. 8.仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
  9. 9.仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条までの規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 41 条は仮名加工情報の取扱いを定め、利用目的変更の制限や開示請求対応を緩めて社内分析を可能にする一方、第三者提供・再識別・本人への連絡を禁止する。

Q · 顧客データを仮名加工情報にすれば、AI 分析に自由に使えるようになるの?

社内分析は自由になるが、第三者提供・再識別・本人連絡は禁止される

個人情報保護法 41 条により、委員会規則の基準に従って加工した仮名加工情報は、利用目的変更の制限(17 条 2 項)が外れて社内分析や AI 学習に転用でき、利用目的の変更は公表のみで本人への個別通知は不要(4 項)、漏えい報告や開示・利用停止請求への対応義務も外れます(9 項)。ただし引き換えに、第三者への提供(6 項)、本人の再識別(7 項)、電話・DM・訪問等による本人への連絡(8 項)は禁止されます。外部に出すなら匿名加工情報(43 条)でなければ違法です。

解説

あなたの会社が何年も貯めてきた顧客の購買履歴を、AI レコメンドの改善に回したい。だが取得時に掲げた利用目的は「注文品の発送」だけ。通常、利用目的の変更は元の目的と関連する範囲に制限され(17条2項)、それを超えるには本人の同意が要る。全員に取り直すのは非現実的だ。ここで効くのが仮名加工情報。氏名など特定の個人を識別できる記述を委員会規則の基準に従って削り、他の情報と照合しない限り誰か分からない状態に加工する。すると利用目的の変更制限(17条2項)が外れ、目的を書き換えて分析に使える。しかも変更は公表すれば足り、本人への個別通知は不要(4項)。漏えい報告義務も、開示・利用停止請求への対応義務も外れる(9項)。ただしタダではない。第三者への提供は禁止(6項)、本人の再識別は禁止(7項)、電話・DM・訪問で本人に接触することも禁止(8項)。外向きの自由を差し出して、内側の分析の自由を得る取引だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 41 条は仮名加工情報の取扱いを定める規定であり、氏名等の記述を委員会規則の基準に従い削除・加工し、他の情報と照合しない限り特定個人を識別できない状態にした情報について、内部分析への利用を認めつつ、第三者提供・再識別・本人接触を禁止する枠組みを規律する。多くの仮名加工情報は依然として個人情報に該当する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮名加工情報とは何ですか?

氏名等の記述を委員会規則の基準に従い削除・加工し、他の情報と照合しない限り特定個人を識別できない状態にした情報です。多くは依然として個人情報に該当します(個人情報保護法 41 条)。

Q2仮名加工情報と匿名加工情報の違いは何ですか?

仮名加工情報(41 条)は社内分析向けで第三者提供が禁止、匿名加工情報(43 条)は外部提供・販売が可能です。外に出すなら匿名加工、社内だけなら仮名加工と使い分けます。

Q3削除情報等とは何を指しますか?

仮名加工情報を作る際に元の個人情報から削除した氏名等の記述、個人識別符号、加工方法に関する情報を指します。漏えい防止のため委員会規則の基準に従った安全管理措置が必要です(2 項)。

Q4仮名加工情報は使い終わったら消去しなければなりませんか?

利用の必要がなくなった仮名加工情報である個人データと削除情報等は、遅滞なく消去する努力義務があります(5 項)。ただし保有個人データの消去に関する 22 条は適用されません。

Q5仮名加工情報に開示請求はできますか?

できません。仮名加工情報には開示・訂正・利用停止等の請求(32〜39 条)が適用されません(9 項)。本人が「私のデータを見せろ・消せ」と求める通常ルートは使えません。

Q6仮名加工情報の作成基準はどこで定められていますか?

個人情報保護委員会規則で定める加工基準に従う必要があります(1 項)。基準を満たさない加工は仮名加工情報とは認められず、通常の個人情報として全規制がかかります。

Q7仮名加工情報の利用目的は後から変更できますか?

できます。利用目的変更の制限(17 条 2 項)が適用されず、分析目的等に書き換えられます(9 項)。変更は公表で足り、本人への個別通知は不要です(4 項)。

Q8仮名加工情報が漏えいしたら委員会への報告は必要ですか?

個人情報である仮名加工情報には漏えい報告義務(26 条)が適用されません(9 項)。ただし削除情報等の管理を怠った場合の責任は別途残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの顧客データ、仮名加工情報にすれば AI 学習に使い放題ってことですか?

社内分析なら大きく自由になります。利用目的の変更制限(17条2項)が外れて分析目的に転用でき、変更は公表のみで本人への個別通知は不要(4項)。ただし『使い放題』ではなく、第三者提供禁止(6項)・再識別禁止(7項)・本人への連絡禁止(8項)の三つは絶対です。業界裏話ヒント:多くの企業が仮名加工情報と匿名加工情報を混同していますが、外部に売る・渡すなら匿名加工(43条)でなければ違法。社内 AI 開発だけなら仮名加工が加工コストも低く現実的、というこの使い分けを知っているかで法務コストが変わる

Q2企業が私のデータを勝手に AI 分析に使うって、拒否できないんですか?

仮名加工情報化した社内分析については、本人の同意も個別通知も法律上は必須でなく(3項・4項)、拒否権は限定的です。ただしその企業は、その情報であなたを再識別することも(7項)、あなたに営業電話や DM を送ることも(8項)法律上できません。業界裏話ヒント:仮名加工情報には開示・利用停止請求(32〜39条)が使えない(9項)。つまり『私のデータを消して』という通常ルートが塞がれている。だからこそ、元データを渡す取得時点で利用目的をよく読むことが、事実上ただ一つの防衛線になる

Q3グループ会社とデータを共有したいんですが、仮名加工情報ならグループ内は自由ですよね?

自由ではありません。6項は法令に基づく場合を除き第三者提供を全面禁止で、別法人であるグループ会社は原則『第三者』です。共有するなら委託・共同利用(27条5項準用)の枠組みを正確に組む必要があります。業界裏話ヒント:仮名加工情報は匿名加工情報と違い、オプトアウト提供(27条2項)も明文で使えない(6項)。『グループだから内部扱い』の感覚のまま共有すると、それだけで第三者提供違反。共同利用の要件(利用目的・管理責任者の事前公表)を先に固めるのが順序です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮名加工情報にすれば個人情報じゃなくなる」という前提が、そもそも誤り。仮名加工情報の多くは依然として『個人情報』のまま(3項括弧書き「個人情報であるものに限る」)。安全管理義務も目的の範囲内という縛りも残る。規制がまるごと外れたつもりで扱うと、外れていない部分で違反する
  • あなた(企業)から見れば「データを匿名化して便利に使える制度」。だが法律から見れば「外部提供を禁じ、再識別を禁じ、本人接触を禁じる代わりに内部分析の自由を与えた取引」。この非対称を理解せず匿名加工情報(43条)と混同すると、本来は社内限りのものを外に売って一発でアウトになる
  • 「仮名加工情報は誰にも渡せない完全に閉じた情報」と思われがちだが、委託・事業承継・共同利用の枠組み(27条5項準用)なら移転できる。閉じているのは通常の第三者提供とオプトアウト提供の出口だけ。ここを知らないと、使えるはずの共有まで自ら封じてしまう
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主な用途仮名加工情報(41 条):社内分析・AI 学習など内部利用
第三者提供原則禁止(6 項、委託・共同利用は準用で可)
利用目的変更制限が外れ書き換え可、公表のみで通知不要(4・9 項)
開示・漏えい報告開示請求(32〜39 条)・漏えい報告(26 条)とも適用除外(9 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップが蓄積した購買データを AI レコメンドの学習に回したい。だが取得時の利用目的は「商品発送のため」だけ。仮名加工情報にすれば、利用目的を書き換えて内部分析に転用できる。ただし引き換えに、その会社はもうその情報で顧客に DM も営業電話もできなくなる(8項)
  • もし、あなたの会社が漏えい事故を起こしたとして、その流出データが仮名加工情報だったら? 26条の委員会報告義務も本人通知も、この情報には適用されない(9項)。ただし削除情報等(元データから削った氏名や加工方法の情報)の管理を怠っていたら、そこは別途責任が残る
  • ある企業が「お客様の履歴を AI 分析に活用します」と告知した。あなたに拒否権はほぼない。だがその企業は、その分析結果を使ってあなたに営業電話をかけることは法律上できない
  • データ利活用プロジェクトの開始まであと 10 日。法務が「本人同意を取り直せ」と言うが、数十万人から取り直すのは不可能。仮名加工情報化という選択肢を知っていれば、同意なしで内部分析に進める道が今夜のうちに開ける
  • 委員会の立入検査で「この仮名加工情報を第三者に提供したか」を問われる。6項は法令に基づく場合を除き第三者提供を全面禁止。別法人であるグループ会社への共有も「第三者」に当たれば、それだけで違反になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第41条(仮名加工情報の作成等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第41条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第41条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。