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個人情報の保護に関する法律 第42条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

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  1. 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
  2. 2.第二十七条第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条第一項」と、同項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
  3. 3.第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 42 条は、仮名加工情報を法令に基づく場合を除き第三者に提供することを禁じる。オプトアウトは準用されず、委託・事業承継・共同利用のみが例外となる。

Q · 仮名加工情報にすれば、同意なしで提携先に渡したり売ったりできますよね?

原則できません。売却もオプトアウトも不可です。

できません。個人情報保護法 42 条 1 項により、仮名加工情報(個人情報でないもの)は法令に基づく場合を除き第三者に提供してはなりません。通常の個人データにあるオプトアウト(27 条 2 項)は準用されず、本人が拒否しなくても提供できません。ただし委託・事業承継・共同利用は「第三者提供」にあたらない(27 条 5 項の準用)ため、データ連携は「売却」ではなく「共同利用スキーム」として契約設計すれば適法に行えます。

解説

自社に溜まった購買履歴を「仮名加工情報」に変えれば、本人の同意なしに新しい分析や AI 学習へ回せる。そこまでは正しい。だが多くの事業者が次の一歩で足を踏み外す。「提携先とデータ連携しよう」「データマーケットで売ろう」。42 条 1 項はここに全面禁止の壁を立てる。仮名加工情報(あなたの手元で本人と結びつかない状態のもの)は、法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはならない。通常の個人データにはあるオプトアウト(本人が拒否しない限り第三者提供できる制度、27 条 2 項)が、仮名加工情報には一切準用されない。売れない、オプトアウトも効かない。ただし逃げ道はある。委託・事業承継・共同利用は「第三者提供」にあたらない(27 条 5 項の準用)。あなたのデータ活用構想の出口は「売却」ではなく「共同利用スキーム」として設計しなければ、初手で違法になる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 42 条は仮名加工情報の第三者提供制限を定める規定であり、仮名加工情報取扱事業者は法令に基づく場合を除き、個人情報でない仮名加工情報を第三者へ提供できない。通常の個人データと異なりオプトアウトは準用されず、委託・事業承継・共同利用のみが第三者提供の例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮名加工情報とは何ですか?

他の情報と照合しない限り本人を識別できないよう加工した個人情報です。復元余地を残す代わりに、外部への流通が封じられます(個人情報保護法 2 条 5 項・42 条)。

Q2仮名加工情報が漏えいしたら委員会に報告義務はありますか?

個人情報でない仮名加工情報の漏えいには、通常の個人データと違い委員会への報告義務が準用されません。だからこそ社内規程での自衛が重要です(42 条 3 項)。

Q341 条と 42 条は何が違うのですか?

41 条は同意なしの内部活用を認めるアクセル、42 条は外部提供を全面禁止するブレーキです。同じ仮名加工情報でも役割が正反対の 2 つの条文です。

Q4「個人情報である仮名加工情報」とは何ですか?

作成元の手元では他の情報と容易に照合でき本人を識別できる状態のものです。この型は 41 条が適用され、42 条(個人情報でない型)とは義務が変わります。

Q5仮名加工情報を第三者に提供すると罰則はありますか?

まず委員会の指導・勧告・命令の対象となり、命令違反には罰則が科され得ます。初動で改善報告を行えば命令・公表を回避できる場合があります。

Q6仮名加工情報はどうやって作りますか(加工基準)?

氏名等の削除、個人識別符号の削除、不正利用で財産的被害が生じる記述の削除が必要です。基準は施行規則 31 条が定めます。

Q7マイナンバーを仮名加工情報にできますか?

特定個人情報はマイナンバー法 19 条がより厳格な提供制限を定める特則です。個人情報保護法の仮名加工情報の枠組みをそのまま当てはめられません。

Q8仮名加工情報は本人の開示請求の対象になりますか?

個人情報でない仮名加工情報には開示請求権(33 条)が準用されず、本人の直接請求は通りにくくなります。救済は委員会への苦情申告が実効的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮名加工情報にすれば、グループ会社と自由にデータをやり取りできますよね?

いいえ、グループ会社も原則「第三者」です(42 条 1 項)。ただし共同利用の要件(27 条 5 項 3 号の準用)を満たし、利用目的や共同利用者の範囲などを公表すれば、第三者提供にあたらず適法にやり取りできます。業界裏話ヒント:仮名加工情報の共同利用では、通常必要な「本人への通知」が「公表」で足りるよう読み替えられています(42 条 2 項)。個人を識別できない前提だからです。この公表を先に出しておくかどうかが、グループ内データ連携の合法と違法を分けます

Q2うちは受け取る側なんですが、仮名加工情報をもらう時に注意することは?

提供元が本人を識別しようとしていないか、受領後にあなた自身が他の情報と照合して本人を特定しないことが必須です(41 条 7 項を 42 条 3 項が準用、識別行為は禁止)。業界裏話ヒント:受領した仮名加工情報はあなたの手元では「個人情報でない」ため、開示請求(33 条)や漏えい報告(26 条)の対象外で義務は軽く見えます。しかし照合による再識別をした瞬間に個人情報のルールが全面適用され、一気に重い義務が降ってきます

Q3個人データをオプトアウトで売る代わりに、仮名加工情報にして売れば楽になりませんか?

逆です。仮名加工情報にはオプトアウト(27 条 2 項)が準用されず、第三者への売却は法令に基づく場合を除き全面禁止です(42 条 1 項)。売りたいなら加工の程度を上げて匿名加工情報(43 条以下)にする必要があります。業界裏話ヒント:「仮名」と「匿名」は一字違いで規制が正反対です。仮名加工情報は社内活用向けで外部流通は封鎖、匿名加工情報は流通向けで社内の利便は低い。どちらを作るかはビジネスの出口設計で決まり、後から変えるのは困難です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人データにオプトアウトがあるのだから、仮名加工情報にもあるだろう」と思い込まれている。逆である。仮名加工情報には 27 条 2 項のオプトアウトが準用されておらず、本人が拒否しなくても第三者提供は一切できない。個人データより緩いのではなく、外部提供に関してはむしろ厳しい
  • 「仮名加工情報は第三者に出せない」ことは知っていても、その「第三者」の範囲を広く捉えすぎている人が多い。委託先・事業承継先・共同利用者は 27 条 5 項の準用で「第三者」から外れる。この三つの箱に入れられると知らないまま、合法な連携チャンネルまで自ら閉ざしている
  • 「仮名加工情報を作れば匿名加工情報と同じように自由に流通させられる」という問いの立て方そのものが誤っている。匿名加工情報(43 条以下)は本人復元不可能まで加工するから流通が想定されているが、仮名加工情報は復元余地を残す代わりに流通を封じる制度。両者は用途が正反対で、混同すると制度設計を根本から誤る
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第三者提供の可否原則禁止(委託・事業承継・共同利用のみ例外)
オプトアウトの準用準用なし(27 条 2 項不準用)
同意なしの内部活用可能(利用目的変更も可、41 条)
再識別行為禁止(41 条 7 項を準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 提携先から「御社の仮名加工情報とうちのデータを突き合わせたい」と打診された。魅力的な話だが、これを受けた瞬間あなたは 42 条 1 項違反の主体になりうる。仮名加工情報は委託・共同利用の形を取らない限り、外部に出した時点でアウト。契約書のスキーム設計が、適法か違法かを分ける
  • もし退職間近の担当者が、仮名加工情報のデータセットを私物 USB にコピーして持ち出したら? 3 項が準用する 23 条の安全管理措置違反になる。ただし通常の個人データと違い、仮名加工情報(非個人情報型)の漏えいには委員会への報告義務がない。だからこそ社内規程で自衛しないと、誰も気づかないまま流出する
  • マーケ部が「仮名化したから同意なしで AI 学習に使える」と主張する。それは 41 条の話で正しい。だが同じデータを外注の AI ベンダーに渡すなら、42 条の委託構成を契約で固めないと違法になる
  • あなたが一個人として、ある企業の「データは仮名加工して活用します」というプライバシーポリシーを読んだ。これは、その企業があなたの同意なしに社内でデータを再利用できる一方、外部の第三者には売れないという意味。「仮名化」の一語に、正反対の二つの効果が畳み込まれている

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第42条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第42条の条文原文は「仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第42条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。