要点個人情報保護法 42 条は、仮名加工情報を法令に基づく場合を除き第三者に提供することを禁じる。オプトアウトは準用されず、委託・事業承継・共同利用のみが例外となる。
Q · 仮名加工情報にすれば、同意なしで提携先に渡したり売ったりできますよね?
原則できません。売却もオプトアウトも不可です。
できません。個人情報保護法 42 条 1 項により、仮名加工情報(個人情報でないもの)は法令に基づく場合を除き第三者に提供してはなりません。通常の個人データにあるオプトアウト(27 条 2 項)は準用されず、本人が拒否しなくても提供できません。ただし委託・事業承継・共同利用は「第三者提供」にあたらない(27 条 5 項の準用)ため、データ連携は「売却」ではなく「共同利用スキーム」として契約設計すれば適法に行えます。
自社に溜まった購買履歴を「仮名加工情報」に変えれば、本人の同意なしに新しい分析や AI 学習へ回せる。そこまでは正しい。だが多くの事業者が次の一歩で足を踏み外す。「提携先とデータ連携しよう」「データマーケットで売ろう」。42 条 1 項はここに全面禁止の壁を立てる。仮名加工情報(あなたの手元で本人と結びつかない状態のもの)は、法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはならない。通常の個人データにはあるオプトアウト(本人が拒否しない限り第三者提供できる制度、27 条 2 項)が、仮名加工情報には一切準用されない。売れない、オプトアウトも効かない。ただし逃げ道はある。委託・事業承継・共同利用は「第三者提供」にあたらない(27 条 5 項の準用)。あなたのデータ活用構想の出口は「売却」ではなく「共同利用スキーム」として設計しなければ、初手で違法になる。
個人情報保護法 42 条は仮名加工情報の第三者提供制限を定める規定であり、仮名加工情報取扱事業者は法令に基づく場合を除き、個人情報でない仮名加工情報を第三者へ提供できない。通常の個人データと異なりオプトアウトは準用されず、委託・事業承継・共同利用のみが第三者提供の例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他の情報と照合しない限り本人を識別できないよう加工した個人情報です。復元余地を残す代わりに、外部への流通が封じられます(個人情報保護法 2 条 5 項・42 条)。
個人情報でない仮名加工情報の漏えいには、通常の個人データと違い委員会への報告義務が準用されません。だからこそ社内規程での自衛が重要です(42 条 3 項)。
41 条は同意なしの内部活用を認めるアクセル、42 条は外部提供を全面禁止するブレーキです。同じ仮名加工情報でも役割が正反対の 2 つの条文です。
作成元の手元では他の情報と容易に照合でき本人を識別できる状態のものです。この型は 41 条が適用され、42 条(個人情報でない型)とは義務が変わります。
まず委員会の指導・勧告・命令の対象となり、命令違反には罰則が科され得ます。初動で改善報告を行えば命令・公表を回避できる場合があります。
氏名等の削除、個人識別符号の削除、不正利用で財産的被害が生じる記述の削除が必要です。基準は施行規則 31 条が定めます。
特定個人情報はマイナンバー法 19 条がより厳格な提供制限を定める特則です。個人情報保護法の仮名加工情報の枠組みをそのまま当てはめられません。
個人情報でない仮名加工情報には開示請求権(33 条)が準用されず、本人の直接請求は通りにくくなります。救済は委員会への苦情申告が実効的です。
いいえ、グループ会社も原則「第三者」です(42 条 1 項)。ただし共同利用の要件(27 条 5 項 3 号の準用)を満たし、利用目的や共同利用者の範囲などを公表すれば、第三者提供にあたらず適法にやり取りできます。業界裏話ヒント:仮名加工情報の共同利用では、通常必要な「本人への通知」が「公表」で足りるよう読み替えられています(42 条 2 項)。個人を識別できない前提だからです。この公表を先に出しておくかどうかが、グループ内データ連携の合法と違法を分けます
提供元が本人を識別しようとしていないか、受領後にあなた自身が他の情報と照合して本人を特定しないことが必須です(41 条 7 項を 42 条 3 項が準用、識別行為は禁止)。業界裏話ヒント:受領した仮名加工情報はあなたの手元では「個人情報でない」ため、開示請求(33 条)や漏えい報告(26 条)の対象外で義務は軽く見えます。しかし照合による再識別をした瞬間に個人情報のルールが全面適用され、一気に重い義務が降ってきます
逆です。仮名加工情報にはオプトアウト(27 条 2 項)が準用されず、第三者への売却は法令に基づく場合を除き全面禁止です(42 条 1 項)。売りたいなら加工の程度を上げて匿名加工情報(43 条以下)にする必要があります。業界裏話ヒント:「仮名」と「匿名」は一字違いで規制が正反対です。仮名加工情報は社内活用向けで外部流通は封鎖、匿名加工情報は流通向けで社内の利便は低い。どちらを作るかはビジネスの出口設計で決まり、後から変えるのは困難です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 第三者提供の可否 | 原則禁止(委託・事業承継・共同利用のみ例外) | — |
| オプトアウトの準用 | 準用なし(27 条 2 項不準用) | — |
| 同意なしの内部活用 | 可能(利用目的変更も可、41 条) | — |
| 再識別行為 | 禁止(41 条 7 項を準用) | — |
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