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個人情報の保護に関する法律 第43条(匿名加工情報の作成等)

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  1. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
  3. 3.個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
  4. 4.個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
  5. 5.個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  6. 6.個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 43 条は、匿名加工情報を作成する事業者に加工基準の遵守・安全管理・項目の公表・第三者提供時の明示を義務づけ、作成者自身による再識別を禁じる。

Q · 顧客データから名前を消せば、匿名加工情報として同意なしで自由に使えるの?

名前を消すだけでは足りず、加工基準と公表が必要です

使えません。個人情報保護法 43 条 1 項は、個人情報保護委員会規則で定める加工基準(特異な記述の削除、個人識別符号の除去など)に従った加工を要求します。さらに 3 項で含まれる項目の公表、第三者提供時は 4 項で項目・方法の公表と匿名加工情報である旨の明示が必要です。加工基準を満たさず、または公表を怠れば匿名加工情報の地位は得られず、そのデータは個人情報のまま。同意なき第三者提供として個人情報保護法 27 条違反に問われうます。

解説

「個人情報は匿名化してしまえば、あとは同意なしで自由に売買も分析もできる」。多くの事業者がそう信じてデータ活用に踏み込むが、第43条はその常識に細かい鎖を掛ける。まず、名前を消すだけでは足りない。個人情報保護委員会規則で定める加工基準(特異な記述や個人識別符号の除去)を満たさなければ、法的にはそもそも匿名加工情報にならない。次に、どう加工したかという「レシピ」の情報を安全に管理する義務、含まれる項目を公表する義務、第三者提供時には項目と方法を公表し相手に匿名加工情報だと明示する義務が課される。そして第5項、作った本人が元の個人を特定しようと他の情報と照合することを絶対的に禁じる。手順を一つ飛ばせば、あなたの「匿名データ」は匿名加工情報の地位を得られず、ただの個人情報のまま。つまり同意も取らずに違法に扱っていたことになる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 43 条は匿名加工情報の作成等に関する義務を定める規定であり、事業者が特定の個人を識別できずかつ元の個人情報を復元できないよう委員会規則の基準に従って加工したうえ、加工方法情報の安全管理、含まれる項目の公表、第三者提供時の明示、および作成者自身による照合(再識別)の禁止を遵守すべき旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名加工情報とは何ですか?

特定の個人を識別できず元の個人情報も復元できないよう、委員会規則の基準に従って加工した情報です。正しく作れば本人同意なしで第三者提供や分析ができます(個人情報保護法 43 条)。

Q2匿名加工情報と仮名加工情報の違いは?

匿名加工情報は原則自由に第三者提供でき本人の権利対象外。仮名加工情報は原則第三者提供できず社内分析向けです。外部提供したいなら匿名、社内利用なら仮名と使い分けます。

Q3匿名加工情報の加工基準はどこで定められていますか?

個人情報保護法施行規則が加工基準を定めます。氏名等の削除、個人識別符号の除去、特異な記述の削除などが必要で、単なる氏名削除では基準を満たしません。

Q4匿名加工情報は本人に開示請求されますか?

正しく作られた匿名加工情報は本人の開示・訂正・利用停止請求(33 条以下)の対象外です。ただし加工が不十分で個人を特定できるなら、まだ個人情報として権利行使できます。

Q5匿名加工情報を作ったら公表は必要ですか?

必要です。43 条 3 項により含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。公表を怠ると匿名加工情報として成立せず、個人情報のまま扱うことになります。

Q6匿名加工情報を第三者に提供するとき何をすればいいですか?

43 条 4 項により、あらかじめ項目と提供方法を公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示します。この明示を欠くと違法な個人情報提供と評価されうます。

Q7匿名加工情報から個人を特定し直すのは違法ですか?

違法です。43 条 5 項は作成した本人が他の情報と照合して元の個人を識別することを絶対的に禁じます。技術的に可能でも試みること自体が禁止されています。

Q8医療データの匿名加工には特別なルールがありますか?

あります。次世代医療基盤法(匿名加工医療情報法)という別レジームがあり、認定事業者を通せば 43 条より広い研究利用が可能です。自社加工の前に制度の存在を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名前と住所を消せば、もう匿名加工情報として自由に使えますよね?

使えません。第43条第1項は、個人情報保護委員会規則で定める加工基準に従った加工を要求します。特異な記述や個人識別符号の削除など、単なる氏名削除より踏み込んだ処理が必要で、さらに項目の公表(第3項)まで果たして初めて匿名加工情報になります。業界裏話ヒント:多くの企業が「仮名加工情報」(個人情報保護法41条)と混同していますが、仮名加工情報は原則として第三者提供できません。自由に外部提供したいなら匿名加工情報、社内分析なら仮名加工情報、という使い分けを知っているかで設計が根本から変わる

Q2匿名加工情報を作ったら、本人に通知しないといけませんか?

個別通知は不要です。ただし第3項により、含まれる個人に関する情報の項目を公表する義務があります。第三者に提供する場合は第4項で、項目と提供方法の公表に加え、提供先へ匿名加工情報である旨の明示も必要です。業界裏話ヒント:公表は自社サイトの分かりにくい場所でも法的にはクリアできますが、これを怠ると「作成した」事実が法的に認められず、そのデータは匿名加工情報の地位を得られません。公表は面倒な付随作業ではなく、成立要件そのものだと理解している担当者は少ない

Q3一度匿名加工したデータを、後で元の情報と突き合わせて個人を特定してもいいですか?

絶対に禁止です。第43条第5項は、作成した本人が、その匿名加工情報を他の情報と照合して元の個人を識別することを明確に禁じています。技術的に可能でも、試みること自体が違法です。業界裏話ヒント:この照合禁止は「作った本人」にかかる点が盲点です。第三者に提供された後、その提供先の再識別禁止は個人情報保護法45条(匿名加工情報取扱事業者)で別途規定されている。作る側と使う側で根拠条文が分かれているので、契約書ではどちらの立場かを明確にする必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「匿名化すれば規制の外に出られる」ことは知っていても、その匿名化のハードルの高さを知らない。単に名前を消すだけでは足りず、個人情報保護委員会規則の加工基準(特異な記述の削除、個人識別符号の除去など)を満たさなければ、法的には匿名加工情報にならない。技術部門が「消したつもり」でも、基準未達なら全部個人情報のまま
  • 「どうやって加工すれば個人情報でなくなるか」という問いの立て方そのものがズレている。第43条が求めるのは「個人情報でなくすこと」ではなく「匿名加工情報という別カテゴリを正しく作ること」。公表・明示という手順を踏まなければ、どれだけ技術的に加工しても、そのデータは法的地位を得られない
  • 「匿名加工情報を作れば、あとは自由に使える」と思われているが、第43条第5項は作った本人に再識別(照合)を絶対的に禁じている。他の情報と突き合わせて元の個人を特定しようとした瞬間、たとえ技術的に可能でも違法である
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第三者提供の可否43 条 匿名加工情報:公表・明示すれば同意なしで提供可
加工の程度特定・復元不能まで加工(施行規則の加工基準)
本人の権利行使開示・訂正・利用停止請求の対象外
作成者の再識別照合による再識別を絶対的に禁止(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 顧客の購買履歴から氏名と住所だけ削って「匿名データ」として広告パートナーに渡したら、それは匿名加工情報になる? 答えはノー。個人情報保護委員会規則の加工基準を満たし、項目と提供方法を公表し、相手に匿名加工情報だと明示して初めて成立する。手順を飛ばせば、個人情報の違法な第三者提供だ
  • あなたのスタートアップが「匿名化済み」と称するユーザーデータをAPI提供している。だが公表も明示もしていない。この瞬間、それは匿名加工情報ではなく個人情報。本人同意なき第三者提供として個人情報保護法27条違反に問われうる
  • 医療機関が患者データを匿名加工して研究機関に提供。加工基準も公表も踏んだ。ここで初めて、本人同意なしの提供が合法になる
  • 個人情報保護委員会から報告徴収の通知。あと2週間で、あなたの会社が作った匿名加工情報の加工方法情報をどう安全管理しているか、体制を示さなければならない。第2項の安全管理措置を後回しにしていた企業が、ここで詰む
  • あなたのポイントカードの履歴が匿名加工情報として外部に提供された。本人であるあなたには、開示請求も利用停止請求も及ばない。匿名加工情報は本人の権利行使の対象外だからだ。ただし加工が基準を満たしていなければ、まだ個人情報として権利を行使できる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第43条(匿名加工情報の作成等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第43条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第43条は第四節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。