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個人情報の保護に関する法律 第23条(安全管理措置)

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個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 23 条は、事業者に個人データの漏えい・滅失・毀損を防ぐ必要かつ適切な措置を義務づける。具体的内容は委員会ガイドラインが 4 類型に定める。

Q · 会社が個人情報を漏らしたら、何を根拠に責任を追及できるの?

個人情報保護法 23 条の安全管理措置違反が過失立証の柱になる

個人情報保護法 23 条は、事業者に個人データの漏えい・滅失・毀損を防ぐ「必要かつ適切な措置」を義務づけます。その中身は委員会のガイドライン通則編が組織的・人的・物理的・技術的の 4 類型に具体化しています。漏えい事故のとき、会社がこの 4 類型のどれを怠ったかが、損害賠償請求(民法 709 条)の過失立証の柱になります。ただし 23 条違反だけで即座に刑事罰が科されるわけではなく、罰則は委員会の是正命令(148 条)を無視した場合に限られます。

解説

通販サイトに登録したあなたの住所とクレジットカード番号。その管理責任は、会社の善意ではなく、この一条が法的に義務づけている。個人情報保護法23条は、個人データを扱う事業者に、漏えい、滅失、毀損を防ぐため「必要かつ適切な措置を講じる」ことを命じる。ポイントは、その曖昧な言葉の中身がどこに書いてあるかだ。条文本体はスカスカに見えるが、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)が、これを組織的・人的・物理的・技術的の4種類の安全管理措置に具体化している。アクセス権限の管理、従業員教育、施錠、暗号化。あなたの情報を預かる会社がこの4分類のどれを怠っていたか、それが漏えい事故のとき会社の過失を測る物差しになる。会社側にとっては、この物差しを満たしていなかった瞬間、民事賠償と委員会の命令、二つの砲口が同時に向く。

法的な位置づけ

個人情報保護法 23 条は安全管理措置義務を定める規定であり、個人情報取扱事業者に対し、取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを義務づける。その具体的水準は委員会告示たるガイドライン(通則編)が組織的・人的・物理的・技術的の 4 類型に区分して示す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全管理措置とは?

個人データの漏えい・滅失・毀損を防ぐため事業者が講じるべき措置です。個人情報保護法 23 条が根拠で、委員会ガイドラインが組織的・人的・物理的・技術的の 4 類型に具体化しています。

Q2個人情報保護法 23 条に違反したらどうなる?

23 条違反だけで直ちに刑事罰はありません。委員会が是正命令(148 条)を出し、それを無視した場合に初めて罰則(178 条)の対象となります。民事賠償は別途生じ得ます。

Q3安全管理措置の 4 つの分類とは?

組織的・人的・物理的・技術的の 4 類型です。体制整備、従業員教育、施錠・入退室管理、アクセス制御や暗号化を指し、いずれかの不備が漏えい時の過失の物差しになります。

Q4個人情報が漏えいしたら委員会にいつまでに報告する?

一定要件に当たる漏えい等は、速報が事態把握後おおむね 3〜5 日以内、確報が原則 30 日以内です(26 条、施行規則)。最新の改正状況の確認が必要です。

Q5組織的安全管理措置とは何ですか?

責任者の設置、規程整備、取扱状況の点検・監査など、組織としての管理体制に関する措置です。退職者のアクセス権削除漏れはこの類型の典型的な不備です。

Q6技術的安全管理措置には何が含まれる?

アクセス制御、アクセス権者の識別・認証、不正アクセス対策、通信・保存データの暗号化などです。セキュリティソフト導入はその一部にすぎません。

Q7個人データと個人情報の違いは?

個人情報のうち、データベース等で検索できるよう体系的に整理されたものが個人データです。23 条の安全管理義務は個人データを対象とします。

Q8従業員のテレワークでも安全管理措置は必要?

必要です。自宅環境での端末管理、通信の暗号化、画面のぞき見防止など、テレワーク特有のリスクに応じた物理的・技術的措置が求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が個人情報を漏らしたら、いくら慰謝料をもらえるんですか?

裁判例では、単純な氏名・住所の漏えいで一人あたり数千円から1万円程度、クレジットカード番号や医療情報など機微な情報だと数万円になることもあります。不正利用などの実害があれば別途賠償です(民法709条、710条)。業界裏話ヒント:一件あたりは少額でも、大規模漏えいでは集団訴訟で会社の負担は莫大になる。だから会社は訴訟前に500円分のギフト券などのお詫び金を配って早期収束を狙う。受け取ると和解扱いになり後の請求権を失う場合があるので、実害があるなら安易に受け取らない。

Q2うちは小さな個人事業だから、個人情報保護法は関係ないですよね?

関係あります。2017年の改正で、扱う件数による除外(旧5000件要件)は撤廃され、1件でも事業で個人情報を扱えば個人情報取扱事業者として23条の安全管理義務を負います。業界裏話ヒント:多くの零細事業者が自分は対象外と誤解している。顧客名簿をエクセルで管理しているだけでも対象だ。委員会は中小規模事業者向けに規模に応じた緩やかな措置例をガイドラインで別途示しているので、まずそれを読めば最低限のラインが分かる。

Q3委託先の業者が漏らしたのに、なんでうちが責任を問われるんですか?

委託元には委託先を監督する義務(25条)があり、委託先の選定・契約・監督が不十分なら委託元自身の安全管理措置違反(23条)にもなるからです。業界裏話ヒント:クラウドや外注に預けただけでも、契約書に安全管理条項を入れ定期的に監査していないと監督義務違反を問われる。逆に、契約と監査の記録をきちんと残していれば、委託先の一方的な過失として自社の責任を切り離せる。この記録の有無が運命を分ける。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報を漏らした会社は即座に罰せられる」と思われているが、23条違反だけでは刑事罰はない。罰則が科されるのは、委員会が是正の命令(148条)を出し、それを会社が無視した場合(178条)に限られる。一回の漏えいで社長が即逮捕、というのは誤解だ。だからこそ、命令が出る前の自主的改善が会社の分岐点になる。
  • あなたから見れば「漏らした会社が悪い」で終わるが、法律から見れば問われるのは結果ではなく、必要かつ適切な措置を講じていたかというプロセスだ。完璧な対策をしても漏れることはあり、対策がザルでもたまたま漏れなければ表面化しない。この結果とプロセスのズレを理解しないまま「漏れた事実」だけを主張すると、賠償交渉で的外れになる。
  • 「安全管理措置はセキュリティソフトを入れれば足りる」と考える経営者は多いが、ガイドラインの4分類のうち技術的措置はその一つにすぎない。組織体制、従業員教育、物理的な施錠まで含めた総合評価だ。ソフトを入れて安心していた会社が、退職者のアクセス権限を消し忘れて漏えい、というのが最も多い落とし穴だと知らない。
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規律の対象23 条:個人データそのものの安全管理措置
義務の中身漏えい等防止のため必要かつ適切な措置(4 類型)を講じる
典型的な違反例退職者のアクセス権削除漏れ、共有フォルダの無制限公開
違反時の連動26 条(報告・通知)、148 条(勧告・命令)、民法 709 条(賠償)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 利用していた EC サイトから「お客様の個人情報が漏えいした可能性があります」というメールが届いた。あなたが問うべきは、会社が安全管理措置を尽くしていたかだ。ガイドラインが定める4分類のどれを怠っていたかが特定できれば、それがそのまま損害賠償請求(民法709条)の過失立証の柱になる。
  • もし、あなたの会社の従業員が USB メモリで顧客データを持ち出し、電車で紛失したら? これは23条違反の典型例だ。会社は従業者の監督(24条)と安全管理措置(23条)の両方で問われ、被害者への賠償と委員会への報告、二重の対応を同時に迫られる。
  • あなたが小さな会社の総務担当で、顧客リストを誰でも開ける共有フォルダに置いている。それは組織的・技術的安全管理措置の不備だ。事故が起きる前でも、委員会の立入検査で指摘されうる。
  • 個人データの漏えいが起きた。要配慮個人情報が含まれる、または不正アクセスによる漏えいなら、委員会への報告は速報が事態把握後おおむね3〜5日以内、確報が原則30日以内だ(26条、施行規則)。この期限を逃すと、事故対応の遅れそのものが会社の管理体制の甘さの証拠になる。あと数日で速報期限が来る、という圧力の中で判断を迫られる。
  • あなたが自社の顧客データ管理をクラウド業者に委託していて、その業者が漏えいを起こした。「委託したから自分は無関係」は通らない。委託元にも安全管理措置と委託先監督義務(25条)があり、責任は自社にも跳ね返ってくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第23条(安全管理措置)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第23条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第23条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。