熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

個人情報の保護に関する法律 第24条(従業者の監督)

クイックジャンプ

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 24 条は、個人情報取扱事業者に、従業者へ個人データを取り扱わせる際の必要かつ適切な監督を義務づける。監督を怠れば事業者自身が委員会の指導・命令の対象となる。

Q · 情報を漏らしたのが従業員なら、会社は責任を免れるの?

いいえ、監督は会社の直接義務で会社も責任を負います

個人情報保護法 24 条は、従業者への監督を事業者(会社)の直接の義務としています。従業者が個人データを持ち出して個人情報データベース等不正提供罪などで処罰されても、会社の監督義務違反は別立てで残ります。監督を怠っていれば、会社は個人情報保護委員会から報告徴収・指導・勧告・命令を受け、漏洩で顧客に損害が出れば民法 715 条の使用者責任で賠償する側に回ります。ここでいう従業者は正社員に限らず、派遣社員・アルバイト・役員など指揮命令下で業務に従事する者すべてを含みます。

解説

「情報を漏らしたのは現場の一社員。会社は被害者だ」。そう思いたくなるが、個人情報保護法 24 条の設計はまったく逆だ。従業者に個人データを扱わせる以上、その監督は事業者(つまり会社)の直接の義務であり、監督を怠れば会社自身が法的責任を負う。ここでいう「従業者」は正社員に限られない。派遣社員、アルバイト、役員、さらに指揮命令下で実質的に会社の業務に従事する者すべてを含む。だから「あれは派遣の人が勝手にやったこと」という言い訳は通らない。個人情報保護委員会(あなたの会社に直接調査や命令を下せる国の機関)は、監督不備のある会社に報告徴収、指導、勧告、そして命令まで出せる。命令に従わなければ刑事罰が待つ。さらに漏洩で顧客に損害が出れば、民法の使用者責任(715 条、従業員の行為につき会社が負う賠償責任)で会社が支払う側に回る。現場の誰かのミスや悪意が、経営者であるあなたの財布と信用に直結する構造だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 24 条は従業者監督義務を定める規定であり、個人情報取扱事業者が従業者に個人データを取り扱わせる場合に、当該データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うべき義務を課す。ここでの従業者には正社員のほか、派遣社員・アルバイト・役員など指揮命令下で業務に従事する者を広く含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業者の監督とは何ですか?

個人情報保護法 24 条が定める、従業者に個人データを扱わせる際の安全管理のための監督です。アクセス権限の最小化、操作ログの記録・監視、定期研修、退職時の権限剥奪までを含みます。

Q2個人情報保護法の従業者に役員は含まれますか?

含まれます。従業者は正社員に限らず、派遣社員・アルバイト・役員など指揮命令下で業務に従事する者すべてを指します。トップだから監督の対象外ということはありません。

Q3アクセスログを取っていないと違反になりますか?

ログ自体が直接の義務ではありませんが、不審なアクセスを検知・記録できない体制は「必要かつ適切な監督」を尽くしたと言いにくく、事故時に監督義務違反を問われやすくなります。

Q4個人データと個人情報の違いは何ですか?

個人情報を検索できるよう体系的に構成した個人情報データベース等を構成する情報が個人データです。24 条は個人データを取り扱わせる場面の監督を対象としています。

Q5従業者監督義務に違反したらどんな罰則がありますか?

24 条違反に直ちに罰則が科されるわけではなく、まず委員会の指導・勧告・命令が先行します。命令に違反すると刑事罰に直結する点が重い制裁です。

Q6個人情報の漏えい報告はいつまでにすればいいですか?

報告義務の要件を満たす漏えい等は、速報を概ね 3〜5 日以内、確報を原則 30 日以内に委員会へ提出し、本人にも通知します(法 26 条、最新の改正状況を要確認)。

Q7委託先が漏らした場合、委託元にも責任がありますか?

あります。委託時は 25 条の委託先監督義務が並行して働き、委託元も監督責任を問われます。24 条の従業者監督とセットで管理する必要があります。

Q8安全管理措置と従業者の監督はどう違いますか?

安全管理措置(23 条)は組織的・物理的・技術的な仕組みの整備、従業者監督(24 条)は人に対する監督で、人的安全管理措置として両者は連動します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報を漏らしたのが派遣社員でも、うちの会社が責任を負うんですか?

負います。派遣社員も指揮命令下にあれば 24 条の「従業者」に含まれ、その監督は派遣先である御社の直接義務です。過去の大規模漏洩事件でも、委託先の派遣エンジニアが漏洩させながら、元請け企業が謝罪と多額の賠償を負いました。業界裏話ヒント:「派遣だから派遣元の責任」は通用しません。派遣契約書に情報管理条項を入れ、派遣社員にも自社の研修と誓約書を課しておくかどうかで、事故時に「監督を尽くした」と主張できるかが決まります。

Q2誓約書にサインさせておけば、24 条の義務は果たしたことになりますか?

なりません。誓約書は人的安全管理措置の一部にすぎず、ガイドライン(通則編)はアクセス権限の最小化、操作ログの記録・監視、定期的な教育まで求めています。業界裏話ヒント:監督義務違反が問われる場面で決定的なのは「誓約書があるか」ではなく「不審なアクセスを検知・記録できていたか」です。ログを取っていない会社は、事故時に「監督を尽くした」証明ができず、一気に不利になります。

Q3従業員一人の小さな会社ですが、個人情報保護法は関係ありますか?

関係あります。2015 年改正で取扱件数による適用除外(旧 5000 件基準)が撤廃され、顧客一人でも個人情報を扱えば「個人情報取扱事業者」です。従業員を雇えば 24 条の監督義務も生じます。業界裏話ヒント:零細でも個人情報保護委員会の指導・勧告の対象です。ただし実務では規模やリスクに応じた合理的な措置で足りるとされ、大企業並みのシステムは不要。「できることを記録に残す」のが小規模事業者の現実的な防御線です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報を漏らした社員個人が責任を取れば、会社は免れる」と思いがちだが、逆だ。24 条は監督責任を会社の直接義務とするため、社員が処罰されても会社の責任は別立てで残る。両者が同時に、別々の根拠で責任を負う構造になっている
  • 「従業者に守秘義務の誓約書を書かせているから対策済み」と考える会社は多い。だが誓約書は「人的安全管理措置」の一部にすぎない。ガイドライン(通則編)が求める監督は、アクセス権限の最小化、操作ログの記録と監視、定期研修、退職時の権限剥奪まで含む。誓約書一枚で足りると信じている会社ほど、その手薄さの深刻度に気付いていない
  • 「うちは小さい会社だから個人情報保護法は関係ない」。この問いの立て方そのものが誤っている。2015 年(平成 27 年)改正で、取り扱う個人情報の件数による適用除外(旧 5000 件基準)は撤廃された。顧客一人、名刺一枚でも「個人情報取扱事業者」であり、24 条の監督義務は零細事業者にも等しく降りかかる
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象24 条:従業者(人)に対する監督
義務の性質必要かつ適切な監督(人的安全管理措置)
典型的な措置権限最小化・ログ監視・研修・誓約書・退職時剥奪
違反時委員会の指導・勧告・命令+民法 715 条使用者責任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣社員が業務端末から顧客データをコピーして名簿業者に売った。売った本人は刑事罰(個人情報データベース等不正提供罪)を負う。だが個人情報保護委員会は「なぜ持ち出せる環境を放置したのか」と会社の監督体制を問う。会社は被害者ではなく、監督義務違反を問われる立場に立たされる。証拠は「監督を尽くしていた記録」があるかどうかだ
  • もし明日、退職予定の社員が最終出社日に大量の顧客ファイルをダウンロードしたログが見つかったら? アクセス権の即時停止、持ち出し経路の特定、証拠保全、そして漏洩が要件を満たせば個人情報保護委員会への報告義務が走る。速報は概ね 3 から 5 日以内、確報は原則 30 日以内(最新の改正状況をご確認ください)。動き出しが一日遅れるごとに被害範囲は広がる
  • 内定者にアルバイトで顧客対応をさせている。これも「従業者」だ。24 条の監督義務は、この学生アルバイト一人にも等しく及ぶ
  • あなたの通販利用履歴が、利用した EC サイトの委託先オペレーターから流出した。あなたは EC サイト運営会社に対し、監督義務違反を根拠に責任を追及できる。「流したのは委託先だから当社は無関係」という説明は、法的に通らない
  • 役員が個人的な人脈作りのために顧客リストを私的に持ち出した。役員も「従業者」に含まれるため、会社の監督義務の射程内にある。トップだから監督の対象外、ということはない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第24条(従業者の監督)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第24条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなけれ…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第24条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。