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個人情報の保護に関する法律 第74条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

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  1. 行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 個人情報ファイルの名称
  3. 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
  4. 個人情報ファイルの利用目的
  5. 個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。)
  6. 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法
  7. 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
  8. 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
  9. 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
  10. 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
  11. 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨
  12. 十一その他政令で定める事項
  13. 2.前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
  14. 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
  15. 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
  16. 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
  17. 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
  18. 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
  19. 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
  20. 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
  21. 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
  22. 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
  23. 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
  24. 十一第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル
  25. 3.行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政機関は個人情報ファイルを保有する前に、名称・利用目的など 11 事項を個人情報保護委員会へ通知しなければならない(個人情報保護法 74 条)。捜査・人事等のファイルは 2 項で除外される。

Q · 役所が自分の名簿を作るとき、誰かにチェックされているの?

原則あり。保有前に委員会へ届け出る義務がある

個人情報の保護に関する法律 74 条により、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、その長があらかじめ個人情報保護委員会へ、名称・利用目的・記録項目・外部への経常的な提供先など 11 事項を通知しなければなりません。通知内容は原則として個人情報ファイル簿(75 条)に掲載・公表されます。ただし 2 項は、捜査、人事給与、1 年以内に消去されるファイルなど 11 類型を通知対象から除外しており、「役所が持っているのに委員会に通知されていない名簿」が法律上正面から認められています。

解説

役所があなたの氏名や生年月日を並べた名簿を新しく作るとき、作った後に公表すれば足りると思われがちだが、法律は逆の順序を命じている。個人情報の保護に関する法律 74 条は、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするとき、その長は「あらかじめ」個人情報保護委員会へ通知しなければならないと定める。名称、利用目的、記録項目、収集方法、要配慮個人情報が入るか、外部への経常的な提供先まで、11 項目を事前に晒す。つまり、あなたの情報が集められる前の設計図が、独立した監視機関の手元に届いている。ここであなたが握るべきは、2 項の除外リストだ。捜査、租税犯則調査、公訴のためのファイル、職員の人事給与ファイル、1 年以内に消去されるファイル、本人が政令の人数に満たないファイル。これらは通知されない。つまり「役所が持っているのに委員会が知らない名簿」は、法が正面から認めた領域として存在する。あなたの情報がどちら側にあるかで、追跡できる道筋がまるで違う。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 74 条は、行政機関の個人情報ファイル保有に係る事前通知義務を定める規定である。行政機関の長は、ファイルの保有開始前に、その名称・利用目的・記録項目・経常的提供先など法定 11 事項を個人情報保護委員会へ通知する義務を負い、通知事項を変更するときも同様とされる。2 項は捜査・人事等 11 類型を通知対象から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報ファイルとは何ですか?

行政機関が氏名・生年月日などで特定の個人を検索できるように体系的に整理した情報の集合体です。個人情報保護法 60 条 2 項で定義され、74 条の事前通知の対象単位になります。

Q2個人情報ファイルと個人情報ファイル簿の違いは何ですか?

ファイルは情報そのものの集合体、ファイル簿(75 条)は通知内容をもとに作られ公表される目録です。ファイル簿を見れば、どの役所がどんな項目の名簿を持つか市民も確認できます。

Q3役所が名簿を作るとき委員会への通知は必須ですか?

国の行政機関は原則必須です。保有開始前に 11 事項を個人情報保護委員会へ通知しなければならず、通知事項を変更するときも事前通知が必要です(74 条 1 項)。

Q4要配慮個人情報は通知対象ですか?

対象です。病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報がファイルに含まれるときは、その旨を 74 条 1 項 6 号で通知しなければなりません。含まれること自体が事前に晒される仕組みです。

Q5通知しなくてよいファイルにはどんなものがありますか?

国の安全、犯罪捜査、職員の人事給与、1 年以内に消去されるもの、本人数が政令の基準に満たないものなど、74 条 2 項が 11 類型を通知対象から除外しています。

Q6通知義務に違反したら罰則はありますか?

74 条には直接の刑事罰はありません。担保は個人情報保護委員会の指導・勧告(156 条以下)と行政機関内部の懲戒であり、市民が刑事告発で動かせる仕組みは事実上ありません。

Q7地方公共団体にも事前通知義務はありますか?

74 条の事前通知義務は国の行政機関を対象とし、地方公共団体の機関には課されていません。市役所が名簿を作っても委員会への事前通知は走らず、監視の入口が国と自治体で異なります。

Q8自分の情報の提供先はどうやって確認できますか?

記録情報を外部へ経常的に提供する場合、提供先は 74 条 1 項 7 号の通知事項となり、原則として個人情報ファイル簿に記載されます。ファイル簿の該当欄が実務上の争点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の情報が入った役所のファイル、委員会に通知されてるかどうかってどこで分かるんですか?

通知されたファイルは、原則として 75 条の個人情報ファイル簿に掲載され、各行政機関のサイトで公表される。逆に言えば、ファイル簿に載っていないファイルは 74 条 2 項の除外か、74 条 1 項 8 号により意図的に不掲載とされたものだ。業界裏話ヒント:不掲載扱いは 8 号で「その旨」を通知することになっている。つまり委員会は不掲載の事実自体は知っている。市民が見えないのと監視機関が見えないのは、別の話である

Q2捜査ファイルは通知されないなら、警察が持ってる自分の情報は永遠に手の届かないところですか?

通知義務の免除(74 条 2 項 2 号)と、開示請求権(76 条)の有無は別問題である。ただし捜査関係情報は 78 条の不開示事由に当たることが多く、実際には不開示決定になる場面が大半だ。業界裏話ヒント:不開示決定でも「存否応答拒否」(81 条)と「存在するが不開示」は法的に別の処分で、後者はファイルの存在自体を認めている。決定書のどちらの型かを読み分けると、次の審査請求の主張の組み立てが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が持つ情報はすべて委員会に把握されている」という前提そのものが誤りである。2 項が挙げる 11 類型は通知不要であり、捜査ファイルも人事ファイルも学術研究ファイルも、委員会は個別に知らない。監視は全数把握ではなく、除外リストによって意図的に穴を空けた設計になっている
  • 「通知義務違反があれば罰則がある」と思われがちだが、74 条には直接の刑事罰が結び付いていない。個人情報保護委員会の監視(156 条以下の勧告等)と、行政機関内部の懲戒が主たる担保である。この差は深刻で、違反を見つけた市民が刑事告発で動かせる仕組みは事実上ない
  • あなたから見れば「委員会に通知されていない名簿=隠された名簿」だが、法から見れば「1 年以内に消去されるから通知不要」「本人数が政令の基準に満たないから通知不要」という合理的処理である。この落差を理解せずに違法だと騒ぐと、本当に争うべき論点、つまり除外事由の該当性という一点を外す
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条文の役割74 条:保有前の事前通知(委員会へ)
誰に向けた仕組みか行政機関 → 個人情報保護委員会(監視機関)
タイミングファイル保有の開始前(変更も事前)
除外・例外2 項の 11 類型は通知不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の窓口で補助金を申請したら、申請書に世帯収入と病歴の欄があった。この情報は要配慮個人情報として 74 条 1 項 6 号の通知対象になり、外部提供先があれば 7 号で開示されている。あなたが委員会に届いた通知内容を調べれば、自分の情報が誰に渡る設計になっているか、申請前に知ることができる
  • もし、ある省庁があなたを含む名簿を作りながら委員会に通知していなかったとしたら、それは違法か。答えは「2 項の除外に当たるかどうか次第」である。捜査目的なら適法、単なる事務怠慢なら義務違反。同じ未通知でも評価が正反対になる
  • 行政機関の担当者として新しい業務システムを立ち上げる側に回ったとき。稼働日は 3 週間後、要件定義は固まった。だが 74 条の通知は「あらかじめ」であり、稼働後の追完は法の予定するところではない。通知事項の変更も同様に事前通知が要る(1 項後段)。システム開発のガントチャートに通知手続が乗っていなければ、初日から違法状態で走り出す
  • 職員の人事評価ファイルに自分の記録が入っている。委員会への通知はない(2 項 3 号)。それでも開示請求(76 条)はできる。通知の有無と開示請求権の有無は、別の話だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第74条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第74条の条文原文は「行政機関(会計検査院を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第74条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。