要点行政機関は個人情報ファイルを保有する前に、名称・利用目的など 11 事項を個人情報保護委員会へ通知しなければならない(個人情報保護法 74 条)。捜査・人事等のファイルは 2 項で除外される。
Q · 役所が自分の名簿を作るとき、誰かにチェックされているの?
原則あり。保有前に委員会へ届け出る義務がある
個人情報の保護に関する法律 74 条により、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、その長があらかじめ個人情報保護委員会へ、名称・利用目的・記録項目・外部への経常的な提供先など 11 事項を通知しなければなりません。通知内容は原則として個人情報ファイル簿(75 条)に掲載・公表されます。ただし 2 項は、捜査、人事給与、1 年以内に消去されるファイルなど 11 類型を通知対象から除外しており、「役所が持っているのに委員会に通知されていない名簿」が法律上正面から認められています。
役所があなたの氏名や生年月日を並べた名簿を新しく作るとき、作った後に公表すれば足りると思われがちだが、法律は逆の順序を命じている。個人情報の保護に関する法律 74 条は、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするとき、その長は「あらかじめ」個人情報保護委員会へ通知しなければならないと定める。名称、利用目的、記録項目、収集方法、要配慮個人情報が入るか、外部への経常的な提供先まで、11 項目を事前に晒す。つまり、あなたの情報が集められる前の設計図が、独立した監視機関の手元に届いている。ここであなたが握るべきは、2 項の除外リストだ。捜査、租税犯則調査、公訴のためのファイル、職員の人事給与ファイル、1 年以内に消去されるファイル、本人が政令の人数に満たないファイル。これらは通知されない。つまり「役所が持っているのに委員会が知らない名簿」は、法が正面から認めた領域として存在する。あなたの情報がどちら側にあるかで、追跡できる道筋がまるで違う。
個人情報の保護に関する法律 74 条は、行政機関の個人情報ファイル保有に係る事前通知義務を定める規定である。行政機関の長は、ファイルの保有開始前に、その名称・利用目的・記録項目・経常的提供先など法定 11 事項を個人情報保護委員会へ通知する義務を負い、通知事項を変更するときも同様とされる。2 項は捜査・人事等 11 類型を通知対象から除外する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が氏名・生年月日などで特定の個人を検索できるように体系的に整理した情報の集合体です。個人情報保護法 60 条 2 項で定義され、74 条の事前通知の対象単位になります。
ファイルは情報そのものの集合体、ファイル簿(75 条)は通知内容をもとに作られ公表される目録です。ファイル簿を見れば、どの役所がどんな項目の名簿を持つか市民も確認できます。
国の行政機関は原則必須です。保有開始前に 11 事項を個人情報保護委員会へ通知しなければならず、通知事項を変更するときも事前通知が必要です(74 条 1 項)。
対象です。病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報がファイルに含まれるときは、その旨を 74 条 1 項 6 号で通知しなければなりません。含まれること自体が事前に晒される仕組みです。
国の安全、犯罪捜査、職員の人事給与、1 年以内に消去されるもの、本人数が政令の基準に満たないものなど、74 条 2 項が 11 類型を通知対象から除外しています。
74 条には直接の刑事罰はありません。担保は個人情報保護委員会の指導・勧告(156 条以下)と行政機関内部の懲戒であり、市民が刑事告発で動かせる仕組みは事実上ありません。
74 条の事前通知義務は国の行政機関を対象とし、地方公共団体の機関には課されていません。市役所が名簿を作っても委員会への事前通知は走らず、監視の入口が国と自治体で異なります。
記録情報を外部へ経常的に提供する場合、提供先は 74 条 1 項 7 号の通知事項となり、原則として個人情報ファイル簿に記載されます。ファイル簿の該当欄が実務上の争点になります。
通知されたファイルは、原則として 75 条の個人情報ファイル簿に掲載され、各行政機関のサイトで公表される。逆に言えば、ファイル簿に載っていないファイルは 74 条 2 項の除外か、74 条 1 項 8 号により意図的に不掲載とされたものだ。業界裏話ヒント:不掲載扱いは 8 号で「その旨」を通知することになっている。つまり委員会は不掲載の事実自体は知っている。市民が見えないのと監視機関が見えないのは、別の話である
通知義務の免除(74 条 2 項 2 号)と、開示請求権(76 条)の有無は別問題である。ただし捜査関係情報は 78 条の不開示事由に当たることが多く、実際には不開示決定になる場面が大半だ。業界裏話ヒント:不開示決定でも「存否応答拒否」(81 条)と「存在するが不開示」は法的に別の処分で、後者はファイルの存在自体を認めている。決定書のどちらの型かを読み分けると、次の審査請求の主張の組み立てが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 74 条:保有前の事前通知(委員会へ) | — |
| 誰に向けた仕組みか | 行政機関 → 個人情報保護委員会(監視機関) | — |
| タイミング | ファイル保有の開始前(変更も事前) | — |
| 除外・例外 | 2 項の 11 類型は通知不要 | — |
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