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個人情報の保護に関する法律 第60条(定義)

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  1. この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。
  2. 2.この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  3. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  4. 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
  5. 3.この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
  6. 第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
  7. 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等情報公開法第三条又は情報公開条例の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
  8. 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十六条第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
  9. 4.この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  10. 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  11. 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  12. 5.この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 60 条は、行政機関等が職務上作成・取得し組織的に利用する個人情報のうち、行政文書等に記録されたものを保有個人情報と定義する。

Q · 役所が持っている自分の情報は、どこまで開示請求できるの?

役所が組織的に扱い文書化した情報が対象です

個人情報保護法 60 条は、行政機関等の職員が職務上作成・取得した個人情報のうち、①職員が組織的に利用するものとして、②行政機関等が保有し、③行政文書等に記録されているもの、を「保有個人情報」と定義します。この三条件がそろえば、本人は開示請求(76 条)・訂正請求(90 条)・利用停止請求(98 条)を法的権利として行使できます。逆に、職員が個人的にとったメモにしかない情報は「組織的に利用するもの」に当たらないとされ、開示対象から外れる余地があります。

解説

住民票、課税台帳、生活保護のケース記録、公立病院のカルテ、児童相談所の記録。役所はあなたについて膨大な情報を持っている。その多くについて、あなたには「見せろ」「間違いを直せ」「使うのをやめろ」と請求する法的権利がある。だがその権利が働くのは、対象の情報が60条のいう「保有個人情報」に当てはまるときだけだ。条件は三つ。職員が職務上つくったか取得した情報であること、組織的に利用されていること、そして行政文書等(役所が正式に管理する文書・図面・データ)に記録されていること。ここに落とし穴がある。職員が個人的にとったメモは「組織的に利用するもの」ではないとされ、開示の対象から外れうる。役所が「それは職員の個人メモです」と言った瞬間、扉は閉じる。この一線がどこに引かれているかを知る人と知らない人では、自分の情報にたどり着けるかどうかが変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 60 条にいう保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し又は取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして行政機関等が保有し、かつ行政文書等に記録されているものをいう。本人による開示・訂正・利用停止請求の対象範囲を画する基礎概念である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報とは何ですか?

行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するものとして保有し、行政文書等に記録された個人情報をいいます(個人情報保護法 60 条)。本人の開示請求の対象範囲を画します。

Q2個人情報保護法 60 条の対象になる情報は?

住民票、課税台帳、生活保護のケース記録、公立病院のカルテ、児童相談所の記録などが典型です。職員個人のメモにしかない情報は組織的利用に当たらず外れる余地があります。

Q3公立病院のカルテは開示請求できますか?

その病院が地方独立行政法人なら、カルテは保有個人情報に当たり開示請求の対象になります。民間病院は個人情報保護法の別の章(民間部門)が適用されます。

Q4生活保護のケース記録は見られますか?

福祉事務所が作成したケース記録は原則として保有個人情報であり、本人が開示請求できます。却下の根拠を先に確認してから不服申立てを検討できます。

Q5個人情報ファイルとは何ですか?

保有個人情報を含む情報の集合物で、電子計算機や記述等により特定の情報を体系的に検索できるよう構成したものをいいます(60 条 2 項)。ファイル簿の作成義務(75 条)に関わります。

Q6条例要配慮個人情報とは?

地方公共団体が条例で独自に定める、地域特性に応じて特に配慮を要する個人情報です(60 条 5 項)。要配慮個人情報とは別枠で、住む自治体により保護の設計が異なります。

Q7行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

個人情報ファイルを構成する保有個人情報を、116 条の基準に従い特定の個人を識別できないよう加工した情報です(60 条 3 項)。外部への提供・利活用の枠組みで使われます。

Q8職員の個人メモも開示対象になりますか?

「組織的に利用するもの」に当たらないメモは対象外です。ただし複数の職員が参照し業務判断に使われていれば、名目がメモでも組織的利用と認定される余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に自分の情報を見せてと言ったら断られました。もう手はないんですか?

窓口での口頭のお願いと、法律に基づく開示請求は別物です。60条の保有個人情報に当たるなら、正式な開示請求書を出せば役所は原則開示義務を負い(76条以下)、拒むには不開示情報に当たる理由が要ります。業界裏話ヒント:窓口担当者は開示請求制度をあえて案内しないことがある。「開示請求書の様式をください」と一言告げるだけで対応が変わる。断られたら、まず正式な書面請求に切り替える。

Q2職員の個人メモだから開示できないって言われたんですが、本当ですか?

「組織的に利用するもの」でなければ保有個人情報に当たらず開示対象外というのは、条文上は正しい(60条1項)。だが実務ではその線引きが争われます。複数の職員が参照し業務判断に使われていれば、名目がメモでも組織的利用と認定されうる。業界裏話ヒント:メモか組織文書かは、審査請求や情報公開・個人情報保護審査会の答申で覆ることが少なくない。「個人メモ」と言われても、その情報が実際に業務でどう使われたかを具体的に主張すれば、扉が開くことがある。(最新の解釈状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の情報なのだから、役所に言えば当然見せてもらえる」という前提そのものがずれている。役所が任意に見せるかどうかではなく、保有個人情報に当たれば法的な開示請求権が発生し、役所は原則応じる義務を負う(76条以下)。頼み込むのではなく、権利として請求する。この立ち位置の違いが結果を分ける
  • 保有個人情報の定義は知っていても、「行政文書等に記録されているものに限る」という末尾の限定の重さを見落としがちだ。職員の頭の中や個人メモにしかない情報は、たとえあなたに関するものでも開示対象にならない。実務では、役所がこの「個人メモ」論を使って開示を拒む場面が現実にある
  • 「個人情報保護法は民間企業を縛る法律」と思われがちだが、この60条以降は行政機関・地方公共団体・独立行政法人(公立病院や公立大学を含む)を縛る章だ。あなたの情報を最も大量に持っているのは、実は役所である
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条文の役割60 条:保有個人情報の定義(開示等の入口を画す)
本人ができること対象該当性の判断基準を提供(それ自体は請求権ではない)
使うタイミング請求前:対象になるかを確かめる段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが失業給付や生活保護を却下されたとしたら? 役所があなたについて作った審査記録は、原則あなた自身が開示請求できる保有個人情報だ。却下の根拠になった書類を先に手に入れれば、不服申立ての土台がまるごと変わる
  • 公立病院で受けた検査の記録を見たい。その病院が地方独立行政法人なら、カルテは保有個人情報だ。開示請求の対象になる
  • 自治体の窓口担当者として、住民から開示請求を受けた。「これは職員の個人メモだから対象外」と判断する前に、その情報が複数人で共有され業務判断に使われていなかったか確認しないと、後日の審査請求で判断が覆り、決定期限(原則30日)も切迫する
  • 引っ越し先の自治体が、条例で独自に「特に配慮を要する個人情報」を定めていた。あなたの病歴や出身地域に関する情報が、通常より厳しい取扱いルールの下に置かれている。同じ情報なのに、住む場所で守りの厚みが違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第60条(定義)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第60条の条文原文は「この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第60条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。