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個人情報の保護に関する法律 第59条(学術研究機関等の責務)

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個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 59 条は、学術研究機関等に対し、法の遵守と適正確保の措置を自ら講じ、その内容を公表する努力義務を課す。学術研究例外の代償としての自主規制である。

Q · 大学の研究に自分のデータが同意なく使われるけど、研究機関側には何の義務もないの?

自ら保護措置を講じ公表する努力義務を負う

個人情報保護法 59 条により、学術研究機関等は学術研究目的で個人情報を扱う場合、法を遵守し、適正確保のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表する努力義務を負います。18 条・20 条・27 条の学術研究例外で本人同意を免除される代わりに、自主的な安全管理と透明性が求められます。直接の罰則はありませんが、公表を怠れば個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となり、共同研究先や倫理審査委員会からも敬遠されます。

解説

健康診断の結果、通院履歴、購買データ、SNS の投稿。あなたのこうした情報が、あなたの同意なく大学や研究機関の研究に使われている可能性がある。個人情報保護法は原則として本人の同意を求めるが、学術研究目的にはいくつもの例外(18 条・20 条・27 条)を設け、研究機関は同意なしにあなたのデータを扱える。ではあなたは丸腰かというと、そうではない。59 条がその代償として研究機関に義務を課す。「この法律を守り、適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表せよ」。つまり研究機関は、どう個人情報を守るかを自分で決め、外に晒さなければならない。あなたが確認すべきは、その公表された措置だ。それが見当たらない研究機関は、例外を使う資格そのものを疑われる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 59 条は、学術研究機関等の責務を定める規定である。学術研究目的で個人情報を取り扱う場合に、法の遵守に加え、適正確保のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努めることを求める努力義務であり、学術研究例外の代償としての自主規制と透明性確保を制度趣旨とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1学術研究機関等とは何ですか?

大学・研究所など学術研究を主たる目的とする機関やその団体・所属者を指します。個人情報保護法 16 条 8 項が定義し、59 条の責務や 18 条・20 条・27 条の学術研究例外の主体となります。

Q2個人情報保護法の学術研究例外とは何ですか?

学術研究目的の場合、利用目的の制限(18 条)、要配慮個人情報の取得(20 条)、第三者提供(27 条)に本人同意を要しない例外が設けられています。ただし権利利益を不当に侵害する場合は使えません。

Q3研究目的なら要配慮個人情報を同意なしで取得できますか?

20 条の学術研究例外により、学術研究目的で必要な場合は病歴等の要配慮個人情報も同意なく取得しうります。ただし目的が学術研究であること、権利利益を不当に侵害しないことが前提です。

Q42021 年の個人情報保護法改正で研究機関は何が変わりましたか?

旧 76 条による全面適用除外が廃止され、学術研究機関等も原則として法に服することになりました。その代わり類型的な例外と、59 条の自主的措置・公表の努力義務が導入されました。

Q5GDPR 十分性認定と個人情報保護法の関係は?

EU との個人データ相互移転を支える十分性認定にとって、研究機関の全面適用除外は障害でした。59 条新設を含む 2021 年改正は、この国際的なデータ流通の要請とも地続きです。

Q6次世代医療基盤法とは何ですか?

匿名加工医療情報を創薬・医療研究に利活用するための法律です。病院の検査データが匿名加工されて研究に回る枠組みで、大学の医学研究がその入口となり、59 条の自主規制が一つの弁になります。

Q7研究データの第三者提供は同意なしでできますか?

27 条の学術研究例外に該当すれば、学術研究目的での第三者提供は本人同意なしで許される場合があります。ただし提供側の研究機関は 59 条の自主的措置を講じ公表する義務を負います。

Q8個人情報保護委員会は研究機関を処分できますか?

指導・助言・勧告・命令の権限があり、命令違反には罰則が及びます(147 条・148 条ほか)。ただし学問の自由への配慮から、学術研究機関への権限行使は抑制的に運用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大学の研究に自分のデータが同意なく使われるって、本当に合法なんですか?

学術研究目的であれば、利用目的の制限(18 条)、要配慮個人情報の取得(20 条)、第三者提供(27 条)に例外が設けられ、一定の場合は本人の同意なしでも適法です。ただし無制限ではなく、あなたの権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は例外が使えません。業界裏話ヒント:この例外は『研究機関だから』ではなく『学術研究目的だから』働きます。同じ大学でも、研究と無関係な事務データの流用には例外は及ばない。目的が学術研究かどうかが、本当の分かれ目です

Q259 条って努力義務ですよね。守らなくても罰則ないなら意味なくないですか?

直接の罰則はありません。ですが個人情報保護委員会は指導・助言・勧告・命令の権限を持ち(147 条・148 条ほか)、命令違反には罰則が及びます。学術研究機関には学問の自由への配慮から権限行使は抑制的ですが、免罪符ではありません。業界裏話ヒント:実務上は、努力義務違反そのものより『公表していない』事実が効きます。共同研究先の企業や倫理審査委員会が公表の有無を確認するため、公表なき機関はデータを使った研究自体が回らなくなる

Q3研究機関が『個人情報保護措置』を公表してるか、どこで確認できますか?

多くは大学・研究機関の公式サイトのプライバシーポリシーや『個人情報保護方針』『研究倫理』のページに記載されます。59 条は『内容を公表するよう努めなければならない』と定めるだけで様式は自由なので、探しにくいのが実情です。業界裏話ヒント:見つからないときは大学の『研究倫理委員会』や『情報公開・個人情報保護窓口』に直接問い合わせる。その問い合わせ記録自体が、後で委員会に申し出る際の『公表が不十分だった』証拠になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「学術研究に使うデータには個人情報保護法が適用されない」と思っている人が多い。だがその前提は 2021 年の改正で崩れた。旧 76 条の全面適用除外は廃止され、学術研究機関も原則としてこの法律に服する。あなたが立てるべき問いは「適用されるか」ではなく「どの例外がどこまで働くか」に変わっている
  • 「努力義務だから守らなくても罰則はない」と軽く見られがちだ。確かに 59 条自体に直接の罰則はない。だが深刻なのはその先。措置を公表せず例外に乗っかった研究は、後で個人情報保護委員会の指導・勧告の対象になりうるし、共同研究先の企業も倫理審査委員会も敬遠する。罰則がないことと、リスクがないことは全くの別物だ
  • 「研究機関だから信頼できる、勝手に守ってくれている」と思いがちだが、59 条はまさに『自ら措置を講じ公表せよ』と命じている。裏を返せば、公表がない研究機関は自主管理を怠っている疑いがある。信頼の根拠は看板や肩書きではなく、公表された措置そのものにしかない
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規律対象59 条:学術研究機関等の責務(自主的措置+公表)
本人同意との関係同意免除の代償として自律的な義務を課す
義務の性質努力義務(直接の罰則なし、公表が透明性の証拠)
怠った場合指導・勧告リスク、共同研究先・倫理審査委員会が敬遠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学の研究チームが、あなたの通院データを含む医療ビッグデータを製薬会社との共同研究に使っていた。同意した覚えはない。だが学術研究例外が働けば適法になりうる。あなたが問えるのは「その研究機関は 59 条の措置を公表しているか」。公表がなければ、そこを突く
  • もし、あなたの子が参加した学校のアンケート調査が、実は大学の研究データとして外部提供されていたら? 学術研究目的なら 27 条の例外で第三者提供が許される場合がある。ただし研究機関は 59 条の自主的措置を講じ、公表する義務を負う。公表ページが空欄なら、その提供の適正さは揺らぐ
  • あなたが大学の研究室を主宰している。学術研究例外に頼ってデータを集めるなら、59 条の措置を作って公表しない限り、あなたの研究は法的な足場を失う
  • 共同研究の契約締結まであと 1 週間。相手企業から「御校の個人情報保護措置の公表ページを送ってほしい」と言われた。59 条の措置が未整備なら、この一週間が研究開始できるかどうかの分水嶺になる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第59条(学術研究機関等の責務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第59条の条文原文は「個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第59条は第六節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。