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個人情報の保護に関する法律 第58条(適用の特例)

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  1. 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
  2. 別表第二に掲げる法人
  3. 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
  4. 2.次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
  5. 地方公共団体の機関医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
  6. 独立行政法人労働者健康安全機構病院の運営

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 58 条は、国公立病院や地方独立行政法人等の開示等請求(32〜39条)を適用除外とし、行政機関等の開示請求手続へ委ねる一方、安全管理等の義務は民間ルールを準用する特例である。

Q · 国立大学病院で自分のカルテを開示してもらうには、民間病院と同じ手続でいいの?

運営主体が公的だと開示は行政手続に切り替わります

個人情報保護法 58 条により、別表第二法人・一定の地方独立行政法人、地方公共団体が運営する病院・診療所・大学等では、保有個人データの開示等請求(32〜39条)と匿名加工情報の第4節が適用除外となり、開示は行政機関等の開示請求手続(第5章)で処理されます。一方、安全管理・利用目的・第三者提供制限・漏えい報告などの義務は民間と同様に準用され、個人情報保護委員会の監督下にあります。運営主体が公的か民間かで、開示・苦情・不服申立ての窓口がまるごと切り替わります。

解説

大学病院で自分のカルテの開示を求めたとき、隣の県の友人は民間クリニックであっさりコピーをもらえたのに、あなたは「開示請求書を出してください」と別の窓口へ回された。違いは病気ではない。その病院を誰が運営しているかだ。個人情報保護法58条は、国公立の病院や大学、労働者健康安全機構の病院、別表第二に載る法人について、個人情報の日常的な取扱い(安全管理、目的外利用の禁止、第三者提供の制限など)は民間事業者と同じルールで縛りつつ、開示・訂正・利用停止の請求(32条から39条)と匿名加工情報の第4節だけを民間ルールから外す、という切り分けを定めている。外された開示等は、行政機関等向けの開示請求手続(第5章)が代わりに効く。つまりあなたのデータは、日常の管理は個人情報保護委員会が見張る民間ルール、開示だけは役所の開示請求ルート、という二階建てで守られている。この一本を知らないと、開示を求める窓口も、漏えいの苦情をぶつける相手も間違える。

法的な位置づけ

個人情報保護法 58 条は適用の特例を定める規定であり、別表第二法人や一定の地方独立行政法人、地方公共団体が運営する病院・診療所・大学等について、開示・訂正・利用停止等の請求(32条〜39条)と匿名加工情報に関する第4節の適用を除外し、これらを行政機関等の開示請求制度へ委ねる一方、安全管理措置や第三者提供の制限などの義務は民間事業者と同様に準用する構造を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 58 条とは何ですか?

国公立病院・大学や別表第二法人などについて、開示等請求(32〜39条)と第4節を民間ルールから外し、行政機関等の開示手続へ委ねる「適用の特例」を定める規定です。

Q2別表第二法人とは何ですか?

個人情報保護法の別表第二に列挙された法人で、国立大学法人や独立行政法人等が含まれます。58条により開示等請求と第4節の適用が除外される特例対象です。

Q3国公立病院のカルテ開示の手数料はいくらですか?

行政機関等の開示請求手続によるため、条例や規則で定める開示手数料がかかります。民間病院の任意コピー代とは制度が異なり、機関ごとに額が定められています。

Q4地方独立行政法人に個人情報保護法は適用されますか?

適用されます。ただし病院事業等を主目的とする一定の地方独立行政法人は、58条1項で開示等請求(32〜39条)と第4節が除外され、開示は行政機関等の手続によります。

Q5個人情報保護法 58 条の施行日はいつですか?

令和3年改正で新設され、国の機関等に係る部分は令和4年(2022年)4月1日、地方公共団体に係る部分は令和5年(2023年)4月1日から施行されました。

Q6行政機関等の開示請求はどうやって行いますか?

対象機関に保有個人情報開示請求書を提出し、本人確認書類と手数料を添えて申請します。開示は行政の決定として下り、不服があれば審査請求ができます。

Q7公立病院で漏えいが起きたら個人情報保護委員会に報告が必要ですか?

必要です。58条2項で日常の取扱いは民間事業者とみなされ、漏えい報告義務も安全管理措置も個人情報保護委員会の監督下に置かれます。

Q8個人情報保護法 57 条と 58 条の違いは何ですか?

57条は報道・著述・学術・宗教・政治団体を第4章全体から外す全部適用除外、58条は公的機関の開示等(32〜39条)と第4節だけを外す一部の特例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公立病院に自分のカルテの開示を頼んだら「開示請求してください」と言われました。民間の病院と何が違うんですか?

国公立病院や地方独立行政法人立の病院は、58条で保有個人データの開示請求(32条から39条)の適用が外れ、代わりに行政機関等の開示請求手続(第5章)が使われます。任意のコピーサービスではなく、行政の開示決定として下り、不服があれば審査請求できます。業界裏話ヒント:民間病院の任意開示は断られても争う制度がないが、公的機関の開示決定は行政処分として不服申立ての土俵に乗る。面倒に見える手続の方が、実は争う武器は多い

Q2市立病院で個人情報が漏れました。苦情はどこに言えばいいんですか?県庁ですか?

個人情報保護委員会です。58条2項により、地方公共団体の機関が運営する病院の個人情報の取扱いは民間事業者とみなされ、漏えい報告義務も監督権限も個人情報保護委員会に集約されています(第4章の準用)。業界裏話ヒント:多くの人が県庁や総務省に投げてたらい回しになる。2021年の法改正で監督が個人情報保護委員会へ一元化された点を知っていれば、初動から正しい窓口を指させる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3国立大学の研究で私のデータが使われました。大学は公的機関だから自由に使えると言いますが本当ですか?

半分正しく半分誤りです。学術研究目的には利用目的制限などの個別例外(18条3項等)がありますが、58条により大学の一般的な個人情報の取扱いには民間ルールが適用され、目的外利用や安全管理の義務は残ります。公的機関だから自由という説明は成り立ちません。業界裏話ヒント:学術研究の例外(57条・59条)と58条の特例を混同する担当者は多い。研究目的の例外はあっても無制限ではなく、個人情報保護委員会の監督は生きている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公立の病院や大学はお役所だから、個人情報保護委員会は口を出せない」という前提で内規を組む担当者がいる。だが問いの立て方が間違っている。58条2項は、これらの機関の日常的なデータ取扱いを民間事業者とみなし、漏えい時の報告義務も安全管理措置も個人情報保護委員会の監督下に置く。「役所かどうか」ではなく「どの条文が適用されるか」で考えないと、報告義務違反に自分で気づけない
  • 「カルテ開示は病院に頼めばコピーをくれるサービス」だと思っている人が多い。国公立病院では違う。開示は32条以下の民間ルールから外され、行政機関等の開示請求手続(第5章)で処理される。任意のサービスではなく、行政の決定として下りてくる
  • 58条の存在は知っていても、その射程が「開示請求」だけで止まると誤解されがちだ。実際に外れるのは32条から39条と第4節(匿名加工情報関連)にすぎない。裏を返せば、利用目的の特定、安全管理、第三者提供の制限といった義務は外れていない。公的機関だからと第三者提供を緩く考えると、民間とまったく同じ規制で足をすくわれる
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対象58条:別表第二法人・地方独法・地方公共団体の病院/大学等
適用の外れ方開示等(32〜39条)と第4節のみ除外(一部)
残る義務安全管理・利用目的・第三者提供制限・漏えい報告
開示請求の窓口行政機関等の開示請求(第5章)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国立大学の附属病院で受けた手術の記録を、後遺症の相談のために取り寄せたい。民間クリニックのように「開示請求書とコピー代」で済むと思っていたら、窓口は行政機関等向けの開示請求手続を案内してきた。手数料も、断られたときの不服申立ての方法も、民間病院とはまるで別の制度で動く
  • あなたが市立病院の情報管理担当に配属された。前任者の残した研修資料には「うちは行政機関だから個人情報保護委員会は関係ない」と書いてある。それは半分誤りだ。日常のデータ管理、漏えい報告、安全管理措置は58条2項で民間ルールが準用され、あなたの病院は個人情報保護委員会の監督下にある
  • 地方独立行政法人が運営する病院で患者データの漏えいが起きた。報告先は総務省でも県庁でもない。個人情報保護委員会だ。
  • もし公立病院での医療事故を疑い、カルテの開示を求めたらどうなる? 開示決定に不服がある場合、審査請求の期限は決定を知った日から起算される。民間病院の任意開示とは違い、行政の開示決定として不服申立ての土俵に正式に乗るため、時計は最初から回り始めている

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第58条(適用の特例)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第58条の条文原文は「個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第58条は第六節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。