要点個人情報保護法 58 条は、国公立病院や地方独立行政法人等の開示等請求(32〜39条)を適用除外とし、行政機関等の開示請求手続へ委ねる一方、安全管理等の義務は民間ルールを準用する特例である。
Q · 国立大学病院で自分のカルテを開示してもらうには、民間病院と同じ手続でいいの?
運営主体が公的だと開示は行政手続に切り替わります
個人情報保護法 58 条により、別表第二法人・一定の地方独立行政法人、地方公共団体が運営する病院・診療所・大学等では、保有個人データの開示等請求(32〜39条)と匿名加工情報の第4節が適用除外となり、開示は行政機関等の開示請求手続(第5章)で処理されます。一方、安全管理・利用目的・第三者提供制限・漏えい報告などの義務は民間と同様に準用され、個人情報保護委員会の監督下にあります。運営主体が公的か民間かで、開示・苦情・不服申立ての窓口がまるごと切り替わります。
大学病院で自分のカルテの開示を求めたとき、隣の県の友人は民間クリニックであっさりコピーをもらえたのに、あなたは「開示請求書を出してください」と別の窓口へ回された。違いは病気ではない。その病院を誰が運営しているかだ。個人情報保護法58条は、国公立の病院や大学、労働者健康安全機構の病院、別表第二に載る法人について、個人情報の日常的な取扱い(安全管理、目的外利用の禁止、第三者提供の制限など)は民間事業者と同じルールで縛りつつ、開示・訂正・利用停止の請求(32条から39条)と匿名加工情報の第4節だけを民間ルールから外す、という切り分けを定めている。外された開示等は、行政機関等向けの開示請求手続(第5章)が代わりに効く。つまりあなたのデータは、日常の管理は個人情報保護委員会が見張る民間ルール、開示だけは役所の開示請求ルート、という二階建てで守られている。この一本を知らないと、開示を求める窓口も、漏えいの苦情をぶつける相手も間違える。
個人情報保護法 58 条は適用の特例を定める規定であり、別表第二法人や一定の地方独立行政法人、地方公共団体が運営する病院・診療所・大学等について、開示・訂正・利用停止等の請求(32条〜39条)と匿名加工情報に関する第4節の適用を除外し、これらを行政機関等の開示請求制度へ委ねる一方、安全管理措置や第三者提供の制限などの義務は民間事業者と同様に準用する構造を規定する。
国公立病院・大学や別表第二法人などについて、開示等請求(32〜39条)と第4節を民間ルールから外し、行政機関等の開示手続へ委ねる「適用の特例」を定める規定です。
個人情報保護法の別表第二に列挙された法人で、国立大学法人や独立行政法人等が含まれます。58条により開示等請求と第4節の適用が除外される特例対象です。
行政機関等の開示請求手続によるため、条例や規則で定める開示手数料がかかります。民間病院の任意コピー代とは制度が異なり、機関ごとに額が定められています。
適用されます。ただし病院事業等を主目的とする一定の地方独立行政法人は、58条1項で開示等請求(32〜39条)と第4節が除外され、開示は行政機関等の手続によります。
令和3年改正で新設され、国の機関等に係る部分は令和4年(2022年)4月1日、地方公共団体に係る部分は令和5年(2023年)4月1日から施行されました。
対象機関に保有個人情報開示請求書を提出し、本人確認書類と手数料を添えて申請します。開示は行政の決定として下り、不服があれば審査請求ができます。
必要です。58条2項で日常の取扱いは民間事業者とみなされ、漏えい報告義務も安全管理措置も個人情報保護委員会の監督下に置かれます。
57条は報道・著述・学術・宗教・政治団体を第4章全体から外す全部適用除外、58条は公的機関の開示等(32〜39条)と第4節だけを外す一部の特例です。
国公立病院や地方独立行政法人立の病院は、58条で保有個人データの開示請求(32条から39条)の適用が外れ、代わりに行政機関等の開示請求手続(第5章)が使われます。任意のコピーサービスではなく、行政の開示決定として下り、不服があれば審査請求できます。業界裏話ヒント:民間病院の任意開示は断られても争う制度がないが、公的機関の開示決定は行政処分として不服申立ての土俵に乗る。面倒に見える手続の方が、実は争う武器は多い
個人情報保護委員会です。58条2項により、地方公共団体の機関が運営する病院の個人情報の取扱いは民間事業者とみなされ、漏えい報告義務も監督権限も個人情報保護委員会に集約されています(第4章の準用)。業界裏話ヒント:多くの人が県庁や総務省に投げてたらい回しになる。2021年の法改正で監督が個人情報保護委員会へ一元化された点を知っていれば、初動から正しい窓口を指させる(最新の改正状況をご確認ください)
半分正しく半分誤りです。学術研究目的には利用目的制限などの個別例外(18条3項等)がありますが、58条により大学の一般的な個人情報の取扱いには民間ルールが適用され、目的外利用や安全管理の義務は残ります。公的機関だから自由という説明は成り立ちません。業界裏話ヒント:学術研究の例外(57条・59条)と58条の特例を混同する担当者は多い。研究目的の例外はあっても無制限ではなく、個人情報保護委員会の監督は生きている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 58条:別表第二法人・地方独法・地方公共団体の病院/大学等 | — |
| 適用の外れ方 | 開示等(32〜39条)と第4節のみ除外(一部) | — |
| 残る義務 | 安全管理・利用目的・第三者提供制限・漏えい報告 | — |
| 開示請求の窓口 | 行政機関等の開示請求(第5章) | — |
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