要点個人情報保護法 33 条は、本人が保有個人データの開示を電磁的記録等の方法を指定して請求できる権利を定める。事業者は原則遅滞なく開示義務を負い、拒否は 2 項但書の 3 例外に限られる。
Q · 自分のデータの開示請求って、どこに頼めばいいの?
企業本人に直接請求します。委員会ではありません
個人情報保護法 33 条により、本人は個人情報取扱事業者(企業)に対し、自己の保有個人データの開示を請求できます。請求先は個人情報保護委員会ではなく企業本人です。開示方法は電磁的記録(PDF・データ)か書面かを本人が指定でき、事業者は原則として遅滞なく開示する義務を負います。拒否できるのは 2 項但書の 3 例外(本人・第三者の権利利益を害する/業務に著しい支障/他法令違反)に限られます。第三者提供記録(5 項)も開示対象です。
クレジットカードの審査に落ちた。転職の内定が直前で消えた。だが企業は理由を教えてくれない。そんなとき、企業があなたについてどんなデータを握っているのかを、法的な力で引きずり出せる。それが 33 条の開示請求権だ。2022 年 4 月施行の改正で、この条文は大きく変わった。かつては紙で開示されるのが原則だったが、今はあなたが「電磁的記録で(PDF やデータで)よこせ」と方法を指定できる。さらに画期的なのが 5 項。あなたのデータが「いつ誰に渡されたか」の第三者提供記録まで開示対象になった。誰があなたの情報を受け渡ししたのか、その履歴ごと請求できる。企業は原則として遅滞なく開示する義務を負い、拒めるのは 3 つの例外だけ。あなたが請求する側で、企業が応じる側だ。この力関係を知っているかどうかで、情報を握られる側から握り返す側へと立場が変わる。
個人情報保護法 33 条は保有個人データの開示請求権を定める規定であり、本人が個人情報取扱事業者に対し、電磁的記録の提供等の方法を指定して自己の保有個人データの開示を請求できる旨を規定する。事業者は原則として遅滞なく開示義務を負い、2 項但書の 3 例外に該当する場合のみ全部又は一部を拒否できる。第三者提供記録も準用により開示対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本人が企業に対し、自己の保有個人データの開示を求める権利です(33 条 1 項)。企業は原則として遅滞なく開示する義務を負い、拒否は 3 例外に限られます。
対象企業の開示窓口(32 条の公表事項)を探し、所定の請求書に本人確認書類を添えて提出します。電磁的記録か書面かの開示方法も指定できます。
法定の日数はありませんが、企業は請求を受けたら『遅滞なく』開示する義務を負います(33 条 2 項)。長期の放置は行政指導・勧告のリスクがあります。
自分のデータが『いつ誰に渡ったか』の記録の開示を求めるものです(33 条 5 項)。提供元は 29 条、提供先は 30 条の記録が対象になります。
本人・第三者の生命身体財産等の権利利益を害する場合、業務に著しい支障を及ぼす場合、他法令違反となる場合の 3 例外だけです(33 条 2 項但書)。
企業所定の様式に、氏名・本人確認書類・開示対象・希望する開示方法(電磁的記録/書面)を記載します。第三者提供記録も求める場合は明記します。
拒否や不存在なら企業はその旨を通知する義務があります(33 条 3 項)。理由を確認し、必要なら 39 条の事前請求を経て裁判上の開示請求へ進めます。
可能です。2022 年 4 月施行の改正で、本人が電磁的記録の提供による開示方法を指定できるようになりました(33 条 1 項)。原則その方法で開示されます。
いいえ、請求先は企業(個人情報取扱事業者)本人です(33 条 1 項)。委員会は企業を監督する立場で、あなたの代理でデータを取り出す機関ではありません。まず企業の開示窓口に直接請求します。業界裏話ヒント:多くの企業は開示請求の窓口や様式をサイトの奥(プライバシーポリシーの末尾など)に置いています。32 条で公表義務があるので、見つからなければ『御社の保有個人データの開示請求手続を教えてほしい』と一報入れるだけで対応の速度が変わります
合法です。企業は開示請求に対して実費の範囲で手数料を徴収できます(38 条)。ただし『実費を勘案して合理的と認められる範囲内』に限られ、不当に高額な手数料で請求を事実上封じることは許されません。業界裏話ヒント:手数料は数百円から千円程度が多い水準です。高額を提示されたら、それ自体が『開示を渋っているサイン』のことがある。金額の根拠を尋ねるだけで対応が軟化する場合があります
企業は不存在の場合その旨を通知する義務があります(33 条 3 項)。虚偽の不存在通知は違法で、後に発覚すれば行政処分の対象になりえます。第三者提供記録(5 項)の開示も併せて求めると、社内に無くても『どこに渡したか』の痕跡から実態が見えることがあります。業界裏話ヒント:不存在の通知を受けたら、日付と担当者名を記録に残す。後で存在が判明したとき、その通知が企業側の不誠実の動かぬ証拠になります
2022 年 4 月施行の改正で加わった第三者提供記録の開示(33 条 5 項)を使えば、企業が『いつ誰に何を提供したか』の記録の開示を請求できます。提供する側は 29 条、提供を受ける側は 30 条の記録が対象です。業界裏話ヒント:この第三者提供記録の開示は施行から日が浅く、対応に慣れていない事業者も多い。正確に条番号(33 条 5 項、29 条、30 条)を挙げて請求すると、相手の対応が一段丁寧になります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の内容 | 33 条:保有個人データの開示請求(電磁的記録等の方法指定可) | — |
| 工程上の位置 | 自分のデータを取り戻す一連の入口(まず何を持たれているか把握) | — |
| 請求先 | 個人情報取扱事業者(企業)本人 | — |
| 裁判上の請求 | 39 条の前置手続(事前請求から 2 週間経過又は拒否後)を経て提訴可 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。