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個人情報の保護に関する法律 第33条(開示)

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  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
  3. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  4. 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  5. 他の法令に違反することとなる場合
  6. 3.個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
  7. 4.他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  8. 5.第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 33 条は、本人が保有個人データの開示を電磁的記録等の方法を指定して請求できる権利を定める。事業者は原則遅滞なく開示義務を負い、拒否は 2 項但書の 3 例外に限られる。

Q · 自分のデータの開示請求って、どこに頼めばいいの?

企業本人に直接請求します。委員会ではありません

個人情報保護法 33 条により、本人は個人情報取扱事業者(企業)に対し、自己の保有個人データの開示を請求できます。請求先は個人情報保護委員会ではなく企業本人です。開示方法は電磁的記録(PDF・データ)か書面かを本人が指定でき、事業者は原則として遅滞なく開示する義務を負います。拒否できるのは 2 項但書の 3 例外(本人・第三者の権利利益を害する/業務に著しい支障/他法令違反)に限られます。第三者提供記録(5 項)も開示対象です。

解説

クレジットカードの審査に落ちた。転職の内定が直前で消えた。だが企業は理由を教えてくれない。そんなとき、企業があなたについてどんなデータを握っているのかを、法的な力で引きずり出せる。それが 33 条の開示請求権だ。2022 年 4 月施行の改正で、この条文は大きく変わった。かつては紙で開示されるのが原則だったが、今はあなたが「電磁的記録で(PDF やデータで)よこせ」と方法を指定できる。さらに画期的なのが 5 項。あなたのデータが「いつ誰に渡されたか」の第三者提供記録まで開示対象になった。誰があなたの情報を受け渡ししたのか、その履歴ごと請求できる。企業は原則として遅滞なく開示する義務を負い、拒めるのは 3 つの例外だけ。あなたが請求する側で、企業が応じる側だ。この力関係を知っているかどうかで、情報を握られる側から握り返す側へと立場が変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 33 条は保有個人データの開示請求権を定める規定であり、本人が個人情報取扱事業者に対し、電磁的記録の提供等の方法を指定して自己の保有個人データの開示を請求できる旨を規定する。事業者は原則として遅滞なく開示義務を負い、2 項但書の 3 例外に該当する場合のみ全部又は一部を拒否できる。第三者提供記録も準用により開示対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の開示請求とは何ですか?

本人が企業に対し、自己の保有個人データの開示を求める権利です(33 条 1 項)。企業は原則として遅滞なく開示する義務を負い、拒否は 3 例外に限られます。

Q2保有個人データの開示請求はどうやってするの?

対象企業の開示窓口(32 条の公表事項)を探し、所定の請求書に本人確認書類を添えて提出します。電磁的記録か書面かの開示方法も指定できます。

Q3開示請求に企業は何日以内に対応する義務がありますか?

法定の日数はありませんが、企業は請求を受けたら『遅滞なく』開示する義務を負います(33 条 2 項)。長期の放置は行政指導・勧告のリスクがあります。

Q4第三者提供記録の開示請求とは何ですか?

自分のデータが『いつ誰に渡ったか』の記録の開示を求めるものです(33 条 5 項)。提供元は 29 条、提供先は 30 条の記録が対象になります。

Q5開示請求を拒否できるのはどんな場合ですか?

本人・第三者の生命身体財産等の権利利益を害する場合、業務に著しい支障を及ぼす場合、他法令違反となる場合の 3 例外だけです(33 条 2 項但書)。

Q6個人情報の開示請求書はどう書けばいいですか?

企業所定の様式に、氏名・本人確認書類・開示対象・希望する開示方法(電磁的記録/書面)を記載します。第三者提供記録も求める場合は明記します。

Q7開示請求が拒否されたらどうすればいいですか?

拒否や不存在なら企業はその旨を通知する義務があります(33 条 3 項)。理由を確認し、必要なら 39 条の事前請求を経て裁判上の開示請求へ進めます。

Q8電磁的記録(PDF・データ)での開示請求は可能ですか?

可能です。2022 年 4 月施行の改正で、本人が電磁的記録の提供による開示方法を指定できるようになりました(33 条 1 項)。原則その方法で開示されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開示請求って、個人情報保護委員会に頼めばやってくれるんですか?

いいえ、請求先は企業(個人情報取扱事業者)本人です(33 条 1 項)。委員会は企業を監督する立場で、あなたの代理でデータを取り出す機関ではありません。まず企業の開示窓口に直接請求します。業界裏話ヒント:多くの企業は開示請求の窓口や様式をサイトの奥(プライバシーポリシーの末尾など)に置いています。32 条で公表義務があるので、見つからなければ『御社の保有個人データの開示請求手続を教えてほしい』と一報入れるだけで対応の速度が変わります

Q2開示してくれと頼んだらお金を取られました。これって合法ですか?

合法です。企業は開示請求に対して実費の範囲で手数料を徴収できます(38 条)。ただし『実費を勘案して合理的と認められる範囲内』に限られ、不当に高額な手数料で請求を事実上封じることは許されません。業界裏話ヒント:手数料は数百円から千円程度が多い水準です。高額を提示されたら、それ自体が『開示を渋っているサイン』のことがある。金額の根拠を尋ねるだけで対応が軟化する場合があります

Q3『あなたのデータは存在しない』と言われました。本当に無いのか、隠しているのか分かりません

企業は不存在の場合その旨を通知する義務があります(33 条 3 項)。虚偽の不存在通知は違法で、後に発覚すれば行政処分の対象になりえます。第三者提供記録(5 項)の開示も併せて求めると、社内に無くても『どこに渡したか』の痕跡から実態が見えることがあります。業界裏話ヒント:不存在の通知を受けたら、日付と担当者名を記録に残す。後で存在が判明したとき、その通知が企業側の不誠実の動かぬ証拠になります

Q4自分の情報が知らないうちに他社に売られていた気がします。追跡できますか?

2022 年 4 月施行の改正で加わった第三者提供記録の開示(33 条 5 項)を使えば、企業が『いつ誰に何を提供したか』の記録の開示を請求できます。提供する側は 29 条、提供を受ける側は 30 条の記録が対象です。業界裏話ヒント:この第三者提供記録の開示は施行から日が浅く、対応に慣れていない事業者も多い。正確に条番号(33 条 5 項、29 条、30 条)を挙げて請求すると、相手の対応が一段丁寧になります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開示請求は個人情報保護委員会に申し立てる」と思われがちだが違う。請求先は企業(個人情報取扱事業者)本人だ(33 条 1 項)。委員会は企業を監督する立場であって、あなたの代わりにデータを取り出してくれる窓口ではない。まず企業に直接請求する
  • 「開示請求で全部見られる」ことは知っていても、その威力の本当の意味を知る人は少ない。開示は訂正(34 条)・利用停止(35 条)の前提工程だ。何を持たれているか分からなければ、間違いを直すことも消させることもできない。開示は単体の権利ではなく、自分のデータを取り戻す一連の攻めの入口である
  • 「拒否されたら終わり」という前提が間違っている。企業が開示しない決定や不存在の場合、33 条 3 項でその旨を通知する義務を負う。そして 39 条を使えば、開示を求める訴えを裁判所に提起できる。拒否は終点ではなく、次のステージの入口だ
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権利の内容33 条:保有個人データの開示請求(電磁的記録等の方法指定可)
工程上の位置自分のデータを取り戻す一連の入口(まず何を持たれているか把握)
請求先個人情報取扱事業者(企業)本人
裁判上の請求39 条の前置手続(事前請求から 2 週間経過又は拒否後)を経て提訴可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅ローンの審査に落ちた。銀行は理由を言わない。だが信用情報機関があなたについて持つデータは、33 条で開示請求できる。延滞情報が誤って登録されていた、同姓同名の他人と取り違えられていた、そんな事故は実際に起きる。開示して初めて、誤りを訂正(34 条)する足場ができる
  • もし、辞めた会社があなたの勤務評価や『要注意人物』というメモを、取引先や系列企業に共有していたとしたら? その第三者提供の記録は 5 項で開示対象。誰に、いつ、何を渡したのか、履歴ごと請求できる。自分の何が語られたかを、本人が確認する権利がある
  • あなたが小さな EC サイトを運営している。ある日、顧客から『私のデータを全部、しかも CSV で開示しろ』という請求が届く。放置すれば行政指導、悪質なら勧告・命令のリスク。だが 2 項但書の 3 例外に当たれば一部拒否できる。どこで線を引くか、経営者が知らないと詰む
  • 名簿業者に売られた自分の個人情報。その提供記録を 5 項で請求すれば、どのルートで流れたかの一端が見える。流出の追跡は、そこが第一歩になる
  • 相手企業を訴えるか迷っている。だが証拠は相手の社内にある。33 条で開示請求し、拒否されたら 39 条の事前請求を経て裁判上の請求へ進む。裁判上の開示を求める訴えは、企業へ請求してから 2 週間経つか拒否された後でないと起こせない。逆算して、今日から請求書の準備を始めるかどうかで間に合うかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第33条(開示)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第33条の条文原文は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求するこ…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第33条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。