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個人情報の保護に関する法律 第39条(事前の請求)

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  1. 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。
  2. 2.前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
  3. 3.前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 39 条は、開示・訂正・利用停止の請求訴訟を提起する前に、相手へ事前請求し到達から 2 週間待つことを求める。ただし相手が拒否すれば即時提訴できる。

Q · 会社に個人情報の開示を求めて無視されたら、すぐに裁判できるの?

原則 2 週間待つ必要があるが、拒否されれば即提訴できる

個人情報保護法 39 条により、開示(33 条)・訂正(34 条)・利用停止(35 条)の請求訴訟は、被告となるべき者へ事前に請求し、その到達日から 2 週間を経過した後でなければ提起できません。この手順を飛ばすと中身を審理される前に「訴え却下」となります。ただし相手が請求を明確に拒んだときは、2 週間を待たずに即時提訴できます(1 項ただし書)。請求は通常届くべき時に到達したとみなされる(2 項)ため、相手が受領を渋っても時計は進みます。仮処分命令の申立てにも準用されます(3 項)。

解説

退会したサービスが、自分の登録情報をいつまでも握っている気がする。会社に「私のデータを全部見せてほしい」と開示を求めたのに、のらりくらりと応じない。頭に来て裁判を起こす、その一歩手前に立ちはだかるのが 39 条だ。個人情報保護法は 33 条(開示)、34 条(訂正)、35 条(利用停止)であなたに具体的な請求権を与えた。だが、その権利を裁判で振りかざす前に、まず相手企業へ直接請求し、それが届いてから 2 週間待たなければ訴えを起こせない。この手順を飛ばすと、中身を審理される前に「訴え却下」で門前払いになる。ただし抜け道がある。相手がその請求をはっきり拒んだときは、2 週間を待たずにすぐ提訴できる。つまり『拒否』の一言は、あなたにとって裁判所への近道になる。しかも請求は、通常届くべき時に届いたとみなされる(2 項)から、相手が受け取りを渋っても時計は進む。

法的な位置づけ

個人情報保護法 39 条は、開示等の請求に係る訴えの提訴前置手続を定める規定であり、本人は 33 条から 35 条の請求について、被告となるべき者へ事前に請求し、その到達日から 2 週間を経過した後でなければ訴えを提起できない。請求が拒否された場合はこの制限が外れ、仮処分命令の申立てにも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の開示請求で訴訟はいつから起こせますか?

事前請求が相手に到達した日から 2 週間を経過した後です(39 条 1 項)。到達は通常届くべき時にみなされ、相手が拒否すれば待たずに即提訴できます。

Q2個人情報保護法の「事前の請求」とは何ですか?

開示・訂正・利用停止の請求訴訟を起こす前に、被告となるべき相手へ直接その請求を行い、2 週間の待機を経る提訴前置手続のことです(39 条)。

Q3会社が個人情報を消してくれないとき、どうすればいいですか?

利用停止(35 条)を配達証明付き内容証明で請求し、到達から 2 週間経過後に提訴できます。相手が拒否すれば即提訴、緊急時は仮処分も検討します。

Q4開示請求を無視されたら訴えられますか?

訴えられます。事前請求の到達から 2 週間を待てば提訴でき、無視は 2 項のみなし到達で時計が進むため、事実上あなたに有利に働きます。

Q5個人情報の請求は内容証明で送る必要がありますか?

法律上は 2 項のみなし到達があるため必須ではありませんが、2 週間の起算点を証明するため配達証明付き内容証明が実務上圧倒的に有利です。

Q6個人情報の利用停止を仮処分で急いで止められますか?

止められますが、39 条 3 項が仮処分命令の申立てにも事前請求を準用します。緊急でも入口の手順を外すと申立てが退けられかねません。

Q7相手が請求を拒否したらどうなりますか?

2 週間の待機が外れ、その日のうちに提訴できます(39 条 1 項ただし書)。拒否は交渉の失敗ではなく裁判所への通行証になります。

Q8個人情報保護法 39 条をわかりやすく教えてください。

開示や削除を求めて裁判する前に、まず相手に直接請求して 2 週間待つルールです。相手が拒めば待たずに訴えられ、無視しても時計は進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に開示請求したけど無視されてます。何日待てば訴えられますか?

起算点は請求が相手に到達した日で、そこから 2 週間経過後に提訴できます(39 条 1 項)。2 項により請求は通常届くべき時に到達したとみなされ、相手が受領を渋っても時計は進みます。業界裏話ヒント:相手が明確に拒否すれば 2 週間を待たず即提訴できる(同項ただし書)。交渉で『開示するのか、しないのか』とイエス・ノーを迫ってノーを引き出すと、裁判所への道が最短になる。

Q2請求は内容証明で送るべきですか、普通郵便でいいですか?

2 項のみなし到達規定があるので、法律上は必ずしも内容証明である必要はありません。ただし『いつ請求したか』が 2 週間の起算点を決める以上、日付と内容を公的に残せる内容証明郵便が実務上は圧倒的に有利です。業界裏話ヒント:普通郵便だと相手に『そんな請求は受け取っていない』と争われ、起算点の立証で消耗する。配達証明付き内容証明なら到達日が動かぬ証拠になり、2 週間後の提訴を確実に組める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利があるなら、いつでも会社を訴えられる」と思いがちだが、33 条から 35 条の請求は、先に相手へ直接請求して 2 週間待つ手順を踏まなければ、裁判所に門前払いされる。権利が存在することと、裁判でそれを行使できる状態にあることは、別物だ
  • 事前請求が必要なことは知っていても、その『2 週間』が持つ意味を見落としている人が多い。相手が拒否すれば即提訴できるのに、拒否を『交渉の失敗』と受け取り、応じるよう説得を続けて時間だけを浪費する。拒否は敗北ではなく、裁判所への通行証だ
  • 「請求書が相手に届いたと証明できなければ訴えられない」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。2 項は請求が『通常届くべき時に到達したとみなす』と定めており、あなたが実際の受領を立証する必要はない。相手が受け取りを拒んでも時計は動く
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条文の役割39 条:開示等請求訴訟の提訴前置手続(2 週間の待機)
発動場面請求に応じてもらえず、裁判で権利を行使する段階
2 週間の待機あり(到達日起算、拒否があれば不要)
違反・欠落の効果前置を欠くと訴えが却下される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退会した婚活アプリが、あなたの写真やメッセージ履歴をまだ保有しているとしたら? 利用停止(35 条)を求めて仮処分で急いで止めたい。だが 39 条 3 項は、その仮処分にも事前請求のルールを準用する。焦って申立てだけ先に出しても、手順不備で退けられかねない。あと数日でデータが第三者へ渡るかもしれない、そんな時間圧のなかでも入口の手順を外せない
  • あなたが中小企業の総務担当で、退職者から「在職中の人事評価データを全部開示しろ」という請求を受け取った。ここで曖昧に放置すると、2 週間後に本人が訴訟を起こせる状態になる。逆に、応じる気がないからと即座に明確な拒否通知を出すと、それが相手の提訴タイミングを一気に早める。拒否は事業者にとって時間を失う一手にもなる
  • 名簿業者にあなたの連絡先が流れ、勧誘が止まらない。利用停止を求めても無視される。この 2 週間の壁を越えれば、裁判所であなたの請求権を正面から主張できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第39条(事前の請求)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第39条の条文原文は「本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第39条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。