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個人情報の保護に関する法律 第38条(手数料)

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  1. 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 38 条は、手数料を取れる請求を利用目的の通知と開示の二つに限定し、額を実費を勘案した合理的な範囲内に縛る。訂正・削除は無償である。

Q · 個人情報の開示を請求したら手数料を求められた。払わないといけないの?

開示と利用目的通知は有料化できるが、訂正・削除は無料

個人情報保護法 38 条により、手数料を徴収できるのは利用目的の通知の求め(32 条 2 項)と開示の請求(33 条)の二つだけです。訂正・追加・削除(34 条)や利用停止・消去・第三者提供の停止(35 条)に手数料を課す根拠はありません。徴収できる場合でも、額は「実費を勘案して合理的と認められる範囲内」に縛られます(38 条 2 項)。電磁的記録での開示を指定すれば印刷代・郵送代は生じないため、同額を維持する事業者には内訳の説明を求められます。

解説

自分のデータを見せろと会社に請求したら、「手数料 3,000 円を先にお振込みください」と返ってきた。払うべきか。ここで多くの人が黙って払い、多くの人が諦める。だが 38 条を読んだあなたは第三の道を知っている。まず、手数料を取れる場面は二つしかない。利用目的の通知の求め(32 条 2 項)と、開示の請求(33 条)だけである。訂正・追加・削除(34 条)も、利用停止・消去・第三者提供の停止(35 条)も、事業者は一円も請求できない。「開示等の請求手続き 3,000 円」と一律に書いた社内規程は、その時点で法の枠を超えている。次に、額は「実費を勘案して合理的と認められる範囲内」に縛られる。根拠は郵送費とコピー代であって、担当者の残業代でも、面倒くささの対価でもない。あなたが電磁的記録での開示を指定すれば、印刷代も郵送代も消える。そのとき同じ額を請求してくる事業者に、あなたは内訳を問える立場にいる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 38 条は開示等の請求に係る手数料を定める規定であり、個人情報取扱事業者が手数料を徴収できる対象を利用目的の通知の求め及び開示の請求に限定し、その額を実費を勘案して合理的と認められる範囲内に画する。訂正・利用停止等の是正的請求は無償に据え置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の開示請求に手数料はかかりますか?

事業者が手数料を定めていれば徴収されます。ただし対象は開示の請求(33 条)と利用目的の通知の求め(32 条 2 項)に限られ、額は実費を勘案した合理的な範囲内です。

Q2訂正や削除の請求にも手数料は必要ですか?

不要です。38 条 1 項が手数料を認めるのは通知と開示だけで、訂正・追加・削除(34 条)や利用停止・消去(35 条)を有料にする根拠はありません。

Q3開示請求の手数料の相場はいくらですか?

法定額はなく、郵送費・複写費・本人確認費などの実費が根拠です。数百円〜数千円が実務の目安で、実費から乖離した額は 38 条 2 項の枠外になります。

Q4退職した会社に人事評価データの開示を請求できますか?

評価シートや勤怠ログも個人データなので開示請求の対象です。手数料は実費相当にとどまり、訂正まで有料にする案内は根拠を欠きます。

Q5手数料の内訳は事業者に請求できますか?

請求できます。38 条 2 項は実費を勘案した合理性を求めるため、内訳の提示は当然の前提です。内訳を出せない事業者は減額・免除に転じる例があります。

Q6手数料を払った後でも返還を求められますか?

不当利得返還請求として争えますが、払った後は「合理的だった」という既成事実が残り立証が重くなります。額を争うなら支払い前が有利です。

Q7第三者提供記録の開示にも手数料はかかりますか?

第三者提供記録の開示(33 条 5 項)は開示の請求に含まれるため、手数料の徴収自体は適法です。争点は可否ではなく額の合理性になります。

Q8手数料の額はどこで確認できますか?

事業者は開示等の請求に応じる手続や手数料を本人の知り得る状態に置く義務があります(32 条 1 項、37 条)。プライバシーポリシーや請求手続の案内で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手数料を払わないと、会社は開示してくれないんですか?

38 条は徴収を認める規定なので、事業者が定めた合理的な手数料の支払いがない場合、開示に応じないという運用は一般に許容されている。ただし対象は開示(33 条)と利用目的の通知(32 条 2 項)に限られる。業界裏話ヒント:実費の内訳を書面で問われて即答できる事業者は少ない。多くは「他社もこの額だから」で決めており、根拠を求められた段階で減額または免除に転じる例がある

Q21 件 1 万円って高すぎませんか。争えるものなんでしょうか?

38 条 2 項は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」と定めており、実費から乖離した額は条文の枠外である。開示方法として電磁的記録を指定すれば印刷費も郵送費も生じない。業界裏話ヒント:額の合理性は、払う前なら交渉の論点、払った後なら不当利得返還請求という重い手続になる。振込を止めている今この瞬間が、最も安く争える位置にいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開示請求は手数料がかかるもの」と多くの人が受け入れているが、38 条 1 項が手数料を許すのは利用目的の通知の求めと開示の請求の二つだけである。訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止、これらはすべて無料。有料と書いてある社内規程のほうが条文からはみ出している
  • 「実費の範囲なら事業者が自由に決められる」という理解は、条文の半分しか読んでいない。38 条 2 項の文言は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において」であり、実費が上限の目安であると同時に、合理性という第二の関門がある。電磁的記録で開示するなら印刷も郵送も発生しない。同じ額を維持する根拠を説明できない事業者は、二つ目の関門で止まる
  • あなたから見れば手数料はサービス料金だが、法律から見れば開示請求権の行使コストである。権利行使を事実上封じるほど高い設定は、権利そのものの否定に近づく。この落差を知らずに「高いけど仕方ない」と払った瞬間、あなたは争える論点を自分で閉じている
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手数料の可否38 条:開示(33 条)と利用目的通知(32 条 2 項)のみ徴収可
額の縛り実費を勘案し合理的と認められる範囲内(38 条 2 項)
本人の関心事額が実費に見合うか、内訳を示せるか
手続の公表義務手数料の額・徴収方法を知り得る状態に置く(37 条・32 条 1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職した会社に、人事評価データの開示を請求した。総務から「開示手数料 5,000 円、訂正手数料 5,000 円」と書かれた案内が届く。訂正に手数料を取れる条文は存在しない。この一点を指摘した瞬間、相手の社内規程そのものが法適合性を問われる側に回る
  • もし、あなたの会社が「開示等の請求は一律 1 万円」という規程を作っていたとしたら? 徴収できるのは開示と利用目的通知のみ、しかも実費ベース。個人情報保護委員会に申出をされた場合、実費の内訳を出せない事業者は指導の対象になりうる。規程を作った担当者は、たいてい 38 条 2 項を読んでいない
  • 通販サイトが自分の購買履歴を第三者に売っていた疑い。第三者提供記録の開示(33 条 5 項)を請求したら手数料を求められた。これは開示請求なので徴収自体は適法。争うべきは額であって、可否ではない
  • 証拠として使いたい個人データがあり、訴訟提起を考えている。だが開示等の請求を裁判で争うには、訴えの提起の 2 週間前までに相手方へ請求しておく必要がある(39 条)。手数料の振込先確認で二往復すれば、その 2 週間は簡単に溶ける。今日、内容証明で請求と手数料の内訳照会を同時に出しておくかどうかで、提訴日が一か月ずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第38条(手数料)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第38条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第38条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。