要点個人情報保護法 69 条は、行政機関等が法令に基づく場合を除き、保有個人情報を目的外に利用・提供することを原則禁止する。例外は本人同意など 4 類型に限られる。
Q · 役所に出した情報って、別の部署や他の役所に勝手に使い回されるの?
原則違法。目的外の利用・提供は 69 条で禁止される
個人情報保護法 69 条 1 項により、行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。例外は本人同意・内部利用(相当の理由)・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限られます(2 項各号)。この例外に当たっても、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあれば提供できません(2 項ただし書)。違法な利用・提供が続いている場合、本人は利用停止請求(98 条)で流れそのものを止められます。
市役所に出した転入届、税務署に申告した所得、病院が自治体に上げた検診結果。バラバラの窓口に預けたつもりの情報も、行政の内部では『保有個人情報』というひとつの塊として扱われる。ここで多くの人が誤解している。役所は集めた情報を、必要なら他の部署や他の役所へ自由に回していると。個人情報保護法69条は、その前提を真っ向から否定する。行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、集めた目的以外の目的であなたの情報を自ら使うことも、外へ提供することも原則禁止だ。例外は本人同意など4類型に絞られ、しかもその例外に当てはまっても、あなたや第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあれば提供できない(2項ただし書)。あなたが本当に握るべきは、この壁を破って情報が流れたとき、69条違反を理由に流れそのものを止める利用停止請求(98条)という手が用意されている点だ。
個人情報保護法 69 条は、行政機関等が保有する個人情報の目的外利用・提供を制限する規定である。行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができず、認められる例外は本人同意・内部利用・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有個人情報を目的外に利用・提供することを原則禁止する規定です。例外は本人同意・内部利用・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限られます。
行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している個人情報のうち、行政文書等に記録されているものを指します。窓口ごとにバラバラでも内部では一体として扱われます。
本人同意・本人への提供、内部利用(相当の理由)、他機関への提供(相当の理由)、統計・学術研究等の特別の理由の 4 類型です。いずれも権利利益の不当侵害のおそれがあれば認められません。
違法な利用・提供が続いている間に、行政機関等へ書面で利用停止請求(98 条)を提出します。まず開示請求(76 条)で利用・提供の記録を確保してから動くのが実効的です。
情報連携は 69 条とマイナンバー法(19 条等)の二重の制限の内側でしか動けません。番号があっても自由に名寄せされるわけではなく、法令の範囲を超える連携は違法です。
住民票の閲覧制限制度に加え、69 条の提供制限が背後で機能します。加害者側へ居所の手がかりを渡す提供は 69 条違反となり得て、二枚重ねで保護されます。
国家賠償法 1 条により、精神的損害があれば賠償請求できます。ただし賠償は事後の穴埋めで、違法状態が続くうちは利用停止請求(98 条)で流れを止める方が先です。
69 条自体に直接の刑事罰はありませんが、職員の不正な提供・盗用には別途罰則規定があり、違法な利用・提供は利用停止請求や国家賠償の対象になります。
原則は逆で、69条1項が目的外の利用・提供を禁止しています。内部で使う場合も69条2項2号の『相当の理由』が必要です。業界裏話ヒント:実務ではこの『相当の理由』が緩く運用されがちで、内部利用は比較的通りやすい。だからこそ、疑わしいときは開示請求(76条)で利用記録を取り、本当に相当の理由があったのかを事後に検証する道が残されている
照会(刑事訴訟法197条2項)は69条1項の『法令に基づく場合』に当たり提供できますが、応じる法的義務があるかは実務上解釈が分かれています。求められた範囲を超えて出せば69条違反になり得ます。業界裏話ヒント:照会があっても『何でも出してよい』わけではない。過剰提供は違法と評価される余地があり、慎重な機関ほど照会の必要性・範囲を吟味してから最小限で回答する
保有個人情報の開示請求(法76条)で、あなたに関する情報の利用・提供の状況を確認できます。違法が見つかれば利用停止請求(98条)につなげます。業界裏話ヒント:カギは行政文書の保存期間です。利用・提供の記録は永久には残らず、時間が経つと『いつ誰に出したか』が追えなくなる。疑ったら早く開示請求を出す、これが唯一の分水嶺になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69 条:保有個人情報の目的外利用・提供の制限 | — |
| 働く局面 | 情報を使う・外へ出す段階の遮断弁 | — |
| 主体 | 行政機関の長等の義務 | — |
| 効果 | 違反すれば目的外の利用・提供が違法 | — |
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