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個人情報の保護に関する法律 第69条(利用及び提供の制限)

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  1. 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
  3. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  4. 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
  5. 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
  6. 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
  7. 3.前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
  8. 4.行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 69 条は、行政機関等が法令に基づく場合を除き、保有個人情報を目的外に利用・提供することを原則禁止する。例外は本人同意など 4 類型に限られる。

Q · 役所に出した情報って、別の部署や他の役所に勝手に使い回されるの?

原則違法。目的外の利用・提供は 69 条で禁止される

個人情報保護法 69 条 1 項により、行政機関の長等は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。例外は本人同意・内部利用(相当の理由)・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限られます(2 項各号)。この例外に当たっても、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあれば提供できません(2 項ただし書)。違法な利用・提供が続いている場合、本人は利用停止請求(98 条)で流れそのものを止められます。

解説

市役所に出した転入届、税務署に申告した所得、病院が自治体に上げた検診結果。バラバラの窓口に預けたつもりの情報も、行政の内部では『保有個人情報』というひとつの塊として扱われる。ここで多くの人が誤解している。役所は集めた情報を、必要なら他の部署や他の役所へ自由に回していると。個人情報保護法69条は、その前提を真っ向から否定する。行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、集めた目的以外の目的であなたの情報を自ら使うことも、外へ提供することも原則禁止だ。例外は本人同意など4類型に絞られ、しかもその例外に当てはまっても、あなたや第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあれば提供できない(2項ただし書)。あなたが本当に握るべきは、この壁を破って情報が流れたとき、69条違反を理由に流れそのものを止める利用停止請求(98条)という手が用意されている点だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 69 条は、行政機関等が保有する個人情報の目的外利用・提供を制限する規定である。行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができず、認められる例外は本人同意・内部利用・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 69 条とは何ですか?

行政機関等が保有個人情報を目的外に利用・提供することを原則禁止する規定です。例外は本人同意・内部利用・機関間提供・統計研究等の 4 類型に限られます。

Q2保有個人情報とは何を指しますか?

行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している個人情報のうち、行政文書等に記録されているものを指します。窓口ごとにバラバラでも内部では一体として扱われます。

Q3行政機関の目的外利用が認められる 4 類型とは?

本人同意・本人への提供、内部利用(相当の理由)、他機関への提供(相当の理由)、統計・学術研究等の特別の理由の 4 類型です。いずれも権利利益の不当侵害のおそれがあれば認められません。

Q4利用停止請求はどうやってすればいいですか?

違法な利用・提供が続いている間に、行政機関等へ書面で利用停止請求(98 条)を提出します。まず開示請求(76 条)で利用・提供の記録を確保してから動くのが実効的です。

Q5マイナンバーの情報連携は 69 条に違反しませんか?

情報連携は 69 条とマイナンバー法(19 条等)の二重の制限の内側でしか動けません。番号があっても自由に名寄せされるわけではなく、法令の範囲を超える連携は違法です。

Q6DV 被害者の住民票はどう守られますか?

住民票の閲覧制限制度に加え、69 条の提供制限が背後で機能します。加害者側へ居所の手がかりを渡す提供は 69 条違反となり得て、二枚重ねで保護されます。

Q7行政機関が個人情報を漏らしたら賠償請求できますか?

国家賠償法 1 条により、精神的損害があれば賠償請求できます。ただし賠償は事後の穴埋めで、違法状態が続くうちは利用停止請求(98 条)で流れを止める方が先です。

Q8個人情報保護法 69 条違反の罰則はありますか?

69 条自体に直接の刑事罰はありませんが、職員の不正な提供・盗用には別途罰則規定があり、違法な利用・提供は利用停止請求や国家賠償の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に出した情報って、結局ほかの部署や税務署に筒抜けなんですか?

原則は逆で、69条1項が目的外の利用・提供を禁止しています。内部で使う場合も69条2項2号の『相当の理由』が必要です。業界裏話ヒント:実務ではこの『相当の理由』が緩く運用されがちで、内部利用は比較的通りやすい。だからこそ、疑わしいときは開示請求(76条)で利用記録を取り、本当に相当の理由があったのかを事後に検証する道が残されている

Q2『捜査関係事項照会』が来たら、役所は断れないんですか?

照会(刑事訴訟法197条2項)は69条1項の『法令に基づく場合』に当たり提供できますが、応じる法的義務があるかは実務上解釈が分かれています。求められた範囲を超えて出せば69条違反になり得ます。業界裏話ヒント:照会があっても『何でも出してよい』わけではない。過剰提供は違法と評価される余地があり、慎重な機関ほど照会の必要性・範囲を吟味してから最小限で回答する

Q3自分の情報が勝手に使われたか、そもそもどうやって確かめるんですか?

保有個人情報の開示請求(法76条)で、あなたに関する情報の利用・提供の状況を確認できます。違法が見つかれば利用停止請求(98条)につなげます。業界裏話ヒント:カギは行政文書の保存期間です。利用・提供の記録は永久には残らず、時間が経つと『いつ誰に出したか』が追えなくなる。疑ったら早く開示請求を出す、これが唯一の分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所同士は情報を自由にやり取りしているものだ」と思い込んでいるが、69条は逆に原則禁止から出発する。他機関への提供が許されるのは、本人同意・内部利用・機関間提供・統計研究等の限定4類型のいずれかに当てはまり、かつ『相当の理由』や『特別の理由』がある場合だけだ
  • 「本人が同意すれば提供できるのは当然」というのは知っている人が多い。だがその同意の限界の深刻さは見落とされている。あなたが同意しても、それによって第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められれば、2項ただし書によって提供は封じられる。同意は万能のパスではない
  • 「情報を勝手に使われたら損害賠償を取るしかない」という問いの立て方そのものが狭い。金銭賠償の前に、違法な利用・提供が続いている間なら、その流れを止める利用停止請求(98条)という行政上の手が先にある。賠償は失われたものの穴埋め、利用停止は出血を止める処置で、順番も効き方も違う
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規律の対象69 条:保有個人情報の目的外利用・提供の制限
働く局面情報を使う・外へ出す段階の遮断弁
主体行政機関の長等の義務
効果違反すれば目的外の利用・提供が違法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • DV から逃れて転居し、住民票に閲覧制限をかけた。ところが別の部署が手続の過程で加害者側に居所の手がかりを渡してしまった。これは69条の提供制限が問われる典型で、閲覧制限制度と69条は二枚重ねで機能している。制度の存在を知っているかどうかで、追及の速さが変わる
  • もし、あなたの通院歴が本人同意もなく自治体の別事業の名簿づくりに転用されていたら、どうなる? 内部利用であっても『相当の理由』(2項2号)がなければ違法で、あなたは69条違反を理由に利用停止を請求できる(98条)
  • 研究者があなたの医療データの提供を求めてきた。専ら統計作成や学術研究の目的なら69条2項4号で提供されうる。だが不当な権利侵害のおそれがあれば、その提供は入口で止まる
  • あなたが自治体職員で、警察から捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)で住民情報の提供を求められたとする。回答期限は数日。照会は『法令に基づく場合』として提供できるが、応じる義務があるかは実務上解釈が分かれ、求められた範囲を超えて出せば組織の69条違反になり、住民から利用停止請求が飛んでくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第69条(利用及び提供の制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第69条の条文原文は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第69条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。