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個人情報の保護に関する法律 第63条(不適正な利用の禁止)

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行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法63条は、行政機関の長等が違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれのある方法で個人情報を利用することを禁じる。ただし違反への罰則はなく、委員会の勧告までにとどまる。

Q · 役所に個人情報を不適正に使われたら、民間企業のときみたいに処罰してもらえるの?

罰則はなく、委員会の勧告までにとどまります

個人情報保護法63条は、行政機関の長等が違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれのある方法で個人情報を利用することを禁じます。ただし本条違反そのものに刑罰はなく、個人情報保護委員会ができるのは資料提出要求・実地調査(157条)、指導助言(158条)、勧告(159条)までです。民間事業者なら命令違反に懲役刑が科されるのと比べ、行政側の制裁は軽い設計です。市民が使える実効的な手段は、先に76条の開示請求で利用実態を書面化し、委員会へ申出をすること、そして実害があれば国家賠償法1条で別途賠償を求めることです。

解説

民間企業が個人情報を不適正に使えば、個人情報保護委員会は命令を出せるし、命令違反には懲役刑まである。ところが同じ文言の禁止規定でも、役所を縛る 63 条には命令も罰則も付いていない。行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人、この三者に対して委員会ができるのは資料の提出要求、実地調査、指導助言、そして勧告まで。つまりあなたが市役所や税務署に不適正な使われ方をされたとき、押せるボタンは民間相手のときとまったく別物になる。それでも 63 条は死文ではない。この条文があるからこそ、役所の内部決裁で「それは助長・誘発のおそれがある」と一言添えられただけで企画が止まる。あなたが使うべきは罰則ではなく、この一文が役所内部で持つ拒否権の重さである。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律63条は、行政機関の長等による個人情報の不適正な利用を禁止する規定である。違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある利用方法を、現実の被害発生を待たずに禁じる点に特色がある。民間事業者を規律する19条に対応する行政部門版の規定であり、監督は個人情報保護委員会が担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不適正利用の禁止とは何ですか?

違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれのある方法で個人情報を使うことを禁じるルールです。行政機関等は63条、民間事業者は19条が根拠で、現実の被害発生は要件になりません。

Q2行政機関の長等とは誰を指しますか?

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人の四者を指す総称です(63条括弧書)。国の役所だけでなく自治体や公的法人も含まれます。

Q3個人情報保護法63条に罰則はありますか?

本条違反そのものに罰則はありません。委員会ができるのは資料提出要求・実地調査(157条)、指導助言(158条)、勧告(159条)までです。

Q4役所の個人情報の使い方はどこに相談すればいいですか?

個人情報保護委員会に申出ができます。先に76条の開示請求で利用実態を書面化してから申出書に具体的事実を書くと、委員会が動きやすくなります。

Q5個人情報保護法63条と19条の違いは何ですか?

文言はほぼ同じですが、19条は民間事業者向けで命令違反に罰則があり、63条は行政機関等向けで罰則がなく勧告どまりです。制裁の重さが非対称です。

Q6自治体のAIスコアリングは個人情報保護法違反になりますか?

特定属性への不当な差別を誘発するおそれのある利用方法であれば、事業開始の時点で63条違反になりうります。結果が出る前でも問題化できます。

Q7保有個人情報の開示請求はいくらでできますか?

76条の開示請求は誰でもでき、手数料は数百円程度です。利用目的や提供先を書面で出させられ、63条違反を主張する際の唯一の証拠源になります。

Q8役所の不適正利用で損害賠償は取れますか?

刑事罰がないことと金銭賠償が取れないことは別問題です。違法な利用で損害が生じれば国家賠償法1条による賠償請求を別軌道で検討できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に個人情報を変な使われ方をされたら、誰に文句を言えばいいんですか?

個人情報保護委員会に申出ができる。委員会は行政機関等に対し資料提出要求や実地調査(法 157 条)、指導助言(158 条)、勧告(159 条)まで行える。業界裏話ヒント:委員会が動くかどうかは申出書の具体性で決まる。先に法 76 条の開示請求を出して利用実態を紙にしてから申出をする人と、不安だけを書いて出す人とでは、返ってくる回答の重さがまるで違う

Q2民間企業がやったら罰金なのに、役所がやったらお咎めなしって本当ですか?

63 条違反そのものに刑罰はない。委員会の勧告どまりである。ただし職員が個人情報ファイルを不正に提供すれば別途 176 条の罰則があり、守秘義務違反として国家公務員法や地方公務員法上の懲戒も走る。業界裏話ヒント:役所を動かす実効的なてこは罰則ではなく、勧告を受けた場合に措置報告を求められること(160 条)と、その事実が公表されうる点にある。担当課が最も恐れるのは刑罰ではなく記録に残ることだ

Q3まだ何も被害が出ていないのに、違反だと言えるんですか?

言える。条文は「おそれがある方法により」利用してはならないと定めており、現実の被害発生を要件にしていない。差別や不当な取扱いを誘発しうる利用方法を設計した時点で違反になりうる。業界裏話ヒント:この構造ゆえに、行政の AI 導入案件やデータ連携事業では、事業開始前のパブリックコメントや情報公開請求が最も効く。稼働後に苦情を出しても、すでに投じた予算が是正の壁になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が個人情報を不適正に使ったら罰せられる」と信じている人は多い。だが 63 条には罰則が付いていない。委員会が行政機関等に対してできるのは指導、助言、そして勧告まで(法 158 条、159 条)。民間事業者なら命令違反に刑事罰が科されるのと比べて、行政機関側の制裁は驚くほど軽い。この非対称を知らないまま「通報すれば処罰される」と期待して待つと、何も起きないまま時間だけが過ぎる
  • 63 条違反があることは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。この条文は「違法な利用」だけでなく「不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ」まで捕捉する。つまり誰も法を犯していない段階、結果が何も発生していない段階で、利用方法の設計そのものが違反になる。行政の実証事業や AI 導入案件では、事故が起きてからでは遅い、企画段階で止めるための条文である
  • 「自分の情報がどう使われたか分からないから争えない」という問いの立て方そのものが順序を誤っている。争う前に、まず 76 条の開示請求で自分の保有個人情報とその利用状況を役所に出させる。開示請求は誰でもできて手数料は数百円。証拠を先に確定させてから 63 条を持ち出す、この順序を逆にすると、役所は「そのような事実はない」の一行で終わらせられる
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名宛人63条:行政機関の長等(役所・自治体・公的法人)
禁止の対象違法・不当な行為を助長・誘発するおそれのある利用方法
制裁・エンフォース罰則なし、委員会の勧告まで(158条・159条)
被害発生の要否不要(おそれの段階で違反になりうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生活保護の受給者名簿が、庁内の別部署を経由して債権回収を請け負う民間事業者の目に触れる状態になっていた。名簿そのものの提供は 69 条の問題だが、そもそも「取り立てに役立つ形で使う」という利用方法の設計自体が 63 条の射程に入る。あなたが受給者なら、まず 76 条で自分の保有個人情報の開示請求を出し、どの部署が何を見たかを紙で確定させるところから始まる
  • 自治体が AI に過去の通報履歴を学習させ、特定地域の住民を「要注意」と自動でスコアリングする実証事業を始めた。違法行為はまだ何も起きていない。だが特定属性への不当な差別を誘発するおそれのある利用方法であれば、事業開始の時点で 63 条違反になりうる。結果が出る前に止まる、そこが刑罰法規との決定的な違いだ
  • DV 被害者としてあなたが役所に提出した相談記録が、加害者からの住民票請求を審査する担当部署に共有されず、逆に加害者側に手がかりを与える形で使われたとしたら? 住民基本台帳の支援措置と 63 条は別の話に見えて、実は同じ「不当な行為の誘発」という一本の糸でつながっている
  • あなたが公務員の側だ。上司から「この名簿を使えば徴収率が上がる」と言われた。断る根拠が欲しい。決裁文書の合議欄に 63 条を引いて意見を付す。あと 3 日で起案が回る。この 3 日を逃すと、施行後にあなた自身が説明責任を負う立場に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第63条(不適正な利用の禁止)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第63条の条文原文は「行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第63条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。