要点個人情報保護法62条は、行政機関等が本人から書面で個人情報を取得する際、原則として事前に利用目的を明示する義務を定める。ただし緊急時など四つの例外では明示が不要となる。
Q · 役所が申請書で個人情報を集めるとき、使い道を教えてくれないのは違法ですか?
原則あり。ただし四つの例外で明示は不要になります
個人情報保護法62条により、行政機関等が本人から書面(電子申請を含む)で個人情報を取得するときは、原則としてあらかじめ利用目的を明示しなければなりません。ただし四つの例外があります。生命・身体・財産の緊急保護(1号)、明示が本人や第三者の権利利益を害するおそれ(2号)、事務遂行に支障を及ぼすおそれ(3号)、そして取得の状況から利用目的が明らかなとき(4号)です。実務では4号が最も多く使われる抜け道であり、明示がなくても「明らかだった」で処理されがちです。明示を求め、記録を残すことが目的外利用を争う起点になります。
市役所の窓口で給付金の申請書を書く。住所、家族構成、口座番号、収入。求められるまま記入して提出する。だがその紙に書き込んだ瞬間、役所側には一つの義務が発生している。個人情報保護法62条は、行政機関等があなたから直接、書面(電子申請を含む)であなたの個人情報を取得するとき、原則としてあらかじめ利用目的を明示しなければならないと定める。つまり「この情報を何に使うのか」を、あなたに告げてから受け取るのが法的な建前だ。ただし例外が四つある。緊急に生命・身体・財産を守る必要があるとき、明示すると誰かの権利利益を害するおそれがあるとき、役所の事務遂行に支障が出るとき、そして「状況から利用目的が明らか」なとき。この四番目こそ、役所が最も使う抜け道である。窓口で目的を告げられなかったとしても、「明らかだった」の一言で片づけられる。だからあなたが「利用目的は何ですか」と一言聞くこと自体が、記録を残す行為になる。
個人情報保護法62条は、行政機関等が本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合における利用目的の明示義務を定める規定である。原則として取得前に利用目的を本人へ明示すべきものとし、緊急保護・権利侵害のおそれ・事務遂行への支障・目的が状況から明らかな場合の四類型を例外として掲げる。明示された利用目的は、後の利用及び提供の制限の外枠として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が本人から書面で個人情報を取得する前に、その情報を何に使うのかを本人へ告げる義務です。個人情報保護法62条が根拠で、原則として取得時点で果たすべきものとされます。
必要です。62条は書面に電磁的記録を含むと明記しており、電子申請フォームでの取得も対象です。目的表示が奥のリンクに隠れているだけでは、明示として不十分と評価される余地があります。
その場で「利用目的を書面か画面で示してください」と求め、示されなければ日時と担当者名をメモに残します。この記録が、後で目的外利用を争うときの起点になります。
62条4号の例外で、来庁者名簿など目的が客観的に自明な場合を指します。役所の主観ではなく客観的に判断され、安易な運用は苦情や開示請求の的になります。
違法ではありません。生命・身体・財産の緊急保護に必要なとき(62条1号)は事前明示なしで取得できます。災害時の安否確認などが典型で、平時の効率化は含みません。
明示された目的が利用範囲の外枠になります。範囲を超えていれば利用停止請求や個人情報保護委員会への苦情申出が可能です。当初の明示文言が最強の証拠になります。
より厳格になります。マイナンバー法が特則として上乗せされ、利用目的を超えた収集そのものが禁じられます。同じ個人情報でも番号だけは別格の扱いです。
適用されません。62条は行政機関等の規定で、民間事業者には21条の明示・公表義務が適用されます。相手が役所か民間かで根拠条文が変わります。
原則として62条違反の可能性があります。ただし「取得の状況からみて利用目的が明らかなとき」(62条4号)は明示不要とされ、役所はこの例外を持ち出しがちです。業界裏話ヒント:「明らか」かどうかは役所の主観ではなく客観的に判断されます。窓口でその場で「利用目的を書面か画面で示してください」と求め、示されなければ日時と担当者名をメモに残す。この記録が、後で目的外利用を争うときの出発点になります
自己情報の開示請求(個人情報保護法76条以下)で、行政機関があなたの情報をどう保有・利用しているか確認できます。明示された利用目的の範囲を超えていれば、利用停止請求や苦情申出が可能です。業界裏話ヒント:役所は目的外利用を「所掌事務の遂行に必要な範囲」(69条)と正当化しがちですが、その範囲は無限ではありません。当初あなたに明示された目的の文言こそが、この正当化を突き崩す最強の証拠になります(条番号は最新の改正状況をご確認ください)
はい、人の生命・身体・財産の保護のために緊急に必要があるとき(62条1号)は、事前の利用目的明示なしで取得できます。災害時の安否確認や救助などが典型です。業界裏話ヒント:「緊急」の範囲は限定的で、平時の効率化や事務の便宜は含みません。緊急を口実に平時のルーティン収集まで明示を省くのは違法の疑いがあり、後から「あれは緊急ではなかった」と争える余地があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 62条:取得時の利用目的の明示義務 | — |
| 義務の内容 | 本人から書面で取得する際、あらかじめ目的を告げる | — |
| 本人が使う場面 | 窓口で目的を告げられたか、記録を残す | — |
| 民間との対応関係 | 行政機関等が対象 | — |
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