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個人情報の保護に関する法律 第62条(利用目的の明示)

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  1. 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  3. 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  4. 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法62条は、行政機関等が本人から書面で個人情報を取得する際、原則として事前に利用目的を明示する義務を定める。ただし緊急時など四つの例外では明示が不要となる。

Q · 役所が申請書で個人情報を集めるとき、使い道を教えてくれないのは違法ですか?

原則あり。ただし四つの例外で明示は不要になります

個人情報保護法62条により、行政機関等が本人から書面(電子申請を含む)で個人情報を取得するときは、原則としてあらかじめ利用目的を明示しなければなりません。ただし四つの例外があります。生命・身体・財産の緊急保護(1号)、明示が本人や第三者の権利利益を害するおそれ(2号)、事務遂行に支障を及ぼすおそれ(3号)、そして取得の状況から利用目的が明らかなとき(4号)です。実務では4号が最も多く使われる抜け道であり、明示がなくても「明らかだった」で処理されがちです。明示を求め、記録を残すことが目的外利用を争う起点になります。

解説

市役所の窓口で給付金の申請書を書く。住所、家族構成、口座番号、収入。求められるまま記入して提出する。だがその紙に書き込んだ瞬間、役所側には一つの義務が発生している。個人情報保護法62条は、行政機関等があなたから直接、書面(電子申請を含む)であなたの個人情報を取得するとき、原則としてあらかじめ利用目的を明示しなければならないと定める。つまり「この情報を何に使うのか」を、あなたに告げてから受け取るのが法的な建前だ。ただし例外が四つある。緊急に生命・身体・財産を守る必要があるとき、明示すると誰かの権利利益を害するおそれがあるとき、役所の事務遂行に支障が出るとき、そして「状況から利用目的が明らか」なとき。この四番目こそ、役所が最も使う抜け道である。窓口で目的を告げられなかったとしても、「明らかだった」の一言で片づけられる。だからあなたが「利用目的は何ですか」と一言聞くこと自体が、記録を残す行為になる。

法的な位置づけ

個人情報保護法62条は、行政機関等が本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合における利用目的の明示義務を定める規定である。原則として取得前に利用目的を本人へ明示すべきものとし、緊急保護・権利侵害のおそれ・事務遂行への支障・目的が状況から明らかな場合の四類型を例外として掲げる。明示された利用目的は、後の利用及び提供の制限の外枠として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用目的の明示とは何ですか?

行政機関等が本人から書面で個人情報を取得する前に、その情報を何に使うのかを本人へ告げる義務です。個人情報保護法62条が根拠で、原則として取得時点で果たすべきものとされます。

Q2オンライン申請でも利用目的の明示は必要ですか?

必要です。62条は書面に電磁的記録を含むと明記しており、電子申請フォームでの取得も対象です。目的表示が奥のリンクに隠れているだけでは、明示として不十分と評価される余地があります。

Q3役所が利用目的を教えてくれないとき、どうすればいいですか?

その場で「利用目的を書面か画面で示してください」と求め、示されなければ日時と担当者名をメモに残します。この記録が、後で目的外利用を争うときの起点になります。

Q4取得の状況から明らかとはどういう意味ですか?

62条4号の例外で、来庁者名簿など目的が客観的に自明な場合を指します。役所の主観ではなく客観的に判断され、安易な運用は苦情や開示請求の的になります。

Q5緊急時に役所が勝手に個人情報を集めるのは違法ですか?

違法ではありません。生命・身体・財産の緊急保護に必要なとき(62条1号)は事前明示なしで取得できます。災害時の安否確認などが典型で、平時の効率化は含みません。

Q6明示された利用目的を超えて使われたら止められますか?

明示された目的が利用範囲の外枠になります。範囲を超えていれば利用停止請求や個人情報保護委員会への苦情申出が可能です。当初の明示文言が最強の証拠になります。

Q7マイナンバーの場合も明示ルールは同じですか?

より厳格になります。マイナンバー法が特則として上乗せされ、利用目的を超えた収集そのものが禁じられます。同じ個人情報でも番号だけは別格の扱いです。

Q8民間企業の場合も62条が適用されますか?

適用されません。62条は行政機関等の規定で、民間事業者には21条の明示・公表義務が適用されます。相手が役所か民間かで根拠条文が変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の窓口で利用目的を教えてもらえなかったんですが、これって違法ですか?

原則として62条違反の可能性があります。ただし「取得の状況からみて利用目的が明らかなとき」(62条4号)は明示不要とされ、役所はこの例外を持ち出しがちです。業界裏話ヒント:「明らか」かどうかは役所の主観ではなく客観的に判断されます。窓口でその場で「利用目的を書面か画面で示してください」と求め、示されなければ日時と担当者名をメモに残す。この記録が、後で目的外利用を争うときの出発点になります

Q2申請したときと違う目的で私の情報が使われていた気がします。何ができますか?

自己情報の開示請求(個人情報保護法76条以下)で、行政機関があなたの情報をどう保有・利用しているか確認できます。明示された利用目的の範囲を超えていれば、利用停止請求や苦情申出が可能です。業界裏話ヒント:役所は目的外利用を「所掌事務の遂行に必要な範囲」(69条)と正当化しがちですが、その範囲は無限ではありません。当初あなたに明示された目的の文言こそが、この正当化を突き崩す最強の証拠になります(条番号は最新の改正状況をご確認ください)

Q3緊急のときは役所が勝手に情報を集めていいんですか?

はい、人の生命・身体・財産の保護のために緊急に必要があるとき(62条1号)は、事前の利用目的明示なしで取得できます。災害時の安否確認や救助などが典型です。業界裏話ヒント:「緊急」の範囲は限定的で、平時の効率化や事務の便宜は含みません。緊急を口実に平時のルーティン収集まで明示を省くのは違法の疑いがあり、後から「あれは緊急ではなかった」と争える余地があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が利用目的を教えてくれるのは親切心だ」と思われがちだが、違う。62条が課した法的義務であり、原則として明示しないこと自体が違法になりうる。教えるかどうかは役所の裁量ではなく、あなたが受け取れる情報である
  • 利用目的の明示義務があること自体は知っていても、その明示が後の「利用目的の制限」(61条・69条)と直結していることを見落としている人が多い。明示された目的は単なる説明ではなく、役所がその情報を使える範囲の外枠そのものだ。目的を曖昧に告げられて放置すると、外枠が広がり、何にでも使える状態を自分で許すことになる
  • 「役所に情報を出したくないから、明示義務を盾に提出を拒否できるか」と問う人がいるが、問いの立て方が違う。62条は取得の可否ではなく取得時の手続を定める規定であり、提出を拒む根拠にはならない。あなたの武器は「渡さない」ではなく「何に使うかを記録に残し、目的外利用を止める」方向にある
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規律する場面62条:取得時の利用目的の明示義務
義務の内容本人から書面で取得する際、あらかじめ目的を告げる
本人が使う場面窓口で目的を告げられたか、記録を残す
民間との対応関係行政機関等が対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給付金の申請でオンラインフォームに家族全員の情報を入力した。利用目的の表示は小さなリンクの奥。後日、その情報が申請とは別の統計調査に回されていたと知る。明示された目的の範囲を超えていれば、利用停止を求める根拠になる。まず自分が何に同意したことにされているのかを確認するところから始まる
  • もし役所があなたの申請書の情報を、申請とは無関係の部署に共有して別の目的で使ったら? 62条で明示された利用目的が、その使い回しが適法か違法かを判定する物差しになる。明示が曖昧だと物差しも曖昧になり、役所側の裁量が広がる
  • あなたが自治体の窓口担当だとする。来庁者名簿や防犯目的の情報を集めるとき、利用目的が「状況から明らか」なら明示は不要(62条4号)。だがその判断を安易にすると、後で苦情と開示請求の的になる
  • 役所からあなたの個人情報が目的外に使われたと気づいた。利用停止請求には行政機関側の応答期限があり、請求後は動きが早い。だが証拠になる申請書の控えや当時の案内画面は、時間が経つほど手に入りにくくなる。あと数週間で当時の画面キャプチャが取れなくなるかもしれない、動くなら早い方がいい
  • 災害で安否確認のため自治体があなたや家族の情報を緊急に集めた。これは例外1(生命・身体・財産の緊急保護)に当たり、事前の利用目的明示なしでも適法。平時のルールと緊急時のルールは違う、この線引きを知らないと役所の対応を過剰に疑うことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第62条(利用目的の明示)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第62条の条文原文は「行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第62条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。