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個人情報の保護に関する法律 第66条(安全管理措置)

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  1. 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
  3. 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者当該委託を受けた業務
  4. 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
  5. 第五十八条第一項各号に掲げる者法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
  6. 第五十八条第二項各号に掲げる者同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
  7. 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者当該委託を受けた業務

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 66 条は、行政機関等に保有個人情報の安全管理措置を義務づける。2 項により委託先・指定管理者・再委託先も同じ義務を負う。

Q · 個人情報を漏らしたのが役所じゃなくて委託先の会社でも、法律で縛られるの?

縛られます。委託先も再委託先も 66 条 2 項で義務者です

個人情報の保護に関する法律 66 条は、1 項で行政機関の長等に保有個人情報の安全管理措置を義務づけ、2 項でこの義務を委託を受けた者・指定管理者・第 58 条各号の者・再委託先(二以上の段階にわたる委託を含む)へ準用します。つまり実際にデータを触る末端の民間業者自身が義務主体になります。委託元の監督責任も別途残るため、「下請けが勝手にやった」では免責されません。漏えい時は個人情報保護委員会への報告(68 条)と本人通知の要否判断が必要です。

解説

2022年、兵庫県尼崎市の全市民約46万人分の個人情報が入ったUSBメモリを、市が業務委託した会社の従業員が飲酒後に紛失した。あなたの住所も、口座情報も、税額も、その中にあったかもしれない。この事件で問われたのが、個人情報の保護に関する法律66条だ。行政機関やその委託先は、保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じる義務を負う。核心は2項にある。この義務が役所本体だけでなく、委託業者、公の施設を運営する指定管理者、さらに再委託、再々委託の相手にまで、段階を問わず及ぶと明記している点だ。尼崎の事件はまさに再委託の現場で起きた。あなたのデータを実際に触っているのは、役所の職員とは限らない。名前も知らない下請けの誰かかもしれない。その全員に、この一条が網をかけている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 66 条は、行政機関等の保有個人情報について安全管理措置義務を定める規定である。1 項が行政機関の長等に必要かつ適切な措置を課し、2 項が委託を受けた者・指定管理者・第 58 条各号の者・再委託先へ同義務を準用し、委託の全段階に義務主体を拡張する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全管理措置とは何ですか?

保有個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐための必要かつ適切な措置です。組織的・人的・物理的・技術的の四側面すべてを含み、USB 持ち出しルールや退職者のアクセス権削除も射程内です。

Q2個人情報保護法 66 条の義務者は誰ですか?

行政機関の長等に加え、委託を受けた者・指定管理者・第 58 条各号の者・再委託先です。2 項が準用により、外注の連鎖の末端の民間業者まで義務主体としています。

Q3再委託先も安全管理義務を負いますか?

負います。66 条 2 項 5 号は二以上の段階にわたる委託を含めて義務者を定めており、再委託・再々委託の相手も自ら安全管理義務を負います。委託元の監督責任も別途残ります。

Q4個人情報が漏えいしたら何をすればいいですか?

漏れた情報の種類と実際の管理主体を書面で確認し、口座・パスワード変更等の二次被害防止を実施します。委員会報告(68 条)や本人通知の状況を保管し、実害があれば損害賠償を検討します。

Q566 条 2 項の準用とはどういう意味ですか?

1 項の安全管理措置義務を、委託先や指定管理者など別の主体にも当てはめて適用することです。これにより民間業者でも行政機関等と同じ公的義務を負います。

Q6安全管理措置の四つの側面とは何ですか?

組織的・人的・物理的・技術的の四側面です。責任体制の整備、従業者教育、USB や書類の管理、システムのアクセス制御など、IT だけでなく運用全体が対象になります。

Q7個人情報保護委員会への報告はいつ必要ですか?

一定の漏えい等が発生・発覚した場合、68 条に基づき委員会規則の定める期間内に速やかに報告します。本人への通知の要否も併せて判断が必要です(最新の規則をご確認ください)。

Q866 条と 23 条の違いは何ですか?

23 条は民間事業者の安全管理措置、66 条は行政機関等およびその委託先の安全管理措置を定めます。指定管理者は 66 条 2 項でより厳格な行政機関等編の基準が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を漏らされたら、慰謝料っていくらくらい取れるんですか?

漏えいの内容と拡散範囲によります。氏名、住所程度の流出では過去の裁判例で一人数千円から1万円前後、病歴や思想信条など機微情報だと数万円以上になったケースもあります(民法709条、710条)。業界裏話ヒント:集団漏えいでは一人当たりは低くても総額が巨額になるため、企業側は早期に500円から1000円程度の見舞金や金券で個別賠償を回避しようとする。これを受け取ると和解扱いで追加請求権を失う場合があるので、機微情報が含まれるなら安易に受け取らない

Q2図書館とか市民ホールを運営してる会社って、個人情報の扱いは普通の民間ルールですか?

いいえ。地方自治法244条の2に基づく指定管理者は、公の施設の管理業務については66条2項により行政機関等と同じ公的な安全管理義務が準用されます。一般の民間事業者向け(23条)より厳格な基準です。業界裏話ヒント:指定管理者の現場スタッフはこの区別を知らないことが多く、自社の民間向けプライバシーポリシーだけで運用しているケースがある。貸出履歴のような機微データを扱うなら、行政機関等編のガイドラインに沿った運用かを確認する価値がある

Q3「下請けが勝手にやったこと」って言えば、元の会社は責任を免れますか?

免れません。66条2項5号は二以上の段階にわたる委託を含めて義務者を定めており、再委託、再々委託の相手も自ら義務を負う一方、委託元の監督責任(民法715条の使用者責任や契約上の責任)も残ります。業界裏話ヒント:尼崎市のUSB紛失事件では市、委託先、再委託先の重層構造が問題化した。契約書で再委託を許容していたか、再委託先の監督記録があるかが、賠償額と行政指導の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報が漏れたら役所を訴えればいい」と考えがちだが、問いの立て方そのものがずれている。実際に漏らしたのは委託先や再委託先の民間企業であることが多く、66条2項はその末端の業者自身を義務者と定めている。責任追及の相手は役所とは限らず、連鎖のどこで網が破れたかをまず特定する必要がある
  • 民間企業でも公の施設を運営していれば公的な安全管理義務を負う、ここまでは知られてきた。だが多くの指定管理者は、自社に課されるのが民間事業者向けのルールではなく、より厳格な行政機関等編のルールだという深刻さを理解していない。適用される基準そのものが一段上がる
  • 「安全管理措置は情報システムの話、IT部門に任せておけばいい」と思われがちだが、66条が求めるのは組織的、人的、物理的、技術的の四側面すべて。USBの持ち出しルールも、退職者のアクセス権削除も、飲み会に業務データを持ち込ませない教育も、全部この条文の射程内にある
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義務主体66 条:行政機関の長等+委託先・指定管理者・再委託先
適用される基準行政機関等編ガイドライン(より厳格)
規律の内容漏えい等を防ぐ事前の安全管理措置義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが利用する図書館やスポーツセンターが民間企業(指定管理者)に運営されていたら? あなたの貸出履歴や施設予約の個人情報は、その企業が66条2項の安全管理義務を負って管理している。民間企業でありながら、この場面では行政機関と同じ公的義務が課される。
  • あなたの会社が自治体からマイナンバー関連業務や住民データ入力を受託した。派遣スタッフのノートPCから情報が漏れれば、あなたの会社が66条2項違反の主体になる。「下請けが勝手にやった」は通用しない。委託、再委託の全段階が名指しで義務者だ
  • 職場の飲み会後、業務データ入りのUSBをカバンごと紛失。翌朝、青ざめる。委託先従業員のあなたにも、66条の義務はしっかり及んでいた
  • 自治体から受託した業務のサーバーに、不正アクセスの痕跡が見つかった。漏えいが疑われる。安全管理措置の不備が確定する前に、あと数日で個人情報保護委員会への報告(68条)と本人通知の要否を判断しないと、二次被害と行政の指導が同時に降りかかる
  • 役所から「あなたの個人情報が漏えいした可能性があります」という一通の通知が届いた。何が起きたのか、誰の責任なのか分からず胸がざわつく。この通知の裏には、66条の安全管理措置が守られなかった事実が横たわっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第66条(安全管理措置)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第66条の条文原文は「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第66条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。