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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第67条(従事者の義務)

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個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十六条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 67 条は、行政機関等の職員・委託従事者・派遣労働者に守秘義務を課し、知り得た個人情報の不当な漏えい・利用を禁じる。ただし罰則は本条になく、176 条・177 条が担う。

Q · 役所の人に個人情報を漏らされたら、この 67 条で罰を与えられるの?

本条だけでは罰せられず、罰則は 176 条・177 条が担います

個人情報保護法 67 条は、行政機関等の職員・元職員・委託従事者・派遣労働者に守秘義務を課しますが、本条自体には罰則がありません。刑事罰は、個人情報データベース等を不正提供した 176 条(2 年以下)、自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した 177 条(1 年以下)が担います。単なる口外はこれらの要件に当たらず、刑事事件にならずに公務員法上の懲戒処分どまりとなることも多いです。責任追及は刑事・行政(懲戒・苦情申出)・国家賠償の三本に分かれます。

解説

区役所であなたの転入届を処理した職員、市役所でマイナンバーの登録をした派遣スタッフ、生活保護の申請書に目を通したケースワーカー。彼らはあなたの人生の断片を握っている。個人情報保護法67条は、こうした行政機関等で個人情報を扱う職員、退職した元職員、さらには委託業者や派遣労働者までを名指しで縛り、業務で知り得た個人情報の内容を「みだりに他人に知らせ」たり「不当な目的に利用」したりすることを禁じる。ここで見落としがちなのは、この条文自体には罰則がないという事実だ。刑罰を握っているのは隣の176条(データベースの不正提供)と177条(不正利益目的の提供・盗用)であり、単なる口外だけでは刑事事件にならず、公務員法上の懲戒処分にとどまることも多い。あなたが「役所の人が漏らした、責任を取らせたい」と思ったとき、どの条文が発動するかで結末はまるで変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 67 条は、行政機関等における個人情報の取扱従事者に対する守秘義務を定める規定である。対象は現職・退職した職員、前条第 2 項各号の委託業務従事者、および従事する派遣労働者に及び、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することを禁止する。本条は義務規範にとどまり、違反への刑罰は 176 条・177 条が規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関に個人情報を漏らされたらどこに相談すればいい?

個人情報保護委員会への苦情申出が有効です。委員会が行政機関へ報告徴収や指導を行うと調査が動き、当事者間の交渉と並行して早期に打つと立場が強くなります。

Q2役所のアクセスログはどのくらいの期間で消える?

アクセスログには保存期間があり、これを過ぎると誰が閲覧したかの証拠が消えます。漏えいを疑った時点で速やかに開示請求を入れることが加害者特定の分かれ目です。

Q3退職した職員が漏らした場合も 67 条は適用される?

適用されます。67 条は現職の職員だけでなく「職員であった者」も条文上明示しており、退職後に現役時代の業務知識を漏らしても守秘義務は効き続けます。

Q4個人情報保護法 176 条と 177 条の違いは?

176 条は個人情報データベース等の不正提供罪(2 年以下)、177 条は自己や第三者の不正な利益を図る目的での提供・盗用罪(1 年以下)です。目的要件とデータベース性の有無が分かれ目です。

Q5役所の情報漏えいで国家賠償請求はできる?

できます。加害職員個人の刑事・懲戒責任とは別立てで、国または自治体に対し国家賠償法 1 条に基づく賠償請求が可能です。組織の金を取りに行きやすい構造です。

Q6情報漏えいの刑事の公訴時効は何年?

176 条・177 条は法定刑の上限が短いため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。証拠が消える前に動くことが重要です。

Q7民間企業と行政機関では漏えいの扱いが違う?

違います。民間事業者は個人情報保護法第 4 章、行政機関等は第 5 章と適用章そのものが別で、行政側には 67 条の従事者義務に加え 68 条の報告義務や 69 条の提供制限が重なります。

Q8漏らした職員が刑事にならず懲戒だけで済むのはなぜ?

67 条自体に罰則がなく、単なる口頭の漏えいは 176 条・177 条の要件(データベース性・不正利益目的)に当たりにくいためです。実務では公務員法の懲戒処分で処理されることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の職員に個人情報を漏らされたら、その人を刑事告訴できますか?

できる場合とできない場合があります。67条は守秘義務を定めますが罰則はなく、刑事罰は個人情報データベース等を不正提供した176条(2年以下)、自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した177条(1年以下)に絞られます(拘禁刑への移行にご注意ください)。業界裏話ヒント:単なる口頭の漏えいは刑事事件化が難しく、実務では国家公務員法の守秘義務違反(109条)や懲戒処分で処理されることが多い。まず個人情報保護委員会への苦情申出を並行させると動きが早い

Q2派遣社員や委託業者の社員が漏らした場合も、同じように責任を問えますか?

問えます。67条は「派遣労働者」や委託業務に従事する者を条文上はっきり名指しし、正職員と同じ守秘義務を課します(66条2項各号が委託業務等を定義)。176条・177条の刑事罰も同じく及びます。業界裏話ヒント:役所の窓口で実際に作業しているのが派遣や委託の民間社員であるケースは非常に多い。「公務員じゃないから緩い」は誤りで、むしろ委託契約書に守秘条項と損害賠償条項が二重に効くため、責任追及の入口はむしろ増える

Q3民間企業に情報を漏らされたときと、役所に漏らされたときで扱いは違うの?

違います。民間事業者は個人情報保護法の第4章、行政機関等は第5章と、適用される章そのものが別です。役所側は67条の従事者義務に加え、69条の利用・提供制限や68条の漏えい等の報告義務が重なります。業界裏話ヒント:行政の漏えいは、加害職員個人の刑事・懲戒責任と、国や自治体への国家賠償請求が別立てで走る二階建て構造。民間相手より『組織の金』を取りに行きやすい反面、個人の刑事責任は条文が絞られている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「67条に違反した=即逮捕」と思われがちだが、67条自体には罰則がない。刑罰を担うのは176条(個人情報データベース等の不正提供)と177条(不正利益目的の提供・盗用)であり、これらの要件に当たらない単なる口外は、刑事事件にならず懲戒処分どまりのことも多い。義務の広さと処罰の狭さがずれている
  • 役所に守秘義務があることは知っていても、その義務が「退職後の元職員」にも「派遣労働者」にも「委託先の民間社員」にも同じ重さで及ぶ深さは意外と知られていない。辞めた職員が数年後に漏らしても、67条は現役時代の業務知識に対して効き続ける
  • あなたから見れば「役所のミス」だが、法から見れば加害職員個人の刑事・懲戒責任と、国や自治体への国家賠償責任が別立てで走る二階建て構造になっている。この落差を知らないと、個人を追及すべき場面で組織にだけ抗議して空振りし、逆に組織の金を取れる場面で個人にだけ噛みつく
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条文の性質67 条:守秘義務を課す義務規範(罰則なし)
対象となる行為個人情報をみだりに他人へ知らせ、又は不当な目的に利用
効果・法定刑違反自体に刑罰なし。懲戒処分・国家賠償の基礎
成立の分かれ目従事者性(現職・元職員・委託・派遣)+業務知得情報

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所の委託先で名簿データを入力する派遣スタッフのあなた。旧友に「同級生の今の住所を調べて」と軽く頼まれ、つい教えてしまった。業務で知った情報を不当な目的に使えば、67条違反にとどまらず、不正利益目的と認定されれば177条で1年以下の刑事罰が視野に入る。「バイト感覚だった」は通らない
  • もし、DV から逃れて避難したあなたの新住所を、加害者と知り合いの役所職員がこっそり教えたとしたら? これは典型的な「不当な目的に利用」であり、命に関わる漏えいとして刑事責任と国家賠償の両面から追及できる。動き出しが早いほど、加害者特定と被害拡大防止の勝算が上がる
  • 自分の課税情報が取引先に漏れている気がする。役所のアクセスログには保存期間があり、放置すれば誰が閲覧したか永遠に分からなくなる。証拠が消える前に開示請求を入れられるか、猶予は長くない
  • マイナンバー関連業務を受託した会社の社員が、扱っていた個人データを副業の名簿業者に流していた。委託先の民間社員も67条の「従事者」に含まれ、176条の不正提供罪の対象になる。あなたの番号が、知らぬ間に売られているかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第67条(従事者の義務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第67条の条文原文は「個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第67条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。