個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十六条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
要点個人情報保護法 67 条は、行政機関等の職員・委託従事者・派遣労働者に守秘義務を課し、知り得た個人情報の不当な漏えい・利用を禁じる。ただし罰則は本条になく、176 条・177 条が担う。
Q · 役所の人に個人情報を漏らされたら、この 67 条で罰を与えられるの?
本条だけでは罰せられず、罰則は 176 条・177 条が担います
個人情報保護法 67 条は、行政機関等の職員・元職員・委託従事者・派遣労働者に守秘義務を課しますが、本条自体には罰則がありません。刑事罰は、個人情報データベース等を不正提供した 176 条(2 年以下)、自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した 177 条(1 年以下)が担います。単なる口外はこれらの要件に当たらず、刑事事件にならずに公務員法上の懲戒処分どまりとなることも多いです。責任追及は刑事・行政(懲戒・苦情申出)・国家賠償の三本に分かれます。
区役所であなたの転入届を処理した職員、市役所でマイナンバーの登録をした派遣スタッフ、生活保護の申請書に目を通したケースワーカー。彼らはあなたの人生の断片を握っている。個人情報保護法67条は、こうした行政機関等で個人情報を扱う職員、退職した元職員、さらには委託業者や派遣労働者までを名指しで縛り、業務で知り得た個人情報の内容を「みだりに他人に知らせ」たり「不当な目的に利用」したりすることを禁じる。ここで見落としがちなのは、この条文自体には罰則がないという事実だ。刑罰を握っているのは隣の176条(データベースの不正提供)と177条(不正利益目的の提供・盗用)であり、単なる口外だけでは刑事事件にならず、公務員法上の懲戒処分にとどまることも多い。あなたが「役所の人が漏らした、責任を取らせたい」と思ったとき、どの条文が発動するかで結末はまるで変わる。
個人情報保護法 67 条は、行政機関等における個人情報の取扱従事者に対する守秘義務を定める規定である。対象は現職・退職した職員、前条第 2 項各号の委託業務従事者、および従事する派遣労働者に及び、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することを禁止する。本条は義務規範にとどまり、違反への刑罰は 176 条・177 条が規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人情報保護委員会への苦情申出が有効です。委員会が行政機関へ報告徴収や指導を行うと調査が動き、当事者間の交渉と並行して早期に打つと立場が強くなります。
アクセスログには保存期間があり、これを過ぎると誰が閲覧したかの証拠が消えます。漏えいを疑った時点で速やかに開示請求を入れることが加害者特定の分かれ目です。
適用されます。67 条は現職の職員だけでなく「職員であった者」も条文上明示しており、退職後に現役時代の業務知識を漏らしても守秘義務は効き続けます。
176 条は個人情報データベース等の不正提供罪(2 年以下)、177 条は自己や第三者の不正な利益を図る目的での提供・盗用罪(1 年以下)です。目的要件とデータベース性の有無が分かれ目です。
できます。加害職員個人の刑事・懲戒責任とは別立てで、国または自治体に対し国家賠償法 1 条に基づく賠償請求が可能です。組織の金を取りに行きやすい構造です。
176 条・177 条は法定刑の上限が短いため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。証拠が消える前に動くことが重要です。
違います。民間事業者は個人情報保護法第 4 章、行政機関等は第 5 章と適用章そのものが別で、行政側には 67 条の従事者義務に加え 68 条の報告義務や 69 条の提供制限が重なります。
67 条自体に罰則がなく、単なる口頭の漏えいは 176 条・177 条の要件(データベース性・不正利益目的)に当たりにくいためです。実務では公務員法の懲戒処分で処理されることが多いです。
できる場合とできない場合があります。67条は守秘義務を定めますが罰則はなく、刑事罰は個人情報データベース等を不正提供した176条(2年以下)、自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した177条(1年以下)に絞られます(拘禁刑への移行にご注意ください)。業界裏話ヒント:単なる口頭の漏えいは刑事事件化が難しく、実務では国家公務員法の守秘義務違反(109条)や懲戒処分で処理されることが多い。まず個人情報保護委員会への苦情申出を並行させると動きが早い
問えます。67条は「派遣労働者」や委託業務に従事する者を条文上はっきり名指しし、正職員と同じ守秘義務を課します(66条2項各号が委託業務等を定義)。176条・177条の刑事罰も同じく及びます。業界裏話ヒント:役所の窓口で実際に作業しているのが派遣や委託の民間社員であるケースは非常に多い。「公務員じゃないから緩い」は誤りで、むしろ委託契約書に守秘条項と損害賠償条項が二重に効くため、責任追及の入口はむしろ増える
違います。民間事業者は個人情報保護法の第4章、行政機関等は第5章と、適用される章そのものが別です。役所側は67条の従事者義務に加え、69条の利用・提供制限や68条の漏えい等の報告義務が重なります。業界裏話ヒント:行政の漏えいは、加害職員個人の刑事・懲戒責任と、国や自治体への国家賠償請求が別立てで走る二階建て構造。民間相手より『組織の金』を取りに行きやすい反面、個人の刑事責任は条文が絞られている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 67 条:守秘義務を課す義務規範(罰則なし) | — |
| 対象となる行為 | 個人情報をみだりに他人へ知らせ、又は不当な目的に利用 | — |
| 効果・法定刑 | 違反自体に刑罰なし。懲戒処分・国家賠償の基礎 | — |
| 成立の分かれ目 | 従事者性(現職・元職員・委託・派遣)+業務知得情報 | — |
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