行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点個人情報保護法 176 条は、行政機関の職員・委託先・派遣労働者が正当な理由なく個人の秘密を含む個人情報ファイルを提供すると、2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 役所に派遣や委託で入ってるだけの自分も、情報を漏らしたら犯罪になるの?
はい。派遣・委託スタッフも 176 条で処罰されます
個人情報保護法 176 条は、行政機関等の職員だけでなく、委託業務に従事する者や、行政機関等で個人情報の取扱いに従事する派遣労働者も処罰対象として名指ししています。正当な理由なく、個人の秘密が記録された個人情報ファイル(複製・加工物を含む)を提供すれば、2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です。営利目的は不要で、無償・善意の提供でも成立し、退職した元職員も「職員であった者」として射程に入ります。
市役所の窓口、税務署のデータ入力を請け負う委託業者、マイナンバー関連の作業に入る派遣スタッフ。あなたがこのいずれかで働いているなら、176条はあなたを名指ししている。この条文が処罰するのは正規の公務員だけではない。委託先で従事する者、行政機関等に派遣された派遣労働者、そしてすでに退職した元職員まで、全員が射程に入る。しかも「金儲けのため」という動機は要件ではない。正当な理由なく、個人の秘密が記録された個人情報ファイル(その複製や加工したものを含む)を外へ提供しただけで、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金だ。生活保護の受給記録、税の滞納情報、病歴。これらを含むファイルを「友人に頼まれて」「よかれと思って」渡した瞬間、あなたは刑事被告人になりうる。国家公務員法の守秘義務違反(1年以下)より重い、個人情報に特化した直罰規定である。
個人情報保護法 176 条は、行政機関等の職員・元職員、第 66 条 2 項・73 条 5 項・121 条 3 項の委託業務従事者、および取扱いに従事する派遣労働者が、正当な理由なく個人の秘密に属する個人情報ファイル(複製・加工物を含む)を提供する行為を処罰する直罰規定である。法定刑は 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金で、営利目的を要件としない。
行政機関等の職員・委託先・派遣労働者が、正当な理由なく個人の秘密を含む個人情報ファイルを提供する犯罪です。個人情報保護法 176 条が定め、2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金が科されます。
2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です。国家公務員法の守秘義務違反(1 年以下)より重く、個人情報ファイルに特化した加重規定になっています。
懲戒処分に加え、個人情報ファイルの提供なら 176 条で刑事罰(2 年以下の拘禁刑)を受けます。前科がつき、悪質なら実刑もあり得ます。処分と刑事手続は別軌道で進みます。
上長の決裁や業務指示に基づく正規のデータ移動など、法令・職務上必要な提供を指します。記録が残る正規フローなら該当し、私的・無断の提供は正当な理由がないと判断されます。
176 条は個人の秘密を含む個人情報ファイルの提供を罰する重い類型、177 条は職員等による保有個人情報の不正提供・盗用を罰するより軽い姉妹類型です(現行効力は要確認)。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)。起算点は提供行為が終わった時で、継続的な漏洩なら最後の提供時から数えます。
違法です。176 条は個人情報ファイルの「全部又は一部を複製し、又は加工したもの」も明文で客体に含めています。スクショや一部抜粋でも提供すれば処罰対象です。
できます。176 条は非親告罪なので、被害者でなくても告発でき、告発で捜査が動きます。まず情報公開請求でアクセスログを確保してから告発すると証拠が固まります。
はい。176条は「行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者」を明記して名指ししています。雇用主が派遣会社でも、行政機関のデータに触れて秘密を提供すれば処罰対象です。業界裏話ヒント:派遣・委託スタッフは正社員向けの守秘義務研修を受けないまま現場に入ることが多く、この直罰規定の存在を知らないケースが目立つ。契約書に守秘条項があるかと、刑事罰があるかは別問題。研修がなくても法は等しく適用される
業務上の正当な取扱いであれば「正当な理由」があるので処罰されません。176条が罰するのは「正当な理由がないのに」提供した場合です。決裁や指示に基づく正規のデータ移動は該当しません。業界裏話ヒント:分かれ目は「記録が残っているか」。同じ提供行為でも、上長の決裁メールや業務ログがあれば正当業務、口頭指示だけで記録がなければ後から「無断提供」と疑われうる。指示された側は、指示の証跡を自分でも保存しておくのが防衛策
処罰されます。176条は「職員であった者」「従事していた者」と過去形を条文に含め、退職者を明確に射程へ入れています。在職中に取得したファイルを退職後に提供しても罪は成立します。業界裏話ヒント:実務では退職時にデータ返却・削除の誓約書を取るが、頭の中の情報や個人的にコピーした複製物までは物理的に回収できない。だからこそ条文が退職者を直接名指しし、「辞めれば逃げ切れる」という抜け道を塞いでいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象(主体) | 個情法 176 条:職員・元職員・委託業務従事者・派遣労働者 | — |
| 客体・行為 | 個人の秘密を含む個人情報ファイル(複製・加工物含む)の提供 | — |
| 法定刑 | 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金 | — |
| 営利目的の要否 | 不要(無償でも成立) | — |
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