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個人情報の保護に関する法律 第175条(政令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 175 条は、法律に定めるもののほか実施に必要な事項を政令に委任する規定。個人識別符号の範囲など実務ルールの細目は、この委任先の施行令や委員会規則に置かれている。

Q · 個人情報保護法を全部読んでも守るべきルールが載っていないのはなぜ?

実務ルールの細目は法律でなく政令(施行令)にあるからです

個人情報保護法第 175 条は「この法律に定めるもののほか、実施のため必要な事項は政令で定める」とする委任規定です。運転免許証番号などの個人識別符号の範囲や、規制対象となる個人情報データベース等の除外基準といった実務上重要な細目は、法律本文ではなく、この委任を受けた施行令・個人情報保護委員会規則・ガイドラインに置かれています。法律だけを読んで「対象外」と判断すると規制の半分を見落とします。委任の範囲は「実施のため必要な事項」に限定され、白紙委任は憲法上許されません。

解説

個人情報保護法を第1条から順に読み進めて、最後にこの一行にたどり着いたとき、多くの人は肩透かしを食う。「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める」。中身が空っぽの条文に見える。だが実態は逆で、あなたの会社が守るべき具体的ルールの相当部分は、法律の本文ではなく、この一行が指し示す政令(個人情報の保護に関する法律施行令)の側に置かれている。運転免許証番号やパスポート番号が「個人識別符号」として個人情報に当たるのか、どのデータの集まりが規制対象の「個人情報データベース等」に該当するのか、その判定基準は法律を何度読んでも出てこない。政令と委員会規則を開いて初めて見える。委任条文は空っぽの終着点ではなく、実務ルールの本体がどこに隠れているかを教える索引だ。ここを読み飛ばす人は、規制の半分を見ずに「読んだ」と思い込む。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第 175 条は、同法の実施に必要な細目の定めを政令に委ねる委任規定である。法律本文に書き切れない技術的・専門的事項を内閣が制定する施行令へ委任することで、規制の機動的な更新を可能にする。委任の範囲は「実施のため必要な事項」に限定され、白紙委任は許されない。

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1委任立法とは何ですか?

法律が細目の定めを政令や省令などの下位規範に委ねる立法方式です。技術的・専門的な事項を機動的に更新できる一方、白紙委任は憲法 41 条に反し許されません。

Q2個人情報保護法施行令はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で「個人情報の保護に関する法律施行令」を検索すれば全文を無料で閲覧できます。第 175 条の委任を受けた政令がこれにあたります。

Q3政令と省令と規則の違いは何ですか?

政令は内閣が制定、省令は各省大臣が制定します。個人情報保護法では独立行政委員会である個人情報保護委員会が「委員会規則」を定める点が特徴です。

Q4白紙委任はなぜ憲法違反になるのですか?

国会を唯一の立法機関とする憲法 41 条に反するためです。あらゆる事項を無限定に行政へ委ねると民主的統制が失われるため、委任には目的と範囲の限定が必要です。

Q5個人識別符号にはどんなものが含まれますか?

旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー、指紋・顔認証データなどが施行令・規則で列挙されています。単体で特定の個人を識別できるため個人情報に当たります。

Q6個人情報保護委員会規則とガイドラインの違いは?

委員会規則は法的拘束力を持つ下位規範、ガイドラインは条文と規則の実務解釈を示す指針です。実務家はまずガイドラインと Q&A を参照します。

Q7政令の改正はどうすれば把握できますか?

官報や e-Gov 法令検索、個人情報保護委員会の公表資料で確認できます。法律改正のニュースだけを追うと、政令・規則レベルの基準変更を見落とします。

Q8個人情報保護法の最新の改正はいつですか?

令和 3 年(2021 年)の改正で官民の規律が一元化され、条番号が再編されて委任規定が現行第 175 条に整理されました(令和 4 年 4 月施行)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法って、条文を読んでも具体的なルールが書いてないんですけど、どこを見ればいいんですか?

法律本文で足りない細目は、この第175条の委任を受けた「個人情報の保護に関する法律施行令」(政令)と、個人情報保護委員会規則、そして委員会のガイドラインに置かれている。個人識別符号の範囲などは施行令、安全管理措置や漏えい報告の具体は規則が定める。業界裏話ヒント:実務家が最初に開くのは条文ではなく委員会公表のガイドラインと Q&A。ここに条文と政令を実例に落とした答えがまとまっており、法律だけ読む人との差はここで開く

Q2政令って、国会を通さずに内閣が勝手に変えられるって本当ですか?

本当だ。政令は内閣が制定するため(憲法73条6号)、法律改正のように国会審議を経ずに改正できる。ただし罰則を政令で新設するには法律の個別委任が必要で、白紙委任は憲法上許されない。業界裏話ヒント:法律の改正ニュースだけを追っていると、政令・委員会規則レベルの基準変更を見落とす。規制強化は往々にしてこの下位規範から先に動くため、監視対象を法律だけに絞っている会社ほど対応が遅れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委任条文は中身がなく、読む価値がない」という前提そのものが誤り。この条文が指す政令・規則・ガイドラインにこそ、個人識別符号の範囲、匿名加工情報の加工基準、安全管理措置の具体像といった実務ルールの本体が詰まっている。空欄に見える一行が、実は規制の入口を管理する索引だ
  • 政令の存在は知っていても、それが国会審議を経ずに内閣の判断で改正できる(憲法73条6号)という深刻さを見落としている人が多い。法律の条文だけをウォッチしていると、法改正のニュースが流れないまま、政令や委員会規則のレベルで実務ルールが静かに変わっていく。気づいたときには自社の運用が古い基準のままになっている
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条文の性質第 175 条:実施細目を政令に委ねる包括的委任規定
委任の対象この法律の実施のため必要な事項全般
委任の限界「実施のため必要な事項」に限定され、白紙委任は憲法 41 条違反

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の顧客リストが規制対象の「個人情報データベース等」に当たるのか、法律の条文をいくら探しても細かい除外基準が見当たらない。どこを見ればいいのか。答えは施行令にある。第175条の委任がその政令の存在を法的に根拠づけている。法律本文だけで判断すると、対象外だと誤認して安全管理措置を怠るリスクがある
  • 運転免許証番号を顧客管理に使っている。それが「個人識別符号」として単体で個人情報に当たると気づいたのは、法律ではなく施行令を読んだからだ。この委任がなければ、その細目は法律に書ききれない

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第175条(政令への委任)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第175条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第175条は第七章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。