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個人情報の保護に関する法律 第174条(連絡及び協力)

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内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 174 条は、内閣総理大臣と施行関係行政機関の長に相互の連絡協力義務を課す。ただし会計検査院長は、憲法上の独立性から明文で除外される。

Q · 個人情報保護法 174 条で、なんで会計検査院長だけ連絡協力の義務から外されているの?

会計検査院が憲法上、内閣から独立した機関だからです

個人情報保護法 174 条は、内閣総理大臣とこの法律の施行に関係する行政機関の長に、相互の緊密な連絡と協力を義務づける組織規定です。ただし会計検査院長は明文で除外されています。理由は霞が関の力関係ではなく、憲法 90 条 2 項が会計検査院を内閣から独立した機関と定めているためです。内閣総理大臣が横並びで連絡協力を命じられる相手に検査院長を並べれば、その独立性を損なう疑いが生じます。命令できない相手だからこそ、条文の括弧書きで名指しで外されているのです。

解説

条文をよく見てほしい。「内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長」と書いた直後に、わざわざ括弧を開いて「会計検査院長を除く」と名指しで一人だけ外している。役所同士が連絡し協力するのは当たり前に見える。ところが会計検査院だけは、その当たり前の輪から法律の条文で除外されている。理由は霞が関の力関係ではない。憲法 90 条 2 項が会計検査院を内閣から独立した機関と定めているからだ。内閣総理大臣が「連絡し協力せよ」と命じられる相手に会計検査院長を並べれば、それだけで憲法違反の疑いが生まれる。あなたが個人情報の取扱いについて行政機関に苦情を言うとき、どの役所とどの役所が情報を共有し合い、どこが完全に別回路で動いているのか。その配線図が、この一文の括弧の中に書かれている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 174 条は、内閣総理大臣と同法の施行に関係する行政機関の長との間に相互の連絡協力義務を課す組織規定である。会計検査院長は、憲法 90 条 2 項に基づく内閣からの独立性ゆえに、この協力義務の名宛人から明文で除外される。省庁間の責任のたらい回しを制度的に防ぐ土台として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 174 条とは何ですか?

内閣総理大臣と同法の施行に関係する行政機関の長に、相互の緊密な連絡協力を義務づける組織規定です。会計検査院長だけは明文で除外されています。

Q2会計検査院はなぜ内閣から独立しているのですか?

憲法 90 条 2 項と会計検査院法 1 条が、国の決算・会計を中立に監査するため、会計検査院を内閣に対し独立の地位に置いているからです。

Q3個人情報保護委員会の役割は何ですか?

個人情報保護法を所管する独立性の高い行政委員会で、内閣府に置かれ、監視・監督・指導・苦情処理などを職権で独立して行います。

Q4行政機関に個人情報の開示請求をする方法は?

各行政機関の窓口に開示請求書を提出します。省庁間の調整で放置された場合、連絡協力義務を根拠に個人情報保護委員会へ申し出る余地があります。

Q5省庁のたらい回しに遭ったらどこに相談すればいいですか?

個人情報の取扱いに関しては個人情報保護委員会に申し出られます。174 条の連絡協力義務は、たらい回しへの反論材料になります。

Q6個人情報保護法はいつ改正されましたか?

2003 年制定後、2021 年のデジタル改革関連法で官民の制度が一元化され、行政機関の規律が本法に統合されて現在の条文体系になりました。

Q7行政機関の個人情報保護と民間企業の違いは?

2021 年改正で一元化されましたが、行政機関には開示・訂正請求や連絡協力義務など公的機関固有の規律が本法の別章で置かれています。

Q8会計検査院に個人情報の苦情を言えますか?

言えますが、174 条の連絡協力の輪に検査院長は含まれません。窓口や救済ルートが別建てになる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで会計検査院長だけ仲間はずれなんですか?

憲法 90 条 2 項と会計検査院法 1 条により、検査院は内閣から独立した機関だからである。内閣総理大臣と横並びで連絡協力を義務づければ、独立性を損ないかねない。業界裏話ヒント:法律の括弧書きにある除外規定は、立法者が憲法上どうしても踏み込めなかった一線を示していることが多い。読むべきは本文ではなく括弧の中である。

Q2この条文があると、私みたいな一般人に何か変わりますか?

直接あなたに権利を与える条文ではない。だが行政機関に保有個人情報の開示や訂正を求めたとき、省庁間の調整が制度上義務づけられていることは、たらい回しへの反論材料になる。業界裏話ヒント:この種の連絡協力規定は訴訟で単独の武器にはならないが、個人情報保護委員会への申出書に添えると、担当者が案件を放置しづらくなる。効くのは裁判所ではなく役所の内側である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政機関どうしが連絡し協力するのは当然で、わざわざ条文にする意味がない」という前提そのものが誤っている。役所は法律に根拠がなければ他省庁に対して動けないことがある。当然だから書かないのではなく、当然にさせるために書いてある。
  • 会計検査院が除かれているのを「検査院は個人情報を扱わないから」と読む人がいる。実際には検査院は各省庁の会計書類を通じて大量の個人データに触れる。除外の理由は取扱量ではなく、憲法 90 条 2 項に基づく内閣からの独立である。危険性が低いから外れているのではなく、命令できない相手だから外れている。
  • 「連絡協力義務があるのだから、省庁間で個人データを自由にやり取りできる」と理解すると、方向を取り違える。本条が命じているのは法の施行についての連絡と協力であって、個人データそのものの融通ではない。保有個人情報の目的外提供の可否は別条の枠組みで判断される。
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条文の機能174 条:行政機関間の連絡協力義務
名宛人内閣総理大臣+施行関係行政機関の長(会計検査院長を除く)
実務上の意味省庁間の責任のたらい回しを防ぐ制度的根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 行政機関に自分の保有個人情報の開示を請求したら、担当部署から「他省庁と調整中」と言われ二か月放置された。個人情報保護委員会に申し出れば、委員会は関係行政機関と連絡を取れる。その根拠の一角が本条だ。ただし相手が会計検査院なら、その回路は最初から存在しない。
  • もし、あなたのマイナンバー関連情報が複数の省庁をまたいで漏えいしたら、誰が窓口になる? 各省庁が「うちの所管ではない」と言い合う事態を防ぐために、法律は先回りして連絡協力義務を課している。責任のたらい回しは、法的には想定済みの病理である。
  • 自治体の情報公開・個人情報担当になった初日。省庁から通知が届く。その通知が出せる制度的な土台の一本が、この条文である。
  • 会計検査院が省庁の会計検査で職員の個人データに触れた。あなたはそこに苦情を言いたい。だが本条の連絡協力の輪に検査院長はいない。窓口も救済ルートも別建てになる。この一点を知らずに省庁に苦情を送り続けると、時間だけが溶ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第174条(連絡及び協力)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第174条の条文原文は「内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第174条は第七章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。