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個人情報の保護に関する法律 第172条(外国執行当局への情報提供)

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  1. 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
  2. 2.前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
  3. 3.委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
  4. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
  5. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  6. 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
  7. 4.委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律172条は、個人情報保護委員会が外国執行当局に職務遂行に資する情報を提供できると定める。刑事事件への転用には委員会の同意と両大臣の確認が必要となる。

Q · 個人情報保護委員会が、私のデータを海外の役所に渡すことって本当にあるの?

提供はできるが刑事転用には大臣二人の確認が要る

個人情報の保護に関する法律172条により、個人情報保護委員会は外国執行当局にその職務遂行に資する情報を提供できます。ただし提供情報は当該当局の職務以外に使えず、外国の刑事捜査への転用には委員会の同意が必要です。委員会は、政治犯罪であるとき、日本の法令で罪に当たらないとき(双方可罰性なし)、相互主義の保証がないときは同意を拒めます。同意前には、政治犯罪と双方可罰性について法務大臣、相互主義について外務大臣の確認が前置されます。

解説

あなたの個人データを預かった日本企業が、ある日、海外の規制当局から調査を受けたとする。その外国当局が「日本の個人情報保護委員会が持っている情報を渡してほしい」と要請してきたら何が起きるか。172条は、委員会が外国の同種の当局に、その職務遂行に資する情報を提供できると定めている。ここまでなら単なる国際協力の話だ。だが本当の読みどころは2項以降にある。提供した情報は原則としてその当局の職務以外に使えず、外国の刑事捜査や審判に使うには、あなたの知らないところで三つの関門が課される。政治犯罪でないこと、日本の法律でも犯罪になること(双方可罰性)、相手国が同じ要請に応じる保証があること。しかも刑事転用に同意する前に、法務大臣と外務大臣、二人の大臣の確認が要る。プライバシー保護法の片隅に、逃亡犯罪人引渡法とそっくりの安全装置が埋め込まれている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律172条は、外国執行当局への情報提供を定める規定であり、個人情報保護委員会が同種の外国当局にその職務遂行に資する情報を提供できる旨を規律する。提供情報の目的外使用および刑事事件への転用には、目的外使用の禁止、政治犯罪の除外、双方可罰性、相互主義の保証、法務・外務両大臣の確認という多層の関門が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国執行当局とは何ですか?

個人情報保護法に相当する外国の法令を執行する外国の当局を指します(172条1項)。日本の個人情報保護委員会に相当する規制当局で、刑事捜査機関そのものではありません。

Q2双方可罰性とは何ですか?

問題の行為が日本国内で行われたと仮定した場合に日本の法令でも罪に当たること。これがなければ委員会は刑事転用への同意を拒めます(172条3項2号)。

Q3個人情報保護委員会は外国に情報を渡せますか?

渡せます。172条1項で、外国執行当局の職務遂行に資する情報を提供できます。本人の同意は要件ではありませんが、提供範囲は委員会の職務に相当する事項に限られます。

Q4提供した情報は外国の刑事裁判に使われますか?

原則使えません。172条2項で目的外使用が禁じられ、刑事事件の捜査等への使用には委員会の別途の同意が必要です。同意には両大臣の確認が前置されます。

Q5政治犯罪だと情報の刑事転用は止まりますか?

止まります。対象犯罪が政治犯罪であるとき、または政治犯罪捜査目的の要請と認められるとき、委員会は同意できません(172条3項1号)。逃亡犯罪人引渡法と同じ発想です。

Q6相互主義の保証とは何ですか?

日本が行う同種の要請に相手国が応じる旨の保証のことです。これがなければ委員会は刑事転用に同意できません(172条3項3号)。外務大臣が確認します。

Q7情報提供に本人の同意は必要ですか?

172条1項の情報提供に本人同意は要件ではありません。ただし提供対象は主に企業監督で得た情報で、狙いは執行協力です。刑事転用には委員会の同意が別途必要です。

Q8なぜ法務大臣と外務大臣の確認が要るのですか?

刑事転用の同意前に、政治犯罪・双方可罰性は法務大臣、相互主義は外務大臣が確認します(172条4項)。国際刑事協力の統制を主管省庁に分担させる仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が同意した覚えもないのに、私のデータが海外の役所に渡ることなんて本当にあるんですか?

あります。172条は、委員会が外国の同種の規制当局に、その職務遂行に資する情報を提供できると定めており、あなた個人の同意は要件ではありません。ただし提供情報はその当局の職務以外に使えず、刑事事件への転用には別の関門がかかります。業界裏話ヒント:ここで渡るのは主に企業への監督で得た情報で、狙いは執行協力です。あなた個人を狙い撃ちする制度ではないが、調査対象企業のデータにあなたが含まれれば巻き込まれうる。自分より、取引先企業がどの国の当局に睨まれているかを見る方が実態に近い

Q2『双方可罰性』って、私にどう関係するんですか?

外国当局が提供情報を自国の刑事事件に使いたいと要請しても、その行為が日本の法令では罪にならなければ、委員会は同意を拒めます(172条3項2号)。つまり日本で犯罪でない行為で、あなたが外国の刑事手続に巻き込まれるのを止める盾です。業界裏話ヒント:この双方可罰性と政治犯罪の除外は、逃亡犯罪人引渡法2条の引渡し制限とそっくりの発想。プライバシー法の条文を読んでいるつもりが、実は国際刑事協力の基本原則をなぞっている。だから争うなら刑事・国際協力に強い弁護士の視点が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人情報保護法は自分の会社と顧客の間の同意の話だと知ってはいても、それが国境を越えて外国当局とつながる回路まで内蔵していることは、実務家でも見落とす。172条は委員会を国際的な情報の結節点にしている
  • 「委員会が外国に情報を渡す=そのまま外国の裁判で証拠に使われる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。提供と刑事転用は別の関門だ。渡すこと自体はできても、刑事事件に使うには本人の知らぬ間に大臣二人の確認という追加ロックがかかる
  • 「相手国が要請すれば日本は必ず応じる」と思われがちだが、実際は逆で、双方可罰性がなければ、あるいは相互主義の保証がなければ、委員会は刑事転用への同意を拒める。応じない正当な理由が条文に列挙されている
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条文の役割172条:外国執行当局への情報提供と刑事転用の統制
主な作用委員会が同種外国当局へ情報を提供・刑事転用に同意
個人への影響自社データが委員会経由で国境を越えうる/刑事転用に関門

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外展開する日本企業が、進出先国のデータ保護当局から違反を疑われた。その当局が個人情報保護委員会に取引記録の提供を求めてきたら、あなたの会社の情報はどこまで渡るのか。172条の枠内なら委員会は提供できるが、それを刑事事件に転用するには別途の同意と大臣確認が要る。この二段構えを知っているかどうかで、防御の一手目が変わる
  • 越境ECで買い物を続けたあなたの購買データが、海外当局の調査対象企業のサーバーにあった。その当局が委員会経由で情報を求める。あなたのデータは、あなたの知らないうちに国境を越える。
  • 外国執行当局が、提供済みの情報を自国の刑事捜査に使いたいと要請してきた。委員会が同意判断に入る前の数週間が勝負だ。双方可罰性がない、あるいは政治犯罪だと主張できれば、法務大臣の確認段階で止まる。時間内に論拠を積み上げられるかで結末が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第172条(外国執行当局への情報提供)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第172条の条文原文は「委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第172条は第七章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。