委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
要点個人情報保護法 131 条は、個人情報保護委員会の任務を定める。委員会は個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため個人情報の適正な取扱いの確保を図る。
Q · 個人情報保護委員会って、私たち個人を守ってくれる機関じゃないの?
保護と産業振興の両方が任務です
個人情報保護法 131 条は、個人情報保護委員会の任務を定めています。委員会の使命は、個人情報の有用性(新産業の創出や活力ある経済社会の実現)に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることです。つまり保護と利活用の両立が任務であり、純粋な個人擁護機関ではありません。マイナンバー(個人番号)利用事務等実施者への指導・助言もこの任務に含まれます。委員会は報告徴収・立入検査(146 条)や勧告・命令(148 条)といった監督権限を、この任務を根拠に行使します。
個人情報保護委員会という国家機関の名前を、あなたは正確に説明できるだろうか。企業があなたのデータを漏らしたとき、マイナンバーが杜撰に扱われたとき、その相手に立入検査をし、改善命令を下せる独立した監督機関だ。131 条はその委員会の「任務」そのものを定義している。だが条文を読み込むと、奇妙なことに気付く。任務の筆頭は「個人の権利利益の保護」だけではない。「個人情報が新たな産業の創出や活力ある経済社会に資する」こと、つまりデータをビジネスに活かす有用性への配慮が、保護とまったく同じ一文のなかに書き込まれている。あなたが委員会に苦情を申し出て、期待したほど強く動いてくれないと感じるとき、その理由の半分はこの一文にある。委員会は最初から、あなたの味方であると同時に、データ経済の推進役でもあるよう設計されているのだ。
個人情報の保護に関する法律 131 条は、個人情報保護委員会の任務を定める規定である。個人情報の有用性への配慮と個人の権利利益の保護を両立させ、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを委員会の使命とし、マイナンバー利用事務等実施者への指導・助言もその範囲に含まれる。
個人情報の適正な取扱いを監督する独立した国家機関です。個人情報保護法 131 条が任務を定め、企業への報告徴収・立入検査や勧告・命令の権限を持ちます。
個人情報保護委員会が窓口です。131 条で監督の任務を与えられており、漏えい事案の報告受付や事業者への指導・命令を行います。具体的な事実を添えて申し出るのが効果的です。
あります。131 条の任務を根拠に、146 条で報告徴収・立入検査、148 条で勧告・命令の権限が与えられています。命令違反には罰則もあります。
監督します。131 条は、番号利用法上の個人番号利用事務等実施者への指導・助言を任務に明記しており、マイナンバーの取扱いも委員会の監督対象です。
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることです。保護と利活用の両立が委員会の使命です。
委員会が報告徴収や立入検査で事実を確認し、必要に応じ指導・勧告・命令へと段階的に対応します。個別の損害賠償は行われず、賠償は民法 709 条で自ら請求します。
個人情報を新産業の創出や経済社会の発展に活かす価値のことです。131 条は、保護一辺倒ではなくデータ利活用にも配慮するよう委員会に求めています。
はい。内閣府の外局として設置された独立性の高い合議制機関で、職権を独立して行使します。設置根拠は 130 条、任務は 131 条にあります。
違います。消費者庁や各社の窓口は相談を受けるだけですが、個人情報保護委員会は 131 条で任務を与えられた独立機関で、企業に報告徴収・立入検査(146 条)や勧告・命令(148 条)まで下せます。命令違反には罰則もある。業界裏話ヒント:委員会は個別の苦情に一件ずつ返信はしませんが、同種の申出が積み上がると立入検査の対象選定に反映されます。「どうせ埋もれる」と諦めず、事実を具体的に添えて申し出る人が、結果的に制度を動かす(最新の運用状況をご確認ください)
賠償はしてもらえません。委員会の任務(131 条)は適正な取扱いの確保であって、個別の損害賠償ではない。金銭賠償は民法 709 条に基づき自分で請求する必要があります。業界裏話ヒント:ただし委員会が企業に出した指導・命令や、企業自身が公表した漏えい報告は、あなたの民事請求で『企業に落ち度があった』ことを示す強力な証拠になる。委員会を『賠償機関』ではなく『証拠を作ってくれる機関』と捉え直すと、動き方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 131 条:委員会の任務(使命・目的の宣言) | — |
| 内容 | 保護と有用性配慮の両立という目的を提示 | — |
| 機能 | 各権限行使の解釈指針(抽象的な使命) | — |
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