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個人情報の保護に関する法律 第132条(所掌事務)

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  1. 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 基本方針の策定及び推進に関すること。
  3. 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
  4. 認定個人情報保護団体に関すること。
  5. 特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
  6. 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
  7. 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
  8. 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
  9. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 132 条は、個人情報保護委員会の所掌事務を九号にわたり列挙する。民間事業者には監督、行政機関等には監視と権限を書き分け、マイナンバーの監視監督も同委員会が担う。

Q · 個人情報を漏らされたとき、企業と役所で個人情報保護委員会の権限は違うの?

違う。企業には「監督」、役所には「監視」で権限の重さが変わる

個人情報保護法 132 条第二号は、民間事業者の個人情報等の取扱いには「監督」、行政機関等の取扱いには「監視」と権限を書き分けています。監督は報告徴収・立入検査・勧告・命令、命令違反への刑事罰まで連なりますが、監視は原則として勧告と資料要求までです。同じ被害でも、相手が企業か役所かで委員会が振るえる権限の重さが変わります。第四号・第五号はマイナンバー(特定個人情報)の監視監督も同委員会の所掌に組み込んでいます。

解説

企業に個人情報を漏らされたときと、役所に漏らされたとき。同じ被害でも、動く機関の権限がまるで違う。本条の第二号を読むと、民間事業者に対しては「監督」、行政機関等に対しては「監視」と、意図的に語が書き分けられている。監督には報告徴収・立入検査・勧告・命令、そして命令違反への刑事罰まで連なるが、監視の先にあるのは原則として勧告と資料要求までである。さらに、あなたが知らずに使っている国家システムの番人も同じ委員会だ。第四号と第五号はマイナンバー(特定個人情報)の監視監督と特定個人情報保護評価を所掌事務に組み込んでいる。個人情報保護委員会は、企業の顧客名簿とあなたのマイナンバーを、一つの独立機関の下で束ねて見ている。苦情を持ち込む先を選ぶとき、この九つの号のどこに自分の事案が乗るかで、相手に届く圧力の強さが決まる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 132 条は、個人情報保護委員会の所掌事務を定める組織規定である。基本方針の策定、民間事業者に対する個人情報等の取扱いの監督、行政機関等に対する監視、認定個人情報保護団体に関する事務、特定個人情報の監視監督及び特定個人情報保護評価、広報啓発、調査研究、国際協力など、九号にわたる事務を列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会とは何ですか?

個人情報の適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い行政機関です。民間事業者の監督、行政機関等の監視、マイナンバーの監視監督などを一元的に担います。

Q2個人情報保護委員会の所掌事務とは?

個人情報保護法 132 条が定める九つの事務です。基本方針策定、監督・監視、認定団体、特定個人情報の監視監督と保護評価、広報啓発、調査研究、国際協力などが含まれます。

Q3個人情報 漏えい 通報先はどこですか?

民間事業者の漏えいは個人情報保護委員会が監督窓口です。要配慮個人情報や不正アクセス等の漏えいは事業者に委員会への報告義務があり、被害者からの情報提供も同委員会に届けます。

Q4特定個人情報の監督官庁はどこ?

デジタル庁や総務省ではなく個人情報保護委員会です。132 条 4 号・5 号がマイナンバー(特定個人情報)の監視監督と特定個人情報保護評価を同委員会の所掌に定めています。

Q5認定個人情報保護団体とは?

個人情報保護委員会の認定を受け、事業者の個人情報の取扱いについて苦情処理や情報提供を行う民間団体です。132 条 3 号により委員会の所掌事務に位置づけられています。

Q6監督と監視の違いは何ですか?

監督は報告徴収・立入検査・勧告・命令・刑事罰まで連なる強い権限、監視は原則として勧告と資料要求までです。132 条は民間に監督、行政機関等に監視と書き分けています。

Q7個人情報保護委員会に権限はありますか?

あります。民間事業者に対しては報告徴収・立入検査・勧告・命令、命令違反への刑事罰まで段階的な監督権限を持ちます。ただし紛争を裁定し賠償を命じる機関ではありません。

Q8個人情報保護法 132 条は何を定めていますか?

個人情報保護委員会が任務を達成するためにつかさどる九つの所掌事務を列挙する組織規定です。委員会の権限行使の範囲を画する基礎となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会に通報したら、会社に罰金とか科してくれるんですか?

本条第二号の監督権限は、報告徴収・立入検査から勧告、そして命令へと段階を踏む構造で、刑事罰が現実味を帯びるのは命令に従わなかった段階である。通報が直ちに制裁につながるわけではない。業界裏話ヒント:委員会が最も反応するのは「一件の被害の重さ」ではなく「同種事案の件数」である。同じ企業の同じ手口の情報提供が積み上がった時点で、単発の苦情は組織的な監督案件に化ける。孤立して送るより、同じ被害を受けた者が同時期に送る方が、事案の格が上がる。

Q2役所に個人情報をずさんに扱われた場合も、同じところに言えばいいんですか?

行政機関等については本条第二号が「監視」と規定しており、届け先は同じ委員会だが、動く権限の性質が違う。勧告や資料の提出要求が中心で、民間に対する命令と刑事罰の連鎖はここには接続していない。業界裏話ヒント:行政機関相手の場合、委員会への申出と並行して、当該機関自身への開示請求・訂正請求・利用停止請求を出しておくと、後に不服申立てや国家賠償法 1 条に基づく請求へつなぐ書面上の足跡が残る。委員会だけを頼ると、記録が一本しか残らない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護委員会は苦情を裁いてくれる機関だ」と多くの人が思っているが、本条第二号が委員会に与えているのは、苦情のあっせんと、苦情処理を行う事業者への「協力」である。委員会はあなたと企業の間の紛争を裁定して賠償を命じる機関ではない。損害賠償は民法 709 条に基づく民事の土俵で、監督権限の発動とは別の線路を走っている。
  • 行政機関のずさんな個人情報の扱いにも委員会が同じ強さで介入してくれる、という理解は前提そのものがずれている。第二号は民間に「監督」、行政機関等に「監視」と明確に書き分けており、これは条文の書き癖ではなく権限設計そのものである。国民から見れば「どちらも情報を漏らした組織」だが、法律から見れば別カテゴリーであり、この落差の上に立たされるのは被害を受けた側だ。
  • 「マイナンバーの監督官庁はデジタル庁か総務省だろう」という理解は誤っている。第四号と第五号が示すとおり、特定個人情報の監視監督と特定個人情報保護評価は個人情報保護委員会の所掌事務である。マイナンバーの取扱いに不安があるとき、問い合わせるべき相手は普段考えている役所ではない。
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規定の性質132 条:所掌事務の列挙(組織規定)
位置付け131 条の任務を達成する手段の列挙
被害者にとっての意味自分の事案がどの号・どのラインに接続するかを示す地図

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通っていたクリニックの患者リストが流出した。カルテの中身まで含まれていた。あなたが委員会に情報提供すると、第二号の「監督」の射程に入り、報告徴収と立入検査という強い手札が動きうる。
  • 自社の EC サイトからクレジットカード番号を含む顧客データが漏えいした。あなたは情報システム部門の責任者だ。要配慮個人情報や財産的被害のおそれがある漏えいは委員会への報告義務があり、速報は概ね三日から五日以内、確報は原則三十日以内(不正アクセス等は六十日以内)。この期限を過ぎた瞬間、事案は「漏えい事故」から「報告義務違反」へと性質を変え、第二号の監督権限があなたの会社に正面から向く(最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第132条(所掌事務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第132条の条文原文は「委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第132条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。