第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点個人情報の保護に関する法律 177 条は、委員会職員が 143 条の守秘義務に違反して秘密を漏らし又は盗用した場合、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 個人情報保護委員会の職員が調査で知った秘密を漏らしたら、どうなるの?
2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です
個人情報の保護に関する法律 177 条により、委員会の委員長・委員・職員等が同法 143 条の守秘義務に違反して職務上知った秘密を漏らし、又は自己のために盗用すると、2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処されます。この刑は一般の国家公務員の守秘義務違反(1 年以下)より重く、監督機関だからこそ厳しく縛られています。しかも義務は退職後も消えず、辞めてから何年経っても当時の秘密を漏らせばその時点で処罰されます。公訴時効は 3 年です。
個人情報保護委員会には、企業のオフィスに立ち入り(立入検査)、顧客名簿や取引データを丸ごと閲覧する権限がある。あなたの購入履歴も、通院記録を扱う病院の台帳も、その視界に入る。ではその職員が見た秘密を外に漏らしたら? 177条は、143条が課す守秘義務に違反して秘密を漏らし、または自分のために盗用した職員を、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で処罰する。ここで知っておくべきは二つ。第一に、この刑は一般の国家公務員の守秘義務違反(国家公務員法上は1年以下)より重い。監督機関だからこそ、より厳しく縛られている。第二に、守秘義務は退職後も消えない。10年前に委員会を辞めた元職員が、当時知った秘密を今日漏らせば、今日この条文で裁かれる。あなたが委員会に情報を預けるときの不安は、この一本の刑罰規定が背後で受け止めている。
個人情報の保護に関する法律 177 条は、個人情報保護委員会の委員長・委員・職員等が同法 143 条の守秘義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合の刑事罰を定める規定である。法定刑は 2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金で、一般公務員の守秘義務違反罪より加重され、退職後の行為にも及ぶ。
国の機関の職員等が職務上知り得た秘密を漏らす罪の総称です。個人情報保護法では 177 条が委員会職員の秘密漏示・盗用を 2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金で処罰します。
守秘義務そのものは 143 条、これに違反した場合の罰則が 177 条です。143 条が実体規定、177 条が制裁という関係になっています。
3 年です。法定刑が長期 2 年の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法 250 条 2 項により時効は 3 年。起算点は漏示・盗用の行為が終わった時です。
2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金です。2025 年 6 月施行の刑法改正で『懲役』が『拘禁刑』に統一されました。
続きます。委員会を辞めた後も 143 条の守秘義務は消えず、退職から何年経っても当時知った秘密を漏らせば 177 条で処罰されます。
なります。177 条は『漏らす』だけでなく『自己のために盗用する』行為も同じ刑で処罰します。外部に漏らさず自分の利益に使った場合も該当します。
重いです。国家公務員法 109 条の守秘義務違反は 1 年以下ですが、177 条は 2 年以下。監督機関の職員だからこそ加重されています。
漏らした情報が非公知で保護に値する『秘密』であり、漏示・盗用の故意があった場合です。既に公知の情報や過失による閲覧では成立しません。
見られますが、漏らせば犯罪です。調査に当たる職員は143条で守秘義務を負い、これに違反して秘密を漏らし又は盗用すれば177条で2年以下の拘禁刑。一般公務員より重い刑です。業界裏話ヒント:職員による漏えいは告発できますが、立証が難しい。検査で何をどこまで開示したか、日時と範囲を必ず記録に残しておくと、後日の漏えいを立証する足場になる。
職員が通報内容を漏らせば143条違反として177条の処罰対象です。監督する側が一般公務員より重く縛られています。業界裏話ヒント:通報者保護をさらに固めたいなら、公益通報者保護法の要件を満たす形で通報すると、勤務先からの不利益取扱いも別途禁じられる。窓口と通報形式を最初に選ぶかで守られ方が変わる。
なります。143条の守秘義務は退職後も続き、盗用も177条の処罰対象です。10年前の退職でも、当時の秘密を今日使えば今日の罪になる。業界裏話ヒント:『漏らす』だけでなく『自分のために盗用する』も同じ刑。転職先での営業利用など、外部に漏らしていなくても該当しうる点を知る人は少ない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 縛る主体 | 177 条:個人情報保護委員会の委員長・委員・職員等 | — |
| 対象行為 | 143 条の守秘義務違反(秘密を漏らす・盗用する) | — |
| 法定刑 | 2 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金 | — |
| 保護法益 | 調査で預けられた秘密への信頼・監督制度の実効性 | — |
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