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個人情報の保護に関する法律 第109条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

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  1. 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。
  2. 2.行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
  3. 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
  4. 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
  5. 3.第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
  6. 4.前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法109条は、行政機関の長等が保有個人情報を匿名加工した行政機関等匿名加工情報を作成し、法令に基づく場合等に限り提供できると定める。削除情報の目的外利用も原則禁止される。

Q · 役所が持っている自分の情報、匿名化すれば勝手に企業に渡せるって本当?

本人同意なしで提供可能。ただし提供先と鍵の管理は厳格に縛られる

個人情報保護法109条により、行政機関の長等は保有個人情報を匿名加工した「行政機関等匿名加工情報」を作成できます。匿名加工情報になると本人の個人情報ではなくなり、本人同意なしに提供が可能です。ただし提供は法令に基づく場合や第三者提供が認められる場合などに限定され(2項)、加工で削除した氏名やマイナンバー等の「削除情報」は、法令の根拠がない限り目的外に利用・提供できません(3項)。再識別の鍵となる削除情報の管理を厳格に縛る点が本条の核心です。

解説

市区町村や国の役所が握っているあなたの情報、住民記録、課税額、介護や医療のレセプト、乳幼児健診の結果。それらは「匿名加工」という処理を経れば、民間企業や研究者の手元へ合法的に渡る。個人情報保護法109条が、その扉の鍵だ。ポイントは二つ。第一に、匿名加工情報になった瞬間、それはもう「あなたの個人情報」ではなくなり、あなたの同意も、開示・利用停止を求める権利も及ばなくなる。第二に、役所は加工のために元データから氏名やマイナンバーを削り取るが、その削り取った「削除情報」自体は個人情報として役所の手に残る。109条3項は、その削除情報を目的外に使ったり外に出したりすることを、法令の根拠がない限り固く禁じている。表向きの匿名データの裏に、再識別の鍵が眠っている構造を、この条文は正面から縛っている。

法的な位置づけ

個人情報保護法109条は、行政機関の長等による行政機関等匿名加工情報の作成・提供を規律する規定である。匿名加工情報は本人を特定できないよう加工されたもので、その提供は法令に基づく場合等に限定される。あわせて、加工の過程で削除した記述等および個人識別符号(削除情報)の目的外利用・提供を原則として禁止し、再識別を防止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

行政機関の長等が保有個人情報を匿名加工し、本人を特定できないようにした情報です。個人情報保護法109条を根拠に作成され、提案募集を経て民間の利活用に供されます。

Q2匿名加工情報は本人の同意なしに提供できますか?

できます。匿名加工情報になった時点で個人情報ではなくなり、本人の同意は不要です。ただし提供は法令に基づく場合等に限定されます(109条2項)。

Q3削除情報とは何を指しますか?

匿名加工の際に元の保有個人情報から削除した記述等や氏名・マイナンバー等の個人識別符号を指します(109条4項)。再識別の鍵となるため厳格に管理されます。

Q4行政の匿名加工情報を企業が使うにはどうすればいいですか?

行政機関が公示する提案募集に事業提案を出し(110条・111条)、審査通過後に利用契約を結び、手数料を納付して初めて提供を受けられます。

Q5匿名加工情報の再識別は禁止されていますか?

禁止です。利用者は本人を識別する目的で他の情報と照合してはならず、違反は罰則や契約解除の対象になります。削除情報の目的外利用も禁じられています。

Q6自分の情報が匿名加工されたか確認できますか?

行政機関の個人情報ファイル簿や提案募集の公示で、どのような匿名加工情報が作られているかを確認できます。ただし特定の個人単位での確認は原則できません。

Q7匿名加工情報になった後でも利用停止を求められますか?

原則できません。匿名加工情報は個人情報ではないため、開示・訂正・利用停止の請求は届きません。動くなら加工前の保有個人情報の段階が有効です。

Q8行政と民間で匿名加工情報のルールは違いますか?

違います。行政機関等は109条以下、民間事業者は43条以下が適用されます。作成・提供の手続や監督の枠組みが分かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名化されてるなら、自分の情報が使われても文句は言えないってことですか?

半分正しい。匿名加工情報になった瞬間、それはあなたの個人情報ではなくなり、開示や利用停止の請求は届かなくなる。ただし役所は加工で削った『削除情報』を目的外に使えず(109条3項)、加工基準も委員会規則で縛られている。業界裏話ヒント:加工が甘く再識別できそうな事例には、個人情報保護委員会への申出という別ルートが残る。個人の権利は封じられても、監督機関を動かす道までは消えていない

Q2企業が役所のデータを使いたいとき、どうやって申し込むんですか?

正規ルートは、行政機関が公示する『提案募集』に事業の提案を出し(法110条・111条)、審査を通り、利用契約を結び、手数料を払って初めてデータが提供される流れだ。思いつきで頼んでも出てこない。業界裏話ヒント:審査で効くのは『その匿名加工情報でなければ実現できない事業か』という必要性の説明。汎用的な理由は落ちやすく、募集要項の観点を先読みした提案設計が採否を分ける

Q3『削除情報』って何ですか、なんでそんなに厳重なんですか?

元データから削り取った氏名やマイナンバーなどの個人識別符号、それが『削除情報』だ(109条4項)。単体で個人を特定できる、いわば再識別の鍵。だから109条3項は69条の一般ルールに上乗せし、法令の根拠がない限り目的外の利用・提供を禁じる。業界裏話ヒント:匿名データ本体より、この削除情報の管理こそ本当の急所。漏れれば匿名加工の意味が崩れるため、実務では削除情報と加工方法等情報の隔離保管が最重要視される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所のデータを外に出すには本人の同意が要るはずだ」と思い込みがちだが、匿名加工情報は同意の対象外だ。個人を特定できないよう加工された時点で個人情報ではなくなり、本人の同意なしに民間へ提供できる。同意という盾を最初から持っていないのに、持っていると勘違いしている状態が一番危うい
  • 匿名化されているから安全だと安心する人が多いが、問題の深刻さはそこではない。加工で削り取った氏名やマイナンバー、いわゆる削除情報が役所側に残り続けるという事実こそが急所だ。匿名データ本体より、この再識別の鍵の管理が甘ければ、匿名加工の意味そのものが崩れる。安全神話の裏の脆さを、知っている人はごく少ない
  • 「自分の情報の利用に反対できるか」という問いの立て方自体がずれている。匿名加工情報になった後は、開示・訂正・利用停止という個人の武器はもう届かない。争えるのは加工前の保有個人情報の段階と、加工基準が守られているかを個人情報保護委員会に申し出る段階。戦う場所を間違えると、正しい主張でも空振りに終わる
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対象データ109条:行政機関等が作る行政機関等匿名加工情報
提供の可否法令に基づく場合等に限り提供可(2項)
削除情報・鍵の扱い削除情報の目的外利用・提供を原則禁止(3項)
利用開始の入口提案募集への提案・審査・利用契約(110条・111条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがヘルステック企業のデータ責任者で、自治体の介護レセプトを匿名加工した状態で分析に使いたいと考えている。だが勝手には手に入らない。109条と提案募集の仕組みを通し、審査と利用契約を経て初めてデータが渡る。手順を一つ飛ばせば、そもそも土俵に上がれない
  • もし、あなたの通院記録や課税情報が、匿名化されて見知らぬ企業の分析に使われていたら、あなたはそれに気づけるだろうか。答えは、原則気づけない。匿名加工情報になった時点で、あなたの開示請求や利用停止請求は届かなくなるからだ
  • 市の窓口で書いた一枚の申請書。その記録が匿名加工され、政策研究の母数に加わる。あなたの同意欄は、どこにもない
  • 企業として提案を出したいが、狙っていた行政機関の提案募集期間は残りあと二週間。加工に耐える項目か、審査で落ちない事業目的か、契約条件は飲めるか。すべてを詰めきる時間との勝負が始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第109条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第109条の条文原文は「行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第109条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。