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個人情報の保護に関する法律 第111条(提案の募集)

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行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 111 条は、行政機関の長等が定期的に、匿名加工情報として提供しうる個人情報ファイルについて事業提案を募集すべきことを定める規定である。

Q · 役所が持っている個人データを、企業が使える公募って本当にあるの?

定期的に開かれる、行政データ活用の提案募集制度です

個人情報保護法 111 条により、行政機関の長等は個人情報保護委員会規則の定めに従い、定期的に、行政機関等匿名加工情報の作成・提供に向けた事業提案を募集しなければなりません。対象は個人情報ファイル簿に所定事項の記載がある個人情報ファイルに限られます。提案には要件(112 条)と欠格事由(113 条)があり、審査(114 条)を通ったうえで利用契約(115 条)に至ります。匿名加工を条件に、行政データが民間の事業へ提供される正規ルートの入口です。

解説

役所が集めた個人データは、役所の中だけで眠っているわけではない。税・医療・介護・住民記録といった行政機関が保有する個人情報ファイルは、匿名化(特定の個人を識別できないよう加工すること)を施したうえで、民間企業や研究機関の事業に提供される仕組みがある。111 条はその入口だ。行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則の定めに従い、定期的に「このデータを使いたい人は提案してください」という公募を出さなければならない。あなたが事業者なら、この公募こそが国や自治体の持つ大規模データにアクセスする正規ルートになる。逆にあなたが一市民なら、自分が役所に提出した情報が、匿名化を条件に民間の商品開発へ回りうると知っておくべきだ。多くの人はこの扉の存在自体を知らない。知っている事業者だけが、競合が気づいていないデータ源を先に押さえる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 111 条は、行政機関等匿名加工情報の提案募集を定める規定である。行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則に従い、個人情報ファイル簿に所定事項の記載がある個人情報ファイルについて、その匿名加工情報の作成・提供を求める事業提案を定期的に募集する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

行政機関等が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう加工した情報です。111 条以下の手続を経て民間の事業提案者に提供されます。

Q2提案の募集はどのくらいの頻度で行われますか?

個人情報保護委員会規則の定めにより「定期的」に実施されます。常時開いているわけではなく、各行政機関の公示で時期を確認する必要があります。

Q3提案が採用されるための要件は?

112 条の提案要件(事業内容・安全管理措置等)を満たし、113 条の欠格事由に該当せず、114 条の審査を通過することが必要です。

Q4匿名加工情報の提供を受けるには手数料がかかりますか?

かかります。利用契約(115 条)に基づき、政令等で定める手数料を納付する必要があります。事業計画の段階で試算しておくと安全です。

Q5提案の欠格事由にはどんなものがありますか?

113 条が定めます。法令違反歴や暴力団関係、契約解除歴など、事業の適正な遂行に支障があると認められる事由が挙げられています。

Q6個人情報ファイル簿はどこで確認できますか?

各行政機関が作成・公表する個人情報ファイル簿で確認します。募集対象であるファイルには 110 条 1 号の事項が記載されています。

Q7提案が不採用になったら再提案できますか?

次回以降の募集で改めて提案できます。不採用理由を踏まえ、事業計画や安全管理措置を補強したうえで再挑戦するのが実務的です。

Q8民間企業が行政データを使うと再識別のリスクはありますか?

匿名加工には法定基準があり、提供先による識別行為(照合等)は法律上禁止されています。ただし絶対的な安全を保証するものではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな中小企業でも、国のデータをもらえるんですか?

規模は要件ではありません。112 条の提案要件と 113 条の欠格事由に該当せず、114 条の審査を通れば中小企業でも利用できます。ただし安全管理措置や事業の適正性を具体的に示す必要があります。業界裏話ヒント:この制度、利用件数は制度の規模のわりに多くありません。つまり競合が少ない。データ活用に本気の中小が丁寧な提案を出せば、大手が本格的に動く前に行政データ源を押さえられる余地が実際にあります

Q2自分が役所に出した情報が、勝手に企業に売られるって本当ですか?

「売られる」は正確ではありません。匿名加工(特定の個人を識別できないよう加工すること)を施したうえで、審査を通った事業者に、手数料を対価として提供される仕組みです(111 条から 119 条)。個人が特定される形での提供ではありません。業界裏話ヒント:匿名加工には法定の基準があり、事業者による再識別行為も禁止されています。ただし「絶対に再識別されない」と保証するものではなく、この安全性の評価は実務上、解釈が分かれています

Q3公募っていつ、どこで見られるんですか?

個人情報保護委員会規則の定めにより定期的に実施され、委員会や各行政機関の公示で告知されます(110 条、111 条)。個人情報ファイル簿に募集対象である旨の記載があるファイルが対象です。業界裏話ヒント:募集は常時開いているわけではなく周期制です。担当者が定期的に確認しないと見逃します。この見逃しやすさ自体が、まめに追う事業者にとっては競合が減る参入障壁として働いています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政データは個人情報だから民間には絶対に出ない」と考えて話を終えている人が多い。だが問いの立て方が違う。正しくは「どの条件を満たせば出るのか」だ。匿名加工という条件と、この公募・審査手続を通れば、行政データは合法的に民間へ提供される。ゼロか一かではなく、条件付きの開放である
  • あなたから見れば「自分の申告データや診療記録は役所の中で守られている」。だが法律から見れば、それは匿名化を条件に提供対象になりうる資産だ。この落差を知らないまま、多くの市民は自分のデータが商用フローに乗る可能性そのものを視野に入れていない
  • 「公募があるなら誰でもデータをもらえる」と思われがちだが、提案には欠格事由(113 条)と審査(114 条)という関門があり、通過率が高いわけではない。募集の存在を知ることと、審査を通ることの間には大きな溝がある。制度の入口を知るだけでは、まだ何も手に入っていない
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条文の役割111 条:提案の募集(制度の入口)
名宛人・主体行政機関の長等(募集する側)
対象個人情報ファイル簿に 110 条 1 号事項の記載があるファイル
次の手続提案の提出(112 条)へ接続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがヘルスケア系スタートアップで、地域の匿名化医療データを使った予測モデルを作りたい。だが自社が集めた民間データだけでは母集団が足りない。この公募に提案を出せば、行政機関や自治体が保有する大規模な匿名加工データを正規に使える道が開ける。競合がこの制度を知らないうちに動けば、データ面で先行できる
  • もし、あなたの会社が前回の公募を見逃していたら、どうなる? 募集は定期的だが、常時開いているわけではない。次の募集まで待つ間に、同じデータを狙う競合が先に利用契約を結んでしまうこともある。募集のタイミングを追う担当者を置くかどうかで、機会損失の大きさが決まる
  • あなたが役所で確定申告をした。その申告データは、匿名化を条件に、民間企業の分析事業へ提供されうる。個人が特定されない形とはいえ、自分のデータが商用フローに乗る仕組みが、この条文の先にある
  • 公募が始まってから提案の提出期限まで、そう長くはない。委員会規則で定める期間内に、事業計画・利用目的・安全管理措置を固めた提案を出さなければならない。あと数週間で締切という状況で慌てて書いた提案は、審査(114 条)で欠格事由(113 条)に引っかかりやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第111条(提案の募集)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第111条の条文原文は「行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第111条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。