要点個人情報保護法 114 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案を行政機関の長等が 7 基準で審査すると定める。全て適合すれば契約締結可、一つでも欠ければ理由付きで却下される。
Q · 政府が持っているデータを民間の事業に使いたいとき、役所はどうやって審査するの?
114 条の 7 基準を一つずつ照合して審査します
個人情報保護法 114 条により、行政機関の長等は行政機関等匿名加工情報の利用提案(112 条)について、7 つの基準(欠格事由への非該当、本人の数が委員会規則の下限以上、加工方法が 116 条基準に適合、事業が新産業創出等に資する、活用期間が規則の上限内、本人の権利利益保護措置が適切、その他委員会規則の基準)に適合するかを審査します。全て満たせば契約締結可の通知が届き(2 項)、一つでも欠ければ理由を付した却下通知が届きます(3 項)。この理由書が次の提案の設計図になります。
国勢調査、医療レセプト、納税記録。国や自治体が握る膨大な個人データは、匿名加工されれば民間企業が事業のために使える。その扉を開くのが行政機関等匿名加工情報の提案制度であり、114条はその提案を役所がどう審査するかを定める。役所の長は7つの基準を一つずつ照合する。提案者が欠格事由(113条)に当たらないか、対象となる本人の数が委員会規則の下限を満たすか、加工方法が116条の基準に合うか、事業が新産業の創出や豊かな国民生活に資するか、活用期間が長すぎないか、本人の権利利益を守る措置が十分か。全部満たせば契約締結に進める旨の通知が届く(2項)。一つでも欠ければ、理由を付けた却下通知が届く(3項)。あなたが知るべきは、この却下通知に書かれた理由書が、次の提案を通すための設計図になるという点だ。
個人情報保護法 114 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案に対する審査手続を定める規定である。行政機関の長等は、提案が同条 1 項各号の 7 基準に適合するかを審査し、全て適合すれば利用契約締結が可能な旨を、一つでも欠ければ理由を付して却下する旨を、提案者に通知する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国や自治体が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう匿名加工した情報です。民間企業は 112 条の提案制度を通じ、事業のために利用できます。
1 項各号の 7 基準です。欠格事由への非該当、本人の数の下限、加工方法の 116 条適合、新産業創出等への貢献、活用期間の上限、本人の権利利益保護措置、その他委員会規則の基準です。
教えてもらえます。114 条 3 項は、行政機関の長等に理由を付して却下を通知する義務を課しています。理由書には 7 基準のどれに、なぜ適合しなかったかが記されます。
114 条 1 項 2 号により個人情報保護委員会規則で定められます。下限を下回る提案はこの一点で機械的に却下されるため、対象ファイルの母数を事前に確認する必要があります。
この却下通知に処分性が認められるかは実務上解釈が分かれています。争えると断定はできず、多くの場合は次の募集期間での再提案が現実的とされます。
行政機関等匿名加工情報の作成における加工方法の基準を定める規定です。114 条 1 項 3 号の審査は、提案の加工方法がこの 116 条 1 項基準に適合するかを判断します。
114 条 2 項により契約締結可の通知が届き、115 条に基づき行政機関の長等と利用契約を締結します。契約締結後に匿名加工情報の提供を受けられます。
あります。112 条以下の行政機関等匿名加工情報の提案制度が正規ルートです。114 条の 7 基準を満たせば 115 条の利用契約まで進み、事業に利用できます。
本当だ。行政機関等匿名加工情報の提案制度(112条以下)で、匿名加工された国や自治体の保有データを事業に利用できる。114条の7基準を満たせば、利用契約(115条)まで進む。業界裏話ヒント:この制度、開始以来の提案採用件数は決して多くない。競合が少ない今こそ、本人数の大きいファイルを狙って提案すれば土俵に乗りやすい。知っている企業だけが先に動いている領域だ
できる。3項で役所は却下理由を書面で示す義務を負い、その理由書を踏まえて次の募集期間に再提案できる。同じ事業構想でも、指摘された基準(本人数、加工方法、期間など)を直せば通る可能性がある。業界裏話ヒント:却下理由書は事実上の添削答案だ。多くの提案者は落ちた時点で諦めるが、理由書を読み込んで一点だけ直して再提案する企業が、結局データを手にしている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 114 条:提案の審査(7 基準への適合判定) | — |
| 手続上の位置 | 提案受理後の審査ゲート | — |
| 適合した場合の効果 | 2 項:契約締結可の通知 → 115 条へ | — |
| 不適合の効果 | 3 項:理由を付した却下通知 | — |
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