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個人情報の保護に関する法律 第114条(提案の審査等)

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  1. 行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  2. 第百十二条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
  3. 第百十二条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
  4. 第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第百十六条第一項の基準に適合するものであること。
  5. 第百十二条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
  6. 第百十二条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
  7. 第百十二条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  9. 2.行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
  10. 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
  11. 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
  12. 3.行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 114 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案を行政機関の長等が 7 基準で審査すると定める。全て適合すれば契約締結可、一つでも欠ければ理由付きで却下される。

Q · 政府が持っているデータを民間の事業に使いたいとき、役所はどうやって審査するの?

114 条の 7 基準を一つずつ照合して審査します

個人情報保護法 114 条により、行政機関の長等は行政機関等匿名加工情報の利用提案(112 条)について、7 つの基準(欠格事由への非該当、本人の数が委員会規則の下限以上、加工方法が 116 条基準に適合、事業が新産業創出等に資する、活用期間が規則の上限内、本人の権利利益保護措置が適切、その他委員会規則の基準)に適合するかを審査します。全て満たせば契約締結可の通知が届き(2 項)、一つでも欠ければ理由を付した却下通知が届きます(3 項)。この理由書が次の提案の設計図になります。

解説

国勢調査、医療レセプト、納税記録。国や自治体が握る膨大な個人データは、匿名加工されれば民間企業が事業のために使える。その扉を開くのが行政機関等匿名加工情報の提案制度であり、114条はその提案を役所がどう審査するかを定める。役所の長は7つの基準を一つずつ照合する。提案者が欠格事由(113条)に当たらないか、対象となる本人の数が委員会規則の下限を満たすか、加工方法が116条の基準に合うか、事業が新産業の創出や豊かな国民生活に資するか、活用期間が長すぎないか、本人の権利利益を守る措置が十分か。全部満たせば契約締結に進める旨の通知が届く(2項)。一つでも欠ければ、理由を付けた却下通知が届く(3項)。あなたが知るべきは、この却下通知に書かれた理由書が、次の提案を通すための設計図になるという点だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 114 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案に対する審査手続を定める規定である。行政機関の長等は、提案が同条 1 項各号の 7 基準に適合するかを審査し、全て適合すれば利用契約締結が可能な旨を、一つでも欠ければ理由を付して却下する旨を、提案者に通知する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

国や自治体が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう匿名加工した情報です。民間企業は 112 条の提案制度を通じ、事業のために利用できます。

Q2個人情報保護法 114 条の審査基準は何ですか?

1 項各号の 7 基準です。欠格事由への非該当、本人の数の下限、加工方法の 116 条適合、新産業創出等への貢献、活用期間の上限、本人の権利利益保護措置、その他委員会規則の基準です。

Q3提案が却下されたら理由は教えてもらえますか?

教えてもらえます。114 条 3 項は、行政機関の長等に理由を付して却下を通知する義務を課しています。理由書には 7 基準のどれに、なぜ適合しなかったかが記されます。

Q4匿名加工情報の本人の数の下限はどこで決まりますか?

114 条 1 項 2 号により個人情報保護委員会規則で定められます。下限を下回る提案はこの一点で機械的に却下されるため、対象ファイルの母数を事前に確認する必要があります。

Q5却下通知に不服がある場合は訴訟で争えますか?

この却下通知に処分性が認められるかは実務上解釈が分かれています。争えると断定はできず、多くの場合は次の募集期間での再提案が現実的とされます。

Q6加工方法の基準を定める 116 条とは何ですか?

行政機関等匿名加工情報の作成における加工方法の基準を定める規定です。114 条 1 項 3 号の審査は、提案の加工方法がこの 116 条 1 項基準に適合するかを判断します。

Q7審査に合格したら次はどうなりますか?

114 条 2 項により契約締結可の通知が届き、115 条に基づき行政機関の長等と利用契約を締結します。契約締結後に匿名加工情報の提供を受けられます。

Q8行政データを民間が事業利用する正規ルートはありますか?

あります。112 条以下の行政機関等匿名加工情報の提案制度が正規ルートです。114 条の 7 基準を満たせば 115 条の利用契約まで進み、事業に利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも民間企業が国のデータを事業に使えるって、本当ですか?

本当だ。行政機関等匿名加工情報の提案制度(112条以下)で、匿名加工された国や自治体の保有データを事業に利用できる。114条の7基準を満たせば、利用契約(115条)まで進む。業界裏話ヒント:この制度、開始以来の提案採用件数は決して多くない。競合が少ない今こそ、本人数の大きいファイルを狙って提案すれば土俵に乗りやすい。知っている企業だけが先に動いている領域だ

Q2提案が却下されたら、もう二度と同じ事業はできないんですか?

できる。3項で役所は却下理由を書面で示す義務を負い、その理由書を踏まえて次の募集期間に再提案できる。同じ事業構想でも、指摘された基準(本人数、加工方法、期間など)を直せば通る可能性がある。業界裏話ヒント:却下理由書は事実上の添削答案だ。多くの提案者は落ちた時点で諦めるが、理由書を読み込んで一点だけ直して再提案する企業が、結局データを手にしている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 国が個人データを持っていることは誰でも知っている。だが、その匿名加工版を民間が新事業のために正式に使い出せる制度があり、しかも審査基準が条文で公開されていることまで知る人は少ない。知識の有無ではなく、知っている深さの差が、そのまま事業機会の差になる
  • 「却下は行政処分だから取消訴訟で争える」と考える人がいるが、この却下通知に処分性があるか自体、実務上解釈が分かれている。問いの立て方が、そもそも決着していない論点に踏み込んでいる。争う前に、処分性の議論を押さえる必要がある
  • 筋のいい事業アイデアさえあれば審査は通ると思われがちだが、実際は本人数の下限や活用期間の上限といった形式基準が先に効く。アイデアの中身を見る前に、数字が基準に届かなければ機械的に却下される
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条文の役割114 条:提案の審査(7 基準への適合判定)
手続上の位置提案受理後の審査ゲート
適合した場合の効果2 項:契約締結可の通知 → 115 条へ
不適合の効果3 項:理由を付した却下通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがヘルスケアのスタートアップを経営していて、自治体が持つ匿名化された健診データで生活習慣病の予測モデルを作りたい。提案を出すと114条の7基準で審査される。本人の数が委員会規則の下限を下回っていれば、その一点で却下される。設計段階で対象データの母数を確認しておかないと、筋のいい事業案でも入口で弾かれる
  • もし提案が却下されたら、そこで終わりなのか? 3項は役所に「理由を付して」通知する義務を課している。その理由書には、7基準のどれに、なぜ適合しなかったかが書かれる。多くの提案者はこれを不合格通知として捨てるが、実際は再提案のための添削済み答案だ
  • 提案には募集の期間がある。あなたの事業構想が固まっても、次の募集まで数か月待つことになる。締切前の数日で本人数と加工方法を規則の基準に合わせ込む作業に追われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第114条(提案の審査等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第114条の条文原文は「行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第114条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。