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個人情報の保護に関する法律 第113条(欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
  2. 未成年者
  3. 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
  4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  6. 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
  7. 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 113 条は、行政機関等匿名加工情報の提案ができない欠格事由を定める。破産・刑歴のほか、役員が一人でも該当すれば法人その他の団体も提案不適格となる。

Q · 役員が破産中だと、会社は国の匿名加工データの提案ができないの?

できません。役員一人の欠格で法人ごと不適格になります

個人情報保護法 113 条は、行政機関等匿名加工情報の提案(112 条 1 項)ができない者を列挙します。第三号で破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、第六号で役員のうちに各号該当者がある法人その他の団体を不適格とします。つまり役員が一人でも破産中・刑歴(この法律違反なら罰金でも)・契約解除 2 年以内などに該当すれば、団体そのものが提案できません。復権や退任、2 年の経過で欠格は解消されます。

解説

行政機関が抱えるデータを匿名加工して自社の事業に使う。その入口が112条1項の提案制度であり、113条はその入口の前に立つ門番である。未成年者、心身の故障により事業を適正に行えない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑またはこの法律の規定による刑を受けて執行終了から2年を経過しない者、120条により契約を解除されて2年を経過しない者。ここまでは個人の資格の話に見える。だが最後の号があなたの会社を撃つ。法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの。役員が一人でも該当すれば、団体そのものが提案できない。事業計画も、データ設計も、社内稟議も、役員名簿の一行で無に帰す。そして「拘禁刑以上」という縛りがかかるのは他の犯罪の場合であって、この法律の違反であれば罰金刑でも欠格になる。条文はそう書き分けている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 113 条は、行政機関等匿名加工情報を用いる事業のための提案(112 条 1 項)についての欠格事由を定める規定である。未成年者、心身の故障、破産手続開始後に復権を得ない者、拘禁刑以上またはこの法律違反による刑の執行後 2 年未経過の者、120 条による契約解除後 2 年未経過の者、そしてこれらに該当する役員を含む法人その他の団体を、提案適格を欠く者として列挙する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報の提案の欠格事由とは何ですか?

112 条 1 項の提案ができない者を定めた要件です。個人情報保護法 113 条が未成年者・破産未復権・一定の刑歴・契約解除 2 年以内・該当役員を含む法人などを列挙します。

Q2匿名加工情報の提案は破産すると本当にできないのですか?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は 113 条 3 号で不適格です。免責許可決定の確定で復権すれば欠格は解けますが、証明のため本籍地発行の身分証明書が必要です。

Q3欠格事由の役員連座はどこまで及びますか?

113 条 6 号は役員のうちに各号該当者がある法人その他の団体を不適格とします。役員一人の破産や刑歴が団体全体の提案適格を失わせる構造です。

Q4拘禁刑以上の欠格はいつまで続きますか?

刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して 2 年です。ただしこの法律の違反による刑は、罰金でも同じ 2 年の欠格になります。

Q5個人情報保護法 113 条をわかりやすく教えてください。

公的データを匿名加工して事業に使う提案の入口で、提案者の身分適格を審査する門番規定です。事業計画の内容とは別に、破産・刑歴・役員連座で入口が閉じます。

Q6復権の証明はどうやって取りますか?

審査で求められるのは免責決定書ではなく、本籍地の市区町村が発行する身分証明書です。発行に数日から 1 週間かかるため、募集期間から逆算した準備が必要です。

Q7120 条で契約解除されると提案はどうなりますか?

113 条 5 号により、120 条で契約を解除された者は解除の日から起算して 2 年間、提案ができません。役員が別会社を興しても、その会社も同じ 2 年に縛られます。

Q8社外取締役を招くと欠格リスクがありますか?

招いた社外役員の破産や刑歴は、6 号を通じて自社の提案適格に跳ね返ります。信用獲得のつもりの招聘が、相手の過去を自社の欠格リスクとして取り込む行為になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産して免責も下りたんですが、うちの会社は提案できないんですか?

本条第三号が失格とするのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」であり、復権すれば欠格は解けます。免責許可決定の確定により復権するのが原則です(破産法255条1項)。業界裏話ヒント:審査の実務で求められるのは免責決定書ではなく、本籍地の市区町村が発行する身分証明書です。免責は下りているのに証明書を取っていないだけで、疎明できず不受理になる例がある。証明書は発行に数日から1週間かかる

Q2役員が昔、道交法違反で罰金を払っています。これも引っかかりますか?

引っかかりません。本条第四号の前段は「拘禁刑以上の刑」を要件としており、罰金刑は含まれないからです。ただし後段が別建てになっていて、この法律(個人情報の保護に関する法律)の規定による刑であれば、罰金でも2年間の欠格になります。業界裏話ヒント:条文が刑種を書き分けている箇所は、立法者が意図的に厳格化した場所です。自社の業法違反歴だけは、罰金でも棚卸しする価値がある

Q3役員を辞めてもらえば、その日から提案できますか?

第六号は「その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの」を失格とするため、当該役員が退任すれば団体の欠格は解消されます。実務上は退任の事実を登記事項証明書で示すことになり、審査時点で退任が反映されていることが安全です。業界裏話ヒント:辞任届の日付ではなく登記の反映日で判断されるリスクがあるため、募集の締切から逆算して2週間以上の余裕を取る。登記完了までのタイムラグを読み違えて締切に間に合わない例が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産しても免責が下りたから問題ない」と考える経営者は多い。だが条文が求めているのは免責ではなく復権である。免責許可の決定が確定すれば復権するのが原則だが(破産法255条1項)、復権の事実を証明できなければ、審査の場では欠格の疑いが晴れない。免責は知っている、しかし復権の証明が要ることまでは知らない。この一段の浅さが提案を落とす
  • 「欠格事由は本人の話であって、法人は別人格だ」という前提そのものが誤っている。第六号は法人格の壁を貫通する。役員の属性が団体の適格性を直接汚染する構造であり、これは会社法331条の取締役欠格と同じ発想だが、汚染の向きが逆である。取締役の資格ではなく、団体の提案資格が失われる
  • あなたから見れば、役員の過去の罰金は「終わったこと」である。だが条文から見れば、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年が経過するまで、それは進行中の状態である。この時間感覚の落差が、提案の準備投資を丸ごと溶かす
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条文の役割113 条:提案者の身分適格を審査する入口(欠格事由)
審査の対象提案者の属性(破産・刑歴・役員連座など)
効果該当すれば提案そのものができない
回復・解消の道復権・退任登記・2 年の経過で解消

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の統計データを匿名加工情報として受け取り、地域向けの需要予測 SaaS を作る計画を半年練った。提案書は完成した。ところが取締役の一人が個人事業時代の債務で破産手続開始の決定を受けたまま、復権の手続を放置していた。復権を得ていない以上、この法人は提案適格を欠く。事業は提案の受付段階で止まる
  • もし、あなたの会社の役員が過去に個人情報保護法違反で罰金の略式命令を受けていたとしたら? 他の犯罪なら「拘禁刑以上」でなければ引っかからない。だがこの法律の違反だけは刑種を問わない。罰金でも、納付から2年間は会社ごと締め出される
  • 契約の相手方だったベンチャーが、匿名加工情報の取扱いを巡って120条により契約を解除された。解除の日から2年、その法人は再提案できない。役員が別会社を興しても、その別会社の役員に名を連ねる以上、新会社も同じ2年に縛られる
  • 提案の募集期間の締切まであと10日。法務が役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けていないことの証明)を取り寄せ始めたが、本籍地が遠方の役員が2名いる。郵送請求は往復で1週間かかる。証明書がなければ欠格でないことを疎明できず、提案書は受理されない可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第113条(欠格事由)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第113条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第113条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。