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個人情報の保護に関する法律 第120条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

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  1. 行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
  2. 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
  3. 第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
  4. 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 120 条は、行政機関の長等が行政機関等匿名加工情報の利用契約を、不正手段による締結・欠格事由該当・重大な違反の三事由で解除できると定める。

Q · 国からもらったデータの利用契約って、役所の判断でいきなり切られることがあるんですか?

不正取得・欠格事由・重大な違反の三事由で解除できる

個人情報保護法 120 条により、行政機関の長等は、(1)偽りその他不正の手段による契約締結、(2)第 113 条の欠格事由への該当、(3)契約で定めた事項の重大な違反、のいずれかがあるとき、行政機関等匿名加工情報の利用契約を解除できます。解除を争う際、それが行政処分か私法上の契約解除かで手続と期限が変わり、実務上この性質決定は見解が分かれます。

解説

行政機関が保有する膨大なデータを匿名加工し、民間企業に使わせる。その利用契約を結んだ事業者にとって、120条は契約が一瞬で切れる三つのスイッチだ。役所の長等は、(1)偽りその他不正の手段で契約を結んだとき、(2)第百十三条各号の欠格事由に当たることになったとき、(3)契約で定めた事項に重大な違反があったとき、契約を解除できる。あなたがこの匿名加工データを土台に商品や研究を組み立てていたら、解除された瞬間に事業の根が抜ける。さらに厄介なのは、この解除を不服として争うとき、その土俵が行政不服審査なのか民事訴訟なのかが、実務上はっきり定まっていない点だ。窓口を間違えれば、争う前に期限切れになる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 120 条は、行政機関等匿名加工情報の利用契約の解除事由を定める規定である。行政機関の長等は、契約が不正の手段により締結された場合、相手方が第 113 条の欠格事由に該当することとなった場合、又は契約で定めた事項に重大な違反があった場合に、当該契約を解除することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

国や自治体等が保有データを匿名加工し、提案審査を経て契約した事業者に有償提供する制度(個人情報保護法 109 条以下)で作られる情報です。民間の匿名加工情報と異なり入口が厳格です。

Q2行政データの利用契約はどんな時に解除されますか?

不正の手段による契約締結(1 号)、第 113 条の欠格事由への該当(2 号)、契約事項の重大な違反(3 号)の三事由のいずれかに当たるとき、行政機関の長等が解除できます(120 条)。

Q3利用契約の解除に不服がある場合どう争いますか?

解除が行政処分なら審査請求・取消訴訟、私法上の契約解除なら民事訴訟です。実務上この性質決定は見解が分かれるため、最も短い審査請求の原則三か月を前提に動くのが安全です。

Q4行政機関等匿名加工情報の利用契約 解除の期限はいつですか?

解除権の行使自体に法定の期間制限はありません。争う側の期限は性質決定次第で、行政処分と扱う場合は審査請求が原則三か月、取消訴訟が原則六か月です。

Q5契約締結の後で欠格事由に当たると解除されますか?

はい。120 条 2 号は「該当することとなったとき」と定め、締結後に事後的に発生した第 113 条の欠格事由でも解除の対象になります。締結時に潔白でも安心できません。

Q6「重大な違反」に該当するのはどんな場合ですか?

条文に数値基準はなく、契約で定めた利用目的・安全管理措置・再提供禁止などの違反の程度で個別判断されます。軽微な手続ミスと再識別につながる流用では扱いが全く異なります(120 条 3 号)。

Q7行政データ事業のリスク管理はどうすべきですか?

契約が解除されると事業の根が抜けるため、代替データ源を並走させ、交渉段階で解除条項や是正機会(催告)の有無を具体化しておくのが実務の定石です。

Q8匿名加工情報を元の個人に照合すると違法ですか?

識別行為は法で禁じられています。この一線を越えると 120 条の重大な違反や欠格事由に直結し、契約解除だけでなく制度全体からの退場につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報って、そもそも普通の匿名加工情報と何が違うんですか?

民間の匿名加工情報(個人情報保護法43条以下)は事業者が自ら作って使うが、行政機関等匿名加工情報は国や自治体等が保有データを加工し、提案審査を経て契約した事業者に有償提供する制度(109条以下)。入口が提案・審査・契約と厳格で、その分120条の解除という出口の縛りも強い。業界裏話ヒント:この制度のデータは高価かつ入手困難だが、契約解除リスクが常につきまとうため、事業の生命線をこのデータ一本に依存する設計は危険。代替データ源を並走させておくのが実務の定石

Q2「重大な違反」ってどこからが重大なんですか?基準はあるんですか?

条文に数値基準はなく、契約書で定めた事項(利用目的、安全管理措置、再提供禁止など)の違反の程度で個別判断される。軽微な手続ミスと、再識別につながる流用とでは扱いが全く違う(120条3号)。業界裏話ヒント:契約締結の交渉段階で「重大な違反」の具体例や是正機会(催告)の有無を契約に書き込めるかどうかで、後の解除リスクが大きく変わる。テンプレ契約をそのまま呑まず、解除条項こそ交渉する

Q3解除されたら、それを裁判で争えますか?

争える可能性はあるが、争い方の土俵が問題。この解除が行政処分に当たるなら審査請求・取消訴訟、私法上の契約解除なら民事訴訟となり、期限も手続も別物。実務上この性質決定は見解が分かれうる。業界裏話ヒント:迷ったら、より短い期限(審査請求の原則三か月)を前提に動くのが安全。行政ルートは期限が短く、一度逃すと復活しない。両にらみで保全的に手続を取る弁護士は、この不確実性を知っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約なんだから、解除されても普通に民事で争えばいい」という前提が、そもそも揺らいでいる。この解除が行政処分と性質決定されれば、争う舞台は行政不服審査・取消訴訟に移り、民事の感覚で構えていると期限を落とす。問いの立て方から間違えると、救済の入口を見失う
  • 解除事由があることは契約書を読めば分かる。だが多くの事業者は、その一つ「第百十三条各号への該当」が、契約締結後に事後的に発生した欠格事由でも発動する重さを見落としている。契約時に潔白でも、後から役員が欠格事由に触れた瞬間、契約全体が危うくなる
  • 「不正の手段は契約時の話だから、真面目にやっていれば無関係」と思われがちだが、第3号の「重大な違反」は契約履行の全期間に及ぶ。データの扱い一つ、再提供一件が、締結から何年経っていても解除の引き金になる
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条文の役割120 条:利用契約の解除事由(出口の縛り)
発動主体・場面行政機関の長等が三事由該当時に解除
事業者への影響解除でデータ利用が停止、事業の根が抜ける
争い方の論点行政処分か私法契約か、事由の該当性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 行政データを使ったヘルスケア分析サービスを立ち上げ、資金調達も済ませた。もし役所が「契約で定めた利用目的から逸脱した重大な違反がある」と判断したら、あなたのサービスは明日から使えるのか? 解除通知一通で、投資も顧客も宙に浮く
  • 提案書に実績を少し盛って契約を勝ち取った。数年後、その誇張が「偽りその他不正の手段」(第1号)と評価されれば、契約は遡って切られうる。過去の一行が、今の事業を崩す時限装置になる
  • 共同研究先が匿名加工データを別プロジェクトに流用した。契約上の目的外利用だ。その一件が「重大な違反」として、あなたの契約ごと解除されることがある
  • 解除通知が届いた。もしこれが行政処分なら、審査請求の期限は原則三か月、取消訴訟は六か月で時計が回り始めている。私法上の契約解除だと構えて動かずにいると、行政ルートの扉が静かに閉まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第120条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第120条の条文原文は「行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第120条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。