要点個人情報保護法 120 条は、行政機関の長等が行政機関等匿名加工情報の利用契約を、不正手段による締結・欠格事由該当・重大な違反の三事由で解除できると定める。
Q · 国からもらったデータの利用契約って、役所の判断でいきなり切られることがあるんですか?
不正取得・欠格事由・重大な違反の三事由で解除できる
個人情報保護法 120 条により、行政機関の長等は、(1)偽りその他不正の手段による契約締結、(2)第 113 条の欠格事由への該当、(3)契約で定めた事項の重大な違反、のいずれかがあるとき、行政機関等匿名加工情報の利用契約を解除できます。解除を争う際、それが行政処分か私法上の契約解除かで手続と期限が変わり、実務上この性質決定は見解が分かれます。
行政機関が保有する膨大なデータを匿名加工し、民間企業に使わせる。その利用契約を結んだ事業者にとって、120条は契約が一瞬で切れる三つのスイッチだ。役所の長等は、(1)偽りその他不正の手段で契約を結んだとき、(2)第百十三条各号の欠格事由に当たることになったとき、(3)契約で定めた事項に重大な違反があったとき、契約を解除できる。あなたがこの匿名加工データを土台に商品や研究を組み立てていたら、解除された瞬間に事業の根が抜ける。さらに厄介なのは、この解除を不服として争うとき、その土俵が行政不服審査なのか民事訴訟なのかが、実務上はっきり定まっていない点だ。窓口を間違えれば、争う前に期限切れになる。
個人情報保護法 120 条は、行政機関等匿名加工情報の利用契約の解除事由を定める規定である。行政機関の長等は、契約が不正の手段により締結された場合、相手方が第 113 条の欠格事由に該当することとなった場合、又は契約で定めた事項に重大な違反があった場合に、当該契約を解除することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国や自治体等が保有データを匿名加工し、提案審査を経て契約した事業者に有償提供する制度(個人情報保護法 109 条以下)で作られる情報です。民間の匿名加工情報と異なり入口が厳格です。
不正の手段による契約締結(1 号)、第 113 条の欠格事由への該当(2 号)、契約事項の重大な違反(3 号)の三事由のいずれかに当たるとき、行政機関の長等が解除できます(120 条)。
解除が行政処分なら審査請求・取消訴訟、私法上の契約解除なら民事訴訟です。実務上この性質決定は見解が分かれるため、最も短い審査請求の原則三か月を前提に動くのが安全です。
解除権の行使自体に法定の期間制限はありません。争う側の期限は性質決定次第で、行政処分と扱う場合は審査請求が原則三か月、取消訴訟が原則六か月です。
はい。120 条 2 号は「該当することとなったとき」と定め、締結後に事後的に発生した第 113 条の欠格事由でも解除の対象になります。締結時に潔白でも安心できません。
条文に数値基準はなく、契約で定めた利用目的・安全管理措置・再提供禁止などの違反の程度で個別判断されます。軽微な手続ミスと再識別につながる流用では扱いが全く異なります(120 条 3 号)。
契約が解除されると事業の根が抜けるため、代替データ源を並走させ、交渉段階で解除条項や是正機会(催告)の有無を具体化しておくのが実務の定石です。
識別行為は法で禁じられています。この一線を越えると 120 条の重大な違反や欠格事由に直結し、契約解除だけでなく制度全体からの退場につながります。
民間の匿名加工情報(個人情報保護法43条以下)は事業者が自ら作って使うが、行政機関等匿名加工情報は国や自治体等が保有データを加工し、提案審査を経て契約した事業者に有償提供する制度(109条以下)。入口が提案・審査・契約と厳格で、その分120条の解除という出口の縛りも強い。業界裏話ヒント:この制度のデータは高価かつ入手困難だが、契約解除リスクが常につきまとうため、事業の生命線をこのデータ一本に依存する設計は危険。代替データ源を並走させておくのが実務の定石
条文に数値基準はなく、契約書で定めた事項(利用目的、安全管理措置、再提供禁止など)の違反の程度で個別判断される。軽微な手続ミスと、再識別につながる流用とでは扱いが全く違う(120条3号)。業界裏話ヒント:契約締結の交渉段階で「重大な違反」の具体例や是正機会(催告)の有無を契約に書き込めるかどうかで、後の解除リスクが大きく変わる。テンプレ契約をそのまま呑まず、解除条項こそ交渉する
争える可能性はあるが、争い方の土俵が問題。この解除が行政処分に当たるなら審査請求・取消訴訟、私法上の契約解除なら民事訴訟となり、期限も手続も別物。実務上この性質決定は見解が分かれうる。業界裏話ヒント:迷ったら、より短い期限(審査請求の原則三か月)を前提に動くのが安全。行政ルートは期限が短く、一度逃すと復活しない。両にらみで保全的に手続を取る弁護士は、この不確実性を知っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 120 条:利用契約の解除事由(出口の縛り) | — |
| 発動主体・場面 | 行政機関の長等が三事由該当時に解除 | — |
| 事業者への影響 | 解除でデータ利用が停止、事業の根が抜ける | — |
| 争い方の論点 | 行政処分か私法契約か、事由の該当性 | — |
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