要点個人情報保護法 119 条は、行政機関等匿名加工情報の利用者が納める手数料・利用料を定める。国は政令、自治体は条例、独法等は内部の定めで額が決まり、いずれも実費勘案が基準となる。
Q · 国や自治体の匿名化データを事業に使うと、料金っていくらかかるの?
国は政令、自治体は条例で決まり、料金は実費勘案で低く抑えられている
個人情報保護法 119 条により、行政機関等匿名加工情報の利用契約者は手数料または利用料を納めます。額は提供元で決め方が分かれ、国の行政機関は政令の全国一律、地方公共団体は条例、独立行政法人等は内部の定めによる利用料、地方独立行政法人は内部の手数料です。ただしいずれも「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではありません。独法等の定めは一般の閲覧に供されるため、提案前に金額を読めます。本当の関門は料金の手前にある提案審査(111 条・112 条)です。
国や自治体、独立行政法人は、あなたが想像する以上の量のデータを抱えている。医療レセプト、介護記録、統計調査の個票、税務情報。これらを匿名加工した「行政機関等匿名加工情報」を、民間企業や研究者が自分の事業のために使える制度がある。第119条はその入口に立つ料金表だ。ただの料金表ではない。提供元が国の行政機関なら政令で定めた全国一律の定額、地方公共団体なら条例、独立行政法人等なら内部の定めによる「利用料」、地方独立行政法人なら内部の「手数料」。同じ種類のデータでも、どこが持っているかで料金の決め方が四通りに分かれる。そしてあなたが押さえるべき肝は、どの料金も「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではないという点だ。制度の本当の関門は料金ではなく、その手前の提案審査(第111条・第112条)を通れるかどうかにある。
個人情報保護法 119 条は、行政機関等匿名加工情報の利用契約に係る手数料および利用料の負担を定める規定である。提供主体が国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人のいずれかにより、政令・条例・内部の定めのいずれで額を決めるかが分かれ、額はいずれも実費を勘案して算定される。
国や自治体などが保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう加工したデータです。民間企業や研究者が事業提案を経て利用でき、その料金の枠組みが個人情報保護法 119 条にあります。
額は提供元ごとに異なります。国は政令の定額、自治体は条例、独立行政法人等は内部の定めによる利用料です。共通するのは「実費を勘案」が基準で、利益を上乗せしない点です。
119 条 7 項により、独立行政法人等は利用料の定めを一般の閲覧に供する義務があります。提案を出す前にその公開された定めを読めば、コストを事前に見積もれます。
まず 111 条で事業提案を出し、112 条の審査を通過し、115 条で利用契約を締結してから、119 条の手数料・利用料を納めます。料金より先に提案審査が実質的な関門です。
はい。地方公共団体が提供する場合、119 条 3 項により政令で定める額を標準として、各自治体の条例で手数料額が定められます。自治体ごとに額が異なり得ます。
データの加工や提供に実際にかかったコストを踏まえて額を決める考え方です。行政が利益を得るための価格設定ではなく、利活用を促すため料金を低く抑える設計になっています。
提供主体ごとに料金規定が別々のため、自治体をまたぐ研究では自治体の数だけ異なる手数料計算に付き合うことになります。全国一括で安く買える制度ではありません。
違法ではありません。個人情報保護法が定める行政機関等匿名加工情報の制度により、適法な入口が用意されています。提案審査を通り、契約を結び、手数料を納めれば正当に利用できます。
使えます。まず第111条で事業提案を出し、第112条の審査を通れば第115条に基づく利用契約を結び、その段階で119条の手数料または利用料を納めます。額は「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではありません。業界裏話ヒント:料金は思うより安く、本当の難所は提案審査です。料金を気にする段階まで来た時点で、勝負の山は越えている
国の行政機関は政令で全国一律の定額、地方公共団体は各自治体の条例、独立行政法人等と地方独立行政法人は各法人の内部の定めによります(119条1項から10項)。地方自治の本旨(憲法92条)や法人の自律を尊重した結果です。業界裏話ヒント:独法・地方独法の定めは一般の閲覧に供される(7項・10項)ので、提案前にその料金表を読んで正確に見積もれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | 119 条:利用契約に伴う手数料・利用料の納付 | — |
| 手続の中でのタイミング | 契約締結後(最終段階のコスト) | — |
| ハードルの高さ | 低い(実費建てで額が抑制) | — |
| 主体による違い | 国=政令/自治体=条例/独法等=内部の定め | — |
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