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個人情報の保護に関する法律 第119条(手数料)

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  1. 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 2.前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  3. 3.第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
  4. 4.前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
  5. 5.第百十五条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。第八項及び次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
  6. 6.前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
  7. 7.独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
  8. 8.第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  9. 9.前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
  10. 10.地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 119 条は、行政機関等匿名加工情報の利用者が納める手数料・利用料を定める。国は政令、自治体は条例、独法等は内部の定めで額が決まり、いずれも実費勘案が基準となる。

Q · 国や自治体の匿名化データを事業に使うと、料金っていくらかかるの?

国は政令、自治体は条例で決まり、料金は実費勘案で低く抑えられている

個人情報保護法 119 条により、行政機関等匿名加工情報の利用契約者は手数料または利用料を納めます。額は提供元で決め方が分かれ、国の行政機関は政令の全国一律、地方公共団体は条例、独立行政法人等は内部の定めによる利用料、地方独立行政法人は内部の手数料です。ただしいずれも「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではありません。独法等の定めは一般の閲覧に供されるため、提案前に金額を読めます。本当の関門は料金の手前にある提案審査(111 条・112 条)です。

解説

国や自治体、独立行政法人は、あなたが想像する以上の量のデータを抱えている。医療レセプト、介護記録、統計調査の個票、税務情報。これらを匿名加工した「行政機関等匿名加工情報」を、民間企業や研究者が自分の事業のために使える制度がある。第119条はその入口に立つ料金表だ。ただの料金表ではない。提供元が国の行政機関なら政令で定めた全国一律の定額、地方公共団体なら条例、独立行政法人等なら内部の定めによる「利用料」、地方独立行政法人なら内部の「手数料」。同じ種類のデータでも、どこが持っているかで料金の決め方が四通りに分かれる。そしてあなたが押さえるべき肝は、どの料金も「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではないという点だ。制度の本当の関門は料金ではなく、その手前の提案審査(第111条・第112条)を通れるかどうかにある。

法的な位置づけ

個人情報保護法 119 条は、行政機関等匿名加工情報の利用契約に係る手数料および利用料の負担を定める規定である。提供主体が国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人のいずれかにより、政令・条例・内部の定めのいずれで額を決めるかが分かれ、額はいずれも実費を勘案して算定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

国や自治体などが保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう加工したデータです。民間企業や研究者が事業提案を経て利用でき、その料金の枠組みが個人情報保護法 119 条にあります。

Q2個人情報保護法 119 条の手数料はいくらですか?

額は提供元ごとに異なります。国は政令の定額、自治体は条例、独立行政法人等は内部の定めによる利用料です。共通するのは「実費を勘案」が基準で、利益を上乗せしない点です。

Q3独立行政法人のデータ利用料はどこで確認できますか?

119 条 7 項により、独立行政法人等は利用料の定めを一般の閲覧に供する義務があります。提案を出す前にその公開された定めを読めば、コストを事前に見積もれます。

Q4行政データを事業に使うにはどうすればいいですか?

まず 111 条で事業提案を出し、112 条の審査を通過し、115 条で利用契約を締結してから、119 条の手数料・利用料を納めます。料金より先に提案審査が実質的な関門です。

Q5自治体の匿名加工データの料金は条例で決まるのですか?

はい。地方公共団体が提供する場合、119 条 3 項により政令で定める額を標準として、各自治体の条例で手数料額が定められます。自治体ごとに額が異なり得ます。

Q6実費を勘案とはどういう意味ですか?

データの加工や提供に実際にかかったコストを踏まえて額を決める考え方です。行政が利益を得るための価格設定ではなく、利活用を促すため料金を低く抑える設計になっています。

Q7複数の自治体のデータを使うと料金はどうなりますか?

提供主体ごとに料金規定が別々のため、自治体をまたぐ研究では自治体の数だけ異なる手数料計算に付き合うことになります。全国一括で安く買える制度ではありません。

Q8政府データを民間が事業に使うのは違法ですか?

違法ではありません。個人情報保護法が定める行政機関等匿名加工情報の制度により、適法な入口が用意されています。提案審査を通り、契約を結び、手数料を納めれば正当に利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国が持ってるデータって、民間が勝手にお金を払って使えるんですか?

使えます。まず第111条で事業提案を出し、第112条の審査を通れば第115条に基づく利用契約を結び、その段階で119条の手数料または利用料を納めます。額は「実費を勘案」が基準で、役所が儲けるための価格ではありません。業界裏話ヒント:料金は思うより安く、本当の難所は提案審査です。料金を気にする段階まで来た時点で、勝負の山は越えている

Q2自治体と国と独法で、なんで料金の決め方が違うんですか?

国の行政機関は政令で全国一律の定額、地方公共団体は各自治体の条例、独立行政法人等と地方独立行政法人は各法人の内部の定めによります(119条1項から10項)。地方自治の本旨(憲法92条)や法人の自律を尊重した結果です。業界裏話ヒント:独法・地方独法の定めは一般の閲覧に供される(7項・10項)ので、提案前にその料金表を読んで正確に見積もれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 行政データが使えること自体は知っていても、その料金が「実費勘案」で意図的に低く抑えられていることまでは知られていない。制度設計は利益ではなく利活用促進を狙っており、コストの壁はあなたが恐れているより低い
  • 「いくら払えば使えるのか」という問いの立て方そのものがずれている。119条の料金は最終関門ではなく、本当の難所は第111条の事業提案が第112条の審査を通るかどうかだ。料金を心配する段階に来ている時点で、勝負の山はすでに越えている
  • 全国の同種データを一括で安く買えると思われがちだが、実際は提供主体ごとに料金規定がバラバラ。国は政令、自治体は各条例、独法は各内部定め。複数の自治体をまたぐ研究をすれば、あなたは自治体の数だけ異なる手数料計算に付き合うことになる
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制度上の位置づけ119 条:利用契約に伴う手数料・利用料の納付
手続の中でのタイミング契約締結後(最終段階のコスト)
ハードルの高さ低い(実費建てで額が抑制)
主体による違い国=政令/自治体=条例/独法等=内部の定め

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップが自治体の匿名化された介護データで新サービスを作りたいと考えたら、料金はどこに書いてある? 答えは国の法律ではなく、その自治体の条例だ。提供元ごとに料金の探し場所そのものが違う
  • 独立行政法人のデータを事業に使いたい。利用料はいくらか。第119条7項により、その独法が一般に公開している定めを見れば分かる。提案を出す前に金額を読める
  • 提案が審査を通り、契約締結まであと数日。だが料金の根拠が政令か条例か独法の内部定めか確認しないまま予算を組むと、契約段階でコスト想定が崩れる。締結前の今のうちに、適用される料金規定を特定しておくべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第119条(手数料)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第119条の条文原文は「第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納め…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第119条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。