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個人情報の保護に関する法律 第118条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

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  1. 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.第百十二条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第百十四条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 118 条は、ファイル簿に載る既存の行政機関等匿名加工情報を利用したい者が、行政機関の長等へ提案できると定める。新規作成の 111 条より加工方法の特定が不要で手続が軽い。

Q · 役所が作った匿名加工データって、最初に頼んだ会社しか使えないの?

独占ではなく、118 条で二番手も利用提案できます

個人情報の保護に関する法律 118 条により、個人情報ファイル簿(117 条)に載った既存の行政機関等匿名加工情報を使いたい者は、行政機関の長等へ利用の提案ができます。新規作成を求める 111 条と違い、準用時に加工方法の特定義務が外れるため入り口が軽い。ただし審査(114 条準用)、利用契約(115 条準用)、欠格事由の確認(113 条準用)という関門は残ります。利用契約後に事業内容を変更する場合も、改めて提案が必要です(118 条 1 項後段)。

解説

行政機関が保有するデータを匿名化した「行政機関等匿名加工情報」。これをビジネスに使いたいと思ったとき、多くの事業者はゼロから「この項目をこう加工して作ってくれ」と提案しなければならないと思い込んでいる。だが118条は別の扉を開ける。既に誰かの提案で作成され、個人情報ファイル簿に載っている匿名加工情報であれば、あなたはその「出来合いの情報」を使う提案だけをすればよい。加工方法を指定する手間も、作成の設計負担も要らない。条文が112条以下を準用しつつ「加工の方法を特定する」要件をわざわざ読み替えで外しているのは、そのためだ。先行者が作らせたデータに、二番手として相乗りする。行政データ活用の世界であなたが立つべきなのは、列の先頭ではなく、既にできあがった棚の前かもしれない。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第 118 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案に関する規定であり、個人情報ファイル簿に記載された既存の情報を事業に供しようとする者が行政機関の長等へ提案でき、利用契約締結後に事業を変更する場合にも提案を要する旨を定める。新規作成を求める 111 条と対をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

行政機関等が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう匿名加工した情報です。個人情報ファイル簿に公示され、事業者が提案して利用できます。民間の匿名加工情報とは手続が異なります。

Q2個人情報保護法 118 条の提案方法は?

118 条 2 項が 112 条を準用し、行政機関の長等へ書面等で利用提案を提出します。準用時の読み替えで加工方法の特定は不要になり、既存データの利用提案に絞られます。

Q3行政機関等匿名加工情報の利用に手数料はかかりますか?

かかります。115 条を準用する利用契約に基づき、政令等で定める手数料を納付して利用開始となります。ただし作成の重コストは先行事業者が負担済みです。

Q4111 条と 118 条の違いは何ですか?

111 条は匿名加工情報の新規作成を求める提案、118 条は既存情報の利用提案です。118 条は加工方法の特定義務が外れる分、入り口が軽くなっています。

Q5個人情報ファイル簿はどこで確認できますか?

各行政機関が公表する個人情報ファイル簿(110 条・117 条)で確認します。117 条により作成済みの行政機関等匿名加工情報が記載され、118 条提案の対象を特定できます。

Q6行政機関等匿名加工情報の提案はいつまでにできますか?

行政機関が定める募集・受付期間内に限られます。期間外の提案は受理されません。利用契約後の事業変更提案は、変更を実行する前に行う必要があります。

Q7民間の匿名加工情報と行政の匿名加工情報は同じですか?

違います。民間事業者が自ら作る匿名加工情報(43 条以下)は提案・審査不要で使えますが、行政保有データは提案・審査・契約という関門を通ります。

Q8行政機関等匿名加工情報の提案が却下されるのはどんな場合ですか?

113 条を準用する欠格事由に該当する場合です。過去の個人情報保護法違反の処分歴や一定の役員構成などがあると、提案は門前払いになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が持ってる匿名化データって、最初に申し込んだ会社が独占しちゃうんですか?

独占ではありません。111条で最初の事業者が作成を提案しても、出来上がった匿名加工情報は個人情報ファイル簿(117条)に公示され、118条で別の事業者も利用提案ができます。先行者は作成コストを負担しますが、権利を囲い込めるわけではない。業界裏話ヒント:だからこそ有望なデータほど、公示された瞬間に二番手・三番手が118条で狙う。先行者になって設計の主導権を握るか、二番手に回って作成コストを浮かせるか、その戦略判断を最初にする会社が強い

Q2一度契約して使い始めたデータを、別の目的に使い回すのはダメなんですか?

事業内容を変えるなら、118条1項後段により改めて提案が必要です。当初の利用契約(115条)は特定の事業を前提にしており、勝手に用途を広げれば契約違反になります。変更にも新規と同様の審査(114条準用)がかかります。業界裏話ヒント:実務では『どこまでが同一事業内の運用で、どこからが要提案の変更か』の線引きが曖昧で、担当部署の解釈が分かれる。迷ったら独断で広げず事前に照会するのが安全で、この判断ミスが契約解除の典型トリガーになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政の匿名データを使うには、自分で作成を提案しなければならない」と思い込んでいる。だが既に作られたデータには、118条で利用提案だけをすればよい。作成提案(111条)と利用提案(118条)は別物で、後者の方が圧倒的に軽い。読み替えで加工方法の特定義務が外されているのがその証拠だ
  • 「行政機関等匿名加工情報と、民間の匿名加工情報は同じ手続だろう」という前提がそもそも誤り。民間事業者が自ら作る匿名加工情報(43条以下)は提案も審査も不要で使えるが、行政保有データは提案・審査・契約という重い関門を通る。同じ『匿名加工情報』の語に引きずられると、手続を丸ごと読み違える
  • 利用契約さえ結べば自由に使えると知っている人は多い。だが、その事業内容を後から変えるだけで、再び提案・審査のプロセスに戻される深刻さを見落としている。『使い道の変更』は新規申請と同じ重さだと、118条1項後段は静かに告げている
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提案の目的118 条:既存の行政機関等匿名加工情報の利用提案
加工方法の特定不要(読み替えで除外)
コスト負担利用手数料のみ、作成コストは先行者負担済み
審査・契約114 条・115 条を準用(審査+利用契約)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがヘルスケアのスタートアップで、自治体の匿名化された健診データを分析に使いたい。111条で新規作成を提案すれば加工方法の設計から手数料まで全部あなた持ちだが、既に他社の提案で同種データが作られていれば、118条で『それを使わせてくれ』と提案するだけでいい。入り口の重さが桁違いに変わる
  • 既に115条で利用契約を結んで匿名加工情報を使っている事業を、途中で別用途に広げたくなったらどうなる? 勝手に使途を変えれば契約違反。118条1項後段は、事業を変更しようとするときも改めて提案せよと定める。次の四半期に新サービスを出す計画があるなら、その提案審査に要する期間を今から逆算しないと間に合わない
  • あなたの会社が欠格事由に触れていないか。過去に個人情報保護法違反で処分歴があれば、118条が準用する113条で提案は門前払いになる。まず自社の適格性を確認せよ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第118条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第118条の条文原文は「前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第118条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。