要点個人情報の保護に関する法律 118 条は、ファイル簿に載る既存の行政機関等匿名加工情報を利用したい者が、行政機関の長等へ提案できると定める。新規作成の 111 条より加工方法の特定が不要で手続が軽い。
Q · 役所が作った匿名加工データって、最初に頼んだ会社しか使えないの?
独占ではなく、118 条で二番手も利用提案できます
個人情報の保護に関する法律 118 条により、個人情報ファイル簿(117 条)に載った既存の行政機関等匿名加工情報を使いたい者は、行政機関の長等へ利用の提案ができます。新規作成を求める 111 条と違い、準用時に加工方法の特定義務が外れるため入り口が軽い。ただし審査(114 条準用)、利用契約(115 条準用)、欠格事由の確認(113 条準用)という関門は残ります。利用契約後に事業内容を変更する場合も、改めて提案が必要です(118 条 1 項後段)。
行政機関が保有するデータを匿名化した「行政機関等匿名加工情報」。これをビジネスに使いたいと思ったとき、多くの事業者はゼロから「この項目をこう加工して作ってくれ」と提案しなければならないと思い込んでいる。だが118条は別の扉を開ける。既に誰かの提案で作成され、個人情報ファイル簿に載っている匿名加工情報であれば、あなたはその「出来合いの情報」を使う提案だけをすればよい。加工方法を指定する手間も、作成の設計負担も要らない。条文が112条以下を準用しつつ「加工の方法を特定する」要件をわざわざ読み替えで外しているのは、そのためだ。先行者が作らせたデータに、二番手として相乗りする。行政データ活用の世界であなたが立つべきなのは、列の先頭ではなく、既にできあがった棚の前かもしれない。
個人情報の保護に関する法律第 118 条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案に関する規定であり、個人情報ファイル簿に記載された既存の情報を事業に供しようとする者が行政機関の長等へ提案でき、利用契約締結後に事業を変更する場合にも提案を要する旨を定める。新規作成を求める 111 条と対をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有する個人情報を、特定の個人を識別できないよう匿名加工した情報です。個人情報ファイル簿に公示され、事業者が提案して利用できます。民間の匿名加工情報とは手続が異なります。
118 条 2 項が 112 条を準用し、行政機関の長等へ書面等で利用提案を提出します。準用時の読み替えで加工方法の特定は不要になり、既存データの利用提案に絞られます。
かかります。115 条を準用する利用契約に基づき、政令等で定める手数料を納付して利用開始となります。ただし作成の重コストは先行事業者が負担済みです。
111 条は匿名加工情報の新規作成を求める提案、118 条は既存情報の利用提案です。118 条は加工方法の特定義務が外れる分、入り口が軽くなっています。
各行政機関が公表する個人情報ファイル簿(110 条・117 条)で確認します。117 条により作成済みの行政機関等匿名加工情報が記載され、118 条提案の対象を特定できます。
行政機関が定める募集・受付期間内に限られます。期間外の提案は受理されません。利用契約後の事業変更提案は、変更を実行する前に行う必要があります。
違います。民間事業者が自ら作る匿名加工情報(43 条以下)は提案・審査不要で使えますが、行政保有データは提案・審査・契約という関門を通ります。
113 条を準用する欠格事由に該当する場合です。過去の個人情報保護法違反の処分歴や一定の役員構成などがあると、提案は門前払いになります。
独占ではありません。111条で最初の事業者が作成を提案しても、出来上がった匿名加工情報は個人情報ファイル簿(117条)に公示され、118条で別の事業者も利用提案ができます。先行者は作成コストを負担しますが、権利を囲い込めるわけではない。業界裏話ヒント:だからこそ有望なデータほど、公示された瞬間に二番手・三番手が118条で狙う。先行者になって設計の主導権を握るか、二番手に回って作成コストを浮かせるか、その戦略判断を最初にする会社が強い
事業内容を変えるなら、118条1項後段により改めて提案が必要です。当初の利用契約(115条)は特定の事業を前提にしており、勝手に用途を広げれば契約違反になります。変更にも新規と同様の審査(114条準用)がかかります。業界裏話ヒント:実務では『どこまでが同一事業内の運用で、どこからが要提案の変更か』の線引きが曖昧で、担当部署の解釈が分かれる。迷ったら独断で広げず事前に照会するのが安全で、この判断ミスが契約解除の典型トリガーになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提案の目的 | 118 条:既存の行政機関等匿名加工情報の利用提案 | — |
| 加工方法の特定 | 不要(読み替えで除外) | — |
| コスト負担 | 利用手数料のみ、作成コストは先行者負担済み | — |
| 審査・契約 | 114 条・115 条を準用(審査+利用契約) | — |
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